[{"条番号":"第二十三条","見出し":"（欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付）","本文":"","0":"税務署長は、法人税法第八十条第九項の還付請求書を提出した内国法人又は同法第百四十四条の十三第十二項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第八十条第十項（同法第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定により同法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度、同項第二号に規定する還付所得事業年度又は同条第二項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合において、当該課税事業年度の第六条第一項第一号又は第二号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額（附帯税の額を除くものとし、第十二条第一項、第二項若しくは第八項又は第十三条の規定により控除された金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、第十二条第九項の規定により加算された金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。）でその還付の時において確定しているもの（既にこの項の規定の適用がある場合には、当該地方法人税の額からその適用により還付された金額を控除した金額。以下この項において「確定地方法人税額」という。）があるときは、当該内国法人又は外国法人に対し、当該確定地方法人税額のうち、同法第八十条第十項の規定による還付金の額に百分の十・三を乗じて計算した金額に相当する金額を併せて還付する。","1":"ただし、同条第一項に規定する欠損事業年度、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する欠損事業年度、同項第二号に規定する欠損事業年度又は同条第二項に規定する欠損事業年度に該当する課税事業年度については、地方法人税確定申告書の提出がない場合には、この限りでない。","2":"前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、前項の還付請求書に係る法人税法第八十条第十項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合における同条第十一項（同法第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。）に規定する三月を経過した日から前項の規定による還付のための支払決定をする日又は同項の規定による還付金につき充当をする日（同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日）までの期間とする。","3":"ただし、同項ただし書の地方法人税確定申告書が期限後申告書である場合において、その提出された日が当該三月を経過した日以後であるときは、当該三月を経過した日から当該提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。","_source":"地方法人税法"},{"条番号":"第三十九条","見出し":"（欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付に関する経過措置）","本文":"","0":"内国法人について附則第三十五条第二項の規定の適用がある場合における新地方法人税法第二十三条の規定の適用については、第一号に掲げる金額に、第二号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額（当該合計額が零である場合には、零）をもって同項に規定する前二年内事業年度に該当する課税事業年度の同条第一項に規定する地方法人税の額とみなす。","1":"当該課税事業年度の旧地方法人税法第二十三条第一項に規定する地方法人税の額（既に同項の規定の適用がある場合には、当該地方法人税の額からその適用により還付された金額を控除した金額）","2":"前号に掲げる地方法人税の額に係る地方法人税の負担額として当該内国法人に帰せられる金額として旧地方法人税法第十五条第一項の規定により計算される金額","3":"第一号に掲げる地方法人税の額に係る地方法人税の負担額として当該課税事業年度終了の日において当該内国法人との間に旧地方法人税法第二条第九号に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人（同条第八号に規定する連結法人をいう。）に帰せられる金額として旧地方法人税法第十五条第一項の規定により計算される金額の合計額","_source":"地方法人税法"},{"条番号":"第十三条","見出し":"（欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付の通知）","本文":"","0":"税務署長は、法第二十三条第一項の内国法人又は外国法人に対して法人税法第八十条第十項（同法第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。）の規定により同法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度、同項第二号に規定する還付所得事業年度又は同条第二項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合には、当該内国法人又は外国法人に対し、当該課税事業年度の法第二十三条第一項に規定する確定地方法人税額のうち同項の規定により還付すべきこととなる金額を通知する。","_source":"地方法人税法施行令"},{"条番号":"12−1−1","見出し":"（繰越欠損金の損金算入の順序）","本文":"","0":"法第57条第1項《欠損金の繰越し》の規定による欠損金額の損金算入は、当該事業年度に繰り越された欠損金額が2以上の事業年度において生じたものからなる場合には、そのうちもっとも古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金算入を行うものであることに留意する(令4年課法2−14「三十四」により改正)。","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"12−1−2","見出し":"（繰越欠損金の損金算入の順序）","本文":"","0":"削除(平14年課法2−1「二十九」により追加、平15年課法2−22「十二」、平19年課法2−3「二十七」により改正、平22年課法2−1「二十四」により削除)","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"12−2−9","見出し":"（災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書の添付）","本文":"","0":["\\     この場合、当該明細書の書式は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平29年課法2−2「三」により追加、令元年課法2−10「九」、令4年課法2−14「三十五」、令5年課法2−8「五」により改正)\""],"_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"12−3−2","見出し":"（前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額）","本文":"","0":["\\n ただし、当該金額が、当該確定申告書に添付する法人税申告書別表七(一)の「欠損金の損金算入等に関する明細書」に控除未済欠損金額として記載されるべき金額に満たない場合には、当該控除未済欠損金額として記載されるべき金額による。(昭55年直法2−15「三十」、平15年課法2−7「三十六」、平17年課法2−14「十三」、平19年課法2−3「二十八」、平22年課法2−1「二十六」、平24年課法2−17「三」、平29年課法2−17「十四」、令4年課法2−14「三十六」、令5年課法2−8「六」により改正)\""],"_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"12の7−1","見出し":"（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の取扱いの準用）","本文":"","0":"法第64条の6《損益通算の対象となる欠損金額の特例》の規定の適用に当たっては、12の2−2−3《圧縮記帳を適用している資産に係る帳簿価額又は取得価額》及び12の2−2−6《新たな資産の取得とされる資本的支出がある場合の帳簿価額又は取得価額》の取扱いを準用する。(令4年課法2−14「四十八」により追加)","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"12の7−1","見出し":"（最後に支配関係を有することとなった日の意義等に係る欠損金の繰越しの取扱いの準用）","本文":"","0":"次に掲げる用語の意義については、それぞれ次に定める通達の取扱いを準用する。(令4年課法2−14「四十八」により追加)","1":["12−1−5(2)《最後に支配関係を有することとなった日》"],"2":"(2) 同条第2項において準用する令第112条の2第4項第1号《通算完全支配関係に準ずる関係等》に規定する「いずれかの主要な事業」 12−1−8《完全支配関係グループが通算グループに加入する場合のいずれかの主要な事業の意義》","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"12の7−1","見出し":"（償却費として損金経理をした金額の意義）","本文":"","0":"令第131条の8第6項第2号《損益通算の対象となる欠損金額の特例》に規定する「償却費として損金経理をした金額」には、7−5−1《償却費として損金経理をした金額の意義》又は7−5−2《申告調整による償却費の損金算入》の取扱いにより償却費として損金経理をした金額に該当するものとされる金額が含まれることに留意する。(令4年課法2−14「四十八」により追加)","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"12の7−3","見出し":"（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の取扱いの準用）","本文":"","0":"法第64条の14《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入》の規定の適用に当たっては、12の2−2−3《圧縮記帳を適用している資産に係る帳簿価額又は取得価額》、12の2−2−4《資産の評価損の損金算入の規定の適用がある場合の帳簿価額》及び12の2−2−6《新たな資産の取得とされる資本的支出がある場合の帳簿価額又は取得価額》の取扱いを準用する。(令4年課法2−14「五十」により追加)","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"12の7−3","見出し":"（最後に支配関係を有することとなった日の意義等に係る欠損金の繰越しの取扱いの準用）","本文":"","0":"次に掲げる用語の意義については、それぞれ次に定める通達の取扱いを準用する。(令4年課法2−14「五十」により追加)","1":["12−1−5(2)《最後に支配関係を有することとなった日》"],"2":"(2) 令第131条の19第2項において準用する令第112条の2第4項第1号《通算完全支配関係に準ずる関係等》に規定する「いずれかの主要な事業」 12−1−8《完全支配関係グループが通算グループに加入する場合のいずれかの主要な事業の意義》","3":"(3) 法第64条の14第1項に規定する「新たな事業を開始した」 12−1−9《新たな事業の開始の意義》","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"14−2−5","見出し":"(消費生活協同組合剰余金割戻積立金の損金算入)","本文":"","0":"消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下この款において「消費生活協同組合等」という。)が消費生活協同組合法施行規則(以下この款において「消費生協法規則」という。)第207条第8項《利用分量割戻金の積立》の規定により積み立てた利用分量割戻金(以下この款において「割戻積立金」という。)は、当該割戻積立金が各組合員別に計算されているといないとにかかわらず、その積み立てた事業年度の損金の額に算入する。ただし、その積み立てた金額のうちに同条第11項《割戻積立金の利益算入》の規定により利益金に算入した割戻積立金から成る部分の金額が含まれている場合には、当該含まれている部分の金額は、損金の額に算入しない。(平11年課法2−9「十九」、平14年課法2−1「三十五」、平20年課法2−5「二十八」により改正)","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"16−3−19","見出し":"（国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における寄附金、交際費等の損金算入限度額の計算）","本文":"","0":"国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に当たり、令第141条の3第2項《国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算》の規定に基づき、法第37条第1項若しくは第2項《寄附金の損金不算入》又は措置法第61条の4第1項から第3項まで《交際費等の損金不算入》の規定に準じて計算する場合には、各国外事業所等をそれぞれ一の法人とみなして計算することに留意する。この場合において、次のことは次による。(平28年課法2−11「十一」により追加、令2年課法2−17「十一」、令4年課法2−14「五十八」により改正)","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"16−3−19","見出し":"（その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における損金の額に算入されない寄附金、交際費等）","本文":"","0":["当該事業年度の交際費等の額のうちに措置法第61条の4第1項《交際費等の損金不算入》の規定により損金の額に算入されない金額がある場合についても、同様とする。(平28年課法2−11「十一」により追加、令4年課法2−14「五十八」により改正)"],"_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"16−3−20","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付があった場合の処理）","本文":"","0":"当該事業年度前の事業年度において法第69条第1項から第3項まで及び第9項《外国税額の控除》の規定の適用の対象とした外国法人税の額(適格合併等(適格合併、適格分割又は適格現物出資をいう。以下この章において同じ。)により事業の全部又は一部の移転を受けている場合にあっては、当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。以下この章において同じ。)が当該事業に基因して納付した外国法人税の額のうちこれらの規定の適用の対象としたものを含む。)の全部又は一部が法第80条第1項《欠損金の繰戻しによる還付》の規定に類する制度に基づいて還付された場合には、その還付されることとなった日の属する事業年度において当該外国法人税の額につき減額があったものとして法第26条第3項《還付金等の益金不算入》及び法第69条第12項の規定を適用する。(昭58年直法2−3「六」により追加、平2年直法2−1「十三」、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」、平21年課法2−5「十七」、平22年課法2−1「四十一」、平26年課法2−9「四」、平28年課法2−11「十一」、令4年課法2−14「五十八」により改正)","1":"ページの先頭へ戻る","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"16−3−49","見出し":"（欠損金額を有する通算法人等の調整前控除限度額）","本文":"","0":"令第148条第2項《通算法人に係る控除限度額の計算》に規定する「調整前控除限度額」とは、同項第1号の通算法人及び他の通算法人の法人税額の合計額に、同項第2号イの通算法人及び他の通算法人の損益通算前所得金額(同条第3項の規定により計算した所得の金額をいう。)の合計額から同条第2項第2号ロの通算法人及び他の通算法人の通算前欠損金額(同条第3項の規定により計算した欠損金額をいう。)の合計額を控除した金額のうちに当該通算法人の調整国外所得金額(同条第2項第3号に規定する調整国外所得金額をいう。以下において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額をいうのであるから、例えば、欠損金額を有する通算法人であっても、調整国外所得金額がある場合には、調整前控除限度額の計算を行うことに留意する。(令4年課法2−14「五十八」により追加)","1":"(注) マイナスの調整国外所得金額を有する通算法人であっても、本文の調整前控除限度額の計算を行う必要があり、この場合に算出される調整前控除限度額は、マイナスの金額となるのであるから留意する。","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"17−2−2","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付における還付金額の計算）","本文":"","0":"法第80条第1項《欠損金の繰戻しによる還付》の規定による法人税の還付請求があった場合において、当該還付請求について還付すべき金額は、当該金額の算定を行う時において確定している還付所得事業年度(同項に規定する還付所得事業年度をいう。以下この節において同じ。)の所得の金額及び法人税の額並びに欠損事業年度(同項に規定する欠損事業年度をいう。)の欠損金額(通算法人(その欠損事業年度が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。17−2−4を除き、以下この節において同じ。)以外の法人にあっては同項に規定する欠損金額をいい、通算法人にあっては同条第7項の規定により計算される金額をいう。17−2−3を除き、以下この節において同じ。)(当該欠損金額が請求に係る還付金額の計算の基礎として法人が還付請求書に記載した欠損金額を超える場合には、その記載した金額)を基礎として同条第1項の規定により計算した金額による。(平15年課法2−7「五十八」、平29年課法2−2「四」、令4年課法2−14「六十三」により改正)","1":"(注) 同条第4項又は第5項において準用する同条第1項の規定による法人税の還付請求があった場合においても、同様とする。","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"17−2−7","見出し":"（災害損失欠損金額と青色欠損金額がある場合の繰戻し還付）","本文":"","0":["\\ 青色申告書を提出する法人が、措置法第66条の12第1項ただし書に規定する事業年度において生じた災害損失欠損金額以外の欠損金額を有する場合についても、同様とする。(平29年課法2−2「四」により追加、令2年課法2−17「十ニ」、令4年課法2−14「六十三」により改正)\""],"_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"17−2−8","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付における災害損失の額の計算）","本文":"","0":"12−2−1から12−2−15まで《滅失損等の計上時期等》は、法第80条第5項《欠損金の繰戻しによる還付》において準用する同条第1項の規定を適用する場合の災害損失の額(令第155条の2第4項柱書《欠損金の繰戻しによる還付》の損失の額をいう。)の計算について準用する。(平29年課法2−2「四」により追加、令4年課法2−14「六十三」、令5年課法2−17「八」により改正)","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"1−7−1","見出し":"(仮決算における損金経理の意義)","本文":"","0":"法第72条第1項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第5項第1号に規定する期間。17−2−4を除き、以下「中間期間」という。)に係る決算(以下「仮決算」という。)における損金経理とは、株主等に報告する当該期間に係る決算書(これに類する計算書類を含む。)及びその作成の基礎となった帳簿に費用又は損失として記載することをいう。(昭50年直法2−21「3」により追加、平14年課法2−1「六」、平20年課法2−5「五」、令4年課法2−14「五」により改正)","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"20−5−3","見出し":"（外国法人における損金経理等）","本文":"","0":"外国法人が恒久的施設帰属所得に係る所得の金額を計算する場合において、例えば減価償却費、引当金又は準備金の繰入額等の損金算入、延払基準の方法による収益及び費用の計上、法第22条の2第2項《収益の額》の規定に準じて収益の額を益金算入しようとする場合に行われる収益の計上のように法又は措置法の規定により決算又は確定した決算において経理することを要件として適用することとされているものについては、当該外国法人が恒久的施設帰属所得に係る事業等に関して作成する帳簿及び当該帳簿に基づいて作成する規則第61条の3第1号ハ《仮決算をした場合の中間申告書の添付書類》又は規則第61条の5第1号ヘ《確定申告書の添付書類》に規定する貸借対照表及び損益計算書に計上することをもって当該要件を満たすものとして取り扱う。(平26年課法2−9「九」により追加、平30年課法2−28「七」により改正)","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"20−5−5","見出し":"（損金の額に算入できない保証料）","本文":"","0":"外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、恒久的施設とその本店等との間の資金の借入れに係る債務の保証に相当する事実に基づく保証料(これに準ずるものを含む。)の額は、損金の額に算入することはできないことに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加)","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"20−5−7","見出し":"（損金の額に算入できない償却費等）","本文":"","0":["には、恒久的施設とその本店等との間の令第183条第3項第1号イからハまで《租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得》に掲げるものの取得に相当する事実に基づく償却費又は評価損等の額は、損金の額に算入することはできないことに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加、平30年課法2−28「七」により改正)'"],"_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"20−5−8","見出し":"（販売費及び一般管理費等の損金算入）","本文":"","0":"外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、法第22条第3項第2号 《損金の額に算入される販売費等》の規定に準じて計算する場合における同号の販売費、一般管理費その他の費用のうち内部取引に係るものは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当することとなった日の属する事業年度の損金の額に算入する。(平26年課法2−9「九」により追加)","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"20−5−13","見出し":"（租税条約等により法人税が課されない所得に係る欠損金）","本文":"","0":"外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の規定又は租税条約により法人税が課されないこととされている所得について欠損金額が生じた場合においても、当該欠損金額は恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないことに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加、平28年課法2−11「十五」により改正)","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"20−6−1","見出し":"（資産の譲渡の場合に損金の額に算入する金額）","本文":"","0":"外国法人の法第141条第1号ロ及び第2号《課税標準》に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、外国法人が令第178条第1項各号《国内にある資産の譲渡により生ずる所得》に規定する資産を譲渡した場合には、当該資産の譲渡原価並びに当該事業年度において当該資産の譲渡のために要した費用(当該資産につき生じた損失を含む。)以外の費用及び損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入しないものとする。(平26年課法2−9「十」により追加)","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"20−8−3","見出し":"（欠損金の繰戻し還付における災害損失の額及び還付金額の計算等）","本文":"","0":"12−2−1から12−2−15まで《滅失損等の計上時期等》及び17−2−2から17−2−7まで《還付金額の計算等》は、法第144条の13第1項《欠損金の繰戻しによる還付》(同条第9項から第11項までにおいて準用する場合を含む。)又は同条第2項(同条第10項又は第11項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。","1":"(注) 同条第1項の規定による法人税の還付請求があった場合には、同項各号に掲げる欠損金額ごとに17−2−2の取扱いを準用することに留意する。(平26年課法2−9「十二」により追加、平29年課法2−2「五」により改正)","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"7−5−1","見出し":"（償却費として損金経理をした金額の意義）","本文":"","0":"法第31条第1項《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》に規定する「償却費として損金経理をした金額」には、法人が償却費の科目をもって経理した金額のほか、損金経理をした次に掲げるような金額も含まれるものとする。(昭55年直法2−8「二十三」、平元年直法2−7「三」、平15年課法2−22「七」により改正)","1":"(1) 令第54条第1項《減価償却資産の取得価額》の規定により減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額","2":"(2) 減価償却資産について法又は措置法の規定による圧縮限度額を超えてその帳簿価額を減額した場合のその超える部分の金額","3":"(3) 減価償却資産について支出した金額で修繕費として経理した金額のうち令第132条《資本的支出》の規定により損金の額に算入されなかった金額","4":"(4) 無償又は低い価額で取得した減価償却資産につきその取得価額として法人の経理した金額が令第54条第1項の規定による取得価額に満たない場合のその満たない金額","5":"(5) 減価償却資産について計上した除却損又は評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額","6":"(注) 評価損の金額には、法人が計上した減損損失の金額も含まれることに留意する。","7":"(6) 少額な減価償却資産(おおむね60万円以下)又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額","8":"(7) 令第54条第1項の規定によりソフトウエアの取得価額に算入すべき金額を研究開発費として損金経理をした場合のその損金経理をした金額","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"7−5−2","見出し":"（申告調整による償却費の損金算入）","本文":"","0":"法人が減価償却資産の取得価額の全部又は一部を資産に計上しないで損金経理をした場合(7−5−1により償却費として損金経理をしたものと認められる場合を除く。)又は贈与により取得した減価償却資産の取得価額の全部を資産に計上しなかった場合において、これらの資産を事業の用に供した事業年度の確定申告書又は修正申告書(更正又は決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書及び修正申告書を除く。)に添付した令第63条《減価償却に関する明細書の添付》に規定する明細書にその計上しなかった金額を記載して申告調整をしているときは、その記載した金額は、償却費として損金経理をした金額に該当するものとして取り扱う。(昭46年直審(法)20「2」、令4年課法2−14「十九」により改正)","1":"(注) 贈与により取得した減価償却資産が、令第133条第1項《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》の規定によりその取得価額の全部を損金の額に算入することができるものである場合には、損金経理をしたものとする。","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"7−8−3","見出し":"（少額又は周期の短い費用の損金算入）","本文":"","0":"一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下7−8−5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7−8−1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2−8「二十六」により追加、平元年直法2−7「五」、平15年課法2−7「二十」、令4年課法2−14「二十二」により改正)","1":"(1) その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7−8−5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合","2":"(2) その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合","3":"(注) 本文の「同一の固定資産」は、一の設備が2以上の資産によって構成されている場合には当該一の設備を構成する個々の資産とし、送配管、送配電線、伝導装置等のように一定規模でなければその機能を発揮できないものについては、その最小規模として合理的に区分した区分ごととする。以下7−8−5までにおいて同じ。","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"8−1−13","見出し":"（簡易な施設の負担金の損金算入）","本文":"","0":"国、地方公共団体、商店街等の行う街路の簡易舗装、街灯、がんぎ等の簡易な施設で主として一般公衆の便益に供されるもののために充てられる負担金は、これを繰延資産としないでその負担金を支出する日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2−8「二十八」により改正)","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"8−3−2","見出し":"（償却費として損金経理をした金額）","本文":"","0":"法人が、繰延資産となるべき費用を支出した場合において、その全部又は一部を償却費以外の科目をもって損金経理をしているときにおいても、その損金経理をした金額は、法第32条第1項《繰延資産の償却費の損金算入》に規定する「償却費として損金経理をした金額」に含まれるものとする。(昭55年直法2−8「三十」により改正)","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"8−3−4","見出し":"（長期分割払の負担金の損金算入）","本文":"","0":"法人が公共的施設又は共同的施設の設置又は改良に係る負担金で繰延資産となるべきものを支出した場合において、当該負担金が次のいずれにも該当するものであるときは、その負担金として支出した金額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。(昭53年直法2−24「二」により追加、昭55年直法2−8「三十」により改正)","1":"(1) その負担金の額が、その負担金に係る繰延資産の償却期間に相当する期間以上の期間にわたり分割して徴収されるものであること。","2":"(2) その分割して徴収される負担金の額がおおむね均等額であること。","3":"(3) その負担金の徴収がおおむねその支出に係る施設の工事の着工後に開始されること。","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"8−3−6","見出し":"（繰延資産の支出の対象となった資産が滅失した場合等の未償却残額の損金算入）","本文":"","0":"繰延資産とされた費用の支出の対象となった固定資産又は契約について滅失又は解約等があった場合には、その滅失又は解約等があった日の属する事業年度において当該繰延資産の未償却残額を損金の額に算入する。(昭55年直法2−8「三十」により改正)","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"9−2−20","見出し":"（引当金勘定に繰り入れた場合の損金算入額）","本文":"","0":"法人が業績連動給与として適格株式を交付する場合において、令第69 条第19項第2号括弧書《損金の額に算入される業績連動給与》に規定する方法により経理しているときの損金算入の対象となる給与の額は、給与の見込額として計上した金額にかかわらず、当該適格株式の交付時の市場価格を基礎として算定される金額となることに留意する。(平29年課法2−17「十二」、令元年課法2−10「六」により改正)","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"9−2−28","見出し":"（役員に対する退職給与の損金算入の時期）","本文":"","0":"退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合には、これを認める。(昭55年直法2−8「三十二」、平19年課法2−3「二十二」により改正)","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"9−2−29","見出し":"（退職年金の損金算入の時期）","本文":"","0":"法人が退職した役員又は使用人に対して支給する退職年金は、当該年金を支給すべき時の損金の額に算入すべきものであるから、当該退職した役員又は使用人に係る年金の総額を計算して未払金等に計上した場合においても、当該未払金等に相当する金額を損金の額に算入することはできないことに留意する。(昭55年直法2−8「三十二」、平19年課法2−3「二十二」、平26年課法2-6「三」により改正)","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"9−2−33","見出し":"（被合併法人の役員に対する退職給与の損金算入）","本文":"","0":"合併に際し退職した当該合併に係る被合併法人の役員に支給する退職給与の額が合併承認総会等において確定されない場合において、被合併法人が退職給与として支給すべき金額を合理的に計算し、合併の日の前日の属する事業年度において未払金として損金経理したときは、これを認める。(平14年課法2−1「二十」により追加、平19年課法2−3「二十二」により改正)","1":"ページの先頭へ戻る","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"9−2−39","見出し":"（個人事業当時の在職期間に対応する退職給与の損金算入）","本文":"","0":"個人事業を引き継いで設立された法人が個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職により退職給与を支給した場合において、その退職が設立後相当期間経過後に行われたものであるときは、その支給した退職給与の額を損金の額に算入する。(平19年課法2−3「二十二」により改正)","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"9−3−1","見出し":"（退職金共済掛金等の損金算入の時期）","本文":"","0":"法人が支出する令第135条各号《確定給付企業年金等の掛金等の損金算入》に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は預入金等の額は、現実に納付(中小企業退職金共済法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約に係る掛金については共済手帳への退職金共済証紙の貼付けを含む。)又は払込みをしない場合には、未払金として損金の額に算入することができないことに留意する。(昭45年直審(法)58「4」、昭51年直法2−39「6」、昭55年直法2−15「十三」、平11年課法2−9「十二」、平15年課法2−7「二十四」、平15年課法2−22「九」、令2年課法2−29「一」により改正)","1":"(注) 独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済契約の場合にも、その契約に係る被共済者には、その法人の役員で部長、支店長、工場長等のような使用人としての職務を有している者が含まれる。","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"9−3−2","見出し":"（社会保険料の損金算入の時期）","本文":"","0":"法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2−15「十三」、平15年課法2−22「九」、平16年課法2−14「十」、平26年課法2-6「四」により改正)","1":"(1) 健康保険法第155条《保険料》又は厚生年金保険法第81条《保険料》の規定により徴収される保険料","2":"(2) 旧効力厚生年金保険法第138条《掛金》の規定により徴収される掛金(同条第5項《設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収》又は第6項《解散時の掛金の一括徴収》の規定により徴収される掛金を除く。)又は同法第140条《徴収金》の規定により徴収される徴収金","3":"(注) 同法第138条第5項又は第6項の規定により徴収される掛金については、納付義務の確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"9−3−3","見出し":"（労働保険料の損金算入の時期等）","本文":"","0":"法人が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条《概算保険料の納付》の規定によって納付する概算保険料の額又は同法第19条《確定保険料》の規定によって納付し、又は充当若しくは還付を受ける確定保険料に係る過不足額の損金算入の時期等については、次による。(昭55年直法2−15「十三」により追加)","1":"(1) 概算保険料 概算保険料の額のうち、被保険者が負担すべき部分の金額は立替金等とし、その他の部分の金額は当該概算保険料に係る同法第15条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第3項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。","2":"(2) 確定保険料に係る不足額 概算保険料の額が確定保険料の額に満たない場合のその不足額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、同法第19条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第4項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当該事業年度終了の日以前に終了した同法第2条第4項《定義》に規定する保険年度に係る確定保険料について生じた不足額のうち当該法人が負担すべき部分の金額については、当該申告書の提出前であっても、これを未払金に計上することができるものとする。","3":"(3) 確定保険料に係る超過額 概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合のその超える部分の金額のうち当該法人が負担した概算保険料の額に係る部分の金額については、同法第19条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第4項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)の属する事業年度の益金の額に算入する。","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"9−5−1","見出し":"(租税の損金算入の時期)","本文":"","0":"法人が納付すべき国税及び地方税(法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものを除く。)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。(昭50年直法2−21「25」、昭55年直法2−15「十四」、昭59年直法2−3「六」、平2年直法2−1「七」、平5年課法2−1「八」、平15年課法2−7「二十六」、平30年課法2−12「四」により改正)","1":"(1) 申告納税方式による租税 納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日(その年分の地価税に係る納税申告書が地価税法第25条《申告》に規定する申告期間の開始の日前に提出された場合には、当該納税申告書に記載された税額については当該申告期間の開始の日)の属する事業年度とし、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度とする。ただし、次に掲げる場合には、次による。","2":"イ 収入金額又は棚卸資産の評価額のうちに申告期限未到来の納付すべき酒税等に相当する金額が含まれている場合又は製造原価、工事原価その他これらに準ずる原価のうちに申告期限未到来の納付すべき事業に係る事業所税若しくは地価税に相当する金額が含まれている場合において、法人が当該金額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度とする。","3":"ロ 法人が、申告に係る地価税につき地価税法第28条第1項及び第3項《納付》並びに同条第5項の規定により読み替えて適用される通則法第35条第2項《申告納税方式による納付》に定めるそれぞれの納期限の日又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度とする。","4":"(2) 賦課課税方式による租税 賦課決定のあった日の属する事業年度とする。ただし、法人がその納付すべき税額について、その納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日とする。)の属する事業年度又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度とする。","5":"(3) 特別徴収方式による租税 納入申告書に係る税額についてはその申告の日の属する事業年度とし、更正又は決定による不足税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度とする。ただし、申告期限未到来のものにつき収入金額のうち納入すべき金額が含まれている場合において、法人が当該金額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度とする。","6":["納付の日の属する事業年度とする。ただし、法人が当該事業年度の期間に係る未納の金額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度とする。"],"_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"9−5−2","見出し":"(事業税及び特別法人事業税の損金算入の時期の特例)","本文":"","0":"当該事業年度の直前の事業年度(以下において「直前年度」という。)分の事業税及び特別法人事業税の額(9−5−1により直前年度の損金の額に算入される部分の金額を除く。以下において同じ。)については、9−5−1にかかわらず、当該事業年度終了の日までにその全部又は一部につき申告、更正又は決定(以下において「申告等」という。)がされていない場合であっても、当該事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合において、当該事業年度の法人税について更正又は決定をするときは、当該損金の額に算入する事業税の額は、直前年度の所得金額又は収入金額(地方税法第72条の2第1項第3号《事業税の納税義務者等》に掲げる事業にあっては、所得金額及び収入金額)に同法第72条の24の7《法人の事業税の標準税率等》に係る標準税率を乗じて計算し、当該損金の額に算入する特別法人事業税の額は、直前年度の所得金額又は収入金額に同条に係る標準税率を乗じて得た金額に特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第7条各号《税額の計算》に掲げる法人の区分に応じ当該各号の税率を乗じて計算するものとし、その後当該事業税及び特別法人事業税につき申告等があったことにより、その損金の額に算入した事業税及び特別法人事業税の額につき過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告等又は納付のあった日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。(昭55年直法2−15「十四」、平15年課法2−7「二十六」、平15年課法2−22「十」、平17年課法2−14「十一」、平20年課法2−5「十九」、令元年課法2−10「八」、令2年課法2−17「七」、令3年課法2−21「十一」、令4年課法2−14「二十六」により改正)","1":"(注)","2":"1 事業税の額の計算上、次に掲げる事業については、所得金額に乗ずる標準税率は、次に定める税率による。","3":"(1) 同項第1号イに掲げる法人が行う同号に掲げる事業 地方税法第72条の24の7第1項第1号イの標準税率に同号ハの標準税率を加算して得た税率","4":"(2) 同法第72条の2第1項第3号イに掲げる法人が行う同号に掲げる事業 同法第72条の24の7第3項第1号ロの標準税率","5":"(3) 同法第72条の2第1項第4号に掲げる事業 同法第72条の24の7第4項第2号の標準税率","6":"2 直前年度分の事業税及び特別法人事業税の額の損金算入だけを内容とする更正は、原則としてこれを行わないものとする。","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"9−5−7","見出し":"（賦課金、納付金等の損金算入の時期）","本文":"","0":"法人が納付すべき次に掲げる賦課金等については、それぞれ次に定める日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭52年直法2−33「10」により追加、昭63年直法2−14「五」、平10年課法2−7「十二」、平15年課法2−7「二十六」、平15課法2−22「十」、平21年課法2−5「八」により改正)","1":"(1) 公害健康被害の補償等に関する法律第52条第1項《汚染負荷量賦課金の徴収》に規定する汚染負荷量賦課金 当該汚染負荷量賦課金の額につき、汚染負荷量賦課金申告書が提出された日(決定に係る金額については、当該決定の通知があった日)","2":"(2) 公害健康被害の補償等に関する法律第62条第1項《特定賦課金の徴収》に規定する特定賦課金 当該特定賦課金の額につき、決定の通知があった日","3":"(3) 障害者の雇用の促進等に関する法律第53条第1項《障害者雇用納付金の徴収》に規定する障害者雇用納付金 当該障害者雇用納付金の額につき、障害者雇用納付金申告書が提出された日(告知に係る金額については、当該告知があった日)","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"9−6の2","見出し":"(負担金の損金算入時期)","本文":"","0":"法人が令第136条《特定の損失等に充てるための負担金の損金算入》に規定する負担金を支出した場合における当該負担金の損金算入時期は、当該法人が当該負担金を現実に支払った日(国税庁長官の指定前に支払ったものについては、その指定のあった日)の属する事業年度となることに留意する。(昭50年直法2−21「26」により追加)","1":"(注)","2":"1  当該負担金の支払のための手形の振出し(裏書譲渡を含む。)の日は、現実に支払った日に該当しない。","3":"2  国税庁長官の指定前に支払ったものについては、当該指定の日までの間は仮払金として処理することとなる。","_source":"法人税基本通達"},{"条番号":"第二十七条","見出し":"（中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入）","本文":"","0":"内国法人の第八十条第五項（欠損金の繰戻しによる還付）に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額（以下この条において「災害損失欠損金額」という。）について当該内国法人（当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。）が第八十条の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する仮決算の中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた災害損失欠損金額（当該内国法人が通算法人である場合には、同条第十三項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされた金額）に相当する金額は、当該中間期間の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三十四条","見出し":"（役員給与の損金不算入）","本文":"","0":"内国法人がその役員に対して支給する給与（退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。）のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","1":"その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与（次号イにおいて「定期給与」という。）で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与（同号において「定期同額給与」という。）","2":"その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式（出資を含む。以下この項及び第五項において同じ。）若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る第五十四条第一項（譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例）に規定する特定譲渡制限付株式若しくは第五十四条の二第一項（新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等）に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの（当該株式若しくは当該特定譲渡制限付株式に係る第五十四条第一項に規定する承継譲渡制限付株式又は当該新株予約権若しくは当該特定新株予約権に係る第五十四条の二第一項に規定する承継新株予約権による給与を含むものとし、次に掲げる場合に該当する場合にはそれぞれ次に定める要件を満たすものに限る。）","3":"その給与が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与（同族会社に該当しない内国法人が支給する給与で金銭によるものに限る。）以外の給与（株式又は新株予約権による給与で、将来の役務の提供に係るものとして政令で定めるものを除く。）である場合","4":"政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしていること。","5":"株式を交付する場合","6":"当該株式が市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株式（当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格株式」という。）であること。","7":"新株予約権を交付する場合","8":"当該新株予約権がその行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権（当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格新株予約権」という。）であること。","9":"内国法人（同族会社にあつては、同族会社以外の法人との間に当該法人による完全支配関係があるものに限る。）がその業務執行役員（業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。）に対して支給する業績連動給与（金銭以外の資産が交付されるものにあつては、適格株式又は適格新株予約権が交付されるものに限る。）で、次に掲げる要件を満たすもの（他の業務執行役員の全てに対して次に掲げる要件を満たす業績連動給与を支給する場合に限る。）","10":"交付される金銭の額若しくは株式若しくは新株予約権の数又は交付される新株予約権の数のうち無償で取得され、若しくは消滅する数の算定方法が、その給与に係る職務を執行する期間の開始の日（イにおいて「職務執行期間開始日」という。）以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標（利益の額、利益の額に有価証券報告書（金融商品取引法第二十四条第一項（有価証券報告書の提出）に規定する有価証券報告書をいう。イにおいて同じ。）に記載されるべき事項による調整を加えた指標その他の利益に関する指標として政令で定めるもので、有価証券報告書に記載されるものに限る。イにおいて同じ。）、職務執行期間開始日の属する事業年度開始の日以後の所定の期間若しくは職務執行期間開始日以後の所定の日における株式の市場価格の状況を示す指標（当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人の株式の市場価格又はその平均値その他の株式の市場価格に関する指標として政令で定めるものに限る。イにおいて同じ。）又は職務執行期間開始日以後に終了する事業年度の売上高の状況を示す指標（売上高、売上高に有価証券報告書に記載されるべき事項による調整を加えた指標その他の売上高に関する指標として政令で定めるもののうち、利益の状況を示す指標又は株式の市場価格の状況を示す指標と同時に用いられるもので、有価証券報告書に記載されるものに限る。）を基礎とした客観的なもの（次に掲げる要件を満たすものに限る。）であること。","11":"金銭による給与にあつては確定した額を、株式又は新株予約権による給与にあつては確定した数を、それぞれ限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する業績連動給与に係る算定方法と同様のものであること。","12":"政令で定める日までに、会社法第四百四条第三項（指名委員会等の権限等）の報酬委員会（その委員の過半数が当該内国法人の同法第二条第十五号（定義）に規定する社外取締役のうち職務の独立性が確保された者として政令で定める者（（２）において「独立社外取締役」という。）であるものに限るものとし、当該内国法人の業務執行役員と政令で定める特殊の関係のある者がその委員であるものを除く。）が決定（当該報酬委員会の委員である独立社外取締役の全員が当該決定に係る当該報酬委員会の決議に賛成している場合における当該決定に限る。）をしていることその他の政令で定める適正な手続を経ていること。","13":"その内容が、（２）の政令で定める適正な手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。","14":"その他政令で定める要件","15":"内国法人がその役員に対して支給する給与（前項又は次項の規定の適用があるものを除く。）の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","16":"内国法人が、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","17":"前三項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。","18":"第一項に規定する業績連動給与とは、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の同項の内国法人又は当該内国法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額又は数の金銭又は株式若しくは新株予約権による給与及び第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は第五十四条の二第一項に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与で無償で取得され、又は消滅する株式又は新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するものをいう。","19":"第一項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員（社長、理事長その他政令で定めるものを除く。）のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。","20":"第一項第二号ロ及びハに規定する関係法人とは、同項の内国法人との間に支配関係がある法人として政令で定める法人をいう。","21":"第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三十六条","見出し":"（過大な使用人給与の損金不算入）","本文":"","0":"内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与（債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。）の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三十七条","見出し":"（寄附金の損金不算入）","本文":"","0":"内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額（次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。）の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","1":"内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係（法人による完全支配関係に限る。）がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額（第二十五条の二（受贈益）の規定の適用がないものとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される同条第二項に規定する受贈益の額に対応するものに限る。）は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","2":"第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があるときは、当該各号に掲げる寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。","3":"国又は地方公共団体（港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）の規定による港務局を含む。）に対する寄附金（その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。）の額","4":"公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金（当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。）のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したものの額","5":"広く一般に募集されること。","6":"教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。","7":"第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに、公共法人、公益法人等（別表第二に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合を除く。以下この項及び次項において同じ。）その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金（出資に関する業務に充てられることが明らかなもの及び前項各号に規定する寄附金に該当するものを除く。）の額があるときは、当該寄附金の額の合計額（当該合計額が当該事業年度終了の時の資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に相当する金額）は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。","8":"ただし、公益法人等が支出した寄附金の額については、この限りでない。","9":"公益法人等がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額（公益社団法人又は公益財団法人にあつては、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で公益に関する事業として政令で定める事業に該当するもののために支出した金額）は、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、第一項の規定を適用する。","10":"ただし、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることにより支出した金額については、この限りでない。","11":"内国法人が特定公益信託（公益信託ニ関スル法律（大正十一年法律第六十二号）第一条（公益信託）に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。）の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第一項、第四項、第九項及び第十項の規定を適用する。","12":"この場合において、第四項中「）の額」とあるのは、「）の額（第六項に規定する特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭の額を含む。）」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。","13":"前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与（広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。）をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。","14":"内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。","15":"第三項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第三項各号に掲げる寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付がある場合に限り、第四項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第四項に規定する寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該書類に記載された寄附金が同項に規定する寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。","16":"この場合において、第三項又は第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。","17":"税務署長は、第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第四項の規定を適用することができる。","18":"財務大臣は、第三項第二号の指定をしたときは、これを告示する。","19":"第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三十八条","見出し":"（法人税額等の損金不算入）","本文":"","0":"内国法人が納付する法人税（延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。）の額及び地方法人税（延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。）の額は、第一号から第三号までに掲げる法人税の額及び第四号から第六号までに掲げる地方法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","1":"退職年金等積立金に対する法人税","2":"国税通則法第三十五条第二項（申告納税方式による国税等の納付）の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第二号ハ（修正申告）又は第二十八条第二項第三号ハ（更正又は決定の手続）に掲げる金額に相当する法人税","3":"第七十五条第七項（確定申告書の提出期限の延長）（第七十五条の二第八項又は第十項（確定申告書の提出期限の延長の特例）において準用する場合を含む。）の規定による利子税","4":"第一号に掲げる法人税に係る地方法人税","5":"国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第二号ハ又は第二十八条第二項第三号ハに掲げる金額に相当する地方法人税","6":"地方法人税法第十九条第四項（確定申告）において準用する第七十五条第七項（第七十五条の二第八項又は第十項において準用する場合を含む。）の規定による利子税","7":"内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","8":"相続税法（昭和二十五年法律第七十三号）第九条の四（受益者等が存しない信託等の特例）、第六十六条（人格のない社団又は財団等に対する課税）又は第六十六条の二（特定の一般社団法人等に対する課税）の規定による贈与税及び相続税","9":"地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税（都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。）","10":"内国法人が他の内国法人に当該内国法人の通算税効果額（第二十六条第四項（還付金等の益金不算入）に規定する通算税効果額をいう。）を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三十九条","見出し":"（第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等）","本文":"","0":"内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額（その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。）は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","1":"国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十七号）第三十三条、第三十五条から第四十条まで又は第四十一条第一項（合名会社等の社員の第二次納税義務等）の規定により納付すべき国税（その滞納処分費を含む。第三号及び次項において同じ。）","2":"地方税法第十一条の二、第十一条の四から第十一条の九まで又は第十二条の二第二項（合名会社等の社員の第二次納税義務等）の規定により納付し、又は納入すべき地方税","3":"前二号に掲げる国税又は地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税","4":"第二十四条第一項第四号（配当等の額とみなす金額）（解散による残余財産の分配に係る部分に限る。）の規定により第二十三条第一項第一号又は第二号（受取配当等の益金不算入）に掲げる金額とみなされた金額で同項若しくは第二十三条の二第一項（外国子会社から受ける配当等の益金不算入）又は第六十二条の五第四項（現物分配による資産の譲渡）の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつたものがある内国法人が、そのみなされた金額に係る残余財産の分配をした法人に関し、次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","5":"ただし、当該国税又は地方税の額が当該益金の額に算入されなかつた金額を超える場合は、その損失の額のうちその超える部分の金額に相当する金額については、この限りでない。","6":"国税徴収法第三十四条（清算人等の第二次納税義務）の規定により納付すべき国税","7":"地方税法第十一条の三（清算人等の第二次納税義務）の規定により納付し、又は納入すべき地方税","8":"前二号に掲げる国税又は地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三十九条の二","見出し":"（外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入）","本文":"","0":"内国法人が第二十三条の二第一項（外国子会社から受ける配当等の益金不算入）に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額（以下この条において「剰余金の配当等の額」という。）につき同項の規定の適用を受ける場合（剰余金の配当等の額の計算の基礎とされる金額に対して外国法人税（第六十九条第一項（外国税額の控除）に規定する外国法人税をいう。以下この条において同じ。）が課される場合として政令で定める場合を含む。）には、当該剰余金の配当等の額（第二十三条の二第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。）に係る外国源泉税等の額（剰余金の配当等の額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号（定義）に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎とされる金額を課税標準として課されるものとして政令で定める外国法人税の額をいう。）は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第四十条","見出し":"（法人税額から控除する所得税額の損金不算入）","本文":"","0":"内国法人が第六十八条第一項（所得税額の控除）に規定する所得税の額につき同項又は第七十八条第一項（所得税額等の還付）若しくは第百三十三条第一項（更正等による所得税額等の還付）の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第四十一条","見出し":"（法人税額から控除する外国税額の損金不算入）","本文":"","0":"内国法人（通算法人を除く。）が控除対象外国法人税の額（第六十九条第一項（外国税額の控除）に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。）につき第六十九条又は第七十八条第一項（所得税額等の還付）若しくは第百三十三条第一項（更正等による所得税額等の還付）の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","1":"通算法人又は当該通算法人の各事業年度（当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。）終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、控除対象外国法人税の額につき第六十九条又は第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該通算法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額は、当該通算法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第四十一条の二","見出し":"（分配時調整外国税相当額の損金不算入）","本文":"","0":"内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る第六十九条の二第一項（分配時調整外国税相当額の控除）に規定する分配時調整外国税相当額につき同項の規定の適用を受ける場合には、その支払を受ける収益の分配に係る所得税の額に係る当該分配時調整外国税相当額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第四十二条","見出し":"（国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入）","本文":"","0":"内国法人（清算中のものを除く。以下この条において同じ。）が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの（以下第四十四条までにおいて「国庫補助金等」という。）の交付を受けた場合（その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る。）において、当該事業年度終了の時までに取得又は改良をしたその交付の目的に適合した固定資産につき、当該事業年度においてその交付を受けた国庫補助金等の額に相当する金額（その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において「圧縮限度額」という。）の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法（政令で定める方法を含む。）により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"内国法人が、各事業年度において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合において、その固定資産につき、当該事業年度においてその固定資産の価額に相当する金額（以下この項において「圧縮限度額」という。）の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法（政令で定める方法を含む。）により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","2":"前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。","3":"税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。","4":"内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（以下この条において「適格分割等」という。）により当該適格分割等の直前の時までに取得又は改良をした固定資産（当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該直前の時までの期間内に交付を受けた国庫補助金等の交付の目的に適合したものに限る。）を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人（次項において「分割承継法人等」という。）に移転する場合（当該国庫補助金等の返還を要しないことが当該直前の時までに確定した場合に限る。）において、当該固定資産につき、当該事業年度において第一項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","5":"内国法人が、適格分割等により第二項に規定する固定資産（当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に取得したものに限る。）を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、当該事業年度において当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","6":"前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。","7":"合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第四十三条","見出し":"（国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入）","本文":"","0":"内国法人（清算中のものを除く。以下この条において同じ。）が、各事業年度（被合併法人の合併（適格合併を除く。次項及び第三項において「非適格合併」という。）の日の前日の属する事業年度を除く。）において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合（その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定していない場合に限る。）において、その国庫補助金等の額に相当する金額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法（政令で定める方法を含む。）により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"前項の特別勘定を設けている内国法人は、国庫補助金等について返還すべきこと又は返還を要しないことが確定した場合、当該内国法人が非適格合併により解散した場合その他の政令で定める場合には、その国庫補助金等に係る特別勘定の金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を取り崩さなければならない。","2":"前項の規定により取り崩すべきこととなつた第一項の特別勘定の金額又は前項の規定に該当しないで取り崩した当該特別勘定の金額（第八項の規定により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人（第八項及び第十項において「合併法人等」という。）に引き継ぐこととされたものを除く。）は、それぞれその取り崩すべきこととなつた日（前項に規定する内国法人が非適格合併により解散した場合には、当該非適格合併の日の前日）又は取り崩した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。","3":"第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。","4":"税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。","5":"内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（以下この条において「適格分割等」という。）を行い、かつ、当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等（その返還を要しないことが当該直前の時までに確定していないものに限る。以下この項において同じ。）の交付を受けている場合（次に掲げる要件のいずれかを満たす場合に限る。）において、その取得又は改良に充てるための国庫補助金等の額に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの（以下この条において「期中特別勘定」という。）を設けたときは、その設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","6":"当該内国法人が当該国庫補助金等をもつてその取得又は改良をした固定資産（当該国庫補助金等の交付の目的に適合するものに限る。）を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人（第八項第二号イ及び第九項において「分割承継法人等」という。）に移転すること。","7":"当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人が当該国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をすることが見込まれること。","8":"前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。","9":"内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（以下この項において「適格組織再編成」という。）を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継ぐものとする。","10":"適格合併","11":"当該適格合併の直前に有する国庫補助金等（その返還を要しないことが当該適格組織再編成の直前までに確定していないものに限る。次号において同じ。）に係る第一項の特別勘定の金額","12":"適格分割等","13":"当該適格分割等の直前に有する国庫補助金等に係る第一項の特別勘定の金額のうち、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの及び当該適格分割等に際して設けた国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額","14":"当該内国法人が当該国庫補助金等をもつてその取得又は改良をした固定資産（当該国庫補助金等の交付の目的に適合するものに限る。）を当該適格分割等により分割承継法人等に移転した場合","15":"当該固定資産の取得又は改良に充てた当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額","16":"当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人が当該国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合","17":"当該固定資産の取得又は改良に充てるための当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額","18":"前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている内国法人で適格分割等を行つたもの（当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている内国法人であつて、適格分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。）にあつては、当該特別勘定を設けている内国法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。","19":"第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた第一項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。","20":"合併、分割、現物出資又は現物分配（第二条第十二号の五の二（定義）に規定する現物分配をいう。）が行われた場合における前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第四十四条","見出し":"（特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入）","本文":"","0":"前条第一項の特別勘定の金額（既に取り崩すべきこととなつたものを除く。）を有する内国法人が国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良（同条第八項の規定により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人（以下この項及び第六項において「被合併法人等」という。）から当該特別勘定の金額の引継ぎを受けている場合（以下この項において「引継ぎがある場合」という。）には、当該被合併法人等が国庫補助金等をもつて行つたその取得又は改良を含む。以下この項及び第四項において同じ。）をし、かつ、その取得又は改良をした日（引継ぎがある場合には、同条第八項に規定する適格組織再編成（第六項において「適格組織再編成」という。）の日）の属する事業年度以後の事業年度においてその取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合において、その固定資産につき、その確定した日における当該特別勘定の金額のうちその返還を要しないことが確定した国庫補助金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額（以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。）の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法（政令で定める方法を含む。）により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。","2":"税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。","3":"第一項の特別勘定の金額を有する内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（以下この項及び次項において「適格分割等」という。）を行い、かつ、当該内国法人が当該適格分割等の直前までに国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合（当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に当該取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定し、かつ、当該取得又は改良をした固定資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合に限る。）において、当該固定資産につき、圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","4":"前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。","5":"合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格組織再編成により被合併法人等において第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第四十五条","見出し":"（工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入）","本文":"","0":"次に掲げる事業を営む内国法人（清算中のものを除く。以下この条において同じ。）が、各事業年度において当該事業に必要な施設を設けるため電気、ガス若しくは水の需要者又は鉄道若しくは軌道の利用者その他その施設によつて便益を受ける者（以下この条において「受益者」という。）から金銭又は資材の交付を受けた場合において、当該事業年度終了の時までに取得したその施設を構成する固定資産につき、当該事業年度においてその交付を受けた金銭の額若しくは資材の価額のうちその固定資産の取得に要した金額に達するまでの金額（その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得した減価償却資産である場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において「圧縮限度額」という。）の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法（政令で定める方法を含む。）により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第八号（定義）に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業又は同項第十四号に規定する発電事業","2":"ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第二条第五項（定義）に規定する一般ガス導管事業","3":"水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第二項（用語の定義）に規定する水道事業","4":"鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第二条第一項（定義）に規定する鉄道事業","5":"軌道法（大正十年法律第七十六号）第一条第一項（軌道法の適用対象）に規定する軌道を敷設して行う運輸事業","6":"前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの","7":"前項の内国法人が、各事業年度において同項各号に掲げる事業に係る受益者から当該事業に必要な施設を構成する固定資産の交付を受けた場合において、その固定資産につき、当該事業年度においてその固定資産の価額に相当する金額（以下この項において「圧縮限度額」という。）の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法（政令で定める方法を含む。）により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","8":"前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。","9":"税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。","10":"第一項の内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（以下この条において「適格分割等」という。）により当該適格分割等の直前の時までに取得した固定資産（当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該直前の時までの期間内に同項各号に掲げる事業に必要な施設を設けるため当該事業に係る受益者から金銭又は資材の交付を受けた場合におけるその施設を構成するものに限る。）を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人（次項において「分割承継法人等」という。）に移転する場合において、当該固定資産につき、当該事業年度において第一項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","11":"第一項の内国法人が、適格分割等により同項各号に掲げる事業に必要な施設を構成する固定資産（当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に当該事業に係る受益者から交付を受けたものに限る。）を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、当該事業年度において当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","12":"前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。","13":"合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第四十六条","見出し":"（非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入）","本文":"","0":"協同組合等のうち出資を有しないものが、各事業年度においてその組合員又は会員に対しその事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てるための費用を賦課した場合において、当該事業年度終了の時までに取得又は改良をしたその事業の用に供する固定資産につき、当該事業年度においてその賦課に基づいて納付された金額のうちその固定資産の取得若しくは改良に要した金額に達するまでの金額（その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において「圧縮限度額」という。）の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。","2":"税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。","3":"第一項の規定の適用を受けた固定資産の取得価額その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第四十七条","見出し":"（保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入）","本文":"","0":"内国法人（清算中のものを除く。以下この条において同じ。）が、各事業年度においてその有する固定資産（当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人（第八項において「合併法人等」という。）とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（以下この項及び第八項において「適格組織再編成」という。）が行われている場合には、当該適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人（第八項において「被合併法人等」という。）の有していたものを含む。以下この条において「所有固定資産」という。）の滅失又は損壊により保険金、共済金又は損害賠償金で政令で定めるもの（以下第四十九条までにおいて「保険金等」という。）の支払を受けた場合において、当該事業年度終了の時までに取得（第六十四条の二第三項（リース取引に係る所得の金額の計算）に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものによる取得を除く。第五項において同じ。）をした代替資産（その所有固定資産に代替する同一種類の固定資産をいう。以下この条において同じ。）又は当該事業年度終了の時までに改良をした損壊資産等（その損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産をいう。第五項において同じ。）につき、当該事業年度においてその支払を受けた保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額（以下この項において「圧縮限度額」という。）の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法（政令で定める方法を含む。）により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"内国法人が、各事業年度において所有固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして代替資産の交付を受けた場合において、その代替資産につき、当該事業年度においてその代替資産に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額（以下この項において「圧縮限度額」という。）の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法（政令で定める方法を含む。）により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","2":"前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。","3":"税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。","4":"内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（以下この条において「適格分割等」という。）により当該適格分割等の直前の時までに取得又は改良をした固定資産（当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該直前の時までの期間内に所有固定資産の滅失又は損壊により保険金等の支払を受けた場合におけるその滅失又は損壊に係る代替資産又は損壊資産等に限る。）を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人（次項において「分割承継法人等」という。）に移転する場合において、当該固定資産につき、当該事業年度において第一項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","5":"内国法人が、適格分割等により代替資産（当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に所有固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けたものに限る。）を分割承継法人等に移転する場合において、当該代替資産につき、当該事業年度において第二項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","6":"前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。","7":"合併法人等が適格組織再編成により被合併法人等において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第四十八条","見出し":"（保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入）","本文":"","0":"保険金等の支払を受ける内国法人（清算中のものを除く。以下この条において同じ。）が、その支払を受ける事業年度（被合併法人の合併（適格合併を除く。次項及び第三項において「非適格合併」という。）の日の前日の属する事業年度を除く。）終了の日の翌日から二年を経過した日の前日（災害その他やむを得ない事由により同日までに前条第一項に規定する代替資産の同項に規定する取得をすることが困難である場合には、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長が指定した日（第六項及び第八項において「指定日」という。）とする。）までの期間内にその保険金等をもつて同条第一項に規定する取得又は改良をしようとする場合（当該内国法人が被合併法人となる適格合併を行い、かつ、当該適格合併に係る合併法人が当該取得又は改良をしようとする場合その他の政令で定める場合を含む。）において、当該取得又は改良に充てようとする保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法（政令で定める方法を含む。）により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"前項の特別勘定を設けている内国法人は、前条第一項に規定する代替資産の同項に規定する取得をした場合、当該内国法人が非適格合併により解散した場合その他の政令で定める場合には、その保険金等に係る特別勘定の金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を取り崩さなければならない。","2":"前項の規定により取り崩すべきこととなつた第一項の特別勘定の金額又は前項の規定に該当しないで取り崩した当該特別勘定の金額（第八項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人（第八項及び第十項において「合併法人等」という。）に引き継ぐこととされたものを除く。）は、それぞれその取り崩すべきこととなつた日（前項に規定する内国法人が非適格合併により解散した場合には、当該非適格合併の日の前日）又は取り崩した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。","3":"第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。","4":"税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。","5":"内国法人が、適格分割又は適格現物出資（以下この条において「適格分割等」という。）を行い、かつ、当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に保険金等の支払を受けている場合（当該適格分割等の日から当該事業年度終了の日の翌日以後二年を経過した日の前日（指定日がある場合には、当該指定日）までの期間内に当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人（第八項第二号及び第九項において「分割承継法人等」という。）が当該保険金等をもつて前条第一項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる場合に限る。）において、その取得又は改良に充てようとする保険金等に係る第一項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内で同項の特別勘定に相当するもの（以下この条において「期中特別勘定」という。）を設けたときは、その設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","6":"前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。","7":"内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資（以下この項において「適格合併等」という。）を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人等に引き継ぐものとする。","8":"適格合併","9":"当該適格合併の直前に有する保険金等に係る第一項の特別勘定の金額","10":"適格分割等","11":"当該適格分割等の直前に有する保険金等に係る第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人等が取得改良期間（当該適格分割等の日から当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人の当該保険金等の支払を受けた事業年度終了の日の翌日以後二年を経過した日の前日（指定日がある場合には、当該指定日）までの期間をいう。）内に行うことが見込まれる前条第一項に規定する取得又は改良に充てようとする当該保険金等に係るもの及び当該適格分割等に際して設けた保険金等に係る期中特別勘定の金額","12":"前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている内国法人で適格分割等を行つたもの（当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている内国法人であつて、適格分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。）にあつては、当該特別勘定を設けている内国法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。","13":"第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた第一項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。","14":"合併、分割、現物出資又は現物分配（第二条第十二号の五の二（定義）に規定する現物分配をいう。）が行われた場合における前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第四十九条","見出し":"（特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入）","本文":"","0":"前条第一項の特別勘定の金額（既に取り崩すべきこととなつたものを除く。）を有する内国法人が、同項に規定する期間（当該特別勘定の金額が同条第八項の規定により被合併法人から引継ぎを受けたものである場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。第四項において「取得指定期間」という。）内に同条第一項に規定する取得又は改良をした場合において、その取得又は改良に係る固定資産につき、その取得又は改良をした日における当該特別勘定の金額のうちその取得又は改良に充てた保険金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額（以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。）の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法（政令で定める方法を含む。）により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。","2":"税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。","3":"第一項の特別勘定の金額を有する内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（以下この項及び次項において「適格分割等」という。）を行い、かつ、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に第一項に規定する取得又は改良をした場合（当該取得又は改良に係る取得指定期間内に当該取得又は改良をし、かつ、当該取得又は改良をした固定資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合に限る。）において、当該固定資産につき、圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","4":"前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。","5":"合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第五十条","見出し":"（交換により取得した資産の圧縮額の損金算入）","本文":"","0":"内国法人（清算中のものを除く。以下この条において同じ。）が、各事業年度において、一年以上有していた固定資産（当該内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（以下この項及び第七項において「適格組織再編成」という。）により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人（以下この項及び第七項において「被合併法人等」という。）から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該内国法人の有していた期間の合計が一年以上であるものを含む。）で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産（当該他の者が適格組織再編成により被合併法人等から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該他の者の有していた期間の合計が一年以上であるものを含む。）で当該各号に掲げるもの（交換のために取得したと認められるものを除く。）と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産（以下この条において「取得資産」という。）をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産（以下この条において「譲渡資産」という。）の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合において、その取得資産につき、その交換により生じた差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"土地（建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）第二条第一項（定義）に規定する農地（同法第四十三条第一項（農作物栽培高度化施設に関する特例）の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。）の上に存する耕作（同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。）に関する権利を含む。）","2":"建物（これに附属する設備及び構築物を含む。）","3":"機械及び装置","4":"船舶","5":"鉱業権（租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。）","6":"前項及び第五項の規定は、これらの規定の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額を超える場合には、適用しない。","7":"第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。","8":"税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。","9":"内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（以下この項及び次項において「適格分割等」という。）により取得資産（当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に、第一項に規定する交換により取得をし、譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供したものに限る。）を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合において、当該取得資産につき、同項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","10":"前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。","11":"合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格組織再編成により被合併法人等において第一項又は第五項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第五十七条","見出し":"（欠損金の繰越し）","本文":"","0":"内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額（この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条（欠損金の繰戻しによる還付）の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。）がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"ただし、当該欠損金額に相当する金額が損金算入限度額（本文の規定を適用せず、かつ、第五十九条第三項及び第四項（会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入）並びに第六十二条の五第五項（現物分配による資産の譲渡）の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額をいう。）から当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。","2":"前項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係（当該内国法人による完全支配関係又は第二条第十二号の七の六（定義）に規定する相互の関係に限る。）がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人（以下この項において「被合併法人等」という。）の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した各事業年度（以下この項、次項及び第七項第一号において「前十年内事業年度」という。）において生じた欠損金額（当該被合併法人等が当該欠損金額（この項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第四項から第六項まで、第八項若しくは第九項又は第五十八条第一項（青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例）の規定によりないものとされたものを除く。次項において同じ。）の生じた前十年内事業年度について確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該欠損金額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。以下この項において「未処理欠損金額」という。）があるときは、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度（以下この項において「合併等事業年度」という。）以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額（当該他の内国法人に株主等が二以上ある場合には、当該未処理欠損金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資（当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額で除し、これに当該内国法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額）は、それぞれ当該未処理欠損金額の生じた前十年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度（当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度）において生じた欠損金額とみなす。","3":"前項の適格合併に係る被合併法人（同項の内国法人（当該内国法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人。以下この項において同じ。）との間に支配関係があるものに限る。）又は前項の残余財産が確定した他の内国法人（以下この項において「被合併法人等」という。）の前項に規定する未処理欠損金額には、当該適格合併が共同で事業を行うための合併として政令で定めるものに該当する場合又は当該被合併法人等と同項の内国法人との間に当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度開始の日（当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日）の五年前の日若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の五年前の日、当該被合併法人等の設立の日若しくは当該内国法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しない場合には、次に掲げる欠損金額を含まないものとする。","4":"当該被合併法人等の支配関係事業年度（当該被合併法人等が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。）前の各事業年度で前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額（当該被合併法人等において第一項の規定により前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。）","5":"当該被合併法人等の支配関係事業年度以後の各事業年度で前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十二条の七第二項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額","6":"第一項の内国法人と支配関係法人（当該内国法人との間に支配関係がある法人をいう。以下この項において同じ。）との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第六十一条の十一第一項（完全支配関係がある法人の間の取引の損益）の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（以下この項において「適格組織再編成等」という。）が行われた場合（当該内国法人の当該適格組織再編成等の日（当該適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日）の属する事業年度（以下この項において「組織再編成事業年度」という。）開始の日の五年前の日、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該内国法人と当該支配関係法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。）において、当該適格組織再編成等が共同で事業を行うための適格組織再編成等として政令で定めるものに該当しないときは、当該内国法人の当該組織再編成事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該内国法人の同項に規定する欠損金額（第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項から第六項まで、第八項若しくは第九項又は第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。）のうち次に掲げる欠損金額は、ないものとする。","7":"当該内国法人の支配関係事業年度（当該内国法人が当該支配関係法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。）前の各事業年度で前十年内事業年度（当該組織再編成事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度をいう。以下この項において同じ。）に該当する事業年度において生じた欠損金額（第一項の規定により前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。）","8":"当該内国法人の支配関係事業年度以後の各事業年度で前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額","9":"第一項の内国法人が第五十九条第一項、第二項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人のこれらの規定に規定する適用年度（以下この項において「適用年度」という。）以後の各事業年度（同条第四項の規定の適用を受ける場合にあつては、適用年度後の各事業年度）における第一項の規定の適用については、同項に規定する欠損金額のうち同条第一項、第二項又は第四項の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から成る部分の金額として政令で定める金額は、ないものとする。","10":"通算法人が第六十四条の十一第一項各号（通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益）又は第六十四条の十二第一項各号（通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益）に掲げる法人（次項第一号及び第八項において「時価評価除外法人」という。）に該当しない場合（当該通算法人が通算子法人である場合において、当該通算法人について第六十四条の九第一項（通算承認）の規定による承認（以下この条において「通算承認」という。）の効力が生じた日から同日の属する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日までの間に第六十四条の十第五項又は第六項（通算制度の取りやめ等）の規定により当該通算承認が効力を失つたとき（当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものが行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因してその効力を失つた場合を除く。）を除く。）には、当該通算法人（当該通算法人であつた内国法人を含む。）の通算承認の効力が生じた日以後に開始する各事業年度における第一項の規定の適用については、同日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額（同日前に開始した各事業年度において第二項の規定により当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。）は、ないものとする。","11":"通算法人を合併法人とする合併で当該通算法人との間に通算完全支配関係（これに準ずる関係として政令で定める関係を含む。以下この項において同じ。）がある他の内国法人を被合併法人とするものが行われた場合又は通算法人との間に通算完全支配関係（当該通算法人による完全支配関係又は第二条第十二号の七の六に規定する相互の関係に限る。）がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合には、次に掲げる欠損金額については、第二項の規定は、適用しない。","12":"これらの他の内国法人が時価評価除外法人に該当しない場合（当該合併（適格合併に限る。）の日の前日又は当該残余財産の確定した日がこれらの他の内国法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日の前日から当該有することとなつた日の属する当該通算親法人の事業年度終了の日までの期間内の日であることその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。）におけるこれらの他の内国法人の前十年内事業年度において生じた欠損金額（第二項の規定によりこれらの他の内国法人の欠損金額とみなされたものを含む。）","13":"これらの他の内国法人の第六十四条の八（通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入）の規定の適用がある欠損金額","14":"通算法人で時価評価除外法人に該当するものが通算承認の効力が生じた日の五年前の日又は当該通算法人の設立の日のうちいずれか遅い日から当該通算承認の効力が生じた日まで継続して当該通算法人に係る通算親法人（当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか）との間に支配関係がある場合として政令で定める場合に該当しない場合（当該通算法人が通算子法人である場合において、同日から同日の属する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日までの間に第六十四条の十第五項又は第六項の規定により当該通算承認が効力を失つたとき（当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものが行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因してその効力を失つた場合を除く。）を除く。）で、かつ、当該通算法人について通算承認の効力が生じた後に当該通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当しない場合において、当該通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日（当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いものとの間に最後に支配関係を有することとなつた日。第一号において「支配関係発生日」という。）以後に新たな事業を開始したときは、当該通算法人（当該通算法人であつた内国法人を含む。）の当該通算承認の効力が生じた日以後に開始する各事業年度（同日の属する事業年度終了の日後に当該事業を開始した場合には、その開始した日以後に終了する各事業年度）における第一項の規定の適用については、次に掲げる欠損金額は、ないものとする。","15":"当該通算法人の支配関係事業年度（支配関係発生日の属する事業年度をいう。次号において同じ。）前の各事業年度で通算前十年内事業年度（当該通算承認の効力が生じた日前十年以内に開始した各事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。）に該当する事業年度において生じた欠損金額（第二項の規定により当該通算法人の欠損金額とみなされたものを含み、第一項の規定により通算前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの、第四項から第六項まで、この項若しくは次項又は第五十八条第一項の規定によりないものとされたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。）","16":"当該通算法人の支配関係事業年度以後の各事業年度で通算前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十四条の十四第二項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額","17":"通算法人について、第六十四条の十第五項の規定により通算承認が効力を失う場合には、その効力を失う日以後に開始する当該通算法人であつた内国法人の各事業年度における第一項の規定の適用については、同日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額（同日前に開始した各事業年度において第二項の規定により当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。）は、ないものとする。","18":"第一項の規定は、同項の内国法人が欠損金額（第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。）の生じた事業年度について確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合（第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものにつき第一項の規定を適用する場合にあつては、第二項の合併等事業年度について確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合）であつて欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。","19":"次の各号に掲げる内国法人の当該各号に定める各事業年度の所得に係る第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「所得の金額の百分の五十に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。","20":"第一項の各事業年度終了の時において次に掲げる法人（次号及び第三号において「中小法人等」という。）に該当する内国法人","21":"当該各事業年度","22":"普通法人（投資法人、特定目的会社及び第四条の三（受託法人等に関するこの法律の適用）に規定する受託法人を除く。第三号において同じ。）のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの（第六十六条第五項第二号又は第三号（各事業年度の所得に対する法人税の税率）に掲げる法人に該当するもの及び同条第六項に規定する大通算法人を除く。）又は資本若しくは出資を有しないもの（保険業法に規定する相互会社及び同項に規定する大通算法人を除く。）","23":"公益法人等又は協同組合等","24":"人格のない社団等","25":"第一項の各事業年度が内国法人について生じた次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度である場合における当該内国法人（当該各事業年度終了の時において中小法人等に該当するものを除く。）","26":"当該各事業年度（当該事実が生じた日以後に当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項（定義）に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の当該内国法人の事業の再生が図られたと認められる事由として政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。）","27":"更生手続開始の決定があつたこと","28":"当該更生手続開始の決定の日から当該更生手続開始の決定に係る更生計画認可の決定の日以後七年を経過する日までの期間（同日前において当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定その他の政令で定める事実が生じた場合には、当該更生手続開始の決定の日から当該事実が生じた日までの期間）内の日の属する事業年度","29":"再生手続開始の決定があつたこと","30":"当該再生手続開始の決定の日から当該再生手続開始の決定に係る再生計画認可の決定の日以後七年を経過する日までの期間（同日前において当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定その他の政令で定める事実が生じた場合には、当該再生手続開始の決定の日から当該事実が生じた日までの期間）内の日の属する事業年度","31":"第五十九条第二項に規定する政令で定める事実（ロに掲げるものを除く。）","32":"当該事実が生じた日から同日の翌日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度","33":"イからハまでに掲げる事実に準ずるものとして政令で定める事実","34":"当該事実が生じた日から同日の翌日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度","35":"第一項の各事業年度が内国法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度である場合における当該内国法人（普通法人に限り、当該各事業年度終了の時において中小法人等又は第六十六条第五項第二号若しくは第三号に掲げる法人に該当するもの及び当該内国法人が通算法人である場合において他の通算法人のいずれかの当該各事業年度終了の日の属する事業年度が当該他の通算法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度でないときにおける当該内国法人並びに株式移転完全親法人を除く。）","36":"当該各事業年度（当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。）","37":"前項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同号に規定する事実が生じたことを証する書類の添付がある場合に限り、適用する。","38":"税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第十一項（第二号に係る部分に限る。）の規定を適用することができる。","39":"第二項の合併法人が適格合併により設立された法人である場合における第一項の規定の適用その他同項から第九項まで及び第十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第五十七条の二","見出し":"（特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用）","本文":"","0":"内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係（当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資（自己が有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいい、政令で定める事由によつて生じたものを除く。以下この項において同じ。）を有することとなつたもののうち、当該特定支配関係を有することとなつた日（以下この項及び次項第一号において「支配日」という。）の属する事業年度（以下この項において「特定支配事業年度」という。）において当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額（前条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項の規定の適用があるものに限る。以下この条において同じ。）又は評価損資産（当該内国法人が当該特定支配事業年度開始の日において有する資産のうち同日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。）を有するもの（以下この条において「欠損等法人」という。）が、当該支配日以後五年を経過した日の前日まで（当該特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合に該当したこと、当該欠損等法人の債務につき政令で定める債務の免除その他の行為（第三号において「債務免除等」という。）があつたことその他政令で定める事実が生じた場合には、これらの事実が生じた日まで）に次に掲げる事由に該当する場合には、その該当することとなつた日（第四号に掲げる事由（同号に規定する適格合併に係る部分に限る。）に該当する場合にあつては、当該適格合併の日の前日。次項及び第三項において「該当日」という。）の属する事業年度（以下この条において「適用事業年度」という。）以後の各事業年度においては、当該適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、前条第一項の規定は、適用しない。","1":"当該欠損等法人が当該支配日の直前において事業を営んでいない場合（清算中の場合を含む。）において、当該支配日以後に事業を開始すること（清算中の当該欠損等法人が継続することを含む。）。","2":"当該欠損等法人が当該支配日の直前において営む事業（以下この項において「旧事業」という。）の全てを当該支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該支配日の直前における事業規模（売上金額、収入金額その他の事業の種類に応じて政令で定めるものをいう。次号及び第五号において同じ。）のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ（合併又は分割による資産の受入れを含む。次号において「資金借入れ等」という。）を行うこと。","3":"当該他の者又は当該他の者との間に政令で定める関係がある者（以下この号において「関連者」という。）が当該他の者及び関連者以外の者から当該欠損等法人に対する債権で政令で定めるもの（以下この号において「特定債権」という。）を取得している場合（当該支配日前に特定債権を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該支配日以後に債務免除等を行うことが見込まれている場合その他の政令で定める場合を除く。次号において「特定債権が取得されている場合」という。）において、当該欠損等法人が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行うこと。","4":"第一号若しくは第二号に規定する場合又は前号の特定債権が取得されている場合において、当該欠損等法人が自己を被合併法人とする適格合併を行い、又は当該欠損等法人（他の内国法人との間に当該他の内国法人による完全支配関係があるものに限る。）の残余財産が確定すること。","5":"当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなつたことに基因して、当該欠損等法人の当該支配日の直前の役員（社長その他政令で定めるものに限る。）の全てが退任（業務を執行しないものとなることを含む。）をし、かつ、当該支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人（以下この号において「旧使用人」という。）の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなつた場合において、当該欠損等法人の非従事事業（当該旧使用人が当該支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。）の事業規模が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること（政令で定める場合を除く。）。","6":"前各号に掲げる事由に類するものとして政令で定める事由","7":"欠損等法人と他の法人との間で当該欠損等法人の該当日以後に合併、分割、現物出資又は第二条第十二号の五の二（定義）に規定する現物分配が行われる場合には、次の各号に掲げる欠損金額については、当該各号に定める規定は、適用しない。","8":"欠損等法人を合併法人とする適格合併が行われる場合における当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額（当該適格合併が当該欠損等法人の適用事業年度開始の日以後三年を経過する日（その経過する日が支配日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日。次項において「三年経過日」という。）後に行われるものである場合には、当該欠損金額のうちその生じた事業年度開始の日が当該適用事業年度開始の日前であるものに限る。）","9":"前条第二項及び第三項","10":"欠損等法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする前条第四項に規定する適格組織再編成等が行われる場合における当該欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額","11":"同項","12":"欠損等法人の該当日以後に当該欠損等法人との間に前条第二項に規定する完全支配関係がある内国法人で当該欠損等法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合における当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額（当該残余財産の確定の日が当該欠損等法人の三年経過日以後である場合には、当該欠損金額のうちその生じた事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度開始の日前であるものに限る。）については、同項及び同条第三項の規定は、当該欠損等法人については、適用しない。","13":"内国法人と欠損等法人との間で当該内国法人を合併法人とする適格合併が行われる場合又は内国法人との間に前条第二項に規定する完全支配関係がある他の内国法人である欠損等法人の残余財産が確定する場合には、これらの欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、同項及び同条第三項の規定は、適用しない。","14":"前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第五十八条","見出し":"（青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例）","本文":"","0":"内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第五十七条第一項（欠損金の繰越し）の規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について震災、風水害、火災その他政令で定める災害により生じた損失の額で政令で定めるもの（次項及び第三項において「災害損失金額」という。）を超える部分の金額は、ないものとする。","1":"内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第五十七条第一項の規定の適用については、当該欠損金額のうち、災害損失金額に達するまでの金額については、同条第三項及び第四項並びに前条の規定は、適用しない。","2":"欠損金額の生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に災害損失金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がない場合には、当該事業年度の災害損失金額はないものとして、前二項の規定を適用する。","3":"前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第五十九条","見出し":"（会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入）","本文":"","0":"内国法人について更生手続開始の決定があつた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度（以下この項において「適用年度」という。）前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"当該更生手続開始の決定があつた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者（当該内国法人が通算法人である場合（当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。）には、他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。）から当該債権につき債務の免除を受けた場合（当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。）","2":"その債務の免除を受けた金額（当該利益の額を含む。）","3":"当該更生手続開始の決定があつたことに伴いその内国法人の役員等（役員若しくは株主等である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人が通算法人である場合（当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。）には他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。）から金銭その他の資産の贈与を受けた場合","4":"その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額","5":"第二十五条第二項（会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従つて行う評価換えに係る部分に限る。以下この号において同じ。）（資産の評価益）に規定する評価換えをした場合","6":"同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額（第三十三条第三項（資産の評価損）の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、当該益金の額に算入される金額から当該損金の額に算入される金額を控除した金額）","7":"内国法人について再生手続開始の決定があり、又は内国法人に第二十五条第三項若しくは第三十三条第四項に規定する政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が第二十五条第三項又は第三十三条第四項の規定の適用を受けるときは、その適用を受ける事業年度（以下この項において「適用年度」という。）前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額のうち次に掲げる金額の合計額（当該合計額が第五十七条第一項（欠損金の繰越し）、この項及び第六十二条の五第五項（現物分配による資産の譲渡）の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額）に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","8":"当該再生手続開始の決定があつた時又は当該政令で定める事実が生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者（当該内国法人が通算法人である場合（当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。）には、他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。）から当該債権につき債務の免除を受けた場合（当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。）におけるその債務の免除を受けた金額（当該利益の額を含む。）","9":"当該再生手続開始の決定があつたこと又は当該政令で定める事実が生じたことに伴いその内国法人の役員等（役員若しくは株主等である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人が通算法人である場合（当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。）には他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。）から金銭その他の資産の贈与を受けた場合におけるその贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額","10":"第二十五条第三項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から第三十三条第四項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を減算した金額","11":"内国法人について再生手続開始の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合（第二十五条第三項又は第三十三条第四項の規定の適用を受ける場合を除く。）において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度（以下この項において「適用年度」という。）前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額（当該合計額がこの項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額）に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","12":"当該再生手続開始の決定があつた時又は当該政令で定める事実が生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者（当該内国法人が通算法人である場合（当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。）には、他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。）から当該債権につき債務の免除を受けた場合（当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。）","13":"その債務の免除を受けた金額（当該利益の額を含む。）","14":"当該再生手続開始の決定があつたこと又は当該政令で定める事実が生じたことに伴いその内国法人の役員等（役員若しくは株主等である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人が通算法人である場合（当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。）には他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。）から金銭その他の資産の贈与を受けた場合","15":"その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額","16":"内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、その清算中に終了する事業年度（前三項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。）前の各事業年度において生じた欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額（当該相当する金額がこの項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額）は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","17":"第二項の内国法人が通算法人である場合（同項に規定する適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。）における同項の規定の適用については、同項中「この項及び」とあるのは「この項、」と、「）の規定」とあるのは「）、第六十四条の五（損益通算）及び第六十四条の七第六項（欠損金の通算）の規定」と、「所得の金額を」とあるのは「所得の金額と当該内国法人の適用年度及び当該適用年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度の調整前所得金額（第五十七条第一項、この項から第四項まで、第六十二条の五第五項、第六十四条の五及び第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額をいう。）の合計額から同日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において生じた調整前欠損金額（第五十七条第一項、この項から第四項まで、第六十二条の五第五項、第六十四条の五及び第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における欠損金額をいう。）の合計額を控除した金額（これらの他の通算法人のうちにこの項の規定の適用を受ける法人がある場合には、当該控除した金額のうち当該内国法人に帰せられる金額として政令で定める金額）とのうちいずれか少ない金額を」とする。","18":"第一項から第四項までの規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類及び更生手続開始の決定があつたこと若しくは再生手続開始の決定があつたこと若しくは第二項若しくは第三項に規定する政令で定める事実が生じたことを証する書類又は残余財産がないと見込まれることを説明する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。","19":"税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の添付がない確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出があつた場合においても、その書類の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項から第四項までの規定を適用することができる。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第六十条","見出し":"（保険会社の契約者配当の損金算入）","本文":"","0":"保険業法に規定する保険会社が各事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"ただし、当該分配する金額が政令で定める金額を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。","2":"前項の保険会社は、確定申告書に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第六十条の二","見出し":"（協同組合等の事業分量配当等の損金算入）","本文":"","0":"協同組合等が各事業年度の決算の確定の時にその支出すべき旨を決議する次に掲げる金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"その組合員その他の構成員に対しその者が当該事業年度中に取り扱つた物の数量、価額その他その協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配する金額","2":"その組合員その他の構成員に対しその者が当該事業年度中にその協同組合等の事業に従事した程度に応じて分配する金額","_source":"法人税法"},{"条番号":"第六十一条の二","見出し":"（有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入）","本文":"","0":"内国法人が有価証券の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額（第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。）又は譲渡損失額（同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。）は、第六十二条から第六十二条の五まで（合併等による資産の譲渡）の規定の適用がある場合を除き、その譲渡に係る契約をした日（その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日）の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。","1":"その有価証券の譲渡の時における有償によるその有価証券の譲渡により通常得べき対価の額（第二十四条第一項（配当等の額とみなす金額）の規定により第二十三条第一項第一号又は第二号（受取配当等の益金不算入）に掲げる金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額に相当する金額を控除した金額）","2":"その有価証券の譲渡に係る原価の額（その有価証券についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額（算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額）にその譲渡をした有価証券の数を乗じて計算した金額をいう。）","3":"内国法人が、旧株（当該内国法人が有していた株式（出資を含む。以下この条において同じ。）をいう。以下この項において同じ。）を発行した法人の合併（当該法人の株主等に合併法人又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資（自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「発行済株式等」という。）の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか一の法人の株式以外の資産（当該株主等に対する第二条第十二号の八（定義）に規定する剰余金の配当等として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。）が交付されなかつたものに限る。以下この項及び第六項において「金銭等不交付合併」という。）により当該株式の交付を受けた場合又は旧株を発行した法人の特定無対価合併（当該法人の株主等に合併法人の株式その他の資産が交付されなかつた合併で、当該法人の株主等に対する合併法人の株式の交付が省略されたと認められる合併として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。）により当該旧株を有しないこととなつた場合における前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、これらの旧株の当該金銭等不交付合併又は特定無対価合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。","4":"合併法人の第二十四条第二項に規定する抱合株式（前項の規定の適用があるものを除く。）に係る第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該抱合株式の合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。","5":"内国法人が所有株式（当該内国法人が有する株式をいう。以下この項において同じ。）を発行した法人の行つた分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該所有株式のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。","6":"この場合において、その分割型分割（第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として分割承継法人又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人（以下この項において「親法人」という。）のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されなかつたもの（当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。以下この項において「金銭等不交付分割型分割」という。）を除く。）により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その所有株式の当該分割型分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額（以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。）とし、その分割型分割（金銭等不交付分割型分割に限る。）により分割承継法人又は親法人の株式の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその所有株式の当該分割型分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。","7":"内国法人が自己を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人又は第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人（第七項において「分割承継親法人」という。）の株式を当該内国法人の株主等に交付した場合における第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれも第六十二条の二第三項（適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ）に規定する政令で定める金額に相当する金額とする。","8":"内国法人が自己を合併法人とする適格合併（金銭等不交付合併に限る。）により第二条第十二号の八に規定する合併親法人の株式を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該合併親法人の株式の当該適格合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。","9":"内国法人が自己を分割承継法人とする適格分割により分割承継親法人の株式を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該分割承継親法人の株式の当該適格分割の直前の帳簿価額に相当する金額とする。","10":"内国法人が所有株式（当該内国法人が有する株式をいう。以下この項において同じ。）を発行した法人の行つた株式分配により第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人（以下この項において「完全子法人」という。）の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該所有株式のうち当該完全子法人の株式に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。","11":"この場合において、その株式分配（完全子法人の株式以外の資産が交付されなかつたもの（当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。以下この項において「金銭等不交付株式分配」という。）を除く。）により完全子法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その所有株式の当該株式分配の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額（以下この項において「完全子法人株式対応帳簿価額」という。）とし、その株式分配（金銭等不交付株式分配に限る。）により完全子法人の株式の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその所有株式の当該株式分配の直前の完全子法人株式対応帳簿価額とする。","12":"内国法人が、旧株（当該内国法人が有していた株式をいう。以下この項において同じ。）を発行した法人の行つた株式交換（当該法人の株主に株式交換完全親法人又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか一の法人の株式以外の資産（当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。）が交付されなかつたものに限る。以下この項及び次項において「金銭等不交付株式交換」という。）により当該株式の交付を受けた場合又は旧株を発行した法人の行つた特定無対価株式交換（当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつた株式交換で、当該法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。）により当該旧株を有しないこととなつた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、これらの旧株の当該金銭等不交付株式交換又は特定無対価株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とする。","13":"内国法人が自己を株式交換完全親法人とする適格株式交換等（金銭等不交付株式交換に限る。）により第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人の株式を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該株式交換完全支配親法人の株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額に相当する金額とする。","14":"内国法人が旧株（当該内国法人が有していた株式をいう。）を発行した法人の行つた株式移転（当該法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産（株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。）が交付されなかつたものに限る。）により当該株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額とする。","15":"内国法人がその有する新株予約権（新株予約権付社債を含む。以下この項において「旧新株予約権等」という。）を発行した法人を被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は株式移転（以下この項において「合併等」という。）により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権（新株予約権付社債を含む。）のみの交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額とする。","16":"内国法人が旧株（当該内国法人が有していた株式をいう。）を発行した法人の行つた組織変更（当該法人の株主等に当該法人の株式のみが交付されたものに限る。）に際して当該法人の株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額とする。","17":"内国法人が次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式又は新株予約権の交付を受けた場合（当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつていないと認められる場合を除く。）における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該各号に掲げる有価証券の当該譲渡の直前の帳簿価額（第四号に掲げる有価証券にあつては、同号の新株予約権付社債の当該譲渡の直前の帳簿価額）に相当する金額とする。","18":"取得請求権付株式（法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。）","19":"当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使","20":"取得条項付株式（法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由（以下この号において「取得事由」という。）が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。）","21":"当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合（その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。）の当該取得事由の発生","22":"全部取得条項付種類株式（ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議（以下この号において「取得決議」という。）によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。）","23":"当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式（当該株式と併せて交付される当該取得をする法人の新株予約権を含む。）以外の資産（当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。）が交付されない場合の当該取得決議","24":"新株予約権付社債についての社債","25":"当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使","26":"取得条項付新株予約権（新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由（以下この号において「取得事由」という。）が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。以下この号において同じ。）又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債","27":"これらの取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生","28":"内国法人が旧受益権（当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。）に係る信託の併合（当該集団投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産（信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。）が交付されなかつたものに限る。）により当該受益権の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧受益権の当該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額とする。","29":"内国法人が旧受益権（当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。以下この項において同じ。）に係る信託の分割により承継信託（信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。）の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧受益権のうち当該信託の分割により当該承継信託に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。","30":"この場合において、その信託の分割（分割信託（信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。）の受益者に承継信託の受益権以外の資産（信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。）が交付されたもの（以下この項において「金銭等交付分割」という。）に限る。）により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その旧受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額（以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。）とし、その信託の分割（金銭等交付分割を除く。）により承継信託の受益権の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧受益権の当該信託の分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。","31":"内国法人が、所有株式（当該内国法人が有していた株式をいう。）を発行した他の内国法人（当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。）の第二十四条第一項各号に掲げる事由（第二項の規定の適用がある合併、第四項に規定する金銭等不交付分割型分割及び第八項に規定する金銭等不交付株式分配を除く。）により金銭その他の資産の交付を受けた場合（当該他の内国法人の同条第一項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配、同項第四号に規定する資本の払戻し若しくは解散による残余財産の一部の分配又は口数の定めがない出資についての出資の払戻しに係るものである場合にあつては、その交付を受けた時において当該所有株式を有する場合に限る。）又は当該事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなつた場合（当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。）における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、同項第二号に掲げる金額（第四項、第八項、次項又は第十九項の規定の適用がある場合には、これらの規定により同号に掲げる金額とされる金額）に相当する金額とする。","32":"内国法人が所有株式（当該内国法人が有する株式をいう。）を発行した法人の第二十四条第一項第四号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の一部の分配（以下この項において「払戻し等」という。）として金銭その他の資産の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、当該所有株式の払戻し等の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。","33":"内国法人がその出資（口数の定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。）を有する法人の出資の払戻し（以下この項において「払戻し」という。）として金銭その他の資産の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、当該払戻しの直前の当該所有出資の帳簿価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。","34":"内国法人が、有価証券の空売り（有価証券を有しないでその売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をする取引その他財務省令で定める取引をいい、次項に規定する信用取引及び発行日取引に該当するものを除く。）の方法により、有価証券の売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をした場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買戻しの契約をした日とする。","35":"その売付けをした有価証券の一単位当たりの譲渡に係る対価の額を算出する方法として政令で定める方法により算出した金額にその買戻しをした有価証券の数を乗じて計算した金額","36":"その買戻しをした有価証券のその買戻しに係る対価の額","37":"内国法人が、金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項（免許及び免許の申請）に規定する信用取引又は発行日取引（有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。）の方法により、株式の売付け又は買付けをし、その後にその株式と銘柄を同じくする株式の買付け又は売付けをして決済をした場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買付け又は売付けの契約をした日とする。","38":"その売付けをした株式のその売付けに係る対価の額","39":"その買付けをした株式のその買付けに係る対価の額","40":"内国法人が次条第一項第一号に規定する売買目的有価証券、社債、株式等の振替に関する法律第九十条第一項（定義）に規定する分離適格振替国債である有価証券その他の政令で定める有価証券（以下この項において「特定有価証券」という。）を有する場合において、その特定有価証券について、同号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務の全部を廃止したこと、同条第一項に規定する元利分離が行われたことその他の政令で定める事実が生じたときは、政令で定めるところにより、当該事実が生じた時において、当該特定有価証券を譲渡し、かつ、当該特定有価証券以外の有価証券を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。","41":"内国法人が、自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換（以下この項において「合併等」という。）により親法人株式（その内国法人との間に当該内国法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人に該当することが当該合併等に係る契約をする日（以下この項において「契約日」という。）において見込まれる法人の株式をいう。以下この項において同じ。）を交付しようとする場合において、契約日に親法人株式を有していたとき、又は契約日後に当該内国法人を合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により親法人株式の移転を受けたときは、当該契約日又は当該移転を受けた日（以下この項において「契約日等」という。）において、これらの親法人株式（その交付しようとすることが見込まれる数を超える部分の数として政令で定める数に相当するものを除く。以下この項において同じ。）を当該契約日等における価額により譲渡し、かつ、これらの親法人株式をその価額により取得したものとみなして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。","42":"有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第六十一条の三","見出し":"（売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等）","本文":"","0":"内国法人が事業年度終了の時において有する有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて、その時における評価額とする。","1":"売買目的有価証券（短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券として政令で定めるものをいう。以下第三項までにおいて同じ。）","2":"当該売買目的有価証券を時価法（事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該有価証券のその時における評価額とする方法をいう。）により評価した金額（次項において「時価評価金額」という。）","3":"売買目的外有価証券（売買目的有価証券以外の有価証券をいう。）","4":"当該売買目的外有価証券を原価法（事業年度終了の時において有する有価証券（以下この号において「期末保有有価証券」という。）について、その時における帳簿価額（償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、政令で定めるところにより当該帳簿価額と当該償還金額との差額のうち当該事業年度に配分すべき金額を加算し、又は減算した金額）をもつて当該期末保有有価証券のその時における評価額とする方法をいう。）により評価した金額","5":"内国法人が事業年度終了の時において売買目的有価証券を有する場合には、当該売買目的有価証券に係る評価益（当該売買目的有価証券の時価評価金額が当該売買目的有価証券のその時における帳簿価額（以下この項において「期末帳簿価額」という。）を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。）又は評価損（当該売買目的有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。）は、第二十五条第一項（資産の評価益の益金不算入）又は第三十三条第一項（資産の評価損の損金不算入）の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。","6":"内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。）により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に売買目的有価証券を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該売買目的有価証券に係る評価益又は評価損に相当する金額は、第二十五条第一項又は第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。","7":"第二項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第六十一条の四","見出し":"（有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等）","本文":"","0":"内国法人が第六十一条の二第二十項（有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入）に規定する有価証券の空売り（次項において「有価証券の空売り」という。）、同条第二十一項に規定する信用取引（次項及び第三項において「信用取引」という。）、同条第二十一項に規定する発行日取引（次項及び第三項において「発行日取引」という。）又は有価証券の引受け（新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘に際し、これらの有価証券を取得させることを目的としてこれらの有価証券の全部若しくは一部を取得すること又はこれらの有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすることをいい、前条第一項第二号に規定する売買目的外有価証券の取得を目的とするものを除く。次項において同じ。）を行つた場合において、これらの取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時においてこれらの取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額（次項において「みなし決済損益額」という。）は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。","1":"内国法人が適格分割又は適格現物出資（以下この項において「適格分割等」という。）により空売り等（有価証券の空売り、信用取引、発行日取引及び有価証券の引受けをいう。以下この項において同じ。）に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該空売り等に係るみなし決済損益額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。","2":"内国法人が信用取引等（信用取引（買付けに限る。）及び発行日取引（買付けに限る。）をいう。以下この項において同じ。）に係る契約に基づき有価証券を取得した場合（第六十一条の六第一項（繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ）の規定の適用を受ける信用取引等に係る契約に基づき当該有価証券を取得した場合を除く。）には、その取得の時における当該有価証券の価額とその取得の基因となつた信用取引等に係る契約に基づき当該有価証券の取得の対価として支払つた金額との差額は、当該取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。","3":"第一項に規定するみなし決済損益額の翌事業年度における処理その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第六十一条の五","見出し":"（デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等）","本文":"","0":"内国法人がデリバティブ取引（金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値との差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。）を行つた場合において、当該デリバティブ取引のうち事業年度終了の時において決済されていないもの（第六十一条の八第二項（先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算）の規定の適用を受ける場合における同項に規定する先物外国為替契約等に基づくものその他財務省令で定める取引（次項において「為替予約取引等」という。）を除く。以下この項において「未決済デリバティブ取引」という。）があるときは、その時において当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額（次項において「みなし決済損益額」という。）は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。","1":"内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。）により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人にデリバティブ取引（為替予約取引等を除く。）に係る契約を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該デリバティブ取引に係るみなし決済損益額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。","2":"内国法人がデリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合（次条第一項の規定の適用を受けるデリバティブ取引に係る契約に基づき当該資産を取得した場合を除く。）には、その取得の時における当該資産の価額とその取得の基因となつたデリバティブ取引に係る契約に基づき当該資産の取得の対価として支払つた金額との差額は、当該取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。","3":"第一項に規定するみなし決済損益額の翌事業年度における処理その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第六十一条の九","見出し":"（外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等）","本文":"","0":"内国法人が事業年度終了の時において次に掲げる資産及び負債（以下この目において「外貨建資産等」という。）を有する場合には、その時における当該外貨建資産等の金額の円換算額は、当該外貨建資産等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法（第一号、第二号ロ及び第三号に掲げる外貨建資産等にあつては、これらの規定に定める方法のうち当該内国法人が選定した方法とし、当該内国法人がその方法を選定しなかつた場合には、これらの規定に定める方法のうち政令で定める方法とする。）により換算した金額とする。","1":"外貨建債権（外国通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。）及び外貨建債務（外国通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。）","2":"イ又はロに掲げる方法","3":"発生時換算法（事業年度終了の時（以下この号において「期末時」という。）において有する外貨建資産等について、前条第一項の規定により当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に用いた外国為替の売買相場により換算した金額（当該外貨建資産等のうち、その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて同条第二項の規定の適用を受けたものについては、先物外国為替契約等により確定させた円換算額）をもつて当該外貨建資産等の当該期末時における円換算額とする方法をいう。次号及び第三号において同じ。）","4":"期末時換算法（期末時において有する外貨建資産等について、当該期末時における外国為替の売買相場により換算した金額（当該外貨建資産等のうち、その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて前条第二項の規定の適用を受けたものについては、先物外国為替契約等により確定させた円換算額）をもつて当該外貨建資産等の当該期末時における円換算額とする方法をいう。以下この条において同じ。）","5":"外貨建有価証券（償還、払戻しその他これらに準ずるものが外国通貨で行われる有価証券として財務省令で定めるものをいう。）","6":"次に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ次に定める方法","7":"第六十一条の三第一項第一号（売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等）に規定する売買目的有価証券","8":"期末時換算法","9":"第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券（償還期限及び償還金額の定めのあるものに限る。）","10":"発生時換算法又は期末時換算法","11":"イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券","12":"発生時換算法","13":"外貨預金","14":"発生時換算法又は期末時換算法","15":"外国通貨","16":"期末時換算法","17":"内国法人が事業年度終了の時において外貨建資産等（期末時換算法によりその金額の円換算額への換算をするものに限る。以下この項において同じ。）を有する場合には、当該外貨建資産等の金額を期末時換算法により換算した金額と当該外貨建資産等のその時の帳簿価額との差額に相当する金額（次項において「為替換算差額」という。）は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。","18":"内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。）により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に外貨建資産等（当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に期末時換算法によりその金額の円換算額への換算をすることとなるものに限る。以下この項において同じ。）を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該外貨建資産等に係る為替換算差額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。","19":"外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の金額の円換算額への換算、外貨建資産等の金額を円換算額に換算する方法の選定の手続、第二項に規定する為替換算差額の翌事業年度における処理その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第六十二条の七","見出し":"（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）","本文":"","0":"内国法人と支配関係法人（当該内国法人との間に支配関係がある法人をいう。）との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする特定適格組織再編成等（適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第六十一条の十一第一項（完全支配関係がある法人の間の取引の損益）の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配のうち、第五十七条第四項（欠損金の繰越し）に規定する共同で事業を行うための適格組織再編成等として政令で定めるものに該当しないものをいう。以下この条において同じ。）が行われた場合（当該内国法人の当該特定適格組織再編成等の日（当該特定適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日）の属する事業年度（以下この項において「特定組織再編成事業年度」という。）開始の日の五年前の日、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該内国法人と当該支配関係法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。）には、当該内国法人の当該特定組織再編成事業年度開始の日から同日以後三年を経過する日（その経過する日が当該内国法人が当該支配関係法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、その五年を経過する日）までの期間（当該期間に終了する各事業年度において第六十二条の九第一項（非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益）、第六十四条の十一第一項（通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益）、第六十四条の十二第一項（通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益）又は第六十四条の十三第一項（第一号に係る部分に限る。）（通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益）の規定の適用を受ける場合には、当該特定組織再編成事業年度開始の日からその適用を受ける事業年度終了の日までの期間。第六項において「対象期間」という。）において生ずる特定資産譲渡等損失額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","1":"前項に規定する特定資産譲渡等損失額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。","2":"前項の内国法人が同項の支配関係法人から特定適格組織再編成等により移転を受けた資産（棚卸資産、当該特定適格組織再編成等の日における帳簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。）で当該支配関係法人が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日（次号において「支配関係発生日」という。）の属する事業年度開始の日前から有していたもの（これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「特定引継資産」という。）の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額から特定引継資産の譲渡、評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額の合計額を控除した金額","3":"前項の内国法人が有する資産（棚卸資産、特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日における帳簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。）で支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたもの（これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「特定保有資産」という。）の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額から特定保有資産の譲渡、評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額の合計額を控除した金額","4":"前二項の規定は、支配関係がある被合併法人等（被合併法人、分割法人及び現物出資法人をいう。以下この項において同じ。）と他の被合併法人等との間で法人を設立する特定適格組織再編成等が行われた場合（当該特定適格組織再編成等の日の五年前の日、当該被合併法人等の設立の日又は当該他の被合併法人等の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該被合併法人等と当該他の被合併法人等との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。）について準用する。","5":"この場合において、第一項中「には、当該内国法人」とあるのは「には、当該特定適格組織再編成等により設立された内国法人」と、「当該内国法人が当該支配関係法人」とあるのは「第三項に規定する被合併法人等が他の被合併法人等」と、前項第一号中「同項の支配関係法人から特定適格組織再編成等」とあるのは「特定適格組織再編成等に係る次項に規定する被合併法人等（次号に規定する他の被合併法人等を除く。）から当該特定適格組織再編成等」と、「当該支配関係法人が当該内国法人」とあるのは「当該被合併法人等が当該他の被合併法人等」と、同項第二号中「有する資産（棚卸資産、」とあるのは「特定適格組織再編成等に係る次項に規定する他の被合併法人等から当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産（棚卸資産、当該」と、「の属する事業年度開始の日における」とあるのは「における」と、「支配関係発生日」とあるのは「当該他の被合併法人等が支配関係発生日」と読み替えるものとする。","6":"第一項に規定する支配関係法人又は前項に規定する被合併法人等が特定適格組織再編成等の直前において第六十条の三第一項（特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額）に規定する欠損等法人（次項及び第六項において「欠損等法人」という。）であり、かつ、当該特定適格組織再編成等が同条第一項に規定する適用期間内に行われるものであるときは、第一項の内国法人が当該支配関係法人又は当該被合併法人等から当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産については、当該特定適格組織再編成等に係る同項（前項において準用する場合を含む。第六項において同じ。）の規定は、適用しない。","7":"第一項の内国法人が欠損等法人であり、かつ、特定適格組織再編成等が第六十条の三第一項に規定する適用期間内に行われるものであるときは、当該内国法人が有する資産については、当該特定適格組織再編成等に係る第一項の規定は、適用しない。","8":"第一項の内国法人が特定適格組織再編成等後に欠損等法人となり、かつ、第六十条の三第一項に規定する適用期間が開始したときは、対象期間は、同項に規定する適用期間開始の日の前日に終了するものとする。","9":"第一項の内国法人について特定適格組織再編成等後に第六十四条の九第一項（通算承認）の規定による承認の効力が生じ、かつ、第六十四条の十四第一項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）に規定する適用期間が開始したときは、当該適用期間開始の日以後に開始する事業年度においては、当該特定適格組織再編成等に係る第二項第二号に掲げる金額は、ないものとする。","10":"第一項に規定する特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第六十二条の八","見出し":"（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等）","本文":"","0":"内国法人が非適格合併等（適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割、適格現物出資に該当しない現物出資若しくは事業の譲受けのうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。）により当該非適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人その他政令で定める法人（以下この条において「被合併法人等」という。）から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該内国法人が当該非適格合併等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産（適格合併に該当しない合併にあつては、第六十二条第一項（合併及び分割による資産等の時価による譲渡）に規定する新株等）の価額の合計額（当該非適格合併等において当該被合併法人等から支出を受けた第三十七条第七項（寄附金の損金不算入）に規定する寄附金の額に相当する金額を含み、当該被合併法人等に対して支出をした同項に規定する寄附金の額に相当する金額を除く。第三項において「非適格合併等対価額」という。）が当該移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額（当該資産（営業権にあつては、政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。）の取得価額（第六十一条の十一第七項（完全支配関係がある法人の間の取引の損益）の規定の適用がある場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の取得価額。以下この項において同じ。）の合計額から当該負債の額（次項に規定する負債調整勘定の金額を含む。以下この項において同じ。）の合計額を控除した金額をいう。第三項において同じ。）を超えるときは、その超える部分の金額（当該資産の取得価額の合計額が当該負債の額の合計額に満たない場合には、その満たない部分の金額を加算した金額）のうち政令で定める部分の金額は、資産調整勘定の金額とする。","1":"内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を負債調整勘定の金額とする。","2":"当該内国法人が当該非適格合併等に伴い当該被合併法人等から引継ぎを受けた従業者につき退職給与債務引受け（非適格合併等後の退職その他の事由により当該非適格合併等に伴い引継ぎを受けた従業者に支給する退職給与の額につき、非適格合併等前における在職期間その他の勤務実績等を勘案して算定する旨を約し、かつ、これに伴う負担の引受けをすることをいう。以下この条において同じ。）をした場合","3":"当該退職給与債務引受けに係る金額として政令で定める金額（第六項第一号において「退職給与債務引受額」という。）","4":"当該内国法人が当該非適格合併等により当該被合併法人等から移転を受けた事業に係る将来の債務（当該事業の利益に重大な影響を与えるものに限るものとし、前号の退職給与債務引受けに係るもの及び既にその履行をすべきことが確定しているものを除く。）で、その履行が当該非適格合併等の日からおおむね三年以内に見込まれるものについて、当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをした場合","5":"当該債務の額に相当する金額として政令で定める金額（第六項第二号において「短期重要債務見込額」という。）","6":"内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該非適格合併等に係る非適格合併等対価額が当該被合併法人等から移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額に満たないときは、その満たない部分の金額は、負債調整勘定の金額とする。","7":"第一項の資産調整勘定の金額を有する内国法人は、各資産調整勘定の金額に係る当初計上額（非適格合併等の時に同項の規定により当該資産調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。）を六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数（当該事業年度が当該資産調整勘定の金額に係る非適格合併等の日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数）を乗じて計算した金額（当該内国法人が自己を被合併法人とする合併（適格合併を除く。）を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時の金額）に相当する金額を、当該事業年度（当該内国法人が当該合併を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度）において減額しなければならない。","8":"前項の規定により減額すべきこととなつた資産調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","9":"第二項に規定する負債調整勘定の金額を有する内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該負債調整勘定の金額につき、その該当することとなつた日の属する事業年度（その該当することとなつた日が自己を被合併法人とする合併の日である場合には、当該合併の日の前日の属する事業年度）において当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を減額しなければならない。","10":"退職給与引受従業者（退職給与債務引受けの対象とされた第二項第一号に規定する従業者をいう。以下この号及び第九項において同じ。）が退職その他の事由により当該内国法人の従業者でなくなつた場合（当該退職給与引受従業者が、第九項第一号イ又は第二号イに規定する場合に該当する場合を除く。）又は退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合","11":"退職給与債務引受額に係る負債調整勘定の金額（第九項及び第十項において「退職給与負債調整勘定の金額」という。）のうちこれらの退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額","12":"短期重要債務見込額に係る損失が生じ、若しくは非適格合併等の日から三年が経過した場合又は自己を被合併法人とする合併（適格合併を除く。）を行う場合若しくはその残余財産が確定した場合","13":"当該短期重要債務見込額に係る負債調整勘定の金額（以下この条において「短期重要負債調整勘定の金額」という。）のうち当該損失の額に相当する金額（当該三年が経過した場合又は当該合併を行う場合若しくは当該残余財産が確定した場合にあつては、当該短期重要負債調整勘定の金額）","14":"第三項の負債調整勘定の金額（以下この条において「差額負債調整勘定の金額」という。）を有する内国法人は、各差額負債調整勘定の金額に係る当初計上額（非適格合併等の時に同項の規定により当該差額負債調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。）を六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数（当該事業年度が当該差額負債調整勘定の金額に係る非適格合併等の日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数）を乗じて計算した金額（当該内国法人が自己を被合併法人とする合併（適格合併を除く。）を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時の金額）に相当する金額を、当該事業年度（当該内国法人が当該合併を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度）において減額しなければならない。","15":"前二項の規定により減額すべきこととなつた負債調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。","16":"内国法人が自己を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資（以下この条において「適格合併等」という。）を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める資産調整勘定の金額及び負債調整勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人（次項及び第十二項において「合併法人等」という。）に引き継ぐものとする。","17":"適格合併","18":"当該適格合併の直前における資産調整勘定の金額及び次に掲げる負債調整勘定の金額","19":"退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格合併を行つたことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することとなつた場合（当該合併法人において退職給与債務引受けがされた場合に限る。）の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額","20":"短期重要負債調整勘定の金額","21":"差額負債調整勘定の金額","22":"適格分割又は適格現物出資（以下この号において「適格分割等」という。）","23":"当該適格分割等の直前における次に掲げる負債調整勘定の金額","24":"退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格分割等を行つたことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人（イにおいて「分割承継法人等」という。）の業務に従事することとなつた場合（当該分割承継法人等において退職給与債務引受けがされた場合に限る。）の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額","25":"当該適格分割等により移転する事業又は資産若しくは負債と密接な関連を有する短期重要負債調整勘定の金額として政令で定めるもの","26":"前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額は、それぞれ当該合併法人等が同項の適格合併等の時において有する資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額とみなす。","27":"第四項及び第七項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。","28":"前項に定めるもののほか、内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において当該内国法人が当該非適格合併等により金銭その他の資産を交付しないときの第一項の資産調整勘定の金額又は差額負債調整勘定の金額の計算、第十項の合併法人等が適格合併等により引継ぎを受けた資産調整勘定の金額につき第四項の規定により減額すべき金額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第六十四条の六","見出し":"（損益通算の対象となる欠損金額の特例）","本文":"","0":"通算法人（第六十四条の十一第一項各号（通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益）又は第六十四条の十二第一項各号（通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益）に掲げる法人に限る。以下この項において同じ。）が、通算承認の効力が生じた日の五年前の日又は当該通算法人の設立の日のうちいずれか遅い日から当該通算承認の効力が生じた日まで継続して当該通算法人に係る通算親法人（当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか）との間に支配関係がある場合として政令で定める場合に該当しない場合において、当該通算承認の効力が生じた後に当該通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当しないときは、当該通算法人の当該事業年度（第六十四条の十四第一項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）の規定の適用がある事業年度を除く。）において生ずる前条第一項に規定する通算前欠損金額（第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定によりないものとされる金額を控除した金額）のうち当該事業年度の適用期間（当該通算承認の効力が生じた日から同日以後三年を経過する日と当該通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日（当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いものとの間に最後に支配関係を有することとなつた日。次項第一号において「支配関係発生日」という。）以後五年を経過する日とのうちいずれか早い日までの期間をいう。）において生ずる特定資産譲渡等損失額に達するまでの金額は、同条の規定の適用については、ないものとする。","1":"前項に規定する特定資産譲渡等損失額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。","2":"通算法人が有する資産（棚卸資産、帳簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。）で支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたもの（これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。次号において「特定資産」という。）の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額","3":"特定資産の譲渡、評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額の合計額","4":"第一項の通算法人の多額の償却費の額が生ずる事業年度として政令で定める事業年度における同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度（第六十四条の十四第一項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）の規定の適用がある事業年度を除く。）において生ずる前条第一項に規定する通算前欠損金額（第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定によりないものとされる金額を控除した金額）のうち当該事業年度の適用期間」とあるのは「適用期間」と、「において生ずる特定資産譲渡等損失額に達するまでの金額」とあるのは「内の日の属する第三項に規定する政令で定める事業年度において生ずる前条第一項に規定する通算前欠損金額」とする。","5":"通算法人の各事業年度において第六十四条の八（通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入）の規定により損金の額に算入される金額がある場合において、同条の他の内国法人の同条の規定の適用がある欠損金額の生じた事業年度につきこの条の規定を適用したならばないものとされる金額（当該他の内国法人が残余財産が確定した内国法人である場合において、当該他の内国法人に株主等が二以上あるときは、当該ないものとされる金額に相当する金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資（当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額で除し、これに当該通算法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額。以下この項において「制限対象額」という。）があるときは、当該通算法人の当該各事業年度において生ずる前条第一項に規定する通算前欠損金額のうち制限対象額に達するまでの金額は、同条の規定の適用については、ないものとする。","6":"第一項に規定する特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第六十四条の七","見出し":"（欠損金の通算）","本文":"","0":"通算法人及び通算法人であつた内国法人に係る第五十七条第一項（欠損金の繰越し）の規定の適用については、次の各号（通算法人であつた内国法人にあつては、第四号）に定めるところによる。","1":"通算子法人の第五十七条第一項の規定の適用を受ける事業年度（以下この条において「適用事業年度」という。）開始の日前十年以内に開始した各事業年度の開始の日又は終了の日のいずれかが当該適用事業年度終了の日に終了する当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の日（以下第三号までにおいて「開始日」という。）前十年以内に開始した当該通算親法人の各事業年度（当該通算親法人が開始日から起算して十年前の日以後に設立された法人である場合には、当該各事業年度に相当する期間として政令で定める期間。以下この号において「親法人十年内事業年度等」という。）の開始の日又は終了の日と異なる場合には、親法人十年内事業年度等の期間を当該通算子法人の適用事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度とする。","2":"通算法人の適用事業年度（当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この条において同じ。）開始の日前十年以内に開始した各事業年度（当該通算法人が前号の規定の適用がある通算子法人である場合には、同号の規定を適用した場合における開始日前十年以内に開始した各事業年度。以下この条において「十年内事業年度」という。）において生じた欠損金額は、イ及びロに掲げる金額の合計額（ハに掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、ニに掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。）とする。","3":"当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度（当該通算法人の事業年度（前号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。イにおいて同じ。）で当該十年内事業年度の期間内にその開始の日がある事業年度（当該十年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。）をいう。以下この条において同じ。）において生じた欠損金額（第五十七条第二項の規定によりその事業年度の欠損金額とみなされたものを含み、次に掲げるものを除く。以下この条において同じ。）のうち特定欠損金額","4":"第五十七条第一項の規定により適用事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額（当該各事業年度においてこの条の規定の適用を受けた場合には、第四号の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額とされる金額）の合計額","5":"第五十七条第四項から第六項まで、第八項若しくは第九項又は第五十八条第一項（青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例）の規定によりないものとされたもの","6":"第五十七条の二第一項（特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用）の規定により第五十七条第一項の規定を適用しないものとされたもの","7":"第八十条（欠損金の繰戻しによる還付）の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの","8":"当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額","9":"（１）に掲げる金額に（２）に掲げる金額が（２）及び（３）に掲げる金額の合計額（ハ及びニにおいて「所得合計額」という。）のうちに占める割合を乗じて計算した金額（ニにおいて「非特定欠損金配賦額」という。）がロに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額（所得合計額が零である場合には、零）","10":"当該通算法人及び他の通算法人（当該通算法人の適用事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるもので、同日にその事業年度が終了するものに限る。以下この項、第四項及び第五項において同じ。）の事業年度（前号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。（１）において同じ。）で当該十年内事業年度の期間内にその開始の日がある事業年度（当該十年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。）において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額の合計額","11":"当該通算法人の適用事業年度の損金算入限度額（第五十七条第一項ただし書（同条第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する損金算入限度額をいう。以下この条において同じ。）から次に掲げる金額の合計額を控除した金額","12":"この号の規定により当該十年内事業年度前の各十年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額で第五十七条第一項の規定により適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額","13":"当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額で第五十七条第一項の規定により適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額","14":"当該通算法人の適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の損金算入限度額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額の合計額","15":"この号の規定により当該十年内事業年度開始の日前に開始した当該他の通算法人の各事業年度において生じた欠損金額とされた金額で第五十七条第一項の規定により適用事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額","16":"当該十年内事業年度の期間内にその開始の日がある当該他の通算法人の事業年度（当該十年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。）において生じた特定欠損金額で第五十七条第一項の規定により適用事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額","17":"非特定欠損金配賦額がロに掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額（所得合計額が零である場合には、零）","18":"前号の規定により通算法人の十年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額のうち第五十七条第一項ただし書に規定する超える部分の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。","19":"当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額が、当該特定欠損金額のうち当該十年内事業年度に係る欠損控除前所得金額（第五十七条第一項本文の規定を適用せず、かつ、第五十九条第三項及び第四項（会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入）並びに第六十二条の五第五項（現物分配による資産の譲渡）の規定を適用しないものとして計算した場合における適用事業年度の所得の金額から前号ハ（２）（ｉ）に掲げる金額を控除した金額をいう。（２）において同じ。）に達するまでの金額に、（１）に掲げる金額が（２）及び（３）に掲げる金額の合計額のうちに占める割合（当該合計額が零である場合には零とし、当該割合が一を超える場合には一とする。）を乗じて計算した金額（以下この条において「特定損金算入限度額」という。）を超える場合におけるその超える部分の金額","20":"当該通算法人の適用事業年度の損金算入限度額及び当該適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の損金算入限度額の合計額から前号ハ（２）（ｉ）及び（３）（ｉ）に掲げる金額の合計額を控除した金額","21":"当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額のうち当該十年内事業年度に係る欠損控除前所得金額に達するまでの金額","22":"当該十年内事業年度の期間内にその開始の日がある当該他の通算法人の事業年度（当該十年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。）において生じた特定欠損金額のうち当該十年内事業年度に係る他の欠損控除前所得金額（第五十七条第一項本文の規定を適用せず、かつ、第五十九条第三項及び第四項並びに第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における適用事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度の所得の金額から前号ハ（３）（ｉ）に掲げる金額を控除した金額をいう。第四項及び第九項第四号において同じ。）に達するまでの金額の合計額","23":"前号の規定により当該通算法人の当該十年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額（同号イに掲げる金額を除く。ロにおいて「非特定欠損金額」という。）が、当該非特定欠損金額に（１）に掲げる金額が（２）に掲げる金額のうちに占める割合（（２）に掲げる金額が零である場合には零とし、当該割合が一を超える場合には一とする。次号ロ及び第五項において「非特定損金算入割合」という。）を乗じて計算した金額（第五項及び第九項第七号において「非特定損金算入限度額」という。）を超える場合におけるその超える部分の金額","24":"当該通算法人の適用事業年度の損金算入限度額及び当該適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の損金算入限度額の合計額から前号ハ（２）（ｉ）及び（ｉｉ）並びに（３）（ｉ）及び（ｉｉ）に掲げる金額の合計額を控除した金額","25":"当該十年内事業年度に係る前号ハ（１）に掲げる金額","26":"適用事業年度後の事業年度における第五十七条第一項の規定の適用については、各事業年度（第一号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。以下この号において同じ。）において生じた欠損金額で同項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額（第十一項において「損金算入欠損金額」という。）は、次に掲げる金額の合計額とする。","27":"当該各事業年度において生じた特定欠損金額のうち当該各事業年度に係る十年内事業年度に係る特定損金算入限度額に達するまでの金額","28":"当該各事業年度において生じた欠損金額（特定欠損金額を除く。）に当該欠損金額に係る非特定損金算入割合を乗じて計算した金額","29":"前項第二号から第四号までに規定する特定欠損金額とは、次に掲げる金額をいう。","30":"通算法人（第六十四条の十一第一項各号（通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益）又は第六十四条の十二第一項各号（通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益）に掲げる法人に限る。）の最初通算事業年度（通算承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度（通算子法人の事業年度にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。）をいう。次号及び次項において同じ。）開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額","31":"通算法人を合併法人とする適格合併（被合併法人が当該通算法人との間に通算完全支配関係がない法人（他の通算法人で最初通算事業年度が終了していないものを含む。）であるものに限る。）が行われたこと又は通算法人との間に完全支配関係（当該通算法人による完全支配関係又は第二条第十二号の七の六（定義）に規定する相互の関係に限る。）がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの（当該通算法人との間に通算完全支配関係がないもの（他の通算法人で最初通算事業年度が終了していないものを含む。）に限る。）の残余財産が確定したことに基因して第五十七条第二項の規定によりこれらの通算法人の欠損金額とみなされた金額","32":"通算法人に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち前条の規定によりないものとされたもの","33":"通算法人を合併法人とする適格合併（被合併法人が他の通算法人（最初通算事業年度が終了していないものを除く。）であるものに限る。）が行われたこと又は通算法人との間に通算完全支配関係（当該通算法人による通算完全支配関係又は第二条第十二号の七の六に規定する相互の関係に限る。）がある他の通算法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの（最初通算事業年度が終了していないものを除く。）の残余財産が確定したことに基因して第五十七条第二項の規定によりこれらの通算法人の欠損金額とみなされた金額のうち当該被合併法人又は他の通算法人の前項に規定する特定欠損金額（以下この条において「特定欠損金額」という。）に達するまでの金額は、これらの通算法人の特定欠損金額とみなす。","34":"第一項の場合において、通算法人の適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度（以下この条において「他の事業年度」という。）の損金算入限度額が当初申告損金算入限度額（当該他の事業年度の第七十四条第一項（確定申告）の規定による申告書に添付された書類に当該他の事業年度の損金算入限度額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。）と異なるときは当初申告損金算入限度額を損金算入限度額とみなし、当該他の事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額、当該欠損金額若しくは特定欠損金額のうち第五十七条第一項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額又は当該各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額が当初申告欠損金額若しくは当初申告特定欠損金額、当初申告損金算入額若しくは当初申告特定損金算入額又は他の当初申告欠損控除前所得金額（それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額、当該欠損金額若しくは特定欠損金額のうち同項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額又は当該各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。）と異なるときは当初申告欠損金額若しくは当初申告特定欠損金額、当初申告損金算入額若しくは当初申告特定損金算入額又は他の当初申告欠損控除前所得金額を当該各事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額、当該欠損金額若しくは特定欠損金額のうち同条第一項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額又は当該各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額とみなす。","35":"通算法人の適用事業年度の損金算入限度額が当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額（当該適用事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該適用事業年度の損金算入限度額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。）と異なり、当該適用事業年度に係る各対応事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額が当初申告欠損金額若しくは当初申告特定欠損金額（それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各対応事業年度において生じた欠損金額又は特定欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。）と異なり、又は当該適用事業年度に係る各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額若しくは非特定損金算入限度額が当初申告特定損金算入限度額若しくは当初申告非特定損金算入限度額（それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額又は非特定損金算入限度額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。）と異なる場合には、第五十七条第一項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。","36":"当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額を当該適用事業年度の損金算入限度額とみなし、かつ、当該適用事業年度に係る各対応事業年度の当初申告欠損金額及び当初申告特定欠損金額並びに当該適用事業年度に係る各十年内事業年度に係る当初申告特定損金算入限度額及び当初申告非特定損金算入限度額をそれぞれ当該各対応事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額並びに当該各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額及び非特定損金算入限度額とみなした場合における各十年内事業年度に係る被配賦欠損金控除額（第一項第二号ハに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額をいう。）の合計額","37":"イに掲げる金額をないものと、ロに掲げる金額を当該通算法人の当該適用事業年度の損金算入限度額とし、かつ、第一項第二号及び第三号の規定を適用しないものとした場合に第五十七条第一項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額","38":"当該適用事業年度に係る各対応事業年度において生じた欠損金額のうち、当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額を当該適用事業年度の損金算入限度額とみなし、かつ、当該各対応事業年度の当初申告欠損金額及び当初申告特定欠損金額並びに当該適用事業年度に係る各十年内事業年度に係る当初申告特定損金算入限度額及び当初申告非特定損金算入限度額をそれぞれ当該各対応事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額並びに当該各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額及び非特定損金算入限度額とみなした場合における当該各対応事業年度に係る配賦欠損金控除額（第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額をいう。）","39":"当該通算法人の当該適用事業年度の損金算入限度額（（１）に掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、（２）に掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。）から前号に掲げる金額を控除した金額","40":"当初損金算入超過額（（ｉ）に掲げる金額が（ｉｉ）に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。）","41":"当該申告書に添付された書類に第五十七条第一項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額として記載された金額","42":"当該通算法人の当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額","43":"当初損金算入不足額（（１）（ｉ）に掲げる金額が（１）（ｉｉ）に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。（２）において同じ。）に損金算入不足割合（他の当初損金算入超過額（他の通算法人の（ｉ）に掲げる金額が当該他の通算法人の（ｉｉ）に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。）の合計額が当初損金算入不足額及び他の当初損金算入不足額（他の通算法人の（ｉ）に掲げる金額が当該他の通算法人の（ｉｉ）に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。）の合計額のうちに占める割合（当該合計額が零である場合には、零）をいう。）を乗じて計算した金額","44":"第五十七条第一項の規定により他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額（前項の規定により損金の額に算入される金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額）","45":"他の事業年度の損金算入限度額（前項の規定により損金算入限度額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額）","46":"通算法人の適用事業年度に係る各十年内事業年度のいずれかについて、当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額が当該十年内事業年度に係る前項第二号イに掲げる金額に満たない場合には、その満たない部分の金額に相当する金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。","47":"通算法人の適用事業年度（当該通算法人が第五十七条第十一項各号に掲げる内国法人に該当する場合における当該通算法人の当該各号に定める事業年度を除く。）において前項の規定の適用がある場合における第五項（第二号ロに係る部分に限る。）の規定の適用については、損金算入限度額は、次に掲げる金額の合計額とする。","48":"第五十七条第一項本文の規定を適用せず、かつ、第五十九条第三項及び第四項並びに第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用事業年度の所得の金額（次号において「益金算入後所得金額」という。）のうち前項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に達するまでの金額","49":"益金算入後所得金額から前項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を控除した金額の百分の五十に相当する金額","50":"通算法人の適用事業年度又は他の事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該適用事業年度については、第四項から前項までの規定は、適用しない。","51":"第六十四条の五第六項（損益通算）の規定の適用がある場合","52":"第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合","53":"通算法人の適用事業年度又は他の事業年度について前項（第一号に係る部分に限る。）の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第四項から第七項までの規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項（更正又は決定の手続）に規定する更正通知書に添付された書類に次の各号に掲げる金額として記載された金額を第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該各号に掲げる金額として記載された金額とみなす。","54":"当該他の事業年度の損金算入限度額","55":"当該他の事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額","56":"前号に掲げる金額のうち第五十七条第一項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額","57":"当該他の事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額","58":"当該適用事業年度の損金算入限度額","59":"当該適用事業年度に係る各対応事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額","60":"当該適用事業年度に係る各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額及び非特定損金算入限度額","61":"第一項の規定は、同項の通算法人が適用事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書を提出した場合に限り、適用する。","62":"ただし、第八項（第二号に係る部分に限る。）の規定により第四項から第七項までの規定が適用されない場合は、この限りでない。","63":"前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用がある場合における損金算入欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第六十四条の八","見出し":"（通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入）","本文":"","0":"通算法人を合併法人とする合併で当該通算法人との間に通算完全支配関係（これに準ずる関係として政令で定める関係を含む。以下この条において同じ。）がある他の内国法人を被合併法人とするものが行われた場合（当該合併の日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度開始の日又は当該他の内国法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日である場合を除く。）又は通算法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合（当該残余財産の確定の日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合を除く。）において、これらの他の内国法人の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において生じた欠損金額があるときは、当該欠損金額に相当する金額（当該残余財産が確定した他の内国法人に株主等が二以上ある場合には、当該欠損金額に相当する金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資（当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額で除し、これに当該通算法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額）は、これらの通算法人の当該合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度（その終了の日がこれらの通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であることその他の政令で定める要件に該当する事業年度に限る。）の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第六十四条の十四","見出し":"（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）","本文":"","0":"通算法人（第六十四条の十一第一項各号（通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益）又は第六十四条の十二第一項各号（通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益）に掲げる法人に限る。以下この項において同じ。）が通算承認の効力が生じた日の五年前の日又は当該通算法人の設立の日のうちいずれか遅い日から当該通算承認の効力が生じた日まで継続して当該通算法人に係る通算親法人（当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか）との間に支配関係がある場合として政令で定める場合に該当しない場合（当該通算法人が通算子法人である場合において、当該通算法人について通算承認の効力が生じた日から同日の属する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日までの間に第六十四条の十第五項又は第六項（通算制度の取りやめ等）の規定により当該通算承認が効力を失つたとき（当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものが行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因してその効力を失つた場合を除く。）を除く。）で、かつ、当該通算法人について通算承認の効力が生じた後に当該通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当しない場合において、当該通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日（当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いものとの間に最後に支配関係を有することとなつた日。以下この項及び次項第一号において「支配関係発生日」という。）以後に新たな事業を開始したときは、当該通算法人の適用期間（当該通算承認の効力が生じた日と当該事業を開始した日の属する事業年度開始の日とのうちいずれか遅い日からその効力が生じた日以後三年を経過する日と当該支配関係発生日以後五年を経過する日とのうちいずれか早い日までの期間をいう。）において生ずる特定資産譲渡等損失額は、当該通算法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","1":"前項に規定する特定資産譲渡等損失額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。","2":"通算法人が有する資産（棚卸資産、帳簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。）で支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたもの（これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。次号において「特定資産」という。）の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額","3":"特定資産の譲渡、評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額の合計額","4":"第一項に規定する通算法人が第六十条の三第一項（特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額）に規定する欠損等法人（次項において「欠損等法人」という。）であり、かつ、同条第一項に規定する適用期間内に通算承認の効力が生じたときは、当該通算法人が有する資産については、当該通算承認に係る第一項の規定は、適用しない。","5":"第一項に規定する通算法人が通算承認の効力が生じた日以後に欠損等法人となり、かつ、第六十条の三第一項に規定する適用期間が開始したときは、第一項に規定する適用期間は、同条第一項に規定する適用期間開始の日の前日に終了するものとする。","6":"第一項に規定する通算法人について通算承認の効力が生じた日以後に当該通算法人と支配関係法人（当該通算法人との間に支配関係がある法人をいう。）との間で当該通算法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする第六十二条の七第一項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）に規定する特定適格組織再編成等が行われ、かつ、同項に規定する対象期間が開始したときは、第一項に規定する適用期間は、同条第一項に規定する対象期間開始の日の前日に終了するものとする。","7":"第一項に規定する特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第八十条","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付）","本文":"","0":"内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合（第四項の規定に該当する場合を除く。）には、その内国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度（以下この項及び第三項において「欠損事業年度」という。）開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の所得に対する法人税の額（附帯税の額を除くものとし、第六十八条（所得税額の控除）、第六十九条第一項から第三項まで若しくは第十八項（外国税額の控除）又は第七十条（仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除）の規定により控除された金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、第六十九条第十九項の規定により加算された金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。）に、当該いずれかの事業年度（以下この条において「還付所得事業年度」という。）の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額（第五項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第四項において同じ。）に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。","1":"前項の場合において、既に当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。","2":"第一項の規定は、同項の内国法人が還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書（期限後申告書を除く。）をその提出期限までに提出した場合（税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。）に限り、適用する。","3":"第一項及び第二項の規定は、内国法人につき解散（適格合併による解散を除くものとし、当該内国法人が通算子法人である場合には破産手続開始の決定による解散に限る。）、事業の全部の譲渡（当該内国法人が通算法人である場合における事業の全部の譲渡を除く。）、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた欠損金額（第五十七条第一項（欠損金の繰越し）の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び同条第四項又は第五項の規定によりないものとされたものを除く。）があるときについて準用する。","4":"この場合において、第一項中「確定申告書の提出と同時に」とあるのは「事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる。」とあるのは「請求することができる。ただし、還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る。」と読み替えるものとする。","5":"第一項から第三項までの規定は、災害（震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。）により、内国法人の当該災害のあつた日から同日以後一年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する中間期間（第七十二条第一項（仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等）に規定する期間（当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間）に係る同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書（以下この条において「仮決算の中間申告書」という。）を提出する場合における当該期間をいう。以下この条において同じ。）において生じた災害損失欠損金額（事業年度又は中間期間において生じた第七十四条第一項第一号（確定申告）又は第七十二条第一項第一号に掲げる欠損金額のうち、災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるもの（仮決算の中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額）に達するまでの金額をいう。第八項及び第十三項において同じ。）がある場合について準用する。","6":"この場合において、第一項中「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間（第五項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。）に係る仮決算の中間申告書（第五項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下この項及び第三項において同じ。）」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額（第五項に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。）に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年（当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前二年）」と、「欠損金額（第五項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額（」と、第三項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書（期限後申告書を除く。）をその提出期限までに提出した場合（税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。）」とあるのは「確定申告書を提出した場合（中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合）」と読み替えるものとする。","7":"第六十四条の八（通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入）の規定の適用がある欠損金額については、第一項（前二項において準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。","8":"通算法人の第一項に規定する欠損事業年度（当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「欠損事業年度」という。）に係る第一項（第四項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、当該通算法人の第一項（第四項において準用する場合を含む。）に規定する欠損事業年度の欠損金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額に第三号に掲げる金額が同号及び第四号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額との合計額（この条（第五項に係る部分を除く。）の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。）とする。","9":"当該通算法人の欠損事業年度において生じた欠損金額のうち第六十四条の六（損益通算の対象となる欠損金額の特例）の規定によりないものとされる金額（以下この条において「通算対象外欠損金額」という。）から当該通算対象外欠損金額のうち第五項において準用する第一項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを控除した金額","10":"当該通算法人の欠損事業年度及び当該欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人（同日の属する当該通算法人の事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該申告書を提出したものに限る。第四号において同じ。）の同日に終了する事業年度において生じた欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額から当該金額のうち第五項において準用する第一項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを控除した金額の合計額","11":"当該通算法人の欠損事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度（第六十四条の九第一項（通算承認）の規定による承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。以下この号及び次号において同じ。）の所得の金額（既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額）の合計額から第一号に掲げる金額を控除した金額","12":"当該通算法人の欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の前一年内所得合計額（同日に終了する事業年度（以下この号において「他の事業年度」という。）開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額（既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額）の合計額から当該他の事業年度において生じた通算対象外欠損金額（第五項において準用する第一項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。）を控除した金額をいう。）を合計した金額","13":"通算法人の第五項において準用する第一項に規定する欠損事業年度（当該通算法人に係る通算親法人の事業年度又は中間期間終了の日に終了するものに限る。以下この項において「欠損事業年度」という。）に係る第五項において準用する第一項の規定の適用については、当該通算法人の第五項において準用する第一項に規定する欠損事業年度の災害損失欠損金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額に第三号に掲げる金額が同号及び第四号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額との合計額（この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。）とする。","14":"当該通算法人の欠損事業年度において生じた災害損失欠損金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額","15":"当該通算法人の欠損事業年度及び当該欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人（同日の属する当該通算法人の事業年度又は中間期間の第七十四条第一項の規定による申告書又は仮決算の中間申告書の提出期限までにこれらの申告書を提出したものに限る。第四号において同じ。）の同日に終了する事業年度又は中間期間において生じた災害損失欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額の合計額","16":"当該通算法人の欠損事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度（第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。以下この号及び次号において同じ。）の所得の金額（既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額）の合計額から第一号に掲げる金額を控除した金額","17":"当該通算法人の欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の前二年内所得合計額（同日に終了する事業年度（以下この号において「他の事業年度」という。）開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額（既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額）の合計額から当該他の事業年度において生じた災害損失欠損金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額を控除した金額をいう。）を合計した金額","18":"第一項（第四項及び第五項において準用する場合を含む。）の規定による還付の請求をしようとする内国法人は、その還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。","19":"税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた欠損金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。","20":"前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項（還付加算金）の期間は、第一項（第四項及び第五項において準用する場合を含む。）の規定による還付の請求がされた日（第一項（第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による還付の請求がされた日が第一項の確定申告書（期限後申告書を除く。）又は仮決算の中間申告書の提出期限前である場合には、その提出期限）の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日（同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日）までの期間とする。","21":"通算法人の各事業年度において生じた欠損金額（以下この項において「発生欠損金額」という。）又は他の通算法人の当該各事業年度終了の日に終了する事業年度において生じた欠損金額について第七項の規定を適用して第一項（第四項において準用する場合を含む。）の規定により還付の請求をした場合には、第五十七条第一項及び第八項並びに第六十四条の七第一項（欠損金の通算）の規定の適用については、発生欠損金額のうち、この条（第五項に係る部分を除く。以下この項において同じ。）の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額は、次に掲げる金額の合計額とする。","22":"この条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額（当該金額が発生欠損金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額）のうち通算対象外欠損金額（次項第一号に掲げる金額を除く。）に達するまでの金額","23":"発生欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額（次項第二号に掲げる金額を除く。）にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額","24":"当該通算法人及び当該各事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の第七項の規定により同日に終了する事業年度において生じた欠損金額とされた金額のうちこの条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額から当該事業年度の通算対象外欠損金額（第五項において準用する第一項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。）を控除した金額の合計額","25":"第七項第二号に掲げる金額","26":"通算法人の各事業年度若しくは中間期間において生じた災害損失欠損金額（以下この項において「発生災害損失欠損金額」という。）又は他の通算法人の当該各事業年度若しくは中間期間終了の日に終了する事業年度若しくは中間期間において生じた災害損失欠損金額について第八項の規定を適用して第五項において準用する第一項の規定により還付の請求をした場合には、第五十七条第一項及び第八項、第六十四条の七第一項並びにこの条（第七項各号列記以外の部分、第八項各号列記以外の部分及びこの項を除く。）の規定の適用については、発生災害損失欠損金額のうち、この条（第五項に係る部分に限る。以下この項において同じ。）の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額（還付を受ける金額の計算の基礎とするものを含む。以下この項において同じ。）は、次に掲げる金額の合計額とする。","27":"この条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額（当該金額が発生災害損失欠損金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額）のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額","28":"発生災害損失欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額","29":"当該通算法人及び当該各事業年度又は中間期間終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の第八項の規定により同日に終了する事業年度又は中間期間において生じた災害損失欠損金額とされた金額のうちこの条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額から当該事業年度又は中間期間において生じた災害損失欠損金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額を控除した金額の合計額","30":"第八項第二号に掲げる金額","_source":"法人税法"},{"条番号":"第百四十二条の二の二","見出し":"（中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入）","本文":"","0":"恒久的施設を有する外国法人が第百四十四条の十三第十一項（欠損金の繰戻しによる還付）に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額（以下この条において「災害損失欠損金額」という。）について第百四十四条の十三の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する仮決算の中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた災害損失欠損金額に相当する金額は、当該中間期間の属する事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第百四十二条の四","見出し":"（恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入）","本文":"","0":"外国法人の各事業年度の恒久的施設に係る自己資本の額（当該恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。）が、当該外国法人の資本に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子（これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。）の額として政令で定める金額のうち、その満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","1":"外国法人の資本に相当する額が著しく低い場合の恒久的施設に帰せられるべき資本に相当する額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第百四十二条の五","見出し":"（外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入）","本文":"","0":"銀行法第四十七条第二項（外国銀行の免許等）に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号（業務の範囲）に規定する外国銀行又は金融商品取引法第二条第九項（定義）に規定する金融商品取引業者（同法第二十八条第一項（通則）に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。）である外国法人の各事業年度において、その有する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子（これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。）がある場合には、当該利子の額のうち当該外国法人の前条第一項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定により損金の額に算入される金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。","2":"この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。","3":"税務署長は、第一項の規定により損金の額に算入されることとなる金額の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、当該書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、当該書類の保存がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。","4":"第一項に規定する資本に相当するものに係る負債の範囲その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第百四十二条の六","見出し":"（法人税額から控除する外国税額の損金不算入）","本文":"","0":"外国法人が第百四十四条の二第一項（外国法人に係る外国税額の控除）に規定する控除対象外国法人税の額につき同条又は第百四十四条の十一第一項（所得税額等の還付）若しくは第百四十七条の三第一項（更正等による所得税額等の還付）の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第百四十二条の六の二","見出し":"（外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入）","本文":"","0":"恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る第百四十四条の二の二第一項（外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除）に規定する分配時調整外国税相当額につき同項の規定の適用を受ける場合には、その支払を受ける収益の分配に係る所得税の額に係る当該分配時調整外国税相当額は、当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第百四十二条の七","見出し":"（本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入）","本文":"","0":"外国法人が第百四十二条第三項第二号（恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算）の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額（以下この条において「本店配賦経費」という。）につき、その配分に関する計算の基礎となる書類その他の財務省令で定める書類の保存がないときは、その書類の保存がなかつた本店配賦経費については、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","1":"税務署長は、本店配賦経費の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、その書類の保存がなかつた本店配賦経費につき同項の規定を適用しないことができる。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第百四十四条の十三","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付）","本文":"","0":"恒久的施設を有する外国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた次の各号に掲げる欠損金額がある場合（第九項又は第十項の規定に該当する場合を除く。）には、その外国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該各号に定める金額に相当する法人税の還付を請求することができる。","1":"当該事業年度において生じた第百四十一条第一号イ（課税標準）に掲げる国内源泉所得に係る欠損金額","2":"当該欠損金額に係る事業年度（以下この号において「欠損事業年度」という。）開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の同条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額（附帯税の額を除くものとし、第百四十四条（外国法人に係る所得税額の控除）において準用する第六十八条（所得税額の控除）の規定又は第百四十四条の二（外国法人に係る外国税額の控除）の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。）に、当該いずれかの事業年度（以下この号において「還付所得事業年度」という。）の第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額のうちに占める欠損事業年度の当該欠損金額（第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。）に相当する金額の割合を乗じて計算した金額","3":"当該事業年度において生じた第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る欠損金額","4":"当該欠損金額に係る事業年度（以下この号において「欠損事業年度」という。）開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の同条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額（附帯税の額を除くものとし、第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。）に、当該いずれかの事業年度（以下この号において「還付所得事業年度」という。）の第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額のうちに占める欠損事業年度の当該欠損金額（第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。）に相当する金額の割合を乗じて計算した金額","5":"恒久的施設を有しない外国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る欠損金額がある場合（第十項の規定に該当する場合を除く。）には、その外国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度（以下この項において「欠損事業年度」という。）開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額（附帯税の額を除くものとし、第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。）に、当該いずれかの事業年度（以下この項において「還付所得事業年度」という。）の同号に定める国内源泉所得に係る所得の金額のうちに占める欠損事業年度の当該欠損金額（第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。）に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。","6":"第一項第一号の場合において、既に同号に規定する還付所得事業年度の第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額とみなして、同項（第一号に係る部分に限る。）の規定を適用する。","7":"第一項第二号の場合において、既に同号に規定する還付所得事業年度の第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額とみなして、同項（第二号に係る部分に限る。）の規定を適用する。","8":"第二項の場合において、既に同項に規定する還付所得事業年度の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。","9":"第一項（第一号に係る部分に限る。）の規定は、同項の外国法人が同号に規定する還付所得事業年度から同号に規定する欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度（第百四十四条の六第一項ただし書（確定申告）の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。）について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書（期限後申告書を除く。）をその提出期限までに提出した場合（税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。）に限り、適用する。","10":"第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、同項の外国法人が同号に規定する還付所得事業年度から同号に規定する欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度（第百四十四条の六第一項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。）について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書（期限後申告書を除く。）をその提出期限までに提出した場合（税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。）に限り、適用する。","11":"第二項の規定は、同項の外国法人が同項に規定する還付所得事業年度から同項に規定する欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度（第百四十四条の六第二項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。）について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書（期限後申告書を除く。）をその提出期限までに提出した場合（税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。）に限り、適用する。","12":"第一項（第一号に係る部分に限る。）及び第三項の規定は、第一項の外国法人につき解散（適格合併による解散を除く。）、事業の全部の譲渡、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた同号に規定する欠損金額（第百四十二条第二項（恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算）の規定により第五十七条第一項（欠損金の繰越し）の規定に準じて計算する場合に各事業年度の第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されたものその他政令で定めるものを除く。）があるときについて準用する。","13":"この場合において、第一項中「当該確定申告書の提出と同時に」とあるのは「第九項に規定する事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる」とあるのは「請求することができる。ただし、第一号に掲げる金額については同号に規定する還付所得事業年度から同号に規定する欠損事業年度までの各事業年度（第百四十四条の六第一項ただし書（確定申告）の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。）について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る」と読み替えるものとする。","14":"第一項（第二号に係る部分に限る。）及び第四項又は第二項及び第五項の規定は、外国法人につき解散（適格合併による解散を除く。）、事業の全部の譲渡、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた同号又は第二項に規定する欠損金額（第百四十二条の十（その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算）の規定により準じて計算する第百四十二条第二項の規定により第五十七条第一項の規定に準じて計算する場合に各事業年度の第百四十一条第一号ロ又は第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されたものその他政令で定めるものを除く。）があるときについて準用する。","15":"この場合において、第一項中「当該確定申告書の提出と同時に」とあるのは「同項に規定する事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる」とあるのは「請求することができる。ただし、第二号に掲げる金額については同号に規定する還付所得事業年度から同号に規定する欠損事業年度までの各事業年度（第百四十四条の六第一項ただし書（確定申告）の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。）について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る」と、第二項中「当該確定申告書の提出と同時に」とあるのは「同項に規定する事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる」とあるのは「請求することができる。ただし、当該還付所得事業年度から当該欠損事業年度までの各事業年度（第百四十四条の六第二項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。）について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る」と読み替えるものとする。","16":"第一項から第八項までの規定は、災害（震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。）により、外国法人の当該災害のあつた日から同日以後一年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する中間期間（第百四十四条の四第一項（仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等）に規定する期間に係る同項各号に掲げる事項又は同条第二項に規定する期間に係る同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書（以下この項において「仮決算の中間申告書」という。）を提出する場合におけるこれらの期間をいう。以下この項において同じ。）において生じた災害損失欠損金額（事業年度又は中間期間において生じた第百四十四条の六第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号（確定申告）に掲げる欠損金額又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる欠損金額のうち、災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるもの（仮決算の中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額）に達するまでの金額をいう。）がある場合について準用する。","17":"この場合において、第一項中「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間（第十一項に規定する中間期間をいう。以下第八項までにおいて同じ。）に係る仮決算の中間申告書（第十一項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下第八項までにおいて同じ。）」と、同項第一号中「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額（第十一項に規定する災害損失欠損金額をいう。以下第八項までにおいて同じ。）に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年（当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前二年）」と、「欠損金額（第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額（」と、同項第二号中「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年（当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前二年）」と、「欠損金額（第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額（」と、第二項中「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の中間申告書」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年（当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前二年）」と、「欠損金額（第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額（」と、第六項及び第七項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書（期限後申告書を除く。）をその提出期限までに提出した場合（税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。）」とあるのは「確定申告書を提出した場合（中間期間において生じた災害損失欠損金額について第一項（同号に係る部分に限る。）の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合）」と、第八項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書（期限後申告書を除く。）をその提出期限までに提出した場合（税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。）」とあるのは「確定申告書を提出した場合（中間期間において生じた災害損失欠損金額について第二項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合）」と読み替えるものとする。","18":"第一項（前三項において準用する場合を含む。）又は第二項（前二項において準用する場合を含む。）の規定による還付の請求をしようとする外国法人は、その還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。","19":"第八十条第十項（欠損金の繰戻しによる還付）の規定は前項の還付請求書の提出があつた場合について、同条第十一項の規定はこの項において準用する同条第十項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、それぞれ準用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第六条","見出し":"（租税公課の損金不算入に関する経過規定）","本文":"","0":"新法第三十八条第二項（租税公課の損金不算入）の規定は、法人が施行日以後に同項各号に掲げるものを納付する場合について適用し、法人が同日前に当該納付をした場合については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第九条","見出し":"（繰越欠損金の損金算入に関する経過規定）","本文":"","0":"新法第五十七条第一項（青色申告書を提出する法人の繰越欠損金の損金算入）又は第五十八条第一項（青色申告書を提出しない法人の災害による繰越損失金の損金算入）の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうちに旧法第九条第五項（青色申告書を提出する法人の繰越欠損金の損金算入）の規定により各事業年度の所得の計算上損金に算入された金額又は旧法第二十六条の四（欠損金の繰戻しによる還付）の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該欠損金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該欠損金額とみなす。","1":"新法第五十九条（資産整理に伴う私財提供等があつた場合の欠損金の損金算入）の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が生じた場合について適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十二条","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付に関する経過規定）","本文":"","0":"新法第八十一条第一項（欠損金の繰戻しによる還付）（新法第百四十五条第一項（外国法人に対する準用）において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。","1":"新法第八十一条第四項（新法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定は、施行日以後に新法第八十一条第四項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。","2":"新法第八十一条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき既に旧法第二十六条の四（欠損金の繰戻しによる還付）の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の所得の金額とみなす。","3":"新法第八十一条第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する欠損金額のうちに旧法第九条第五項若しくは第六項（繰越欠損金の損金算入）の規定により各事業年度の所得の計算上損金に算入された金額又は旧法第二十六条の四の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該欠損金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該欠損金額とみなす。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二条","見出し":"（寄付金の損金算入に関する経過規定）","本文":"","0":"改正後の法人税法（以下「新法」という。）第三十七条第三項（寄付金の損金不算入に対する特例）の規定は、法人（新法第二条第八号（定義）に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。）がこの法律の施行の日（以下「施行日」という。）以後に支出した寄付金の額について適用し、同日前に支出した寄付金の額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第四条","見出し":"（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過規定）","本文":"","0":"新法第五十七条（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し）、第五十八条（青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し）及び第八十一条第四項（欠損金の繰戻しによる還付）（新法第百四十五条第一項（外国法人に対する準用）において準用する場合を含む。）の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三十条","見出し":"（寄附金の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第三十七条第五項の規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に支出する同項に規定する金銭の額について適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三条","見出し":"（罰金等の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第三十八条第二項（第五号に係る部分に限る。）の規定は、法人が施行日以後に課される同号に掲げるものについて適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第四条","見出し":"（特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第五十一条の規定は、法人が施行日以後にする金銭以外の資産の出資について適用し、法人が施行日前にした金銭以外の資産の出資については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第五条","見出し":"（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第五十七条第五項の規定は、同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額及び同条第二項の規定により法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたもの（次項において「みなし欠損金額」という。）について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。","1":"前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において新法人税法第五十七条第五項に規定する適格合併等を行い、かつ、当該法人にみなし欠損金額がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第七条","見出し":"（寄附金の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第三十七条第二項の規定は、法人が新法人税法第四条の二の承認を受けた日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十一条","見出し":"（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第六十二条の七第一項の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度について適用し、法人の同日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十七条","見出し":"（連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第八十一条の六第一項及び第三項から第七項までの規定は、連結法人が平成十四年四月一日以後に支出した寄附金の額について適用し、同条第二項の規定は、連結法人が新法人税法第四条の二の承認を受けた日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十八条","見出し":"（連結欠損金額に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人が附則第三条第一項の適用を受けて新法人税法第四条の二の承認を受けた同条に規定する他の内国法人である場合において、当該連結子法人の最初連結事業年度（新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。）開始の日が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の最初連結事業年度開始の日の翌日以後となるときは、当該連結子法人の最初連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた新法人税法第五十七条第一項に規定する欠損金額（同条第二項の規定により欠損金額とみなされたものを含み、同条第五項の規定によりないものとされたものを除く。）又は新法人税法第五十八条第一項に規定する災害損失欠損金額を同号に定める欠損金額とみなして、新法人税法第八十一条の九の規定を適用する。","1":"前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十条","見出し":"（国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"法人が附則第一条第四号に定める日前に取得した旧法人税法第四十二条第二項第二号に掲げる固定資産については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十一条","見出し":"（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第五十七条第九項及び第五十八条第四項の規定は、法人が施行日以後に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行う場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度における欠損金額について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行った場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度における欠損金額については、なお従前の例による。","1":"経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人（以下この項及び附則第十三条第二項において「経過措置適用子法人等」という。）が経過措置対象年度（施行日の属する経過措置対象年度にあっては、施行日からその経過措置対象年度終了の日までの期間）において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度における新法人税法第五十七条第九項第一号の規定の適用については、同号イ中「連結親法人事業年度」とあるのは、「最初の連結事業年度」とする。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十二条","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第八十条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）の規定は、法人が施行日以後に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行う場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行った場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十三条","見出し":"（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第八十一条の九の規定は、連結法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。","1":"経過措置適用子法人等が経過措置対象年度において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の属する連結事業年度における新法人税法第八十一条の九第三項の規定の適用については、「及び当該連結法人」とあるのは、「、当該連結法人の最初の連結事業年度開始の日に行うもの及び当該連結法人」とする。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十三条","見出し":"（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第五十七条（第九項を除く。）並びに第五十八条第一項及び第二項の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十四条","見出し":"（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第八十一条の九の規定は、連結法人の平成十三年四月一日以後に開始した連結事業年度（同条第二項に規定する政令で定める連結事業年度を含む。以下この条において同じ。）において生じた連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十一条","見出し":"（資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第三十三条第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前に行った旧法人税法第三十三条第二項に規定する評価換えについては、なお従前の例による。","1":"新法人税法第三十三条第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十二条","見出し":"（会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第五十九条第一項の規定は、施行日以後に会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成八年法律第九十五号）の規定による更生手続開始の決定がされる場合について適用する。","1":"新法人税法第五十九条第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度（施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度のうち、附則第十条第三項又は前条第二項に規定する事実の生じた日の属する事業年度で当該事実の生じた日が施行日前であるもの（以下この項において「経過事業年度」という。）を除く。）の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度（経過事業年度を含む。）の所得に対する法人税については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十七条","見出し":"（役員給与の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"施行日から会社法施行日の前日までの間における新法人税法第三十四条の規定の適用については、同条第一項中「第五十四条第一項（新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等）に規定する新株予約権によるもの並びにこれら」とあるのは「退職給与」と、同項第三号イ（２）中「会社法第四百四条第三項（委員会の権限等）の」とあるのは「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律（昭和四十九年法律第二十二号）第二十一条の五第一項第三号（委員会及び執行役の設置等）に掲げる」とする。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十八条","見出し":"（寄附金の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"法人が会社法施行日前に終了した事業年度において支出した旧法人税法第三十七条第一項に規定する寄附金の額で同項に規定する経理をしたものについては、なお従前の例による。","1":"法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に終了する事業年度において旧法人税法第三十七条第三項に規定する寄附金の額を支出する場合における同項の規定の適用については、同項中「資本等の金額」とあるのは、「資本金等の額」とする。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十九条","見出し":"（国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入等に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第四十二条第一項及び第二項、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第四十八条第一項並びに第四十九条第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三十一条","見出し":"（不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第五十五条第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第一項（第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）に規定する費用の額又は法人の施行日以後に生ずる同条第一項に規定する損失の額について適用する。","1":"新法人税法第五十五条第五項の規定は、法人が施行日以後に供与をする同項の金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する同項に規定する費用又は損失の額について適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三十二条","見出し":"（特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第五十七条の二の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三十三条","見出し":"（会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第五十九条第一項及び第二項の規定は、法人が会社法施行日以後にこれらの規定に規定する債務の免除を受ける場合について適用し、法人が会社法施行日前に旧法人税法第五十九条第一項及び第二項に規定する債務の免除を受けた場合については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三十四条","見出し":"（特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第六十一条の規定は、同条第一項に規定する欠損等法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。","1":"この場合において、当該欠損等法人の同項に規定する適用事業年度が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了するときにおける同項の規定の適用については、同項中「第五十七条の二第一項に規定する適用事業年度又は第八十一条の九の二第一項に規定する適用連結事業年度（以下この項において「適用事業年度等」という。）開始の日」とあり、及び「当該適用事業年度等の開始の日」とあるのは、「平成十八年四月一日」とする。","2":"施行日から平成十八年九月三十日までの間に終了する事業年度における新法人税法第六十一条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第六十一条の十二第一項（連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益）又は第六十二条の九第一項（非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益）」とあるのは「又は第六十一条の十二第一項（連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益）」と、「若しくは第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度又は第六十二条の九第一項の規定の適用を受ける事業年度」とあるのは「又は第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度」とする。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三十五条","見出し":"（有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"旧法人税法第六十一条の二第五項の規定は、施行日前に自己の株式（出資を含む。）の譲渡が行われた場合については、なお従前の例による。","1":"法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に自己を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は適格分割型分割を行う場合の新法人税法第六十一条の二第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項中「内国法人が」とあるのは「内国法人がその行つた適格合併に係る」と、同条第六項中「内国法人が自己を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人の株式を当該内国法人の株主等に交付した」とあるのは「内国法人がその行つた適格分割型分割に係る所得税法等の一部を改正する等の法律（平成十八年法律第十号）附則第三十八条第二項（合併及び分割による資産等の時価による譲渡等に関する経過措置）の規定により読み替えられた第六十二条の二第二項（適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ）の規定により同項に規定する株主等に同項に規定する株式を交付したものとされる」と、「第六十二条の二第三項」とあるのは「同条第二項」とする。","2":"新法人税法第六十一条の二第七項及び第八項の規定は、平成十八年十月一日以後に株式交換又は株式移転が行われる場合について適用する。","3":"新法人税法第六十一条の二第九項及び第十項の規定は、会社法施行日以後に同条第九項に規定する合併等又は同条第十項に規定する組織変更が行われる場合について適用する。","4":"会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に新法人税法第六十一条の二第九項に規定する合併等が行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人」とあるのは、「会社法第七百六十七条（株式交換契約の締結）に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号（株式移転計画）に規定する株式移転設立完全親会社」とする。","5":"新法人税法第六十一条の二第十一項の規定は、会社法施行日以後に同項各号に定める事由が生ずる場合について適用する。","6":"新法人税法第六十一条の二第十三項の規定は、施行日以後に同項に規定する出資の払戻しが行われる場合について適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三十九条","見出し":"（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第六十二条の八の規定は、法人が会社法施行日以後に行う同条第一項に規定する非適格合併等について適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第四十六条","見出し":"（連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"連結法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度において支出した旧法人税法第八十一条の六第一項に規定する寄附金の額について同項に規定する経理をしたものについては、なお従前の例による。","1":"連結法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に終了する連結事業年度において旧法人税法第八十一条の六第三項に規定する寄附金の額を支出する場合における同項の規定の適用については、同項中「連結個別資本等の金額」とあるのは、「連結個別資本金等の額」とする。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第四十七条","見出し":"（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第八十一条の九第二項第二号の規定は、同項の連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う適格株式移転に該当しない株式移転に係る株式移転完全子法人である場合における当該株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用し、旧法人税法第八十一条の九第二項の連結子法人が平成十八年十月一日前に行った株式移転に係る同項第二号に規定する完全子会社である場合における当該株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、なお従前の例による。","1":"会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に株式移転により設立される法人に係る旧法人税法第八十一条の九の規定の適用については、同条第二項第二号中「商法第三百五十二条第一項（株式交換）に規定する完全子会社」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第五号（株式移転計画）に規定する株式移転完全子会社」と、「完全親会社」とあるのは「同項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」とする。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第四十八条","見出し":"（特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第八十一条の九の二の規定は、連結法人が施行日以後に同条第一項に規定する他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額について適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三十五条","見出し":"（保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第四十七条第一項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定するリース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧法人税法第四十七条第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三十六条","見出し":"（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第五十七条第十項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に当該法人を同項第一号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格合併等を行う場合の同号に掲げる未処理欠損金額及び法人が同日以後に当該法人を合併法人又は分割承継法人とする同項第二号に規定する適格合併又は適格分割を行う場合の同号に掲げる欠損金額について適用する。","1":"新法人税法第五十八条第五項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に当該法人を同項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等を行う場合の同項に規定する未処理災害損失欠損金額について適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三十八条","見出し":"（有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第六十一条の二第二項、第四項及び第九項の規定は、平成十九年五月一日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用し、同日前に合併、分割型分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。","1":"新法人税法第六十一条の二第五項及び第六項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併又は適格分割型分割について適用し、法人が同日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。","2":"新法人税法第六十一条の二第七項、第八項及び第十項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併、適格分割又は適格株式交換について適用する。","3":"新法人税法第六十一条の二第二十二項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う合併、分割又は株式交換について適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第四十一条","見出し":"（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第六十二条の七第七項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に同項に規定する特定適格合併等を行う場合について適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第四十二条","見出し":"（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第六十二条の八第四項、第六項及び第七項の規定は、法人が施行日以後に行う自己を被合併法人とする合併について適用し、法人が施行日前に行った自己を被合併法人とする合併については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第四十五条","見出し":"（特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第八十一条の九の二第二項から第四項までの規定は、同条第二項に規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日以後に同項第一号に規定する適格合併等を行う場合における同号に規定する被合併法人等の新法人税法第八十一条の九第二項第三号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額、新法人税法第八十一条の九の二第三項に規定する連結親法人又は連結子法人の同項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日以後の日である場合における当該連結親法人又は連結子法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた新法人税法第八十一条の九第二項第一号に規定する欠損金額又は同項第二号イに規定する欠損金額若しくは同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額及び新法人税法第八十一条の九の二第四項に規定する連結親法人が施行日以後に同項に規定する適格合併等を行う場合における同項に規定する非支配法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた新法人税法第八十一条の九第二項第三号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額について適用し、旧法人税法第八十一条の九の二第二項に規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日前に同項第一号に規定する適格合併等を行った場合における同号に規定する被合併法人等の旧法人税法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額、旧法人税法第八十一条の九の二第三項に規定する連結親法人又は連結子法人の同項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日前の日であった場合における当該連結親法人又は連結子法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の九第二項第一号又は第二号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額及び旧法人税法第八十一条の九の二第四項に規定する連結親法人が施行日前に同項に規定する適格合併等を行った場合における同項に規定する非支配法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十五条","見出し":"（寄附金の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第三十七条第五項の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する金額について適用し、法人が同日前に支出した金額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十八条","見出し":"（有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第六十一条の二第十四項第三号の規定は、施行日以後に行われる同号に定める取得決議について適用し、施行日前に行われた旧法人税法第六十一条の二第十四項第三号に定める取得決議については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十二条","見出し":"（連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第八十一条の六第四項の規定は、同条第一項の連結法人の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第八十一条の六第一項の連結法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第九条","見出し":"（資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第三十三条第二項及び第三項の規定は、法人（新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。）が施行日以後に行う新法人税法第三十三条第二項及び第三項に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前に行った旧法人税法第三十三条第二項に規定する評価換えについては、なお従前の例による。","1":"新法人税法第三十三条第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法人税法第三十三条第三項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十条","見出し":"（外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第三十九条の二の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において受ける同条に規定する剰余金の配当等の額に係る同条に規定する外国源泉税等の額について適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十一条","見出し":"（不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第五十五条第四項（第三号に係る部分に限る。）の規定は、施行日以後に終わった行為に係る同号に掲げるものについて適用し、施行日前に終わった行為に係る旧法人税法第五十五条第四項第三号に掲げるものについては、なお従前の例による。","1":"前項の場合において、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為に係る新法人税法第五十五条第四項第三号に掲げるもの（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定による課徴金及び延滞金を除く。以下この項において「外国課徴金」という。）について同条第四項の規定を適用するときは、当該外国課徴金の額のうち当該行為の施行日前の部分に係る金額は、同号に掲げるものの額に該当しないものとみなす。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十七条","見出し":"（特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"旧法人税法第三十五条第一項に規定する特殊支配同族会社の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十八条","見出し":"（寄附金の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"十月新法人税法第三十七条第二項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用し、法人が同日前に支出した十月旧法人税法第三十七条第二項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十九条","見出し":"（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置）","本文":"","0":"十月新法人税法第五十七条第八項（第一号に係る部分に限る。）の規定は、同項に規定する内国法人の同号に規定する合併の日が平成二十二年十月一日以後の日（施行日前に開始した連結親法人事業年度（十月旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第二十九条までにおいて同じ。）の同年十月一日以後の期間内の日を除く。）である場合又は十月新法人税法第五十七条第八項に規定する内国法人（同年十月一日以後に解散するものに限る。）の残余財産の確定の日が同年十月一日以後の日である場合の同号に定める欠損金額について適用し、十月旧法人税法第五十七条第九項に規定する内国法人の同項第二号に規定する合併の日が同年十月一日前の日（施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を含む。）である場合の同号に定める欠損金額については、なお従前の例による。","1":"十月新法人税法第五十七条第八項に規定する内国法人（平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。）の残余財産の確定の日が施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日から当該連結親法人事業年度終了の日の前日までの期間内の日である場合における同項（第一号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同号中「第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六号）附則第二十六条第四項（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第二号（連結欠損金の繰越し）に規定する連結子法人」とする。","2":"法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間（施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。）内に十月旧法人税法第五十七条第十項各号に規定する場合に該当した場合の当該各号に掲げる欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十一条","見出し":"（有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"十月新法人税法第六十一条の二第十六項の規定は、法人が同項に規定する他の内国法人の平成二十二年十月一日以後に生ずる同項に規定する事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合又は法人が当該他の内国法人の同日以後に生ずる同項に規定する事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなった場合（同日以後に残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。）における同条第一項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額について適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十三条","見出し":"（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間（施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。）内に当該法人を合併法人又は分割承継法人とする十月旧法人税法第六十二条の七第七項に規定する特定適格合併等を行った場合の同項に規定する特定保有資産については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十五条","見出し":"（連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"十月新法人税法第八十一条の六第二項の規定は、連結法人が平成二十二年十月一日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用し、連結法人が同日前に支出した十月旧法人税法第八十一条の六第二項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十六条","見出し":"（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第八十一条の九第一項の規定は、連結親法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結親法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。","1":"新法人税法第八十一条の九第二項（第一号に係る部分に限る。）及び第三項（第一号に係る部分に限る。）の規定は、連結承認日（新法人税法第四条の二の承認の効力が生じた日をいう。以下この条において同じ。）の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日以後である連結親法人又は新法人税法第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。","2":"前項の場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に同項に規定する特定連結子法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併が行われるときの十月旧法人税法第五十七条第九項又は第五十八条第四項の規定の適用については、十月旧法人税法第五十七条第九項第一号ロ及び第二号ロ中「第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人」とあるのは、「第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人」とする。","3":"連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日前であった連結親法人又は連結子法人の旧法人税法第八十一条の九第二項第一号又は第二号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項（第一号又は第二号に係る部分に限る。）の規定は、なおその効力を有する。","4":"前項の場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に同項に規定する連結子法人を分割法人とする分割型分割が行われるとき又は施行日から同項の連結親法人事業年度終了の日までの間に同項に規定する連結子法人を被合併法人とする合併が行われるときの十月旧法人税法第五十七条第九項又は第五十八条第四項の規定の適用については、十月旧法人税法第五十七条第九項第一号ロ及び第二号ロ中「第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六号）附則第二十六条第四項（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第二号（連結欠損金の繰越し）に規定する連結子法人」とする。","5":"新法人税法第八十一条の九第二項（第二号に係る部分に限る。）及び第三項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、同条第二項に規定する連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間（平成二十二年十月一日以後の期間に限る。）内に同項第二号に規定する適格合併が行われる場合又は当該連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内に同号に規定する他の内国法人（同年十月一日以後に解散するものに限る。）の残余財産が確定する場合の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。","6":"連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間（施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。）内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前に旧法人税法第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割を行った場合の旧法人税法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項（同号に係る部分に限る。）の規定は、なおその効力を有する。","7":"施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用については、同項第一号中「第五十八条第四項」とあるのは「第五十八条第六項」と、同号イ中「第五項」とあるのは「第六項」と、「同条第四項又は第八項」とあるのは「同条第五項又は第九項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第四項」とする。","8":"連結法人が平成二十二年九月三十日以前に合併又は分割型分割を行った場合の旧法人税法第八十一条の九第三項に規定する欠損金額については、同項の規定は、なおその効力を有する。","9":"この場合において、当該分割型分割の日の前日の属する連結親法人事業年度が施行日前に開始したものであるときは、同項中「前項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六号）附則第二十六条第四項（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第二号（連結欠損金の繰越し）」とし、当該前日の属する連結親法人事業年度が施行日以後に開始するものであるときは、同項中「前項第二号に規定する連結子法人」とあるのは「前項第一号に規定する特定連結子法人」とする。","10":"十月新法人税法第八十一条の九第五項（同項第三号の連結子法人に係る部分に限る。）の規定は、当該連結子法人を同号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格組織再編成等が行われる日が平成二十二年十月一日以後の日（施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。）である場合の同号に定める連結欠損金個別帰属額について適用する。","11":"新法人税法第八十一条の九の二第二項（第一号に係る部分に限る。）の規定は、同項に規定する連結親法人又は連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間（平成二十二年十月一日以後の期間に限る。）内に同号に規定する適格合併が行われる場合の同号に掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。","12":"連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間（施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。）内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前に旧法人税法第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割を行った場合の旧法人税法第八十一条の九の二第二項第一号に掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項（同号に係る部分に限る。）の規定は、なおその効力を有する。","13":"この場合において、同号中「前条第二項第三号」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六号）附則第二十六条第七項（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第三号（連結欠損金の繰越し）」とする。","14":"十月新法人税法第八十一条の十第二項（同項第二号の連結子法人に係る部分に限る。）の規定は、当該連結子法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする同号に規定する適格組織再編成等が行われる日が平成二十二年十月一日以後の日（施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。）である場合の同号に掲げる連結欠損金個別帰属額について適用する。","15":"新法人税法第八十一条の九の二第三項の規定は、同項の欠損等連結法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内に同項に規定する内国法人（平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。）の残余財産が確定する場合の同項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。","16":"新法人税法第八十一条の九の二第四項の規定は、連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日以後である同項に規定する連結親法人又は特定連結子法人の同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。","17":"連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日前であった旧法人税法第八十一条の九の二第三項に規定する連結親法人又は連結子法人の同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、なおその効力を有する。","18":"この場合において、同項中「前条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六号）附則第二十六条第四項（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項（連結欠損金の繰越し）」とする。","19":"新法人税法第八十一条の九の二第五項の規定は、同項に規定する連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間（平成二十二年十月一日以後の期間に限る。）内に同項に規定する適格合併が行われる場合又は当該連結親法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内に同項に規定する他の内国法人である欠損等法人若しくは欠損等連結法人（同年十月一日以後に解散するものに限る。）の残余財産が確定する場合の同項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。","20":"連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間（施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。）内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前に旧法人税法第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割を行った場合の旧法人税法第八十一条の九の二第四項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、なおその効力を有する。","21":"この場合において、同項中「同項第三号イ」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六号）附則第二十六条第七項（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第三号イ（連結欠損金の繰越し）」とする。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十二条","見出し":"（資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第三十三条第五項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第二項及び第三項に規定する評価換え並びに施行日以後に生ずる同条第四項に規定する事実について適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十四条","見出し":"（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第八十一条の九第五項（第四号に係る部分に限る。）の規定は、連結親法人の平成二十三年四月一日以後に開始する同号に規定する適用連結事業年度（施行日前に終了する同号に規定する適用連結事業年度を除く。）の連結所得に対する法人税について適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十二条","見出し":"（寄附金の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第三十七条第九項及び第十項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十四条","見出し":"（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第五十七条（第一項ただし書、第五項及び第十一項を除く。）及び第五十八条（第一項ただし書、第三項及び第六項を除く。）の規定は、法人の平成二十年四月一日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十五条","見出し":"（会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第五十九条第四項及び第五項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十六条","見出し":"（協同組合等の事業分量配当等の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"旧法人税法第六十条の二第一項の協同組合等の旧法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が施行日前に到来した法人税については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十一条","見出し":"（連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第八十一条の六第六項において準用する新法人税法第三十七条第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十二条","見出し":"（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第八十一条の九（第一項ただし書及び第八項を除く。）の規定は、連結法人の平成二十年四月一日以後に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第九条","見出し":"（会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"第二条の規定による改正後の法人税法第五十九条第二項の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に第二条の規定による改正前の法人税法第五十九条第二項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三十三条","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第百四十四条の十三の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。","1":"外国法人の新法人税法第百四十四条の十三第一項第一号若しくは第二号又は第二項に規定する還付所得事業年度のうちに平成二十八年四月一日前に開始した事業年度に該当するものがある場合の同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。","2":"第一項第一号","3":"同じ。）","4":"同じ。）又は所得税法等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第十号）第三条の規定による改正前の法人税法（以下この条において「旧法人税法」という。）第百四十一条各号（外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準）に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額（附帯税の額を除くものとし、旧法人税法第百四十四条（所得税額の控除）において準用する旧法人税法第六十八条（所得税額の控除）の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。）","5":"の第百四十一条第一号イ","6":"の第百四十一条第一号イ又は旧法人税法第百四十一条各号","7":"同号イ","8":"第百四十一条第一号イ又は旧法人税法第百四十一条各号","9":"第一項第二号","10":"同じ。）","11":"同じ。）又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額","12":"の第百四十一条第一号ロ","13":"の第百四十一条第一号ロ又は旧法人税法第百四十一条各号","14":"同号ロ","15":"第百四十一条第一号ロ又は旧法人税法第百四十一条各号","16":"第二項","17":"同じ。）","18":"同じ。）又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額","19":"）の同号に定める","20":"）の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる","21":"還付所得事業年度の同号に定める","22":"還付所得事業年度の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる","23":"第三項","24":"につきこの条","25":"又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条又は旧法人税法第百四十五条第一項（申告、納付及び還付等）において準用する旧法人税法第八十条（欠損金の繰戻しによる還付）","26":"当該法人税の額","27":"第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額","28":"同号イ","29":"第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は旧法人税法第百四十一条各号","30":"同項","31":"第一項","32":"第四項","33":"につきこの条","34":"若しくは旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条若しくは旧法人税法第百四十五条第一項において準用する旧法人税法第八十条","35":"ときは","36":"とき又は第一項第二号に規定する欠損事業年度において第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき同項第一号の規定の適用を受けるときは","37":"当該法人税の額","38":"第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額","39":"同号ロ","40":"第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は旧法人税法第百四十一条各号","41":"同項","42":"第一項","43":"第五項","44":"につきこの条","45":"又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条又は旧法人税法第百四十五条第一項において準用する旧法人税法第八十条","46":"当該法人税の額","47":"第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額","48":"同号に定める","49":"第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる","50":"、同項","51":"、第二項","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十六条","見出し":"（不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第五十五条第四項（第六号に係る部分に限る。）の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に行われた行為に係る同項第六号に掲げるものについて適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十七条","見出し":"（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第五十七条（第一項ただし書、第五項及び第十一項から第十四項までを除く。）及び第五十八条（第一項ただし書、第三項及び第六項から第九項までを除く。）の規定は、法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。","1":"法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法第五十七条第一項ただし書及び第十一項並びに第五十八条第一項ただし書及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは、当該法人の施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の六十五」と、当該法人の同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の六十」と、当該法人の同年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の五十五」とする。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三十条","見出し":"（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第八十一条の九（第一項ただし書及び第八項から第十一項までを除く。）の規定は、連結法人の平成三十年四月一日以後に開始する連結事業年度において生ずる連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。","1":"連結親法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度の連結所得に係る新法人税法第八十一条の九第一項ただし書及び第八項の規定の適用については、同条第一項第一号ロ及び第八項中「百分の五十」とあるのは、当該連結親法人の施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の六十五」と、当該連結親法人の同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の六十」と、当該連結親法人の同年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の五十五」とする。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十四条","見出し":"（役員給与の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第三十四条の規定は、法人が施行日以後にその支給に係る決議（当該決議が行われない場合には、その支給）をする給与について適用し、法人が施行日前にその支給に係る決議（当該決議が行われない場合には、その支給）をした給与については、なお従前の例による。","1":"十月新法人税法第三十四条の規定は、法人が平成二十九年十月一日以後にその支給に係る決議（当該決議が行われない場合には、その支給）をする給与について適用し、法人が同日前にその支給に係る決議（当該決議が行われない場合には、その支給）をした給与については、なお従前の例による。","2":"施行日から平成二十九年九月三十日までの間にその支給に係る決議（当該決議が行われない場合には、その支給）をする給与に係る新法人税法第三十四条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。","3":"第一項第二号","4":"若しくは新株予約権若しくは","5":"若しくは","6":"若しくは第五十四条の二第一項（新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等）に規定する特定新株予約権を交付する","7":"を交付する","8":"当該株式若しくは","9":"当該株式又は","10":"第五十四条第一項に","11":"同項に","12":"又は当該新株予約権若しくは当該特定新株予約権に係る第五十四条の二第一項に規定する承継新株予約権による","13":"による","14":"株式又は新株予約権","15":"株式","16":"ロ　株式を交付する場合　当該株式が市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株式（当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格株式」という。）であること。","17":"ハ　新株予約権を交付する場合　当該新株予約権がその行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権（当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格新株予約権」という。）であること。","18":"ロ　株式（第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式及び承継譲渡制限付株式を除く。）を交付する場合　当該株式が市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株式（当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格株式」という。）であること。","19":"第一項第三号","20":"適格株式又は適格新株予約権","21":"適格株式","22":"第一項第三号イ","23":"若しくは株式若しくは新株予約権の数又は交付される新株予約権の数のうち無償で取得され、若しくは消滅する数","24":"又は株式の数","25":"第一項第三号イ（１）","26":"株式又は新株予約権","27":"株式","28":"第五項","29":"若しくは新株予約権による給与及び第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は第五十四条の二第一項に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与で無償で取得され、又は消滅する株式又は新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの","30":"による給与","31":"第七項","32":"第一項第二号ロ及びハ","33":"第一項第二号ロ","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十六条","見出し":"（特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第五十七条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用し、法人が施行日前に他の者との間に当該他の者による旧法人税法第五十七条の二第一項に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十七条","見出し":"（特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第六十条の三第一項の規定は、法人の同項に規定する特定支配日が施行日以後である場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額について適用し、法人の旧法人税法第六十条の三第一項に規定する特定支配日が施行日前であった場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十八条","見出し":"（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第六十二条の七の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する支配関係法人との間に支配関係があることとなる場合における同条第二項第二号に規定する特定保有資産の同条第一項に規定する特定資産譲渡等損失額について適用し、法人が施行日前に旧法人税法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人との間に支配関係があることとなった場合における同条第二項第二号に規定する特定保有資産の同条第一項に規定する特定資産譲渡等損失額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十九条","見出し":"（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第六十二条の八第四項及び第七項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する非適格合併等について適用し、施行日前に行われた旧法人税法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十二条","見出し":"（内国法人の欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置）","本文":"","0":"施行日前一年以内に終了した事業年度の所得に対する法人税につき確定申告書を施行日前に提出した内国法人の当該事業年度については、新法人税法第八十条第五項中「当該確定申告書」とあるのは「当該確定申告書の提出と同時」と、「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間（第五項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。）に係る仮決算の中間申告書（第五項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下この項及び第三項において同じ。）」とあるのは「平成二十九年四月三十日まで」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額」とあるのは「当該欠損金額」とあるのは「当該災害損失欠損金額」と、「及び第三項において同じ。）に係る事業年度又は中間期間」とあるのは「において同じ。）」と、「確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「確定申告書」と、「場合（中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合）」とあるのは「場合」として、同条（同項に係る部分に限る。）の規定を適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十三条","見出し":"（特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第八十一条の十第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額について適用し、連結親法人が施行日前に他の者との間に当該他の者による旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十六条","見出し":"（連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置）","本文":"","0":"施行日前一年以内に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税につき連結確定申告書を施行日前に提出した連結親法人の当該連結事業年度については、新法人税法第八十一条の三十一第五項中「当該連結確定申告書」とあるのは「当該連結確定申告書の提出と同時」と、「当該各連結事業年度に係る連結確定申告書又は当該中間期間（第五項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。）に係る仮決算の連結中間申告書（第五項に規定する仮決算の連結中間申告書をいう。第三項において同じ。）」とあるのは「平成二十九年四月三十日まで」と、「連結欠損金額に係る連結事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額」とあるのは「当該連結欠損金額」とあるのは「当該災害損失欠損金額」と、「及び第三項において同じ。）に係る連結事業年度又は中間期間」とあるのは「において同じ。）」と、「場合（中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の連結中間申告書を提出した場合）」とあるのは「場合」として、同条（同項に係る部分に限る。）の規定を適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十九条","見出し":"（外国法人の欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置）","本文":"","0":"施行日前一年以内に終了した事業年度の所得に対する法人税につき確定申告書を施行日前に提出した外国法人の当該事業年度については、新法人税法第百四十四条の十三第十一項中「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間（第十一項に規定する中間期間をいう。以下第八項までにおいて同じ。）に係る仮決算の中間申告書（第十一項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下第八項までにおいて同じ。）」とあるのは「当該確定申告書の提出と同時」とあるのは「平成二十九年四月三十日まで」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額（第十一項」とあるのは「当該欠損金額に」とあるのは「当該災害損失欠損金額（第十一項」と、「同じ。）に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年（当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「同じ。）に」と、「前一年」とあるのは「前一年（当該欠損事業年度に係る確定申告書」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年（当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「当該欠損金額に」とあるのは「当該災害損失欠損金額に」と、「前一年」とあるのは「前一年（当該欠損事業年度に係る確定申告書」と、「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の中間申告書」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年（当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「当該確定申告書の提出と同時」とあるのは「平成二十九年四月三十日まで」と、「当該欠損金額に」とあるのは「当該災害損失欠損金額に」と、「前一年」とあるのは「前一年（当該欠損事業年度に係る確定申告書」と、「及び第七項」とあるのは「から第八項までの規定」と、「場合（中間期間において生じた災害損失欠損金額について第一項（同号に係る部分に限る。）の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合）」とあるのは「場合」と、「、第八項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書（期限後申告書を除く。）をその提出期限までに提出した場合（税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。）」とあるのは「確定申告書を提出した場合（中間期間において生じた災害損失欠損金額について第二項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合）」と読み替える」とあるのは「読み替える」として、同条（同項に係る部分に限る。）の規定を適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十三条","見出し":"（分配時調整外国税相当額の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第四十一条の二の規定は、内国法人が令和二年一月一日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る新法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十四条","見出し":"（交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第五十条第一項の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項の交換について適用し、法人が同日前に行った旧法人税法第五十条第一項の交換については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十六条","見出し":"（有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第六十一条の二第二項及び第九項の規定は、施行日以後に行われる合併及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併及び株式交換については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三十四条","見出し":"（連結事業年度における分配時調整外国税相当額の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第八十一条の八の二の規定は、連結法人が令和二年一月一日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る新法人税法第八十一条の十五の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三十九条","見出し":"（外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第百四十二条の六の二の規定は、恒久的施設を有する外国法人が令和二年一月一日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る新法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十七条","見出し":"（役員給与の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第三十四条第一項（第三号イ（２）に係る部分に限る。）の規定は、施行日以後に終了する同号イ（２）の手続に係る給与について適用する。","1":"令和二年三月三十一日以前に終了する旧法人税法第三十四条第一項第三号イ（２）の手続に係る給与（前項に規定する給与を除く。）については、同条第一項（同号イ（２）に係る部分に限る。）の規定は、なおその効力を有する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十条","見出し":"（有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第六十一条の二第二項、第四項及び第九項の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割型分割及び株式交換については、なお従前の例による。","1":"新法人税法第六十一条の二第二十三項の規定は、法人が施行日以後に行う合併、分割及び株式交換（法人が施行日以後に行う合併、分割又は株式交換で、旧法人税法第六十一条の二第二十三項に規定する場合に該当するもののうち、その契約をする日が施行日前であるもの（以下この項において「特定合併等」という。）を除く。）について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割及び株式交換（特定合併等を含む。）については、なお従前の例による。","2":"法人が施行日以後の合併、分割又は株式交換（その契約をする日が施行日前であるものに限る。）により新法人税法第六十一条の二第二十三項に規定する政令で定める関係がある法人（旧法人税法第六十一条の二第二十三項に規定する政令で定める関係がある法人を除く。）に該当することが施行日において見込まれる法人の株式（出資を含む。）を交付しようとする場合には、当該合併、分割又は株式交換については、施行日を新法人税法第六十一条の二第二十三項に規定する契約日とみなして、同項の規定を適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十条","見出し":"（欠損金の繰越しに関する経過措置）","本文":"","0":"内国法人が、旧法人税法第四条の五第二項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合（附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合を含む。以下この項において「承認の取消しの場合」という。）、旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合（附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合を含む。以下この項において「取りやめの承認の場合」という。）又は附則第二十九条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けた場合（以下この項において「連結納税終了の場合」という。）において、当該承認の取消しの場合、当該取りやめの承認の場合又は当該連結納税終了の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額（旧法人税法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条及び次条において同じ。）があるときは、新法人税法第五十七条第一項の規定の適用については、当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日（附則第二十九条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該連結事業年度終了の日）の属する当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなす。","1":"新法人税法第五十七条第二項の適格合併に係る被合併法人が連結法人（連結子法人にあっては、連結事業年度終了の日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。）である場合又は同項の残余財産が確定した他の内国法人が連結法人（当該連結法人の連結事業年度終了の日に残余財産が確定した連結子法人に限る。）である場合には、当該被合併法人又は他の内国法人の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額を同項に規定する前十年内事業年度において生じた欠損金額と、連結確定申告書（旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。附則第三十三条及び第三十五条第二項において同じ。）を青色申告書である確定申告書と、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は他の内国法人の事業年度とみなして、新法人税法第五十七条第二項及び第三項の規定を適用する。","2":"前項に規定する場合において、同項の適格合併に係る被合併法人又は残余財産が確定した他の内国法人となる連結法人に同項に規定する各連結事業年度前の各事業年度で新法人税法第五十七条第二項に規定する前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額があるときは、当該欠損金額については、同項の規定は、適用しない。","3":"新法人税法第五十七条第一項の内国法人が旧法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度終了の日後に旧法人税法第四条の五第一項若しくは第二項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合（附則第十六条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合を含む。）、旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合（附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合を含む。）又は附則第二十九条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度における新法人税法第五十七条第一項の規定の適用については、当該連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額（当該各事業年度において旧法人税法第五十七条第二項又は第六項の規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。）は、ないものとする。","4":"第一項又は前項の規定の適用がある場合における新法人税法第五十七条の規定の適用については、同条第二項中「この項の」とあるのは「この項又は所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。）附則第二十条第一項（欠損金の繰越しに関する経過措置）の」と、「第九項又は」とあるのは「第九項若しくは」と、「）の規定」とあるのは「）又は令和二年改正法附則第二十条第四項の規定」と、同条第四項中「（第二項」とあるのは「（第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」と、「又は第五十八条第一項」とあるのは「若しくは第五十八条第一項又は令和二年改正法附則第二十条第四項」と、同条第六項及び第七項第一号中「第二項」とあるのは「第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」と、同条第八項第一号中「第二項」とあるのは「第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」と、「又は第五十八条第一項」とあるのは「若しくは第五十八条第一項又は令和二年改正法附則第二十条第四項」と、同条第九項中「第二項」とあるのは「第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」とする。","5":"第一項の規定により内国法人の欠損金額とみなされたもの又は第二項の規定によりみなして適用する新法人税法第五十七条第二項の規定により内国法人の欠損金額とみなされたものに係る同条第一項の規定は、これらの内国法人が第一項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度又は第二項の規定によりみなして適用する同条第二項に規定する合併等事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であって欠損金額とみなされた金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を旧法人税法第五十七条第十項に規定する財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。","6":"内国法人が、附則第二十九条第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合において、最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前九年以内に開始した各連結事業年度（平成三十年四月一日前に開始した連結事業年度に限る。）において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額があるときは、所得税法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第九号）附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法（以下附則第二十二条までにおいて「平成二十七年旧法人税法」という。）第五十七条第一項の規定の適用については、当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度終了の日（附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた場合には、当該連結事業年度開始の日）の属する当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなす。","7":"内国法人が附則第二十九条第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度における平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項の規定の適用については、当該連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額（当該各事業年度において同条第二項又は第六項の規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。）は、ないものとする。","8":"前二項の規定の適用がある場合における平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項から第四項まで、第八項及び第十項の規定の適用については、第七項の規定により同項の内国法人の欠損金額とみなされた金額は同条第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされた金額と、前項の規定によりないものとされた欠損金額は同条第九項の規定によりないものとされた欠損金額と、それぞれみなす。","9":"平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る新法人税法第五十七条第六項から第九項までの規定の適用については、同条第六項中「第一項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第九号）附則第二十七条第一項（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置）の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法（以下この条において「平成二十七年旧法人税法」という。）第五十七条第一項（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し）の」と、「第二項」とあるのは「同条第二項若しくは第六項又は所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。）附則第二十条第七項（欠損金の繰越しに関する経過措置）」と、同条第七項中「、第二項」とあるのは「、平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項」と、同項第一号中「前十年内事業年度」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項に規定する前九年内事業年度」と、「第二項」とあるのは「同項若しくは同条第六項又は令和二年改正法附則第二十条第七項」と、同条第八項中「おける第一項」とあるのは「おける平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同項第一号中「通算前十年内事業年度」とあるのは「通算前九年内事業年度」と、「十年以内」とあるのは「九年以内」と、「第二項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項若しくは第六項又は令和二年改正法附則第二十条第七項」と、「、第一項」とあるのは「、平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、「第四項から第六項まで」とあるのは「同条第四項、第五項若しくは第九項の規定、第六項」と、「又は第五十八条第一項」とあるのは「の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と、同項第二号中「通算前十年内事業年度」とあるのは「通算前九年内事業年度」と、同条第九項中「第一項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項若しくは第六項又は令和二年改正法附則第二十条第七項」とする。","10":"附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人の欠損金額については、新法人税法第五十七条第六項、第七項（第一号に係る部分に限る。）及び第八項の規定は、適用しない。","11":"附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第五十七条第六項から第八項までの規定を適用する。","12":"通算親法人が附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされたものであり、かつ、当該通算親法人が令和四年四月一日前に開始した事業年度において旧法人税法第五十七条第十一項第二号イからニまでに掲げる事実が生じたものである場合における当該通算親法人及び他の通算法人に係る新法人税法第五十七条の規定の適用については、同条第十一項第二号中「が内国法人」とあるのは「が内国法人（当該内国法人に係る通算親法人を含む。）」と、「当該内国法人の」とあるのは「その事実が生じた内国法人の」とする。","13":"前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十一条","見出し":"（特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第五十七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する欠損金額には、前条第一項又は第七項の規定により欠損金額とみなされたもの（新法人税法第五十七条第一項又は平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限る。）を含むものとする。","1":"内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する欠損等連結法人（以下この条において「欠損等連結法人」という。）であったものは、新法人税法第五十七条の二第一項に規定する欠損等法人（以下この条において「欠損等法人」という。）とみなして、新法人税法第五十七条の二の規定を適用する。","2":"この場合において、旧法人税法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める日を新法人税法第五十七条の二第一項に規定する支配日とみなす。","3":"欠損等法人（前項の規定により欠損等法人とみなされたものを含む。以下この項及び第五項において同じ。）と他の法人との間で当該欠損等法人の新法人税法第五十七条の二第一項に規定する該当日（旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する該当日を含む。）以後に当該欠損等法人を合併法人とする適格合併が行われる場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する連結事業年度以前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額（当該適格合併が当該欠損等法人の適用連結事業年度（旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。）開始の日以後三年を経過する日（その経過する日が旧法人税法第五十七条の二第一項に規定する特定支配日以後五年を経過する日後となる場合にあっては、同日。第五項において「三年経過日」という。）後に行われるものである場合には、当該連結欠損金個別帰属額のうち、その生じた連結事業年度開始の日が当該適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。）については、前条第二項の規定は、適用しない。","4":"新法人税法第五十七条の二第二項の規定の適用については、同項に規定する該当日には、旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する該当日を含むものとする。","5":"欠損等法人の新法人税法第五十七条の二第一項に規定する該当日以後に当該欠損等法人との間に新法人税法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある内国法人で当該欠損等法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合における当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する連結事業年度以前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額（当該残余財産の確定の日が当該欠損等法人の三年経過日以後である場合には、当該連結欠損金個別帰属額のうち、その生じた連結事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。）については、前条第二項の規定は、当該欠損等法人については、適用しない。","6":"欠損等連結法人が旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する該当日以後に前条第一項に規定する承認の取消しの場合若しくは取りやめの承認の場合に該当する場合又は附則第二十九条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けた場合には、当該欠損等連結法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額については、前条第一項及び第七項の規定は、適用しない。","7":"内国法人と欠損等連結法人との間で当該内国法人を合併法人とする適格合併が行われる場合又は内国法人との間に新法人税法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある他の内国法人である欠損等連結法人の残余財産が確定する場合には、これらの欠損等連結法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額については、前条第二項の規定は、適用しない。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十三条","見出し":"（会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第五十九条第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する欠損金額には、連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額（当該連結事業年度に連結欠損金額（旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この条及び附則第三十五条第二項第二号イにおいて同じ。）が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち新法人税法第五十九条第一項から第四項までの内国法人に帰せられる金額を加算した金額）を含むものとする。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十七条","見出し":"（損益通算の対象となる欠損金額の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人の新法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額については、新法人税法第六十四条の六第一項の規定は、適用しない。","1":"附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第六十四条の六第一項の規定を適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第二十八条","見出し":"（欠損金の通算に関する経過措置）","本文":"","0":"附則第二十条第一項又は第四項の規定の適用がある場合における新法人税法第六十四条の七の規定の適用については、同条第一項第二号イ中「第五十七条第二項」とあるのは「第五十七条第二項又は所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号。（２）において「令和二年改正法」という。）附則第二十条第一項（欠損金の繰越しに関する経過措置）」と、同号イ（２）中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は令和二年改正法附則第二十条第四項の規定」とする。","1":"平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る新法人税法第六十四条の七の規定の適用については、同条第一項中「第五十七条第一項（」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第九号）附則第二十七条第一項（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置）の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法（以下この条において「平成二十七年旧法人税法」という。）第五十七条第一項（青色申告書を提出した事業年度の」と、同項第一号中「第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、「十年以内」とあるのは「九年以内」と、「十年前」とあるのは「九年前」と、「親法人十年内事業年度等」とあるのは「親法人九年内事業年度等」と、同項第二号中「十年以内」とあるのは「九年以内」と、「十年内事業年度」」とあるのは「九年内事業年度」」と、同号イ中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、「第五十七条第二項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項若しくは第六項又は所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号。（２）において「令和二年改正法」という。）附則第二十条第七項（欠損金の繰越しに関する経過措置）」と、同号イ（１）中「第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同号イ（２）中「第五十七条第四項から第六項まで、第八項若しくは第九項又は第五十八条第一項（青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例）」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第四項、第五項若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第八項若しくは同条第十項の規定により読み替えて適用される第五十七条第六項、第八項若しくは第九項（欠損金の繰越し）」と、同号イ（３）中「第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同号ロ及びハ（１）中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、同号ハ（２）（ｉ）及び（ｉｉ）並びに（３）（ｉ）及び（ｉｉ）中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、「第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同項第三号中「通算法人の十年内事業年度」とあるのは「通算法人の九年内事業年度」と、同号イ中「十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額が」とあるのは「九年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額が」と、「十年内事業年度に係る欠損控除前所得金額（第五十七条第一項本文」とあるのは「九年内事業年度に係る欠損控除前所得金額（平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項本文」と、同号イ（２）中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、同号イ（３）中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、「第五十七条第一項本文」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項本文」と、同号ロ中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、同項第四号中「第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同号イ中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、同条第二項第一号中「十年」とあるのは「九年」と、同項第二号及び同条第三項中「第五十七条第二項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項」と、同条第四項中「十年」とあるのは「九年」と、「第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同条第五項中「又は当該適用事業年度に係る各十年内事業年度」とあるのは「又は当該適用事業年度に係る各九年内事業年度」と、「書類に当該各十年内事業年度」とあるのは「書類に当該各九年内事業年度」と、「、第五十七条第一項」とあるのは「、平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同項第一号中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、同項第二号中「場合に第五十七条第一項」とあるのは「場合に平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同号イ中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、同号ロ（１）（ｉ）及び（２）（ｉ）中「第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同条第六項中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、同条第七項第一号中「第五十七条第一項本文」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項本文」と、同条第九項第二号中「十年」とあるのは「九年」と、同項第三号中「第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同項第四号中「十年」とあるのは「九年」と、同項第七号中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」とする。","2":"次条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人に対する新法人税法第六十四条の七の規定の適用については、同条第二項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、附則第二十条第一項又は第七項の規定により欠損金額とみなされた金額のうち、当該内国法人の連結親法人事業年度が令和四年四月一日前に開始した各連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の九第三項に規定する特定連結欠損金個別帰属額に係る金額とする。","3":"附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第六十四条の七第二項の規定を適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三十一条","見出し":"（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人の新法人税法第六十四条の十四第二項に規定する特定資産譲渡等損失額については、同条の規定は、適用しない。","1":"前条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、前条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第六十四条の十四の規定を適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第三十五条","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置）","本文":"","0":"附則第二十条第四項の規定の適用がある場合における新法人税法第八十条第四項の規定の適用については、同項中「又は第五項」とあるのは、「若しくは第五項又は所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号）附則第二十条第四項（欠損金の繰越しに関する経過措置）」とする。","1":"附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人の新法人税法第八十条第一項（同条第五項において準用する場合を含む。）に規定する欠損事業年度（第三号において「欠損事業年度」という。）開始の日前二年以内に開始した各事業年度（以下この項において「前二年内事業年度」という。）が連結事業年度である場合における同条の規定の適用については、次の各号に掲げる金額を当該各号に定める金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、当該前二年内事業年度を新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日前に終了した事業年度に該当しない事業年度と、それぞれみなす。","2":"イに掲げる金額に、ロ及びハに掲げる金額の合計額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額（当該合計額が零である場合には、零）","3":"当該前二年内事業年度の所得に対する新法人税法第八十条第一項に規定する法人税の額","4":"当該前二年内事業年度の連結所得に対する旧法人税法第八十一条の三十一第一項に規定する法人税の額（既に当該前二年内事業年度の連結所得に対する法人税の額につき同条の規定の適用があったときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額）","5":"イに掲げる法人税の額に係る法人税の負担額として当該内国法人に帰せられる金額として旧法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額","6":"イに掲げる法人税の額に係る法人税の負担額として当該前二年内事業年度終了の日において当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に帰せられる金額として旧法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額の合計額","7":"イに掲げる金額に、ロ及びハに掲げる金額の合計額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額（当該合計額が零である場合には、零）","8":"当該前二年内事業年度の所得の金額","9":"当該前二年内事業年度の連結所得の金額（既に当該前二年内事業年度の連結所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があったときは、当該連結所得の金額に相当する金額からその適用に係る連結欠損金額を控除した金額）","10":"当該内国法人の当該前二年内事業年度の個別所得金額（旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。ハにおいて同じ。）","11":"当該前二年内事業年度終了の日において当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人の同日に終了する連結事業年度の個別所得金額の合計額","12":"当該欠損事業年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度に係る前号に掲げる金額に準ずる金額","13":"当該事業年度の所得の金額","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十条","見出し":"（国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入等に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第四十二条第一項及び第五項の規定は、法人（人格のない社団等を含む。以下附則第十六条までにおいて同じ。）が施行日以後に交付を受ける新法人税法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等に係る同項又は同条第五項に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に交付を受けた第二条の規定による改正前の法人税法（以下「旧法人税法」という。）第四十二条第一項に規定する国庫補助金等に係る同項又は同条第五項に規定する固定資産については、なお従前の例による。","1":"新法人税法第四十五条第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に交付を受けるこれらの規定の金銭又は資材に係るこれらの規定に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧法人税法第四十五条第一項又は第五項の金銭又は資材に係るこれらの規定に規定する固定資産については、なお従前の例による。","2":"新法人税法第四十六条第一項の規定は、協同組合等が施行日以後に同項の賦課に基づいて納付される金額に係る同項に規定する固定資産について適用し、協同組合等が施行日前に旧法人税法第四十六条第一項の賦課に基づいて納付された金額に係る同項に規定する固定資産については、なお従前の例による。","3":"新法人税法第四十七条第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する保険金等に係る同項に規定する代替資産若しくは損壊資産等又は同条第五項に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に支払を受けた旧法人税法第四十七条第一項に規定する保険金等に係る同項に規定する代替資産若しくは損壊をした所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産又は同条第五項に規定する固定資産については、なお従前の例による。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第十三条","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法第八十条の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。","_source":"法人税法"},{"条番号":"第六十一条の三","見出し":"（損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等）","本文":"","0":"法第三十一条第五項（減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法）に規定する政令で定める減価償却資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額、同項に規定する帳簿価額その他の政令で定める金額及び同項に規定する政令で定める事業年度は、当該各号の第一欄に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号の第二欄に掲げる金額、当該各号の第三欄に掲げる金額及び当該各号の第四欄に掲げる事業年度とする。","1":"第一欄","2":"第二欄","3":"第三欄","4":"第四欄","5":"一　適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（以下この号において「適格組織再編成」という。）により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人（以下この号において「被合併法人等」という。）から移転を受けた減価償却資産（当該被合併法人等である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していたものを除く。）","6":"当該資産の移転を受けた内国法人により当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額","7":"当該被合併法人等により当該資産の価額として当該適格組織再編成の直前にその帳簿に記載されていた金額","8":"当該適格組織再編成の日の属する事業年度","9":"二　合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の五の二（定義）に規定する現物分配（適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配を除く。以下この号において「合併等」という。）により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から移転を受けた減価償却資産","10":"当該資産の移転を受けた内国法人により当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額","11":"当該合併等の直後における当該資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額","12":"当該合併等の日の属する事業年度","13":"三　第四十八条第五項第三号ロ（減価償却資産の償却の方法）に規定する民事再生等評価換えが行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産","14":"当該資産を有する内国法人により当該民事再生等評価換えに係る法第二十五条第三項（資産の評価益）に規定する事実が生じた時の直前の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額（当該資産につき当該事実が生じた日の属する事業年度前の各事業年度の法第三十一条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額）","15":"当該事実が次に掲げる事実の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める金額","16":"イ　第二十四条の二第五項第一号（再生計画認可の決定に準ずる事実等）に掲げる事実　同号に掲げる事実が生じた時の当該資産の価額","17":"ロ　第二十四条の二第五項第二号に掲げる事実　同条第一項第二号の貸借対照表に計上されている当該資産の価額","18":"法第二十五条第三項の規定の適用を受けた事業年度","19":"四　第四十八条第五項第三号ハに規定する非適格株式交換等時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産","20":"当該資産を有する内国法人により法第六十二条の九第一項（非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益）に規定する非適格株式交換等の直前の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額（当該資産につき当該非適格株式交換等の日の属する事業年度前の各事業年度の法第三十一条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額）","21":"当該資産の当該非適格株式交換等の直後の帳簿価額","22":"法第六十二条の九第一項の規定の適用を受けた事業年度","23":"五　第四十八条第五項第三号ニに規定する通算時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産","24":"当該資産を有する内国法人により当該通算時価評価が行われた事業年度（以下この号において「時価評価年度」という。）終了の時の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額（当該資産につき当該時価評価年度以前の各事業年度の法第三十一条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額）","25":"当該資産の当該通算時価評価の直後の帳簿価額","26":"当該時価評価年度の翌事業年度","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第六十六条の二","見出し":"（損金経理額とみなされる金額がある繰延資産の範囲等）","本文":"","0":"法第三十二条第七項（繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法）に規定する政令で定める繰延資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる繰延資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額、同項に規定する帳簿価額その他の政令で定める金額及び同項に規定する政令で定める事業年度は、当該各号の第一欄に掲げる繰延資産の区分に応じ、それぞれ当該各号の第二欄に掲げる金額、当該各号の第三欄に掲げる金額及び当該各号の第四欄に掲げる事業年度とする。","1":"第一欄","2":"第二欄","3":"第三欄","4":"第四欄","5":"一　適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（以下この号において「適格組織再編成」という。）により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人（以下この号において「被合併法人等」という。）から引継ぎを受けた繰延資産（当該被合併法人等である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していたものを除く。）","6":"当該繰延資産の引継ぎを受けた内国法人により当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額","7":"当該被合併法人等により当該繰延資産の価額として当該適格組織再編成の直前にその帳簿に記載されていた金額","8":"当該適格組織再編成の日の属する事業年度","9":"二　合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の五の二（定義）に規定する現物分配（適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配を除く。以下この号において「合併等」という。）により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から移転を受けた繰延資産","10":"当該繰延資産の移転を受けた内国法人により当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額","11":"当該移転を受けた時の当該繰延資産の額","12":"当該合併等の日の属する事業年度","13":"三　第四十八条第五項第三号ロ（減価償却資産の償却の方法）に規定する民事再生等評価換えが行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産","14":"内国法人の当該繰延資産につき当該内国法人により当該民事再生等評価換えに係る法第二十五条第三項（資産の評価益）に規定する事実が生じた時の直前の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額（当該繰延資産につき当該事実が生じた日の属する事業年度前の各事業年度の法第三十二条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額）","15":"当該事実が次に掲げる事実の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める金額","16":"イ　第二十四条の二第五項第一号（再生計画認可の決定に準ずる事実等）に掲げる事実　同号に掲げる事実が生じた時の当該繰延資産の価額","17":"ロ　第二十四条の二第五項第二号に掲げる事実　同条第一項第二号の貸借対照表に計上されている当該繰延資産の価額","18":"法第二十五条第三項の規定の適用を受けた事業年度","19":"四　第四十八条第五項第三号ハに規定する非適格株式交換等時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産","20":"内国法人の当該繰延資産につき当該内国法人により法第六十二条の九第一項（非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益）に規定する非適格株式交換等の直前の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額（当該繰延資産につき当該非適格株式交換等の日の属する事業年度前の各事業年度の法第三十二条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額）","21":"当該繰延資産の当該非適格株式交換等の直後の帳簿価額","22":"法第六十二条の九第一項の規定の適用を受けた事業年度","23":"五　第四十八条第五項第三号ニに規定する通算時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産","24":"内国法人の当該繰延資産につき当該内国法人により当該通算時価評価が行われた事業年度（以下この号において「時価評価年度」という。）終了の時の価額としてその帳簿に記載された金額（当該繰延資産につき当該時価評価年度以前の各事業年度の法第三十二条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額）","25":"当該繰延資産の当該通算時価評価の直後の帳簿価額","26":"当該時価評価年度の翌事業年度","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第七十二条の三","見出し":"（使用人賞与の損金算入時期）","本文":"","0":"内国法人がその使用人に対して賞与（給与（債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。）のうち臨時的なもの（退職給与、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの、法第五十四条第一項（譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例）に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式によるもの及び法第五十四条の二第一項（新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等）に規定する特定新株予約権又は承継新株予約権によるものを除く。）をいう。以下この条において同じ。）を支給する場合（法第三十四条第六項（役員給与の損金不算入）に規定する使用人としての職務を有する役員に対して当該職務に対する賞与を支給する場合を含む。）には、これらの賞与の額について、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める事業年度において支給されたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。","1":"労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与（使用人にその支給額の通知がされているもので、かつ、当該支給予定日又は当該通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに限る。）","2":"当該支給予定日又は当該通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度","3":"次に掲げる要件の全てを満たす賞与","4":"使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度","5":"その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。","6":"イの通知をした金額を当該通知をした全ての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払つていること。","7":"その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。","8":"前二号に掲げる賞与以外の賞与","9":"当該賞与が支払われた日の属する事業年度","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第七十三条","見出し":"（一般寄附金の損金算入限度額）","本文":"","0":"法第三十七条第一項（寄附金の損金不算入）に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。","1":"普通法人、法別表第二に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等（次号に掲げるものを除く。）","2":"次に掲げる金額の合計額の四分の一に相当する金額","3":"当該事業年度終了の時における資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の二・五に相当する金額","4":"当該事業年度の所得の金額の百分の二・五に相当する金額","5":"普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人","6":"当該事業年度の所得の金額の百分の一・二五に相当する金額","7":"公益法人等（前二号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。）","8":"次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額","9":"公益社団法人又は公益財団法人","10":"当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額","11":"私立学校法第三条（定義）に規定する学校法人（同法第六十四条第四項（私立専修学校等）の規定により設立された法人で学校教育法第百二十四条（専修学校）に規定する専修学校を設置しているものを含む。）、社会福祉法第二十二条（定義）に規定する社会福祉法人、更生保護事業法（平成七年法律第八十六号）第二条第六項（定義）に規定する更生保護法人又は医療法第四十二条の二第一項（社会医療法人）に規定する社会医療法人","12":"当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額（当該金額が年二百万円に満たない場合には、年二百万円）","13":"イ又はロに掲げる法人以外の公益法人等","14":"当該事業年度の所得の金額の百分の二十に相当する金額","15":"前項各号に規定する所得の金額は、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。","16":"法第二十七条（中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入）","17":"法第四十条（法人税額から控除する所得税額の損金不算入）","18":"法第四十一条（法人税額から控除する外国税額の損金不算入）","19":"法第四十一条の二（分配時調整外国税相当額の損金不算入）","20":"法第五十七条第一項（欠損金の繰越し）","21":"法第五十九条（会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入）","22":"法第六十一条の十一第一項（完全支配関係がある法人の間の取引の損益）（適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。）","23":"法第六十二条第二項（合併及び分割による資産等の時価による譲渡）","24":"法第六十二条の五第二項及び第五項（現物分配による資産の譲渡）","25":"法第六十四条の五第一項及び第三項（損益通算）","26":"法第六十四条の七第六項（欠損金の通算）","27":"租税特別措置法第五十七条の七第一項（関西国際空港用地整備準備金）","28":"租税特別措置法第五十七条の七の二第一項（中部国際空港整備準備金）","29":"租税特別措置法第五十九条第一項及び第二項（新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除）","30":"租税特別措置法第五十九条の二第一項及び第四項（対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例）","31":"租税特別措置法第六十条第一項、第二項及び第六項（沖縄の認定法人の課税の特例）","32":"租税特別措置法第六十一条第一項及び第五項（国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例）","33":"租税特別措置法第六十一条の二第一項（農業経営基盤強化準備金）及び第六十一条の三第一項（農用地等を取得した場合の課税の特例）","34":"租税特別措置法第六十六条の七第二項及び第六項（内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例）","35":"租税特別措置法第六十六条の九の三第二項及び第五項（特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例）","36":"租税特別措置法第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項（特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例）","37":"租税特別措置法第六十七条の十二第一項及び第二項並びに第六十七条の十三第一項及び第二項（組合事業等による損失がある場合の課税の特例）","38":"租税特別措置法第六十七条の十四第一項（特定目的会社に係る課税の特例）","39":"租税特別措置法第六十七条の十五第一項（投資法人に係る課税の特例）","40":"租税特別措置法第六十八条の三の二第一項（特定目的信託に係る受託法人の課税の特例）","41":"租税特別措置法第六十八条の三の三第一項（特定投資信託に係る受託法人の課税の特例）","42":"第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。","43":"事業年度が一年に満たない法人に対する第一項第三号ロの規定の適用については、同号ロ中「年二百万円」とあるのは、「二百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。","44":"第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。","45":"内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第七十三条の二","見出し":"（公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例）","本文":"","0":"公益社団法人又は公益財団法人の各事業年度において法第三十七条第五項（寄附金の損金不算入）の規定によりその収益事業に係る同項に規定する寄附金の額とみなされる金額（以下この項において「みなし寄附金額」という。）がある場合において、当該事業年度のその公益目的事業（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号（定義）に規定する公益目的事業をいう。）の実施のために必要な金額として財務省令で定める金額（当該金額が当該みなし寄附金額を超える場合には、当該みなし寄附金額に相当する金額。以下この項において「公益法人特別限度額」という。）が前条第一項第三号イに定める金額を超えるときは、当該事業年度の同号イに定める金額は、同号イの規定にかかわらず、当該公益法人特別限度額に相当する金額とする。","1":"前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項に規定する財務省令で定める金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。","2":"第一項の場合において、法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当するかどうかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第七十四条","見出し":"（長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額）","本文":"","0":"次に掲げる内国法人で退職給付その他の長期給付の事業を行うものが、各事業年度において、その長期給付の事業から融通を受けた資金の利子として収益事業から長期給付の事業に繰入れをした場合において、その繰り入れた金額（その金額が財務省令で定める金額を超える場合には、当該財務省令で定める金額）が当該事業年度の第七十三条第一項第三号ハ（一般寄附金の損金算入限度額）に定める金額を超えるときは、同号ハに定める金額は、同号ハの規定にかかわらず、当該繰り入れた金額に相当する金額とする。","1":"国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会","2":"地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会","3":"日本私立学校振興・共済事業団","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第七十七条の二","見出し":"（特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額）","本文":"","0":"法第三十七条第四項（寄附金の損金不算入）に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。","1":"普通法人、法別表第二に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等（次号に掲げるものを除く。）","2":"次に掲げる金額の合計額の二分の一に相当する金額","3":"当該事業年度終了の時における資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の三・七五に相当する金額","4":"当該事業年度の所得の金額の百分の六・二五に相当する金額","5":"普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人","6":"当該事業年度の所得の金額の百分の六・二五に相当する金額","7":"前項各号に規定する所得の金額は、第七十三条第二項各号（一般寄附金の損金算入限度額）に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。","8":"第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。","9":"第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。","10":"内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百十二条","見出し":"（適格合併等による欠損金の引継ぎ等）","本文":"","0":"法第五十七条第二項（欠損金の繰越し）に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定（以下この項において「適格合併等」という。）に係る同条第二項に規定する被合併法人等（以下この項及び次項において「被合併法人等」という。）が、同条第二項に規定する前十年内事業年度のうち欠損金額（同項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第四項から第六項まで、第八項若しくは第九項又は法第五十八条第一項（青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例）の規定によりないものとされたものを除く。）の生じた事業年度（当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる内国法人を合併法人とする適格合併（以下この項において「直前適格合併」という。）が行われたこと又は当該被合併法人等となる内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の残余財産が確定したことに基因して法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額とみなされたものにあつては、当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度）について確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していることとする。","1":"法第五十七条第二項の内国法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度（当該合併等事業年度が当該内国法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度）開始の日（以下この項において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。）が同条第二項の適格合併又は残余財産の確定に係る被合併法人等の同項に規定する前十年内事業年度（以下この項において「被合併法人等前十年内事業年度」という。）で同条第二項に規定する未処理欠損金額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日（当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。）後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間（当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間）を当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなし、同条第二項の内国法人の同項に規定する合併等事業年度が設立日（当該内国法人の設立の日をいう。以下この項において同じ。）の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日（当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日）から当該前日までの期間を当該内国法人の事業年度とみなして、同条の規定を適用する。","2":"法第五十七条第三項に規定する政令で定めるものは、適格合併のうち、第一号から第四号までに掲げる要件又は第一号及び第五号に掲げる要件に該当するものとする。","3":"適格合併に係る被合併法人の被合併事業（当該被合併法人の当該適格合併の前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下第三号までにおいて同じ。）と当該適格合併に係る合併法人（当該合併法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人。以下この項において同じ。）の合併事業（当該合併法人の当該適格合併の前に行う事業（当該合併法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人の被合併事業）のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。）とが相互に関連するものであること。","4":"被合併事業と合併事業（当該被合併事業と関連する事業に限る。以下この号及び第四号において同じ。）のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と当該合併事業のそれぞれの従業者の数、適格合併に係る被合併法人と合併法人のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額又はこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと。","5":"被合併事業が当該適格合併に係る被合併法人が合併法人との間に最後に支配関係を有することとなつた時（当該被合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該被合併法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人（次号において「合併法人等」という。）とする適格合併、適格分割又は適格現物出資（以下この号及び次号において「適格合併等」という。）により被合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「被合併法人支配関係発生時」という。）から当該適格合併の直前の時まで継続して行われており、かつ、当該被合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該被合併事業の規模（前号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。）の割合がおおむね二倍を超えないこと。","6":"合併事業が当該適格合併に係る合併法人が被合併法人との間に最後に支配関係を有することとなつた時（当該合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該合併法人を合併法人等とする適格合併等により合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「合併法人支配関係発生時」という。）から当該適格合併の直前の時まで継続して行われており、かつ、当該合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該合併事業の規模（第二号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。）の割合がおおむね二倍を超えないこと。","7":"適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の前における特定役員（社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この号において同じ。）である者のいずれかの者（当該被合併法人が当該適格合併に係る合併法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日前（当該支配関係が当該被合併法人となる法人又は当該合併法人となる法人の設立により生じたものである場合には、同日。以下この号において同じ。）において当該被合併法人の役員又は当該これらに準ずる者（同日において当該被合併法人の経営に従事していた者に限る。）であつた者に限る。）と当該合併法人の当該適格合併の前における特定役員である者のいずれかの者（当該最後に支配関係を有することとなつた日前において当該合併法人の役員又は当該これらに準ずる者（同日において当該合併法人の経営に従事していた者に限る。）であつた者に限る。）とが当該適格合併の後に当該合併法人（当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併により設立された法人）の特定役員となることが見込まれていること。","8":"法第五十七条第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。","9":"法第五十七条第三項に規定する被合併法人等と同項に規定する内国法人との間に当該内国法人の同項に規定する適格合併の日の属する事業年度開始の日（当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日）の五年前の日又は同項に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の五年前の日（次号において「五年前の日」という。）から継続して支配関係がある場合","10":"法第五十七条第三項に規定する被合併法人等又は同項に規定する内国法人が五年前の日後に設立された法人である場合（次に掲げる場合を除く。）であつて当該被合併法人等と当該内国法人との間に当該被合併法人等の設立の日又は当該内国法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。","11":"当該内国法人との間に支配関係がある他の内国法人を被合併法人とする適格合併で、当該被合併法人等を設立するもの又は当該内国法人が当該他の内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該被合併法人等を合併法人とするものが行われていた場合（同日が当該五年前の日以前である場合を除く。）","12":"当該内国法人が他の内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該被合併法人等との間に法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある当該他の内国法人（当該内国法人との間に支配関係があるものに限る。）で当該被合併法人等が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定していた場合（同日が当該五年前の日以前である場合を除く。）","13":"当該被合併法人等との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等で、当該内国法人を設立するもの又は当該被合併法人等が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合（同日が当該五年前の日以前である場合を除く。）","14":"法第五十七条第三項第二号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する被合併法人等（以下この項において「被合併法人等」という。）の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の前十年内事業年度（第二号において「前十年内事業年度」という。）に該当する事業年度（法第六十二条の七第一項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）（同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定の適用を受ける場合の同条第一項に規定する対象期間、法第六十条の三第一項（特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額）の規定の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間又は法第六十四条の十四第一項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）の規定の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間内の日の属する事業年度を除く。以下この項において「対象事業年度」という。）ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。","15":"当該対象事業年度に生じた欠損金額（法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたものを含むものとし、法第五十八条の規定の適用がある欠損金額及び法第八十条第五項（欠損金の繰戻しによる還付）に規定する災害損失欠損金額（当該災害損失欠損金額について同項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた場合における当該災害損失欠損金額に限る。第七項において「適用災害損失欠損金額」という。）を除く。次号において同じ。）のうち、当該対象事業年度を法第六十二条の七第一項の規定が適用される事業年度として当該被合併法人等が法第五十七条第三項第一号に規定する最後に支配関係を有することとなつた日（次項において「支配関係発生日」という。）の属する事業年度開始の日前から有していた資産（同日を法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等（次項において「特定適格組織再編成等」という。）の日とみなした場合に第百二十三条の八第二項第一号から第五号まで（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）に掲げる資産に該当するものを除く。）につき法第六十二条の七第一項の規定を適用した場合に同条第二項に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額","16":"当該対象事業年度に生じた欠損金額のうち、当該被合併法人等において法第五十七条第一項の規定により当該前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの（同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの）並びに法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたもの","17":"法第五十七条第三項の被合併法人等に係る同条第二項の適格合併の日又は同項の残余財産の確定の日以前二年以内の期間（支配関係発生日以後の期間に限る。以下この項及び次項において「合併等前二年以内期間」という。）内に当該被合併法人等又は特定支配関係法人（同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等との間に支配関係がある法人をいう。以下この項及び次項において同じ。）を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とし、特定支配関係法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする一又は二以上の特定適格組織再編成等が行われていた場合において、当該一又は二以上の特定適格組織再編成等により移転があつた資産のうち当該被合併法人等が有することとなつたもの（当該一又は二以上の特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人である特定支配関係法人のいずれかが支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものに限る。）については、当該被合併法人等が支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものとみなして、前項の規定を適用する。","18":"ただし、次に掲げる資産については、この限りでない。","19":"合併等前二年以内期間内に行われた法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等で特定適格組織再編成等に該当しないものにより移転があつた資産","20":"合併等前二年以内期間内に行われた適格合併に該当しない合併により移転があつた資産で法第六十一条の十一第一項（完全支配関係がある法人の間の取引の損益）に規定する譲渡損益調整資産以外のもの","21":"前二号に掲げる資産以外の資産で次に掲げるものに該当するもの","22":"資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における帳簿価額又は取得価額が千万円に満たないもの","23":"当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額が同日における帳簿価額を下回つていない資産（法第五十七条第三項の内国法人の同条第二項に規定する適格合併の日又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る同日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。）","24":"法第五十七条第三項の被合併法人等に係る合併等前二年以内期間内に一若しくは二以上の適格合併（特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配関係法人及び当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を被合併法人とする適格合併で法人を設立するものに限る。以下この項において「合併等前二年以内適格合併」という。）が行われていた場合又は合併等前二年以内期間内に一若しくは二以上の特定支配関係法人（当該被合併法人等又は他の特定支配関係法人との間に完全支配関係（当該被合併法人等若しくは当該他の特定支配関係法人による完全支配関係又は法第二条第十二号の七の六（定義）に規定する相互の関係に限る。）があるもので、かつ、当該被合併法人等又は当該他の特定支配関係法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。）の残余財産が確定していた場合において、法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたもののうちに各関連法人（当該合併等前二年以内適格合併に係る被合併法人である特定支配関係法人又は当該残余財産が確定した特定支配関係法人をいう。以下この項において同じ。）の各事業年度（支配関係発生日（同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等が当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日をいう。以下この項において同じ。）の属する事業年度以後の事業年度で当該合併等前二年以内適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該関連法人の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した各事業年度（以下この項において「前十年内事業年度」という。）に限り、当該関連法人が法第六十二条の七第一項（同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定の適用を受ける場合の同条第一項に規定する対象期間、当該関連法人が法第六十条の三第一項の規定の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間又は当該関連法人が法第六十四条の十四第一項の規定の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間内の日の属する事業年度を除く。以下この項において「関連法人対象事業年度」という。）ごとに第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額（法第五十七条第二項の規定により他の関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額にあつては、他の関連法人において同条第一項の規定により当該他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの（同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの）並びに法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該他の関連法人の同条第二項に規定する未処理欠損金額に含まないこととされたものを除く。以下この項において「特定資産譲渡等損失相当欠損金額」という。）に相当する金額が含まれているときは、第五項の規定の適用については、当該被合併法人等の同項に規定する対象事業年度において同項第一号の特定資産譲渡等損失額となる金額は、当該金額に特定資産譲渡等損失相当欠損金額を加算した金額とする。","25":"ただし、同条第三項に規定する共同で事業を行うための合併として政令で定めるものが行われたことに基因して同条第二項の規定により当該被合併法人等又は他の関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものについては、この限りでない。","26":"当該関連法人対象事業年度に生じた欠損金額（法第五十七条第二項の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもの（同項の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもののうち各関連法人の特定資産譲渡等損失相当欠損金額から成る部分の金額を除く。）及び同条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたものを含むものとし、法第五十八条の規定の適用がある欠損金額及び適用災害損失欠損金額を除く。）のうち、当該関連法人対象事業年度を法第六十二条の七第一項の規定が適用される事業年度として当該関連法人が支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産（同日を同項に規定する特定適格組織再編成等の日とみなした場合に第百二十三条の八第二項第一号から第五号までに掲げる資産に該当するものを除く。）につき法第六十二条の七第一項の規定を適用した場合に同条第二項に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額","27":"当該関連法人対象事業年度に生じた欠損金額（法第五十七条第二項の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたものを含むものとし、法第五十八条の規定の適用がある欠損金額及び適用災害損失欠損金額を除く。）のうち、当該関連法人において法第五十七条第一項の規定により当該関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの（同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの）並びに法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該関連法人の未処理欠損金額に含まないこととされたもの（他の関連法人の特定資産譲渡等損失相当欠損金額の計算上控除された金額がある場合には、当該金額を控除した金額）","28":"第六項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。","29":"この場合において、第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等に係る同条第二項」とあるのは「次項の被合併法人等に係る法第五十七条第二項」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に次項に規定する関連法人」と、「のうち当該被合併法人等」とあるのは「のうち当該関連法人」と、「当該被合併法人等が支配関係発生日」とあるのは「当該関連法人が同項に規定する支配関係発生日」と読み替えるものとする。","30":"第四項の規定は、法第五十七条第四項に規定する政令で定める場合について準用する。","31":"この場合において、第四項第一号中「第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「第五十七条第四項に規定する内国法人」と、「内国法人との間に当該内国法人の」とあるのは「支配関係法人との間に」と、「適格合併の日の属する事業年度開始の日（当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日）の五年前の日又は同項に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日」とあるのは「組織再編成事業年度開始の日」と、同項第二号中「第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「第五十七条第四項に規定する内国法人」と、「内国法人が五年前の日」とあるのは「支配関係法人が五年前の日」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人」と、「当該内国法人」とあるのは「当該支配関係法人」と読み替えるものとする。","32":"第三項の規定は、法第五十七条第四項に規定する政令で定める適格組織再編成等について準用する。","33":"この場合において、第三項中「適格合併のうち」とあるのは「同条第四項に規定する適格組織再編成等（適格現物分配を除く。以下この項において同じ。）のうち」と、同項第一号中「適格合併に係る被合併法人」とあるのは「適格合併（当該適格組織再編成等が適格合併に該当しない合併、適格分割又は適格現物出資である場合には、当該合併、適格分割又は適格現物出資。以下この項において同じ。）に係る被合併法人（当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には、分割法人又は現物出資法人。以下この項において同じ。）」と、「事業をいう。以下」とあるのは「事業をいい、当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には当該分割法人の当該適格組織再編成等に係る法第二条第十二号の十一ロ（１）（定義）に規定する分割事業又は当該現物出資法人の当該適格組織再編成等に係る同条第十二号の十四ロ（１）に規定する現物出資事業とする。以下」と、「合併法人（当該合併法人」とあるのは「合併法人（当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には分割承継法人又は被現物出資法人とし、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人」と、同項第二号中「規模」とあるのは「規模（適格分割又は適格現物出資にあつては、被合併事業と合併事業のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と当該合併事業のそれぞれの従業者の数又はこれらに準ずるものの規模）」と、同項第五号中「特定役員（社長」とあるのは「特定役員等（合併にあつては社長」と、「者をいう。以下この号において同じ。）」とあるのは「者（以下この号において「特定役員」という。）をいい、適格分割又は適格現物出資にあつては役員又は当該これらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。）」と読み替えるものとする。","34":"第五項から第八項までの規定は、法第五十七条第四項第二号に規定する政令で定める金額について準用する。","35":"この場合において、第五項中「同項に規定する被合併法人等（以下この項において「被合併法人等」という。）の同号」とあるのは「同条第四項に規定する適格組織再編成等（以下この項において「適格組織再編成等」という。）に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人となる内国法人の同条第四項第二号」と、同項第一号中「法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に法第五十七条第二項の規定により当該内国法人」と、「被合併法人等が」とあるのは「内国法人が」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第四項第一号の」と、同項第二号中「被合併法人等に」とあるのは「内国法人に」と、第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項の内国法人」と、「同条第二項の適格合併の日又は同項の残余財産の確定の日」とあるのは「同項に規定する適格組織再編成等の日」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に当該内国法人」と、「同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人及び同条第四項に規定する支配関係法人」と、「のうち当該被合併法人等が」とあるのは「のうち当該内国法人が」と、「当該被合併法人等が支配関係発生日」とあるのは「当該内国法人が支配関係発生日」と、同項第三号ロ中「第五十七条第三項」とあるのは「第五十七条第四項」と、「同条第二項に規定する適格合併の日又は残余財産の確定の日の翌日」とあるのは「同項に規定する適格組織再編成等の日」と、第七項中「法第五十七条第三項の被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項の内国法人」と、「とし、当該被合併法人等又は」とあるのは「とし、当該内国法人又は」と、「（当該被合併法人等又は」とあるのは「（当該内国法人又は」と、「被合併法人等若しくは」とあるのは「内国法人若しくは」と、「かつ、当該被合併法人等」とあるのは「かつ、当該内国法人」と、「法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第二項の規定により当該内国法人」と、「同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人及び同条第四項に規定する支配関係法人」と、「当該被合併法人等の同項」とあるのは「当該内国法人の同項」と、「同条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「同条第二項の規定により当該内国法人」と、第八項中「第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等に係る同条第二項」とあるのは「次項の被合併法人等に係る法第五十七条第二項」と、」とあるのは「第六項中」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人」と読み替えるものとする。","36":"法第五十七条第五項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する適用年度（以下この項において「適用年度」という。）において法第五十九条第一項、第二項又は第四項（会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入）の規定の適用を受ける内国法人の第一号に掲げる金額（以下この項において「損金算入額」という。）が第二号に掲げる欠損金額（以下この項において「未使用欠損金額」という。）のうち最も古い事業年度において生じたものから順次成るものとした場合に当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた未使用欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の未使用欠損金額のうち当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。","37":"次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額","38":"当該適用年度において法第五十九条第一項の規定の適用を受ける場合","39":"同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が（１）に掲げる金額から（２）に掲げる金額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額","40":"第百十六条の二（会社更生等の場合の欠損金額の範囲）に規定する合計額","41":"法第五十七条第一項ただし書及び第六十四条の七（欠損金の通算）の規定を適用しないものとした場合に法第五十七条第一項本文の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額（同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含む。）","42":"当該適用年度において法第五十九条第二項の規定の適用を受ける場合","43":"同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が第百十七条（民事再生等の場合の欠損金額の範囲）に規定する合計額からイ（２）に掲げる金額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額","44":"当該適用年度において法第五十九条第四項の規定の適用を受ける場合","45":"同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額","46":"前号イ（２）に掲げる金額（同号ハに掲げる場合にあつては、当該適用年度の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を除く。）","47":"法第六十四条の七第一項第一号から第三号までの規定の適用を受ける事業年度","48":"当該適用年度に係る同項第四号に規定する損金算入欠損金額の合計額","49":"イに掲げる事業年度以外の事業年度","50":"法第五十七条第一項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額","51":"前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百十三条","見出し":"（引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例）","本文":"","0":"法第五十七条第二項（欠損金の繰越し）の内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等（以下この項において「被合併法人等」という。）の同条第三項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。","1":"当該被合併法人等の法第五十七条第三項第一号に規定する支配関係事業年度（以下この項において「支配関係事業年度」という。）の前事業年度終了の時における時価純資産価額（その有する資産の価額の合計額からその有する負債（新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。以下この号において同じ。）の価額の合計額を減算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。）が簿価純資産価額（その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。）以上である場合において、当該時価純資産価額から当該簿価純資産価額を減算した金額（次号において「時価純資産超過額」という。）が当該被合併法人等の当該支配関係事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額（当該支配関係事業年度開始の時までに同条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項の規定により当該支配関係事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの、法第五十八条（青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例）の規定の適用がある欠損金額及び法第八十条（欠損金の繰戻しによる還付）の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの（同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの）並びに当該支配関係事業年度開始の時までに法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項において「支配関係前未処理欠損金額」という。）の合計額以上であるとき又は当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額がないとき","2":"同条第三項各号に掲げる欠損金額は、ないものとする。","3":"当該被合併法人等の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産超過額が当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額の合計額に満たない場合","4":"法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額は当該合計額から当該時価純資産超過額を控除した金額（以下この号において「制限対象金額」という。）が当該支配関係前未処理欠損金額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に制限対象金額を構成するものとされた支配関係前未処理欠損金額があることとなる事業年度（当該被合併法人等の同項第一号の前十年内事業年度（次号において「被合併法人等前十年内事業年度」という。）に該当する事業年度に限る。）ごとにイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額とし、同項第二号に掲げる欠損金額はないものとする。","5":"当該事業年度の支配関係前未処理欠損金額のうち制限対象金額を構成するものとされた部分に相当する金額","6":"当該事業年度の支配関係前未処理欠損金額のうち、法第五十七条第一項の規定により当該支配関係事業年度から当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたもの","7":"当該被合併法人等の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合で、かつ、当該満たない金額（以下この号において「簿価純資産超過額」という。）が被合併法人等前十年内事業年度のうち当該支配関係事業年度以後の各事業年度（第百十二条第五項（適格合併等による欠損金の引継ぎ等）に規定する対象事業年度に限る。）において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額（以下この号において「特定資産譲渡等損失相当額」という。）の合計額に満たない場合","8":"法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額とする。","9":"法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額","10":"当該簿価純資産超過額に相当する金額が当該各事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち当該簿価純資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額を、当該各事業年度ごとに、それぞれ第百十二条第五項第一号に掲げる金額とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により計算される法第五十七条第三項第二号に規定する政令で定める金額に相当する金額","11":"前項の規定は、同項の内国法人の同項の適格合併又は残余財産の確定に係る法第五十七条第二項に規定する合併等事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる同条第三項各号に掲げる欠損金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。","12":"税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。","13":"前三項の規定は、法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項各号に掲げる欠損金額について準用する。","14":"この場合において、第一項中「適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等（以下この項において「被合併法人等」という。）の同条第三項各号」とあるのは「内国法人の同条第四項に規定する適格組織再編成等に係る同項各号」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第四項第一号に規定する」と、「同項第一号の」とあるのは「同条第四項第一号の」と、「被合併法人等前十年内事業年度」とあるのは「前十年内事業年度」と、「当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度」とあるのは「同条第四項に規定する組織再編成事業年度の前事業年度」と、「第百十二条第五項（適格合併等による欠損金の引継ぎ等）」とあるのは「第百十二条第十一項（適格合併等による欠損金の引継ぎ等）において準用する同条第五項」と、「第百十二条第五項第一号」とあるのは「第百十二条第十一項において準用する同条第五項第一号」と、「第五十七条第三項第二号」とあるのは「第五十七条第四項第二号」と、第二項中「同項の適格合併又は残余財産の確定に係る法第五十七条第二項に規定する合併等事業年度」とあるのは「法第五十七条第四項の適格組織再編成等に係る同項に規定する組織再編成事業年度」と読み替えるものとする。","15":"法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等が事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該適格組織再編成等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。","16":"この場合においては、前項において準用する第一項の規定は、適用しない。","17":"当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前（適格現物分配（残余財産の全部の分配に限る。）にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。）の移転時価資産価額（その移転を受けた資産（当該内国法人の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。）の価額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。）が当該直前の移転簿価資産価額（その移転を受けた資産の帳簿価額の合計額をいう。以下この項において同じ。）以下である場合","18":"法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額は、ないものとする。","19":"当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合において、当該移転時価資産価額から当該移転簿価資産価額を減算した金額（以下この号及び次号において「移転時価資産超過額」という。）が当該内国法人の法第五十七条第四項第一号に規定する支配関係事業年度前の各事業年度で同号に規定する前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額（同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項の規定により当該前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの、法第五十八条の規定の適用がある欠損金額及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの（同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの）並びに法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。以下この号及び次号において「支配関係前欠損金額」という。）の合計額以下であるとき","20":"同条第四項第一号に掲げる欠損金額は当該移転時価資産超過額に相当する金額が当該支配関係前欠損金額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該移転時価資産超過額に相当する金額を構成するものとされた支配関係前欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の支配関係前欠損金額のうち当該移転時価資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とし、同項第二号に掲げる欠損金額はないものとする。","21":"当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合において、移転時価資産超過額が当該内国法人の支配関係前欠損金額の合計額を超えるとき","22":"法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額とする。","23":"法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額","24":"当該移転時価資産超過額からイに掲げる金額を控除した金額（ロにおいて「制限対象金額」という。）が法第五十七条第四項第一号に規定する支配関係事業年度以後の各事業年度において生じた同項第二号に掲げる欠損金額に相当する金額（ロにおいて「支配関係後欠損金額」という。）のうち最も古いものから順次成るものとした場合に制限対象金額を構成するものとされた支配関係後欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の支配関係後欠損金額のうち制限対象金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。","25":"前項の規定は、同項の内国法人が同項の適格組織再編成等により移転を受けた資産が当該内国法人の株式又は出資のみである場合を除き、同項の内国法人の同項の適格組織再編成等に係る法第五十七条第四項に規定する組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる同条第四項各号に掲げる欠損金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、移転時価資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。","26":"税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第五項の規定を適用することができる。","27":"法第五十七条第二項の内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、第百十二条第七項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度（第二号において「関連法人対象事業年度」という。）において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額（以下この項及び次項において「特定資産譲渡等損失相当額」という。）は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。","28":"当該関連法人の支配関係事業年度（当該内国法人及び法第五十七条第三項に規定する被合併法人等が当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。）の前事業年度終了の時における時価純資産価額（その有する資産の価額の合計額からその有する負債（新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。以下この号において同じ。）の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。）が簿価純資産価額（その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。）以上である場合","29":"当該関連法人の特定資産譲渡等損失相当額は、ないものとする。","30":"当該関連法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合で、かつ、当該満たない金額（以下この号において「簿価純資産超過額」という。）が当該関連法人の関連法人対象事業年度において生じた第百十二条第七項第一号に規定する欠損金額に係る特定資産譲渡等損失相当額の合計額に満たない場合","31":"当該関連法人の特定資産譲渡等損失相当額は、当該簿価純資産超過額に相当する金額が当該各事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち当該簿価純資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。","32":"前項の規定は、同項の内国法人の法第五十七条第二項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する合併等事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる特定資産譲渡等損失相当額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。","33":"税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第八項の規定を適用することができる。","34":"前三項の規定は、法第五十七条第四項の内国法人の第百十二条第十一項において準用する同条第七項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額について準用する。","35":"この場合において、第八項第一号中「法第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項に規定する支配関係法人」と、第九項中「法第五十七条第二項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する合併等事業年度」とあるのは「法第五十七条第四項の適格組織再編成等に係る同項に規定する組織再編成事業年度」と読み替えるものとする。","36":"第一項から第三項までの規定は、法第五十七条第八項の通算法人の同項各号に掲げる欠損金額について準用する。","37":"この場合において、第一項中「同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等（以下この項において「被合併法人等」という。）の同条第三項各号」とあるのは「同条第八項の通算法人の同項各号」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該通算法人」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第八項第一号に規定する」と、「同項第一号の前十年内事業年度」とあるのは「同条第八項第一号の通算前十年内事業年度」と、「被合併法人等前十年内事業年度」とあるのは「通算前十年内事業年度」と、「当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度」とあるのは「当該通算法人の法第六十四条の九第一項（通算承認）の規定による承認の効力が生じた日の属する事業年度（当該事業年度終了の日後に法第五十七条第八項の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度）の前事業年度」と、「同条第四項」とあるのは「法第五十七条第四項」と、「（第百十二条第五項」とあるのは「（前条第五項において準用する第百十二条第五項」と、「第百十二条第五項第一号」とあるのは「前条第五項において準用する第百十二条第五項第一号」と、「第五十七条第三項第二号」とあるのは「第五十七条第八項第二号」と、第二項中「内国法人の同項の適格合併又は残余財産の確定に係る法第五十七条第二項に規定する合併等事業年度」とあるのは「通算法人の法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日の属する事業年度（当該事業年度終了の日後に法第五十七条第八項の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度）」と読み替えるものとする。","38":"第八項から第十項までの規定は、法第五十七条第八項の通算法人の前条第五項において準用する第百十二条第七項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額について準用する。","39":"この場合において、第八項第一号中「内国法人及び法第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人（当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いもの）」と、第九項中「内国法人の法第五十七条第二項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する合併等事業年度」とあるのは「通算法人の法第六十四条の九第一項（通算承認）の規定による承認の効力が生じた日の属する事業年度（当該事業年度終了の日後に法第五十七条第八項の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度）」と読み替えるものとする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百十三条の三","見出し":"（特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用）","本文":"","0":"法第五十七条の二第一項（特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用）に規定する株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係は、他の者（その者の組合関連者を含む。）と法人との間の当該他の者による支配関係（当該他の者と当該法人との間に同一者支配関係がある場合における当該支配関係を除く。）とする。","1":"前項に規定する同一者支配関係とは、同項の他の者（法人に限る。）と同項の法人との間に同一の者による支配関係がある場合における当該支配関係をいう。","2":"前項の同一の者の組合関連者（当該同一の者が個人である場合には、その個人との間に第四条第一項（同族関係者の範囲）に規定する特殊の関係のある個人の組合関連者を含む。）の有する前項の他の者又は同項の法人の株式（出資を含む。以下この条において同じ。）は、当該同一の者が有するものとみなして、同項の規定を適用する。","3":"第一項及び前項に規定する組合関連者とは、一の法人又は個人が締結している組合契約等（民法第六百六十七条第一項（組合契約）に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項（投資事業有限責任組合契約）に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項（有限責任事業組合契約）に規定する有限責任事業組合契約並びに外国におけるこれらの契約に類する契約（以下この項において「組合契約」という。）をいい、次に掲げるものを含む。）に係る他の組合員である者をいう。","4":"当該法人又は個人が締結している組合契約による組合（これに類するものを含む。次号及び第三号において同じ。）が締結している組合契約","5":"前号又は次号に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約","6":"前号に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約","7":"法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。","8":"適格合併、適格分割若しくは適格現物出資又は適格株式交換等若しくは適格株式移転（法第五十七条の二第一項の内国法人（他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係があるものに限る。）が関連者（当該他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係がある者をいう。）との間に当該関連者による第一項に規定する関係を有することとなるものを除く。）","9":"法第五十七条の二第一項の内国法人について債務処理計画（更生手続開始の決定又は第百十七条の二各号（民事再生等の場合の債権の範囲）若しくは第百十七条の三各号（再生手続開始の決定に準ずる事実等）に掲げる事実（第九項第一号において「更生手続開始の決定等」という。）に関して策定された債務処理に関する計画をいう。）に基づいて行われる当該内国法人の株式の発行又は譲渡","10":"法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める資産は、法人の有する固定資産、土地（土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。）、有価証券（法第六十一条の三第一項第一号（売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等）に規定する売買目的有価証券及び第百十九条の十四（償還有価証券の帳簿価額の調整）に規定する償還有価証券並びに当該法人が通算法人である場合における他の通算法人（第二十四条の三（資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人）に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。）の株式又は出資を除く。）、金銭債権及び繰延資産並びに第百二十二条の十二第十四項（完全支配関係がある法人の間の取引の損益）に規定する調整勘定の金額に係る資産及び法第六十二条の八第一項（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等）に規定する資産調整勘定の金額に係る資産（第八項において「特定資産」という。）で法第五十七条の二第一項に規定する特定支配事業年度開始の日における価額（資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。）が同日における帳簿価額（資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。）に満たないもの（当該満たない金額が当該法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額と千万円とのいずれか少ない金額（第八項において「基準額」という。）に満たないものを除く。）とする。","11":"法第五十七条の二第一項に規定する特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合は、同項に規定する他の者が有する欠損等法人（同項に規定する欠損等法人をいう。以下この条において同じ。）の株式が譲渡されたことその他の事由により、当該欠損等法人が当該他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有しなくなつた場合とする。","12":"法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める債務の免除その他の行為は、次に掲げる行為によつて欠損等法人に生ずる債務の消滅による利益の額が当該欠損等法人の当該行為の日の属する事業年度開始の時における同項に規定する欠損金額（当該欠損等法人が当該事業年度の直前の事業年度終了の時において同項に規定する評価損資産を有している場合には、当該評価損資産の評価損（その時の価額がその時の帳簿価額に満たない場合のその満たない部分の金額をいい、当該金額が基準額に満たないものを除く。）の合計額（その時において有する特定資産を第六項に規定する財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のうちにその時の価額からその時の帳簿価額を控除した金額が基準額を超えるものがある場合には、当該資産の当該控除した金額の合計額を控除した金額）を含む。以下この項において「欠損金額等」という。）のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合（当該行為によつて消滅する債務の額が当該欠損等法人の当該行為の直前における債務の総額の百分の五十に相当する金額を超える場合には、当該消滅による利益の額が当該欠損金額等のおおむね百分の五十に相当する金額を超えるとき）における当該行為とする。","13":"欠損等法人がその債権者から受ける債務の免除（当該債権者において当該免除により生ずる損失の額が法第三十七条第七項（寄附金の損金不算入）に規定する寄附金の額に該当しないものに限る。）","14":"欠損等法人がその債権者から受ける自己債権（当該欠損等法人に対する債権をいう。）の現物出資","15":"法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める事実は、欠損等法人について生じた次に掲げる事実とする。","16":"更生手続開始の決定等","17":"解散（解散後の継続、法第五十七条の二第一項第二号に規定する資金借入れ等（以下この条において「資金借入れ等」という。）又は同項第四号に掲げる事由に該当する残余財産の確定の見込みがないものに限り、欠損等法人の同項に規定する支配日（次項第一号において「支配日」という。）前の解散及び合併による解散を除く。）","18":"法第五十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める金額（当該事業が二以上ある場合には、それぞれの事業の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額）とする。","19":"資産の譲渡を主な内容とする事業","20":"当該事業の事業規模算定期間（法第五十七条の二第一項第二号に規定する旧事業（第十二項及び第十三項において「旧事業」という。）に係る事業の規模を算定する場合にあつては欠損等法人の支配日直前期間（欠損等法人の支配日の一年前の日から当該支配日までの期間をいう。）又は支配日直前事業年度（欠損等法人の支配日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この項において同じ。）をいい、同条第一項第五号に規定する非従事事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては支配日以後期間（欠損等法人の支配日以後の期間を一年ごとに区分した期間をいう。）又は支配日以後事業年度（欠損等法人の支配日の属する事業年度以後の事業年度をいう。以下この項において同じ。）をいう。以下この項及び第十九項において同じ。）における当該資産の譲渡による売上金額その他の収益の額の合計額（支配日直前事業年度又は支配日以後事業年度が一年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度又は支配日以後事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。第十二項及び第十三項において「譲渡収益額」という。）","21":"資産の貸付けを主な内容とする事業","22":"当該事業の事業規模算定期間における当該資産の貸付けによる収入金額その他の収益の額の合計額（支配日直前事業年度又は支配日以後事業年度が一年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度又は支配日以後事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。第十二項及び第十三項において「貸付収益額」という。）","23":"役務の提供を主な内容とする事業","24":"当該事業の事業規模算定期間における当該役務の提供による収入金額その他の収益の額の合計額（支配日直前事業年度又は支配日以後事業年度が一年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度又は支配日以後事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。第十二項及び第十三項において「役務提供収益額」という。）","25":"前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。","26":"資金借入れ等により行われることが見込まれる事業（以下この項及び次項において「新事業」という。）の内容が明らかである場合には、法第五十七条の二第一項第二号又は第三号に規定する欠損等法人が旧事業の事業規模（同項第二号に規定する事業規模をいう。第十九項において同じ。）のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうかの判定については、財務省令で定めるところにより、当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は当該旧事業に係る事業資金額（事業に要する資金の額として財務省令で定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。）と当該新事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は新事業に係る事業資金額とを比較する方法により行うものとする。","27":"前項の規定は、同項の資金借入れ等を行つた日の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に旧事業及び新事業に係る譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は事業資金額その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。","28":"法第五十七条の二第一項第二号及び第三号の資金借入れ等には、次に掲げるものは含まれないものとする。","29":"資金借入れ等による金銭その他の資産のおおむね全部が欠損等法人の債務の弁済に充てられることが明らかなもの","30":"第八項第二号に掲げる現物出資を受けること。","31":"法第五十七条の二第一項第三号に規定する政令で定める関係は、同号の他の者による同項に規定する特定支配関係（欠損等法人との間の当該他の者による同項に規定する特定支配関係を除く。）とする。","32":"法第五十七条の二第一項第三号に規定する政令で定める債権は、欠損等法人に対する債権でその取得の対価の額が当該債権の額の百分の五十に相当する金額に満たない場合で、かつ、当該債権の額（当該欠損等法人の債権で同号の他の者又は同号に規定する関連者が既に取得しているものの額を含む。）の同号の取得の時における当該欠損等法人の債務の総額のうちに占める割合が百分の五十を超える場合における当該債権とする。","33":"法第五十七条の二第一項第三号に規定する政令で定める場合は、第八項第一号に掲げる債務の免除又は同項第二号に掲げる現物出資（これらの行為によつて消滅する欠損等法人の債務の額が当該行為の直前における債務の総額の百分の五十に相当する金額を超える場合の当該行為に限る。）が行われることが見込まれる場合とする。","34":"法第五十七条の二第一項第五号に規定する政令で定めるものは、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者とする。","35":"法第五十七条の二第一項第五号に規定する政令で定める場合は、欠損等法人の事業規模算定期間における同号に規定する非従事事業（以下この項において「非従事事業」という。）の事業規模（当該事業規模算定期間において当該欠損等法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする合併、分割又は現物出資（それぞれ第四条の三第四項、第八項又は第十五項（適格組織再編成における株式の保有関係等）に規定する要件の全てを満たすものに限る。以下この項において「合併等」という。）を行つている場合には、当該合併等により移転を受けた事業に係る部分を除く。）が当該事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね五倍を超えない場合とする。","36":"法第五十七条の二第二項から第四項までの規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる欠損金額については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。","37":"法第五十七条の二第二項第一号の被合併法人の法第五十七条第二項（欠損金の繰越し）に規定する未処理欠損金額（同条第三項の規定により含まないものとされる部分を含む。以下この項において「未処理欠損金額」という。）のうちに法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同号に掲げる欠損金額が含まれている場合における当該未処理欠損金額","38":"第百十三条第一項（引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例）","39":"法第五十七条の二第二項第二号の欠損等法人の法第五十七条第四項各号列記以外の部分に規定する欠損金額（同項の規定によりないものとされる部分を含む。以下この号において「制限対象欠損金額」という。）のうちに法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額が含まれている場合における当該制限対象欠損金額","40":"第百十三条第四項において準用する同条第一項及び同条第五項","41":"法第五十七条の二第三項の内国法人の未処理欠損金額のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する欠損金額が含まれている場合における当該未処理欠損金額","42":"第百十三条第一項","43":"法第五十七条の二第四項の欠損等法人の未処理欠損金額のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する欠損金額が含まれている場合における当該未処理欠損金額","44":"第百十三条第一項","45":"欠損等法人の法第五十七条の二第一項に規定する該当日以後に法第六十四条の九第一項（通算承認）の規定による承認の効力が生じた場合において、法第五十七条第八項各号列記以外の部分に規定する欠損金額（同項の規定によりないものとされる部分を含む。以下この項において「制限対象欠損金額」という。）のうちに当該欠損等法人の法第五十七条の二第一項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額が含まれているときは、当該制限対象欠損金額については、第百十三条第十二項において準用する同条第一項の規定は、適用しない。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百十六条の二","見出し":"（会社更生等の場合の欠損金額の範囲）","本文":"","0":"法第五十九条第一項（会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入）に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百十七条","見出し":"（民事再生等の場合の欠損金額の範囲）","本文":"","0":"法第五十九条第二項（会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入）に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百十七条の四","見出し":"（評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲）","本文":"","0":"法第五十九条第三項（会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入）に規定する欠損金額で政令で定めるものは、第一号に掲げる金額から第二号（同項に規定する適用年度（以下この条において「適用年度」という。）が法第六十四条の七第一項第一号から第三号まで（欠損金の通算）の規定の適用を受ける事業年度である場合には、第三号）に掲げる金額を控除した金額とする。","1":"適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額","2":"法第五十七条第一項（欠損金の繰越し）の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額","3":"適用年度に係る法第六十四条の七第一項第四号に規定する損金算入欠損金額の合計額","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百十七条の五","見出し":"（解散の場合の欠損金額の範囲）","本文":"","0":"法第五十九条第四項（会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入）に規定する欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号（同項に規定する適用年度（以下この条において「適用年度」という。）が法第六十四条の七第一項第一号から第三号まで（欠損金の通算）の規定の適用を受ける事業年度である場合には、第三号）に掲げる金額を控除した金額とする。","1":"適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額（当該適用年度終了の時における資本金等の額が零以下である場合には、当該欠損金額の合計額から当該資本金等の額を減算した金額）","2":"法第五十七条第一項（欠損金の繰越し）の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額","3":"適用年度に係る法第六十四条の七第一項第四号に規定する損金算入欠損金額の合計額","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百十八条の二","見出し":"（契約者配当の損金算入額）","本文":"","0":"法第六十条第一項ただし書（保険会社の契約者配当の損金算入）に規定する政令で定める金額は、内国法人である生命保険会社で法第二十三条（受取配当等の益金不算入）の規定の適用を受けるものの第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。","1":"当該事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額","2":"当該事業年度において受けた法第二十三条第一項に規定する配当等の額のうち当該会社が同条の規定により益金の額に算入しないこととしている金額","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百二十三条の八","見出し":"（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）","本文":"","0":"法第六十二条の七第一項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。","1":"法第六十二条の七第一項に規定する内国法人と同項に規定する支配関係法人との間に同項に規定する特定組織再編成事業年度開始の日の五年前の日（次号において「五年前の日」という。）から継続して支配関係がある場合","2":"法第六十二条の七第一項に規定する内国法人又は同項に規定する支配関係法人が五年前の日後に設立された法人である場合（次に掲げる場合を除く。）であつて当該内国法人と当該支配関係法人との間に当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。","3":"当該内国法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等（適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十一第一項（完全支配関係がある法人の間の取引の損益）の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。ロ及び第三項第一号において同じ。）で、当該支配関係法人を設立するもの又は当該内国法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該支配関係法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合（同日が当該五年前の日以前である場合を除く。）","4":"当該支配関係法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等で、当該内国法人を設立するもの又は当該支配関係法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合（同日が当該五年前の日以前である場合を除く。）","5":"法第六十二条の七第二項第一号に規定するその他の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。","6":"棚卸資産（土地（土地の上に存する権利を含む。第五項第三号において「土地等」という。）を除く。）","7":"法第六十一条第三項（短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益）に規定する短期売買商品等","8":"法第六十一条の三第一項第一号（売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等）に規定する売買目的有価証券","9":"法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等（以下この条において「特定適格組織再編成等」という。）の日における帳簿価額又は取得価額（資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額又は取得価額とする。）が千万円に満たない資産","10":"法第六十二条の七第二項第一号に規定する支配関係発生日（次項において「支配関係発生日」という。）の属する事業年度開始の日における価額が同日における帳簿価額を下回つていない資産（同条第一項の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る同日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。）","11":"適格合併に該当しない合併により移転を受けた資産で法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損益調整資産（以下この条において「譲渡損益調整資産」という。）以外のもの","12":"法第六十二条の七第二項第一号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるものは、同条第一項の内国法人が同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産（前項各号に掲げるものを除く。）のうち、当該特定適格組織再編成等の日以前二年以内の期間（第一項第二号イに掲げる場合に該当しない場合には、支配関係発生日以後の期間に限る。第一号及び第二号において「前二年以内期間」という。）内に行われた一又は二以上の前特定適格組織再編成等（特定適格組織再編成等で関連法人（当該内国法人及び当該支配関係法人との間に支配関係がある法人をいい、第一項第二号イに掲げる場合に該当する場合には同号イの他の法人を含む。以下この項において同じ。）を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とし、当該支配関係法人又は他の関連法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする他の特定適格組織再編成等をいう。）により移転があつた資産で関連法人のいずれかが関連法人支配関係発生日（当該内国法人及び当該支配関係法人が当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日（当該他の法人にあつては、当該内国法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日）をいう。第三号において同じ。）の属する事業年度開始の日前から有していたもの（次に掲げるものを除く。）とする。","13":"前二年以内期間内に行われた適格組織再編成等で特定適格組織再編成等に該当しないものにより移転があつた資産","14":"前二年以内期間内に行われた適格合併に該当しない合併により移転があつた資産で譲渡損益調整資産以外のもの","15":"前二号に掲げる資産以外の資産で次に掲げるもの","16":"資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の当該関連法人支配関係発生日の属する事業年度開始の日における帳簿価額又は取得価額が千万円に満たない資産","17":"当該関連法人支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額が同日における帳簿価額を下回つていない資産（法第六十二条の七第一項の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る同日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。）","18":"法第六十二条の七第二項第一号に規定する損失の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由（除外特定事由を除く。）が生じた場合における当該各号に定める金額（当該事業年度の損金の額に算入されないものを除く。）とする。","19":"譲渡その他の移転（第五号又は第六号に掲げる事由に該当するものを除く。以下この号において「譲渡等」という。）","20":"当該譲渡等をした資産の当該譲渡等の直前の帳簿価額が当該譲渡等に係る収益の額を超える場合におけるその超える部分の金額","21":"次に掲げる事由（以下この号において「評価換え等」という。）","22":"当該評価換え等に係る資産の当該評価換え等の直前の帳簿価額から当該評価換え等の直後の帳簿価額を控除した金額","23":"内国法人が有する資産の評価換えにより生じた損失の額につき法第三十三条第二項（資産の評価損）の規定の適用がある場合の当該評価換え","24":"内国法人が事業年度終了の時に有する第百二十二条の三第一項（外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算）に規定する外貨建資産等（ロ及び第六項第二号イにおいて「外貨建資産等」という。）又は適格分割等（同条第二項に規定する適格分割等をいう。ロ及び第六項第二号イにおいて同じ。）により分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転する外貨建資産等につき同条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の規定に基づき当該終了の時又は当該適格分割等の直前の時に外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引（同条第一項に規定する外貨建取引をいう。ロ及び第六項第二号イにおいて同じ。）を行つたものとみなして法第六十一条の八第一項（外貨建取引の換算）又は第六十一条の九第一項（外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等）の規定の適用を受ける場合の当該外貨建取引（当該外貨建取引を行つたものとみなしたことにより当該外貨建資産等の帳簿価額がその直前の帳簿価額を下回ることとなるものに限る。）","25":"内国法人が有する法第六十二条の九第一項（非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益）に規定する時価評価資産、法第六十四条の十一第一項（通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益）に規定する時価評価資産、同条第二項に規定する株式若しくは出資、法第六十四条の十二第一項（通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益）に規定する時価評価資産、同条第二項に規定する株式若しくは出資又は法第六十四条の十三第一項（通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益）に規定する時価評価資産（第六項第二号ロにおいて「時価評価資産」という。）のこれらの規定に規定する評価損の額につきこれらの規定の適用を受ける場合の当該評価損の額が損金の額に算入されることとなつたこと。","26":"貸倒れ、除却その他これらに類する事由（次号に掲げる事由に該当するものを除く。以下この号において「貸倒れ等」という。）","27":"当該貸倒れ等による損失の額","28":"法第五十二条第一項（貸倒引当金）に規定する個別評価金銭債権のうち当該個別評価金銭債権に対応する貸倒引当金勘定の金額（当該事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額（同条第八項の規定により特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は同条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額を含む。）に限る。以下この号において同じ。）があるものの貸倒れ","29":"当該個別評価金銭債権の貸倒れによる損失の額から当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される当該貸倒引当金勘定の金額を控除した金額","30":"法第六十一条の六第一項（繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ）に規定するデリバティブ取引等（以下この号において「デリバティブ取引等」という。）により同項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第一号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものの譲渡","31":"当該資産の譲渡により生じた損失の額から当該デリバティブ取引等に係る第百二十一条の三第二項（デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等）に規定する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の第百二十一条第一項（繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等）に規定する有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る第百二十一条の三第四項に規定する利益額に相当する金額を控除した金額（当該デリバティブ取引等に係る同項に規定する損失額に相当する金額がある場合にあつては、当該資産の譲渡により生じた損失の額に当該損失額に相当する金額を加算した金額）","32":"法第六十一条の七第一項（時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上）の規定の適用を受けている法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券の譲渡","33":"当該売買目的外有価証券の譲渡直前の帳簿価額を当該事業年度の前事業年度における第百二十一条の六第一項（時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等）に規定する帳簿価額とした場合に当該帳簿価額が当該譲渡に係る法第六十一条の二第一項第一号（有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入）に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額","34":"内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡損失額（法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損失額をいう。）に相当する金額につき同項の規定の適用を受け、かつ、同条第二項から第四項までの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されていない金額がある場合において、同条第二項に規定する政令で定める事由が生じたこと又は同条第三項若しくは第四項に規定する場合に該当することとなつたこと","35":"当該事由が生じたこと又はその該当することとなつたことに基因して同条第二項から第四項までの規定により損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額","36":"法第六十二条の八第一項（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等）に規定する資産調整勘定の金額（以下この号において「資産調整勘定の金額」という。）を有する内国法人が当該内国法人を被合併法人とする適格合併に該当しない合併（以下この号において「非適格合併」という。）を行つた場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合において、同条第四項の規定により当該非適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において当該資産調整勘定の金額を減額すべきこととなつたこと（その減額すべきこととなつた金額が当該事業年度が非適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかつたとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる資産調整勘定の金額に満たない場合を除く。）","37":"同項の規定により減額すべきこととなつた資産調整勘定の金額に相当する金額（その減額すべきこととなつた金額が当該事業年度が非適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかつたとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる資産調整勘定の金額を超える部分の金額に限る。）から次に掲げる金額の合計額を控除した金額","38":"当該非適格合併に伴い法第六十二条の八第六項第一号に規定する退職給与引受従業者が当該内国法人の従業者でなくなつたこと（当該退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合を除く。）に基因して同号に規定する退職給与負債調整勘定の金額を有する当該内国法人が同項の規定により減額すべきこととなつた同号に定める金額に相当する金額","39":"当該非適格合併又は当該残余財産の確定に基因して法第六十二条の八第六項第二号に規定する短期重要負債調整勘定の金額を有する当該内国法人が同項の規定により減額すべきこととなつた同号に定める金額に相当する金額","40":"法第六十二条の八第七項の規定により同項に規定する差額負債調整勘定の金額（ハにおいて「差額負債調整勘定の金額」という。）を有する当該内国法人が当該非適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度に同項の規定により減額すべきこととなつた差額負債調整勘定の金額（その減額すべきこととなつた金額が当該事業年度が非適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかつたとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる差額負債調整勘定の金額を超える部分の金額に限る。）","41":"当該非適格合併により当該非適格合併に係る合併法人が有することとなつた資産調整勘定の金額に相当する金額","42":"前項に規定する除外特定事由とは、次に掲げるものをいう。","43":"災害による資産の滅失又は損壊","44":"更生手続開始の決定があつた場合における会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に規定する更生会社又は更生協同組織金融機関の当該更生手続開始の決定の時から当該更生手続開始の決定に係る更生手続の終了の時までの期間（第七項第一号において「更生期間」という。）において資産について生じた前項各号に掲げる事由","45":"固定資産（土地等を除く。）又は繰延資産（以下この号において「評価換対象資産」という。）につき行つた評価換えで法第三十三条第二項の規定の適用があるもの（当該評価換対象資産につき特定適格組織再編成等の日前に同項に規定する事実が生じており、かつ、当該事実に基因して当該評価換対象資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつていることが明らかである場合における当該評価換えを除く。）","46":"再生手続開始の決定があつた場合（法第三十三条第四項に規定する政令で定める事実が生じた場合を含む。）における民事再生法に規定する再生債務者（当該事実が生じた場合にあつては、その債務者）である内国法人の当該再生手続開始の決定の時から当該再生手続開始の決定に係る再生手続の終了の時まで（当該事実が生じた場合にあつては、当該事実が生じた日の属する事業年度開始の日から当該事実が生じた日まで）の期間（第七項第二号において「再生等期間」という。）において資産について生じた前項各号に掲げる事由","47":"減価償却資産（当該減価償却資産の当該事業年度開始の日における帳簿価額が、当該減価償却資産につき特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の取得の日から当該事業年度において採用している償却の方法により償却を行つたものとした場合に計算される当該事業年度開始の日における帳簿価額に相当する金額のおおむね二倍を超える場合における当該減価償却資産を除く。）の除却","48":"譲渡損益調整資産の譲渡で法第六十一条の十一第一項の規定の適用があるもの","49":"租税特別措置法第六十四条第一項（収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例）に規定する収用等（以下この号において「収用等」という。）による資産の譲渡（同条第二項の規定により収用等による資産の譲渡があつたものとみなされるものを含む。）及び同法第六十五条第一項（換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例）に規定する換地処分等（以下この号において「換地処分等」という。）による資産の譲渡（同条第七項から第九項までの規定により収用等又は換地処分等による資産の譲渡があつたものとみなされるものを含む。）","50":"租税特別措置法第六十七条の四第一項（転廃業助成金等に係る課税の特例）に規定する法令の制定等があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなつた法人のその廃止又は転換をする事業の用に供していた資産の譲渡、除却その他の処分","51":"前各号に掲げるもののほか財務省令で定めるもの","52":"法第六十二条の七第二項第一号に規定する利益の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由（除外特定事由を除く。）が生じた場合における当該各号に定める金額（当該事業年度の益金の額に算入されないものを除く。）とする。","53":"譲渡（第四号に掲げる事由に該当するものを除く。）","54":"当該譲渡をした資産の当該譲渡に係る収益の額が当該譲渡の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額","55":"次に掲げる事由（以下この号において「外貨建取引等」という。）","56":"当該外貨建取引等をした資産の当該外貨建取引等の直後の帳簿価額が当該外貨建取引等の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額","57":"内国法人が事業年度終了の時に有する外貨建資産等又は適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転する外貨建資産等につき第百二十二条の三第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の規定に基づき当該終了の時又は当該適格分割等の直前の時に外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つたものとみなして法第六十一条の八第一項又は第六十一条の九第一項の規定の適用を受ける場合の当該外貨建取引（当該外貨建取引を行つたものとみなしたことにより当該外貨建資産等の帳簿価額がその直前の帳簿価額を超えることとなるものに限る。）","58":"内国法人が有する時価評価資産の法第六十二条の九第一項、第六十四条の十一第一項若しくは第二項、第六十四条の十二第一項若しくは第二項又は第六十四条の十三第一項に規定する評価益の額につきこれらの規定の適用を受ける場合の当該評価益の額が益金の額に算入されることとなつたこと。","59":"内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額（法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡利益額をいう。）に相当する金額につき同項の規定の適用を受け、かつ、同条第二項から第四項までの規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されていない金額がある場合において、同条第二項に規定する政令で定める事由が生じたこと又は同条第三項若しくは第四項に規定する場合に該当することとなつたこと","60":"当該事由が生じたこと又はその該当することとなつたことに基因して同条第二項から第四項までの規定により益金の額に算入されることとなる金額に相当する金額","61":"資産の譲渡につき租税特別措置法第六十四条から第六十五条の五の二まで（収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等）又は第六十五条の七から第六十六条まで（特定の資産の買換えの場合の課税の特例等）の規定により当該譲渡をした事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額（同法第六十五条の六（資産の譲渡に係る特別控除額の特例）の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この号において「損金算入額」という。）がある場合の当該譲渡","62":"当該資産の譲渡に係る収益の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額及び当該損金算入額に相当する金額の合計額を控除した金額","63":"内国法人が資産の譲渡に伴い設けた租税特別措置法第六十四条の二第十項若しくは第十一項（収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例）又は第六十五条の八第十項若しくは第十一項（特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例）に規定する特別勘定の金額がこれらの規定により法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度、法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなつたこと","64":"その益金の額に算入される金額","65":"前項に規定する除外特定事由とは、次に掲げるものをいう。","66":"更生期間において資産について生じた前項各号に掲げる事由","67":"再生等期間において資産について生じた前項各号に掲げる事由","68":"法第五十条第一項（交換により取得した資産の圧縮額の損金算入）の規定の適用を受けた同項に規定する譲渡資産の交換による譲渡","69":"譲渡損益調整資産の譲渡で法第六十一条の十一第一項の規定の適用があるもの","70":"前各号に掲げるもののほか財務省令で定めるもの","71":"第二項から前項までに定めるもののほか、法第六十二条の七第二項第一号に規定する特定引継資産（次条において「特定引継資産」という。）に係る同項に規定する特定資産譲渡等損失額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。","72":"第二項から前項までの規定は、法第六十二条の七第二項第二号に規定するその他の政令で定めるもの、同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもの、同号に規定する損失の額として政令で定める金額及び同号に規定する利益の額として政令で定める金額について準用する。","73":"この場合において、第二項中「次に」とあるのは「第一号から第五号までに」と、同項第四号中「日に」とあるのは「日の属する事業年度開始の日に」と、第三項中「同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産（前項各号」とあるのは「同項の特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日から当該特定適格組織再編成等の直前の時までの間のいずれかの時において有する資産（前項第一号から第五号まで」と、「第一項第二号イ」とあるのは「第一項第二号ロ」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「とし、当該支配関係法人」とあるのは「とし、当該内国法人」と、「当該内国法人が」とあるのは「当該支配関係法人が」と、第五項第五号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の」とあるのは「その」と、前項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第二項第二号」と、「特定引継資産」とあるのは「特定保有資産」と読み替えるものとする。","74":"第一項の規定は、法第六十二条の七第三項に規定する政令で定める場合について準用する。","75":"この場合において、第一項第一号中「第六十二条の七第一項に規定する内国法人」とあるのは「第六十二条の七第三項に規定する被合併法人等」と、「支配関係法人」とあるのは「他の被合併法人等」と、「特定組織再編成事業年度開始の日」とあるのは「特定適格組織再編成等の日」と、同項第二号中「第六十二条の七第一項に規定する内国法人」とあるのは「第六十二条の七第三項に規定する被合併法人等」と、「支配関係法人」とあるのは「他の被合併法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該被合併法人等」と読み替えるものとする。","76":"第二項から第八項までの規定は、法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第一号に規定するその他の政令で定めるもの、同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもの、同号に規定する損失の額として政令で定める金額及び同号に規定する利益の額として政令で定める金額について準用する。","77":"この場合において、第三項中「同項に規定する支配関係法人から同項」とあるのは「同条第三項の被合併法人等から同条第一項」と、「第一項第二号イ」とあるのは「第十項において準用する第一項第二号ロ」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人との間に」とあるのは「当該被合併法人等及び同条第三項の他の被合併法人等との間に」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「当該支配関係法人又は」とあるのは「当該被合併法人等又は」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人が当該関連法人」とあるのは「当該被合併法人等及び当該他の被合併法人等が当該関連法人」と、「当該内国法人が」とあるのは「当該他の被合併法人等が」と、第八項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第一号」と読み替えるものとする。","78":"第二項から第八項までの規定は、法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号に規定するその他の政令で定めるもの、同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもの、同号に規定する損失の額として政令で定める金額及び同号に規定する利益の額として政令で定める金額について準用する。","79":"この場合において、第三項中「同項に規定する支配関係法人から同項」とあるのは「同条第三項の他の被合併法人等から同条第一項」と、「第一項第二号イ」とあるのは「第十項において準用する第一項第二号イ」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人との間に」とあるのは「同条第三項の被合併法人等及び当該他の被合併法人等との間に」と、「当該支配関係法人又は」とあるのは「当該他の被合併法人等又は」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人が当該関連法人」とあるのは「当該被合併法人等及び当該他の被合併法人等が当該関連法人」と、「当該内国法人が」とあるのは「当該被合併法人等が」と、第五項第五号中「被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人」とあるのは「法第六十二条の七第三項の他の被合併法人等」と、第八項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号」と、「特定引継資産」とあるのは「特定保有資産」と読み替えるものとする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百二十三条の十","見出し":"（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等）","本文":"","0":"法第六十二条の八第一項（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等）に規定する政令で定めるものは、分割、現物出資又は事業の譲受け（適格分割又は適格現物出資に該当するものを除く。以下この項において「非適格分割等」という。）のうち、当該非適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は移転法人（事業の譲受けをした法人（以下この項において「譲受け法人」という。）に対して当該事業の移転をした法人をいう。次項において同じ。）の当該非適格分割等の直前において行う事業及び当該事業に係る主要な資産又は負債のおおむね全部が当該非適格分割等により当該非適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は譲受け法人に移転をするものとする。","1":"法第六十二条の八第一項に規定する政令で定める法人は、事業の譲受けに係る移転法人とする。","2":"法第六十二条の八第一項に規定する政令で定める営業権は、営業権のうち独立した資産として取引される慣習のあるもの（第十六項第一号イ及び第二号において「独立取引営業権」という。）とする。","3":"法第六十二条の八第一項に規定する政令で定める部分の金額は、同項に規定する超える部分の金額のうち、資産等超過差額（同項に規定する非適格合併等（以下この条において「非適格合併等」という。）により交付された同項の内国法人の株式その他の資産の当該非適格合併等の時における価額が当該非適格合併等により当該株式その他の資産を交付することを約した時の価額と著しい差異を生じている場合におけるこれらの価額の差額その他の財務省令で定める金額に相当する金額をいう。次項及び第六項において同じ。）に相当する金額以外の金額とする。","4":"資産等超過差額を有する内国法人が自己を被合併法人とする適格合併を行つた場合には、当該資産等超過差額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。","5":"前項に定めるもののほか、資産等超過差額の処理に関し必要な事項は、財務省令で定める。","6":"法第六十二条の八第二項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の内国法人の非適格合併等の時における同号に規定する従業者に係る退職給付引当金の額（一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて算定され、かつ、その額につき第九項に規定する明細書に記載がある場合の当該退職給付引当金の額に限る。第十二項において「退職給付引当金額」という。）に相当する金額とする。","7":"法第六十二条の八第二項第二号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する債務の額（当該債務の額に相当する金額として同号の事業につき生ずるおそれのある損失の額として見込まれる金額が同号の非適格合併等により移転を受けた同条第一項に規定する資産の取得価額の合計額の百分の二十に相当する金額を超える場合における当該債務の額に限る。）に相当する金額とする。","8":"法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額又は同条第二項若しくは第三項に規定する負債調整勘定の金額を有する内国法人は、その有することとなつた事業年度（同条第九項に規定する適格合併等によりこれらの金額の引継ぎを受けた事業年度を含む。）及び同条第四項、第六項又は第七項の規定によりこれらの金額を減額する事業年度の確定申告書に、その有することとなつた金額（その引継ぎを受けた金額を含む。）の計算又は同条第五項若しくは第八項の規定により損金の額若しくは益金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。","9":"法第六十二条の八第六項第一号に規定する政令で定める金額は、減額対象従業者（同号に規定する退職給与引受従業者（以下この条において「退職給与引受従業者」という。）のうち、同項に規定する事業年度において同項の内国法人の従業者でなくなつたもの（同項に規定する事業年度終了の日の翌日に行われた同項の内国法人を被合併法人とする合併に伴い当該内国法人の従業者でなくなつたものを含む。）又は退職給与の支給を受けたものをいう。）に係る同項に規定する退職給与負債調整勘定の金額のうち当該減額対象従業者に係る退職給与負債相当額（当該退職給与負債調整勘定の金額に係る当初計上額（非適格合併等の時に法第六十二条の八第二項の規定により当該退職給与負債調整勘定の金額とするものとされた金額をいい、既に同条第六項の規定により減額した金額を除く。）を当該退職給与引受従業者（既に同項の内国法人の従業者でなくなつたもの及び退職給与の支給を受けたものを除く。）の数で除して計算した金額をいう。）の合計額とする。","10":"法第六十二条の八第九項第一号イ又は第二号イに規定する政令で定める金額は、これらの規定に規定する退職給与引受従業者に係る前項に規定する退職給与負債相当額の合計額とする。","11":"法第六十二条の八第六項又は第九項の内国法人が退職給与引受従業者ごとの退職給付引当金額の計算に関する明細を記載した書類を保存している場合には、前二項に規定する退職給与負債相当額は、これらの規定にかかわらず、当該退職給与引受従業者ごとの退職給付引当金額に相当する金額とすることができる。","12":"ただし、同条第六項第一号に掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度（以下この項において「退職事業年度」という。）前の同号に掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度若しくは当該退職事業年度終了の日前の同条第九項第二号に掲げる適格分割等（以下この項において「適格分割等」という。）又は同条第九項第一号に掲げる適格合併若しくは適格分割等（以下この項において「適格合併等」という。）の日前に終了した同条第六項第一号に掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度若しくは当該適格合併等の日前の適格分割等につき本文の規定を適用しなかつた場合は、この限りでない。","13":"法第六十二条の八第九項第二号ロに規定する政令で定めるものは、同項の内国法人の同号ロの適格分割等の直前における短期重要負債調整勘定の金額（同条第六項第二号に規定する短期重要負債調整勘定の金額をいう。）に係る移転事業（同条第二項第二号に規定する事業をいう。）が当該適格分割等により移転をする場合（当該内国法人において当該適格分割等以後も当該移転事業に相当する事業が行われることが見込まれる場合にあつては、当該移転事業が当該適格分割等により移転をする場合で、かつ、当該移転事業に係る資産及び負債のおおむね全部が当該適格分割等により移転をするときに限る。）における当該短期重要負債調整勘定の金額とする。","14":"法第六十二条の八第九項の規定により同条第一項に規定する資産調整勘定の金額又は同条第三項に規定する負債調整勘定の金額の引継ぎを受けた内国法人の同条第四項又は第七項の規定の適用については、これらの規定に規定する当初計上額は同条第九項第一号に掲げる適格合併に係る被合併法人における同条第四項又は第七項に規定する当初計上額とし、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度におけるこれらの規定に規定する当該事業年度の月数は当該適格合併の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とする。","15":"内国法人が、非適格合併等により法第六十二条の八第一項に規定する被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該被合併法人等の株主等が特定報酬株式（役務の提供の対価として当該被合併法人等により交付された当該被合併法人等の株式（出資を含むものとし、その役務の提供後に交付されたものを除く。）のうち、当該株式と引換えに給付された債権（その役務の提供の対価として生じた債権に限る。）がない場合における当該株式をいう。以下この項において同じ。）を有していたときは、当該非適格合併等に係る同条第一項に規定する資産調整勘定の金額及び同条第三項に規定する負債調整勘定の金額の計算については、当該非適格合併等に係る同条第一項に規定する非適格合併等対価額には、当該非適格合併等に際して当該株主等に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する金額を含まないものとする。","16":"当該特定報酬株式の交付された時の価額（次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額）","17":"当該特定報酬株式が第七十一条の三第一項（確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等）に規定する確定数給与の支給として交付されたものである場合（ロに掲げる場合を除く。）","18":"同項に規定する交付決議時価額","19":"当該特定報酬株式の交付が正常な取引条件で行われたものでない場合","20":"その役務の提供に係る費用の額","21":"その役務の提供に係る費用の額のうち当該被合併法人等の当該非適格合併等の日前に終了した各事業年度において受けた役務の提供に係る部分の金額（当該特定報酬株式が法第五十四条第一項（譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例）に規定する特定譲渡制限付株式である場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の当該金額）","22":"内国法人が、非適格合併等により法第六十二条の八第一項に規定する被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該内国法人の株式（出資を含む。）その他の資産を交付しなかつたときは、当該非適格合併等に係る同項に規定する資産調整勘定の金額及び同条第三項に規定する負債調整勘定の金額の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。","23":"当該非適格合併等が第四条の三第二項第一号（適格組織再編成における株式の保有関係等）に規定する無対価合併で同項第二号ロに掲げる関係があるもの又は同条第六項第一号イに規定する無対価分割で同項第二号イ（２）に掲げる関係若しくは分割法人が分割承継法人の発行済株式若しくは出資（当該分割承継法人が有する自己の株式又は出資を除く。）の全部を保有する関係があるものである場合において、当該非適格合併等に際して財務省令で定める資産評定が行われたとき（次号に掲げる場合を除く。）","24":"イに掲げる金額がロに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額を当該非適格合併等に係る法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額とし、ロに掲げる金額がイに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額を当該非適格合併等に係る同条第三項に規定する負債調整勘定の金額とする。","25":"当該非適格合併等により移転を受けた事業に係る営業権（独立取引営業権を除く。）の当該資産評定による価額","26":"当該非適格合併等により移転を受けた事業に係る将来の債務（法第六十二条の八第二項第一号に規定する退職給与債務引受け又は同項第二号に規定する負担の引受けに係るもの及び既にその履行をすべきことが確定しているものを除く。）で当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをしたものの額として財務省令で定める金額","27":"当該非適格合併等により移転を受けた資産（営業権にあつては、独立取引営業権に限る。）の法第六十二条の八第一項に規定する取得価額（当該非適格合併等に際して前号に規定する財務省令で定める資産評定を行つている場合には、同号イに掲げる金額を含む。）の合計額が当該非適格合併等により移転を受けた負債の額（同条第二項に規定する負債調整勘定の金額及び同号ロに掲げる金額を含む。）の合計額に満たない場合","28":"当該非適格合併等に係る同条第一項に規定する資産調整勘定の金額及び同条第三項に規定する負債調整勘定の金額は、ないものとする。","29":"第一項から第四項まで及び第七項から前項までに定めるもののほか、法第六十二条の八の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百三十一条の四","見出し":"（累積所得金額又は累積欠損金額の計算）","本文":"","0":"法第六十四条の四第一項（公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算）に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する移行日（以下この項及び次条第一項において「移行日」という。）における資産の帳簿価額が負債帳簿価額等（負債の帳簿価額並びに資本金等の額及び利益積立金額の合計額をいう。以下この項並びに次条第一項第三号ロ及び第五号ロにおいて同じ。）を超える場合におけるその超える部分の金額（次条第二項において「累積所得金額」という。）とし、法第六十四条の四第一項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の移行日における負債帳簿価額等が資産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額（次条第二項及び第三項において「累積欠損金額」という。）とする。","1":"法第六十四条の四第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する適格合併に係る移転資産帳簿価額（適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた資産の帳簿価額をいう。以下この項及び次条第一項第四号ロにおいて同じ。）が移転負債帳簿価額等（適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた負債の帳簿価額並びに当該適格合併に係る第八条第一項第五号ハ（資本金等の額）に定める金額及び第九条第二号（利益積立金額）に掲げる金額の合計額をいう。以下この項及び次条第一項第四号ロにおいて同じ。）を超える場合におけるその超える部分の金額（次条第二項において「合併前累積所得金額」という。）とし、法第六十四条の四第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する適格合併に係る移転負債帳簿価額等が移転資産帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額（次条第二項及び第三項において「合併前累積欠損金額」という。）とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百三十一条の八","見出し":"（損益通算の対象となる欠損金額の特例）","本文":"","0":"法第六十四条の六第一項（損益通算の対象となる欠損金額の特例）に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。","1":"法第六十四条の六第一項に規定する通算法人と当該通算法人に係る通算親法人（当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか）との間に当該通算法人について法第六十四条の九第一項（通算承認）の規定による承認の効力が生じた日の五年前の日（次号において「五年前の日」という。）から継続して支配関係がある場合","2":"法第六十四条の六第一項に規定する通算法人又は当該通算法人に係る通算親法人（当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人の全て）が五年前の日後に設立された法人である場合（次に掲げる場合を除く。）であつて当該通算法人と当該通算法人に係る通算親法人（当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうちその設立の日が最も早いもの（当該通算法人が五年前の日後に設立された法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いもの）。以下この号において「通算親法人等」という。）との間に当該通算法人の設立の日又は当該通算親法人等の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。","3":"当該通算法人との間に支配関係（通算完全支配関係を除く。）がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等（適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十一第一項（完全支配関係がある法人の間の取引の損益）の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。ロにおいて同じ。）で、当該通算法人に係る通算親法人（当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか。イにおいて同じ。）を設立するもの又は当該通算法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該通算法人に係る通算親法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合（同日が当該五年前の日以前である場合を除く。）","4":"他の通算法人との間に支配関係（通算完全支配関係を除く。）がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等で、当該通算法人を設立するもの又は当該他の通算法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該通算法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合（同日が当該五年前の日以前である場合を除く。）","5":"第百十二条の二第四項（通算完全支配関係に準ずる関係等）の規定は、法第六十四条の六第一項に規定する共同で事業を行う場合として政令で定める場合について準用する。","6":"この場合において、第百十二条の二第四項第一号中「第五十七条第八項の通算法人」とあるのは「第六十四条の六第一項（損益通算の対象となる欠損金額の特例）に規定する通算法人」と、同項第三号から第五号までの規定中「第五十七条第八項の通算法人」とあるのは「第六十四条の六第一項に規定する通算法人」と読み替えるものとする。","7":"第百二十三条の八第二項及び第三項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）の規定は、法第六十四条の六第二項第一号に規定するその他の政令で定めるもの及び同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。","8":"この場合において、第百二十三条の八第二項中「次に」とあるのは「第一号から第五号までに」と、同項第四号中「第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等（以下この条において「特定適格組織再編成等」という。）の日」とあるのは「第六十四条の九第一項（通算承認）の規定による承認の効力が生じた日（次号及び次項において「通算承認日」という。）」と、同項第五号中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十四条の六第一項（損益通算の対象となる欠損金額の特例）」と、「の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度」とあるのは「に規定する通算法人の通算承認日の属する事業年度」と、同条第三項中「同条第一項の内国法人が同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産（前項各号」とあるのは「法第六十四条の六第一項に規定する通算法人（通算承認日前に当該通算法人に係る通算親法人（当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか）との間に最後に支配関係を有することとなつたものに限る。）が当該通算承認日前から有する資産（前項第一号から第五号まで」と、「当該特定適格組織再編成等の日」とあるのは「通算承認日」と、「（第一項第二号イ」とあるのは「（第百三十一条の八第一項第二号ロ（損益通算の対象となる欠損金額の特例）」と、「前特定適格組織再編成等（特定適格組織再編成等で関連法人（当該内国法人及び当該支配関係法人との間に支配関係がある法人をいい、第一項第二号イ」とあるのは「法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等（当該通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人（当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか）との間に支配関係がある法人（第百三十一条の八第一項第二号ロ」と、「同号イ」とあるのは「、同号ロ」と、「同じ。）を」とあるのは「「関連法人」という。）を」と、「支配関係法人又は」とあるのは「通算法人又は」と、「他の特定適格組織再編成等をいう」とあるのは「ものに限る」と、「内国法人及び当該支配関係法人が」とあるのは「通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人（当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いもの）が」と、「当該内国法人が」とあるのは「第百三十一条の八第一項第二号ロの他の通算法人が」と、同項第一号中「特定適格組織再編成等」とあるのは「法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等」と、同項第三号ロ中「法第六十二条の七第一項の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度」とあるのは「当該通算法人の通算承認日の属する事業年度」と読み替えるものとする。","9":"第百二十三条の八第四項及び第五項の規定は法第六十四条の六第二項第一号に規定する政令で定める金額について、第百二十三条の八第六項及び第七項の規定は法第六十四条の六第二項第二号に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。","10":"この場合において、第百二十三条の八第五項中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び法第六十条の三第一項（特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額）に規定する適用期間又は法第六十二条の七第一項に規定する対象期間（第七項において「適用期間等」という。）において法第六十条の三第一項に規定する特定資産又は法第六十二条の七第二項第二号に規定する特定保有資産（第七項において「特定資産等」という。）について生じた前項各号に掲げる事由」と、同項第三号中「特定適格組織再編成等の日前に同項」とあるのは「法第六十四条の九第一項（通算承認）の規定による承認の効力が生じた日前に法第三十三条第二項」と、同項第五号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の」とあるのは「その」と、同条第七項中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び適用期間等において特定資産等について生じた前項各号に掲げる事由」と読み替えるものとする。","11":"第百二十三条の九第一項から第六項まで（特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等）の規定は、法第六十四条の六第一項に規定する通算法人の法第六十四条の九第一項（通算承認）の規定による承認の効力が生じた日の属する事業年度以後の各事業年度（法第六十四条の六第一項に規定する適用期間内の日の属する事業年度に限る。）における当該適用期間内の法第六十四条の六第二項第一号に規定する特定資産に係る同項に規定する特定資産譲渡等損失額について準用する。","12":"この場合において、第百二十三条の九第一項第一号中「法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人（以下第七項までにおいて「支配関係法人」という。）」とあるのは「当該通算法人」と、「当該支配関係法人が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日」とあるのは「法第六十四条の六第一項（損益通算の対象となる欠損金額の特例）に規定する支配関係発生日」と、同項第二号中「支配関係法人の」とあるのは「通算法人の」と、「イ及びロに掲げる金額の合計額」とあるのは「ロに掲げる合計額」と、同条第四項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十四条の六第二項第一号」と、「前特定適格組織再編成等移転資産」とあるのは「特定移転資産」と、「又は同号」とあるのは「又は同条第二項第二号」と、「（前条第三項」とあるのは「（第百三十一条の八第三項（損益通算の対象となる欠損金額の特例）において準用する前条第三項」と、「有する前条第三項」とあるのは「有する第百三十一条の八第三項において準用する前条第三項各号列記以外の部分」と、「前特定適格組織再編成等に」とあるのは「特定適格組織再編成等に」と、「イ及びロに掲げる金額の合計額」とあるのは「ロに掲げる合計額」と読み替えるものとする。","13":"法第六十四条の六第三項に規定する政令で定める事業年度は、同条第一項に規定する通算法人の第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合が百分の三十を超える事業年度とする。","14":"その事業年度の収益に係る原価及びその事業年度の販売費、一般管理費その他の費用として確定した決算において経理した金額の合計額","15":"当該通算法人がその有する減価償却資産につきその事業年度においてその償却費として損金経理をした金額（損金経理の方法又はその事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、法第三十一条第四項（減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法）の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。）の合計額","16":"前各項に定めるもののほか、法第六十四条の六第二項第一号に規定する特定資産に係る同項に規定する特定資産譲渡等損失額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百三十一条の九","見出し":"（欠損金の通算）","本文":"","0":"法第六十四条の七第一項第一号（欠損金の通算）に規定する政令で定める期間は、第百十二条第二項（適格合併等による欠損金の引継ぎ等）の規定により通算親法人の事業年度とみなされる期間のうち同号に規定する開始日（以下この項において「開始日」という。）前十年以内に開始した各期間（次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間を含む。）及び開始日前に開始した当該通算親法人の各事業年度とする。","1":"第百十二条第二項の規定により通算親法人の事業年度とみなされる各期間のうち最も古い期間の開始の日が開始日の十年前の日後である場合","2":"同日から当該最も古い期間の開始の日の前日までの期間を当該十年前の日以後一年ごとに区分した各期間（最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間）","3":"第百十二条第二項の規定により通算親法人の事業年度とみなされる期間がない場合","4":"開始日の十年前の日から当該通算親法人の設立の日の前日までの期間を当該十年前の日以後一年ごとに区分した各期間（最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間）","5":"法第六十四条の七第一項第一号に規定する適用事業年度（以下この項において「適用事業年度」という。）において同条第五項の規定の適用がある場合における同条第一項第四号に規定する各事業年度に係る同号に規定する損金算入欠損金額は、次に掲げる金額の合計額とする。","6":"当該各事業年度において生じた特定欠損金額（法第六十四条の七第二項に規定する特定欠損金額をいう。以下この条において同じ。）のうち損金算入額（法第六十四条の七第五項第二号に掲げる金額のうち当該各事業年度に係る部分の金額をいう。第三号において同じ。）に達するまでの金額","7":"当該各事業年度において生じた法第六十四条の七第一項第二号イに規定する欠損金額（特定欠損金額を除く。次号及び次項において「非特定欠損金額」という。）のうち当該各事業年度に係る配賦欠損金控除額（同条第五項第二号イに掲げる金額をいい、当該各事業年度において生じた同条第一項第二号イに規定する欠損金額につき同条第六項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。）に相当する金額","8":"当該各事業年度において生じた非特定欠損金額から前号に掲げる金額を控除した金額のうち損金算入額（第一号に掲げる金額がある場合には、当該金額を控除した金額）に達するまでの金額","9":"法第六十四条の七第一項第四号の各事業年度に係る十年内事業年度（同項第二号に規定する十年内事業年度をいう。以下この項において同じ。）について、当該十年内事業年度に係る対応事業年度（同条第一項第二号イに規定する対応事業年度をいう。第一号及び第二号において同じ。）が二以上ある場合における同項第四号及び同条第五項の規定の適用については、次に定めるところによる。","10":"法第六十四条の七第一項第四号イの特定損金算入限度額は、当該各事業年度前の各事業年度（当該十年内事業年度に係る対応事業年度に該当するものに限る。以下この項において「前対応事業年度」という。）において生じた特定欠損金額がある場合には、当該特定損金算入限度額から前対応事業年度において生じた特定欠損金額の合計額を控除した金額とする。","11":"法第六十四条の七第一項第四号ロに掲げる金額は、当該各事業年度において生じた非特定欠損金額のうち、非特定損金算入合計額（当該十年内事業年度に係る対応事業年度において生じた非特定欠損金額の合計額に当該十年内事業年度に係る同項第三号ロに規定する非特定損金算入割合を乗じて計算した金額をいう。）から前対応事業年度において生じた非特定欠損金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。","12":"法第六十四条の七第五項第二号イに掲げる金額は、当該各事業年度において生じた非特定欠損金額のうち、同号イに規定する場合における当該十年内事業年度に係る同条第一項第二号ニに掲げる金額に同項第三号ロに規定する非特定損金算入割合を乗じて計算した金額から前対応事業年度において生じた非特定欠損金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。","13":"通算法人の各事業年度において生じた欠損金額（法第五十七条第二項（欠損金の繰越し）の規定により当該事業年度の欠損金額とみなされたものを含む。）の一部が特定欠損金額である場合には、当該欠損金額のうち次に掲げる金額は、まず特定欠損金額から成るものとする。","14":"法第五十七条第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額","15":"法第五十七条第四項、第五項又は第八項の規定によりないものとされた金額","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百三十一条の十","見出し":"（通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入）","本文":"","0":"法第六十四条の八（通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入）に規定する政令で定める関係は、通算法人に係る通算親法人が法第六十四条の九第七項（通算承認）の規定の適用を受けて同条第一項の規定による承認を受けた場合における当該通算法人と他の内国法人（同条第十項第一号又は第十二項第一号に掲げる法人を除く。）との間の完全支配関係で同条第一項に規定する政令で定める関係に該当するもの（通算完全支配関係に該当するものを除く。）とする。","1":"法第六十四条の八に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。","2":"法第六十四条の八の通算法人の同条の合併の日の属する事業年度又は同条の残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度終了の日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日（次号において「終了日」という。）であること。","3":"法第六十四条の八の通算法人が終了日以前に当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものを行つたこと又は終了日前に同条の通算法人の残余財産が確定したことに基因してこれらの通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有しなくなつたこと。","4":"法第六十四条の八の通算法人が通算親法人であること。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百三十一条の十九","見出し":"（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）","本文":"","0":"第百三十一条の八第一項（損益通算の対象となる欠損金額の特例）の規定は、法第六十四条の十四第一項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合について準用する。","1":"第百十二条の二第四項（通算完全支配関係に準ずる関係等）の規定は、法第六十四条の十四第一項に規定する共同で事業を行う場合として政令で定める場合について準用する。","2":"この場合において、第百十二条の二第四項第一号中「第五十七条第八項の通算法人」とあるのは「第六十四条の十四第一項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）に規定する通算法人」と、同項第三号から第五号までの規定中「第五十七条第八項の通算法人」とあるのは「第六十四条の十四第一項に規定する通算法人」と読み替えるものとする。","3":"第百二十三条の八第二項及び第三項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）の規定は、法第六十四条の十四第二項第一号に規定するその他の政令で定めるもの及び同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。","4":"この場合において、第百二十三条の八第二項中「次に」とあるのは「第一号から第五号までに」と、同項第四号中「第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等（以下この条において「特定適格組織再編成等」という。）の日」とあるのは「第六十四条の九第一項（通算承認）の規定による承認の効力が生じた日（次項において「通算承認日」という。）の属する事業年度（当該事業年度終了の日後に法第六十四条の十四第一項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度。次号及び次項において「最初適用年度」という。）開始の日」と、同項第五号中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十四条の十四第一項」と、「の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度」とあるのは「に規定する通算法人の最初適用年度」と、同条第三項中「同条第一項の内国法人が同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産（前項各号」とあるのは「法第六十四条の十四第一項に規定する通算法人（通算承認日前に当該通算法人に係る通算親法人（当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか）との間に最後に支配関係を有することとなつたものに限る。）が最初適用年度開始の日前から有する資産（前項第一号から第五号まで」と、「当該特定適格組織再編成等の日以前二年以内の期間（第一項第二号イ」とあるのは「通算承認日の二年前の日から当該最初適用年度開始の日の前日までの期間（第百三十一条の十九第一項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）において準用する第百三十一条の八第一項第二号ロ（損益通算の対象となる欠損金額の特例）」と、「前特定適格組織再編成等（特定適格組織再編成等で関連法人（当該内国法人及び当該支配関係法人との間に支配関係がある法人をいい、第一項第二号イ」とあるのは「法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等（当該通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人（当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか）との間に支配関係がある法人（第百三十一条の十九第一項において準用する第百三十一条の八第一項第二号ロ」と、「同号イ」とあるのは「、同号ロ」と、「同じ。）を」とあるのは「「関連法人」という。）を」と、「支配関係法人又は」とあるのは「通算法人又は」と、「他の特定適格組織再編成等をいう」とあるのは「ものに限る」と、「内国法人及び当該支配関係法人が」とあるのは「通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人（当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いもの）が」と、「当該内国法人が」とあるのは「第百三十一条の十九第一項において準用する第百三十一条の八第一項第二号ロの他の通算法人が」と、同項第一号中「特定適格組織再編成等」とあるのは「法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等」と、同項第三号ロ中「法第六十二条の七第一項の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度」とあるのは「当該通算法人の最初適用年度」と読み替えるものとする。","5":"第百二十三条の八第四項及び第五項の規定は法第六十四条の十四第二項第一号に規定する政令で定める金額について、第百二十三条の八第六項及び第七項の規定は法第六十四条の十四第二項第二号に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。","6":"この場合において、第百二十三条の八第五項第三号中「特定適格組織再編成等の日前に同項」とあるのは「法第六十四条の九第一項（通算承認）の規定による承認の効力が生じた日前に法第三十三条第二項」と、同項第五号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の」とあるのは「その」と読み替えるものとする。","7":"第百二十三条の九第一項から第六項まで（特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等）の規定は、法第六十四条の十四第一項に規定する通算法人の法第六十四条の九第一項（通算承認）の規定による承認の効力が生ずる日の属する事業年度（当該事業年度終了の日後に法第六十四条の十四第一項の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度）以後の各事業年度（法第六十四条の十四第一項に規定する適用期間内の日の属する事業年度に限る。）における当該適用期間内の法第六十四条の十四第二項第一号に規定する特定資産に係る同項に規定する特定資産譲渡等損失額について準用する。","8":"この場合において、第百二十三条の九第一項第一号中「法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人（以下第七項までにおいて「支配関係法人」という。）」とあるのは「当該通算法人」と、「当該支配関係法人が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日」とあるのは「法第六十四条の十四第一項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）に規定する支配関係発生日」と、同項第二号中「支配関係法人の」とあるのは「通算法人の」と、「当該内国法人が当該支配関係法人に係る法第五十七条第三項各号」とあるのは「当該通算法人が法第五十七条第八項各号」と、「第百十三条第一項」とあるのは「第百十三条第十二項」と、「）の規定」とあるのは「）において準用する同条第一項の規定」と、「おいて」とあるのは「おいて第百十二条の二第五項（通算完全支配関係に準ずる関係等）において準用する」と、「特定資産譲渡等損失額の合計額」とあるのは「特定資産譲渡等損失額（当該事業年度前の事業年度において法第六十四条の六第一項（損益通算の対象となる欠損金額の特例）の規定の適用があり、かつ、第百三十一条の八第五項（損益通算の対象となる欠損金額の特例）において準用するこの項の規定の適用を受けていた場合には、その適用に係る法第六十四条の六第二項に規定する特定資産譲渡等損失額を含む。）の合計額」と、同条第四項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十四条の十四第二項第一号」と、「前特定適格組織再編成等移転資産」とあるのは「特定移転資産」と、「又は同号」とあるのは「又は同条第二項第二号」と、「（前条第三項」とあるのは「（第百三十一条の十九第三項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）において準用する前条第三項」と、「有する前条第三項」とあるのは「有する第百三十一条の十九第三項において準用する前条第三項各号列記以外の部分」と、「前特定適格組織再編成等に」とあるのは「特定適格組織再編成等に」と、「第百十二条第七項に」とあるのは「第百十二条の二第五項において準用する第百十二条第七項に」と、「第百十三条第八項」とあるのは「第百十三条第十三項において準用する同条第八項」と、「第百十二条第七項第一号」とあるのは「第百十二条の二第五項において準用する第百十二条第七項第一号」と、「控除した金額の合計額」とあるのは「控除した金額（当該事業年度前の事業年度において法第六十四条の六第一項の規定の適用があり、かつ、第百三十一条の八第五項において準用するこの項の規定の適用を受けていたときは、その適用に係る同項に規定する特定移転資産（当該関連法人に係るものに限る。）の同項に規定する損失額から同項に規定する利益額を控除した金額を含む。）の合計額」と読み替えるものとする。","9":"法第六十二条の七第七項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）の規定の適用がある場合における前項において準用する第百二十三条の九第一項及び第四項の規定の適用については、次の各号に掲げる金額には、当該各号に定める金額を含むものとする。","10":"前項において準用する第百二十三条の九第一項第二号ロに掲げる金額","11":"法第六十二条の七第七項の特定適格組織再編成等に係る同条第二項第二号に掲げる金額につき第百二十三条の九第七項において準用する同条第一項の規定の適用を受けていた場合におけるその適用に係る法第六十二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額の合計額","12":"前項において準用する第百二十三条の九第四項に規定する関連法人の同項第二号ロに掲げる金額","13":"法第六十二条の七第七項の特定適格組織再編成等に係る第百二十三条の九第七項において準用する同条第四項に規定する前特定適格組織再編成等移転資産（当該関連法人に係るものに限る。以下この号において同じ。）の同項に規定する損失額及び利益額につき同項の規定の適用を受けていた場合におけるその適用に係る同項に規定する前特定適格組織再編成等移転資産の同項に規定する損失額から同項に規定する利益額を控除した金額の合計額","14":"前各項に定めるもののほか、法第六十四条の十四第二項第一号に規定する特定資産に係る同項に規定する特定資産譲渡等損失額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百三十三条","見出し":"（少額の減価償却資産の取得価額の損金算入）","本文":"","0":"内国法人がその事業の用に供した減価償却資産（第四十八条第一項第六号及び第四十八条の二第一項第六号（減価償却資産の償却の方法）に掲げるものを除く。）で、取得価額（第五十四条第一項各号（減価償却資産の取得価額）の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。）が十万円未満であるもの（貸付け（主要な事業として行われるものを除く。）の用に供したものを除く。）又は前条第一号に規定する使用可能期間が一年未満であるものを有する場合において、その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"前項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百三十三条の二","見出し":"（一括償却資産の損金算入）","本文":"","0":"内国法人が各事業年度において減価償却資産で取得価額が二十万円未満であるもの（第四十八条第一項第六号及び第四十八条の二第一項第六号（減価償却資産の償却の方法）に掲げるもの並びに前条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「対象資産」という。）を事業の用に供した場合において、その内国法人が当該対象資産（貸付け（主要な事業として行われるものを除く。）の用に供したものを除く。）の全部又は特定の一部を一括したもの（適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（以下この条において「適格組織再編成」という。）により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人（以下この項において「被合併法人等」という。）から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた当該一括したものを含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。）により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人（以下この条において「分割承継法人等」という。）に引き継いだ当該一括したものを除く。以下この条において「一括償却資産」という。）の取得価額（適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた一括償却資産にあつては、当該被合併法人等におけるその取得価額）の合計額（以下この項及び第十一項において「一括償却対象額」という。）を当該事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定したときは、当該一括償却資産につき当該事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該一括償却資産の全部又は一部につき損金経理をした金額（以下この条において「損金経理額」という。）のうち、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額（適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた一括償却資産につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除し、これにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額。次項において「損金算入限度額」という。）に達するまでの金額とする。","1":"内国法人が、適格分割等により分割承継法人等に一括償却資産（当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又は当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するものに限る。）を引き継ぐ場合において、当該一括償却資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額（次項及び第九項において「期中損金経理額」という。）のうち、当該一括償却資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される損金算入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度（第九項において「分割等事業年度」という。）の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","2":"前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。","3":"内国法人が適格合併に該当しない合併により解散した場合又は内国法人の残余財産が確定した場合（当該残余財産の分配が適格現物分配に該当する場合を除く。）には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額（第一項及び第二項の規定により損金の額に算入された金額を除く。）は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","4":"普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額（第一項及び第二項の規定により損金の額に算入された金額を除く。）は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","5":"第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。","6":"内国法人が適格組織再編成を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める一括償却資産は、当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。","7":"適格合併又は適格現物分配（残余財産の全部の分配に限る。）","8":"当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の一括償却資産","9":"適格分割等","10":"次に掲げる一括償却資産","11":"当該適格分割等の直前の一括償却資産のうち第二項の規定の適用を受けたもの","12":"当該適格分割等の直前の一括償却資産のうち当該適格分割等により分割承継法人等に移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又は当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するもの（イに掲げるものを除く。）","13":"前項（第二号ロに係る部分に限る。）の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ロに掲げる一括償却資産の帳簿価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。","14":"損金経理額には、一括償却資産につき第一項の内国法人が損金経理をした事業年度（以下この項において「損金経理事業年度」という。）前の各事業年度における当該一括償却資産に係る損金経理額（当該一括償却資産が適格合併又は適格現物分配（残余財産の全部の分配に限る。）により被合併法人又は現物分配法人（以下この項において「被合併法人等」という。）から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該一括償却資産が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人（以下この項において「分割法人等」という。）から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。）のうち当該損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項に規定する一括償却資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。","15":"前項の場合において、内国法人が適格組織再編成により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人（以下この項において「被合併法人等」という。）から引継ぎを受けた一括償却資産につきその価額として帳簿に記載した金額が当該被合併法人等が当該一括償却資産の価額として当該適格組織再編成の直前に帳簿に記載していた金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、当該一括償却資産の当該適格組織再編成の日の属する事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。","16":"第一項の規定は、一括償却資産を事業の用に供した日の属する事業年度の確定申告書に当該一括償却資産に係る一括償却対象額の記載があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。","17":"内国法人は、各事業年度において一括償却資産につき損金経理をした金額がある場合には、第一項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。","18":"第三項及び第六項から前項までに定めるもののほか、第一項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他同項、第二項、第四項又は第五項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百三十四条","見出し":"（繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入）","本文":"","0":"内国法人が、第六十四条第一項第二号（均等償却を行う繰延資産）に掲げる費用を支出する場合において、当該費用のうちその支出する金額が二十万円未満であるものにつき、その支出する日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百三十五条","見出し":"（確定給付企業年金等の掛金等の損金算入）","本文":"","0":"内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額（第二号に掲げる掛金又は保険料の支出を金銭に代えて株式をもつて行つた場合として財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額）は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令第七十四条第五項（特定退職金共済団体の承認）に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者（事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、その団体がその事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給することを約する退職金共済契約に基づき、その退職給付金の支給を受けるべき者をいう。）のために支出した掛金（同令第七十六条第一項第二号ロからヘまで（退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの）に掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法第五十三条（従前の積立事業についての取扱い）の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付する金額を含む。）","2":"確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号）第三条第一項（確定給付企業年金の実施）に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第二条第四項（定義）に規定する加入者のために支出した同法第五十五条第一項（掛金）の掛金（同法第六十三条（積立不足に伴う掛金の拠出）、第七十八条第三項（実施事業所の増減）、第七十八条の二第三号（確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少の特例）及び第八十七条（終了時の掛金の一括拠出）の掛金を含む。）又はこれに類する掛金若しくは保険料で財務省令で定めるもの","3":"確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）第四条第三項（承認の基準等）に規定する企業型年金規約に基づいて同法第二条第八項（定義）に規定する企業型年金加入者のために支出した同法第三条第三項第七号（規約の承認）に規定する事業主掛金（同法第五十四条第一項（他の制度の資産の移換）の規定により移換した確定拠出年金法施行令（平成十三年政令第二百四十八号）第二十二条第一項第五号（他の制度の資産の移換の基準）に掲げる資産を含む。）","4":"確定拠出年金法第五十六条第三項（承認の基準等）に規定する個人型年金規約に基づいて同法第六十八条の二第一項（中小事業主掛金）の個人型年金加入者のために支出した同項の掛金","5":"勤労者財産形成促進法（昭和四十六年法律第九十二号）第六条の二第一項（勤労者財産形成給付金契約等）に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第二号に規定する信託の受益者等（次号において「信託の受益者等」という。）のために支出した同項第一号に規定する信託金等（次号において「信託金等」という。）","6":"勤労者財産形成促進法第六条の三第二項（勤労者財産形成基金契約）に規定する第一種勤労者財産形成基金契約に基づいて信託の受益者等のために支出する信託金等又は同条第三項に規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第二号に規定する勤労者について支出する同項第一号に規定する預入金等の払込みに充てるために同法第七条の二十第一項（拠出）の規定により支出した金銭","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百三十六条","見出し":"（特定の損失等に充てるための負担金の損金算入）","本文":"","0":"内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人の当該業務に係る資金のうち短期間に使用されるもので次に掲げる要件のすべてに該当するものとして国税庁長官が指定したものに充てるための負担金を支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"当該資金に充てるために徴収される負担金の額が当該業務の内容からみて適正であること。","2":"当該資金の額が当該業務に必要な金額を超えることとなるときは、その負担金の徴収の停止その他必要な措置が講じられることとなつていること。","3":"当該資金が当該業務の目的に従つて適正な方法で管理されていること。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百三十八条","見出し":"（借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入）","本文":"","0":"内国法人が借地権（建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。）又は地役権（特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第二条第十二項（定義）に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、懸垂式鉄道若しくは跨こ座式鉄道の敷設又は砂防法（明治三十年法律第二十九号）第一条（定義）に規定する砂防設備である導流堤その他財務省令で定めるこれに類するもの（第一号イにおいて「導流堤等」という。）の設置、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第十四項（定義）に規定する公共施設の設置若しくは同法第八条第一項第四号（地域地区）の特定街区内における建築物の建築のために設定されたもので、建造物の設置を制限するものに限る。以下この条において同じ。）の設定（借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。）により他人に土地を使用させる場合において、その借地権又は地役権の設定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合が十分の五以上となるときは、その設定の直前におけるその土地（借地権者にあつては、借地権）の帳簿価額に、その設定の直前におけるその土地（借地権者にあつては、借地権）の価額のうちに借地権（他人に借地権に係る土地を使用させる場合にあつては、当該使用に係る権利）又は地役権の価額の占める割合を乗じて計算した金額は、その設定があつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"土地の所有者が借地権又は地役権の設定により土地を使用させた場合（次号又は第四号に該当する場合を除く。）","2":"その設定の直前におけるその土地の価額のうちに、当該価額からその設定の直後におけるその土地の価額を控除した残額（次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額。第四号において同じ。）の占める割合","3":"その設定が、地下若しくは空間について上下の範囲を定めた借地権若しくは地役権の設定である場合又は導流堤等若しくは河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第六条第一項第三号（河川区域）に規定する遊水地その他財務省令で定めるこれに類するものの設置を目的とした地役権の設定である場合（ロに掲げる場合を除く。）","4":"当該直前におけるその土地の価額から当該直後におけるその土地の価額を控除した残額に二を乗じて計算した金額","5":"その設定が、施設又は工作物（大深度地下の公共的使用に関する特別措置法（平成十二年法律第八十七号）第十六条（使用の認可の要件）の規定により使用の認可を受けた事業（ロにおいて「認可事業」という。）と一体的に施行される事業として当該認可事業に係る同法第十四条第二項第二号（使用認可申請書）の事業計画書に記載されたものにより設置されるもののうち財務省令で定めるものに限る。）の全部の所有を目的とする地下について上下の範囲を定めた借地権の設定である場合","6":"当該直前におけるその土地の価額から当該直後におけるその土地の価額を控除した残額に二を乗じて計算した金額に、その土地における地表から同法第二条第一項各号（定義）に掲げる深さのうちいずれか深い方の深さ（ロにおいて「大深度」という。）までの距離を当該借地権の設定される範囲のうち最も浅い部分の深さから当該大深度（当該借地権の設定される範囲より深い地下であつて当該大深度よりも浅い地下において既に地下について上下の範囲を定めた他の借地権が設定されている場合には、当該他の借地権の範囲のうち最も浅い部分の深さ）までの距離で除して得た数を乗じて計算した金額","7":"土地の所有者が建物又は構築物の一部の所有を目的とする借地権の設定により土地を使用させた場合","8":"イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合","9":"その土地の価額に、その建物又は構築物の床面積（その設定の対価の額が当該建物又は構築物の階その他利用の効用の異なる部分ごとに、その異なる効用に係る適正な割合を勘案して算定されるときは、当該割合による調整後の床面積。イにおいて同じ。）のうちに当該借地権に係る建物又は構築物の一部の床面積の占める割合を乗じて計算した金額","10":"その設定の直前におけるその土地の価額からその設定の直後におけるその土地の価額を控除した残額","11":"借地権者が借地権に係る土地を転貸した場合","12":"その転貸の直前におけるその借地権の価額のうちに、当該価額からその転貸の直後におけるその借地権の価額を控除した残額の占める割合","13":"他人に借地権に係る土地を使用させる場合のうち、その土地の使用により、その使用の直前におけるその土地の利用状況に比し、その土地の所有者及びその借地権者がともにその土地の利用を制限されることとなる場合","14":"その使用させた直前におけるその土地の更地としての価額のうちに、当該価額からその使用させた直後におけるその土地の価額とその借地権の価額との合計額を控除した残額の占める割合","15":"前項の規定に該当する場合において、借地権又は地役権の設定に伴い、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付け（いずれの名義をもつてするかを問わず、これと同様の経済的性質を有する金銭の交付を含む。以下この条において同じ。）その他特別の経済的な利益を受けるときは、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益その他当該特別の経済的な利益の額をその設定の対価の額に加算した金額をもつてその借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額とする。","16":"前項の場合において、その受けた金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益の額は、当該貸付けを受けた金額から、当該金額について通常の利率（当該貸付けを受けた金額につき利息を付する旨の約定がある場合には、その利息に係る利率を控除した利率）の十分の五に相当する利率による複利の方法で計算した現在価値に相当する金額（当該金銭の貸付けを受ける期間が第一項の設定に係る権利の存続期間に比して著しく短い期間として約定されている場合において、長期間にわたつて地代を据え置く旨の約定がされていることその他当該権利に係る土地の上に存する建物又は構築物の状況、地代に関する条件等に照らし、当該金銭の貸付けを受けた期間が将来更新されるものと推測するに足りる明らかな事実があるときは、借地権又は地役権の設定を受けた者がその設定により受ける利益から判断して当該金銭の貸付けが継続されるものと合理的に推定される期間を基礎として当該方法により計算した場合の現在価値に相当する金額）を控除した金額によるものとする。","17":"内国法人が第二項の貸付けを受けた金額のうち同項の規定により第一項の設定の対価の額に加算された金額の全部又は一部の返済その他第二項に規定する特別の経済的な利益の全部又は一部の返還をした場合において、その返還により当該借地権又は地役権に係る土地の地代の引上げ、その土地の上に存する建物又は構築物の除去その他土地（借地権者にあつては、借地権）の価値の増加があつたときは、その返還をした利益の額に相当する金額は、当該土地（借地権者にあつては、借地権）の帳簿価額に加算する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百三十九条","見出し":"（更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額の一部の損金算入等）","本文":"","0":"内国法人が、その有する借地権（地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。）又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価（以下この条において「更新料」という。）の支払をしたときは、その更新の直前における当該借地権又は地役権の帳簿価額に、その更新の時における当該借地権又は地役権の価額のうちに当該更新料の額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、その更新のあつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"この場合において、その更新料の額は、当該借地権又は地役権の帳簿価額に加算するものとする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百三十九条の二","見出し":"（償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入）","本文":"","0":"内国法人が事業年度終了の時において償還有価証券（第百十九条の十四（償還有価証券の帳簿価額の調整）に規定する償還有価証券をいう。以下この条において同じ。）を有する場合には、その償還有価証券に係る調整差益又は調整差損は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。","1":"前項に規定する調整差益とは、内国法人が当該事業年度終了の時において有する償還有価証券（第百十九条の二第二項（有価証券の区分）に規定する満期保有目的等有価証券と同項に規定するその他有価証券に区分した後のそれぞれの銘柄を同じくする償還有価証券とする。以下この条において同じ。）の当期末額面合計額（その時におけるその償還有価証券の償還金額の合計額をいう。以下この項において同じ。）がその償還有価証券の当期末調整前帳簿価額（第百十九条の十四に規定する当期末調整前帳簿価額をいう。以下この項において同じ。）を超える場合のその超える部分の金額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいい、前項に規定する調整差損とは、その償還有価証券の当期末調整前帳簿価額がその償還有価証券の当期末額面合計額を超える場合のその超える部分の金額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。","2":"当期末額面合計額が前期末額面合計額（当該事業年度の前事業年度終了の時におけるその償還有価証券と銘柄を同じくする償還有価証券の償還金額の合計額をいう。以下この項において同じ。）を超える場合","3":"次に掲げる割合を合計した割合","4":"その当期末額面合計額からその前期末額面合計額を控除した金額をその当期末額面合計額で除して計算した割合に取得後日数割合（当該事業年度の日数を二で除して計算した数（以下この号において「当期保有日数」という。）をその当期保有日数に当該事業年度の翌事業年度開始の日からその償還有価証券の償還日までの期間の日数（ロにおいて「翌期以降の日数」という。）を加算した数で除して計算した割合をいう。）を乗じて計算した割合","5":"その前期末額面合計額をその当期末額面合計額で除して計算した割合に当期日数割合（当該事業年度の日数をその日数と翌期以降の日数との合計数で除して計算した割合をいう。次号において同じ。）を乗じて計算した割合","6":"当期末額面合計額が前期末額面合計額以下の場合","7":"当期日数割合","8":"内国法人が償還有価証券を取得した日の属する事業年度（以下この項において「取得事業年度」という。）におけるその償還有価証券に係る前項に規定する調整差益又は調整差損の金額の計算をする場合において、その償還有価証券と銘柄を同じくする有価証券を当該取得事業年度の前事業年度終了の時において有しておらず、かつ、当該取得事業年度においてその償還有価証券と銘柄を同じくする有価証券の他の取得がないときは、同項第一号イ中「当該事業年度の日数を二で除して計算した数」とあるのは、「その償還有価証券の取得の日から当該事業年度終了の日までの期間の日数」と読み替えて、同号の規定を適用することができる。","9":"内国法人が当該事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。）によりその有する償還有価証券の全部又は一部を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転した場合には、当該償還有価証券については、当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間及び当該適格分割等の日から当該事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなして、前三項の規定を適用する。","10":"第二項（第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、第二項中「日数」とあるのは、「月数」とすることができる。","11":"この場合において、月数は暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百三十九条の四","見出し":"（資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入）","本文":"","0":"内国法人の当該事業年度（消費税法第三十条第二項（仕入れに係る消費税額の控除）に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が百分の八十以上である事業年度に限る。）において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合において、その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"内国法人の当該事業年度（前項に規定する事業年度を除く。）において生じた資産に係る控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合において、その該当する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","2":"棚卸資産に係るものである場合","3":"消費税法第五条第一項（納税義務者）に規定する特定課税仕入れに係るものである場合","4":"二十万円未満である場合","5":"内国法人の当該事業年度において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額（前二項の規定により損金の額に算入される金額を除く。以下この条において「繰延消費税額等」という。）につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額等につき当該事業年度において損金経理をした金額のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の二分の一に相当する金額に達するまでの金額とする。","6":"内国法人の当該事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額等（適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（以下この条において「適格組織再編成」という。）により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人（以下この項において「被合併法人等」という。）から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた繰延消費税額等（以下この項において「承継繰延消費税額等」という。）を含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。）により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人（以下この条において「分割承継法人等」という。）に引き継いだ繰延消費税額等を除く。以下この項において同じ。）につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額等につき当該事業年度において損金経理をした金額（以下この条において「損金経理額」という。）のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額（承継繰延消費税額等につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該承継繰延消費税額等を六十で除しこれにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額）に達するまでの金額とする。","7":"第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、内国法人が消費税法第十九条第一項（課税期間）に規定する課税期間につき同法第三十条第一項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行つた同法第二条第一項第九号（定義）に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分する経理をしたときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第一項の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう。","8":"前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が百分の二・二（当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同項第九号の二に規定する軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合及び当該課税仕入れ等の税額に係る同項第十一号に規定する課税貨物が同項第十一号の二に規定する軽減対象課税貨物に該当するものである場合には、百分の一・七六）の消費税であると仮定して消費税に関する法令の規定の例により計算した場合における同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第一項の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。","9":"内国法人が、適格分割等により分割承継法人等に当該適格分割等の日の属する事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額等（当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するものに限る。）を引き継ぐ場合において、当該繰延消費税額等について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額（次項及び第十四項において「期中損金経理額」という。）のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度（同項において「分割等事業年度」という。）の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","10":"前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。","11":"内国法人が適格合併に該当しない合併により解散した場合又は内国法人の残余財産が確定した場合（当該残余財産の分配が適格現物分配に該当する場合を除く。）には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における繰延消費税額等（第三項、第四項及び第七項の規定により損金の額に算入された金額を除く。）は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","12":"普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日の属する事業年度終了の時における繰延消費税額等（第三項、第四項及び第七項の規定により損金の額に算入された金額を除く。）は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","13":"第三項、第四項及び第七項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。","14":"内国法人が適格組織再編成を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める繰延消費税額等（第三項、第四項及び第七項の規定により損金の額に算入された金額を除く。以下この項において同じ。）は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。","15":"適格合併又は適格現物分配（残余財産の全部の分配に限る。）","16":"当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の繰延消費税額等","17":"適格分割等","18":"次に掲げる繰延消費税額等","19":"当該適格分割等の直前の繰延消費税額等のうち第七項の規定の適用を受けたもの","20":"当該適格分割等の直前の繰延消費税額等のうち当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するもの（イに掲げるものを除く。）","21":"前項（第二号ロに係る部分に限る。）の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ロに掲げる繰延消費税額等その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。","22":"損金経理額には、第四項に規定する繰延消費税額等につき同項の内国法人が損金経理をした事業年度（以下この項において「損金経理事業年度」という。）前の各事業年度における当該繰延消費税額等に係る損金経理額（当該繰延消費税額等が適格合併又は適格現物分配（残余財産の全部の分配に限る。）により被合併法人又は現物分配法人（以下この項において「被合併法人等」という。）から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該繰延消費税額等が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人（以下この項において「分割法人等」という。）から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。）のうち当該損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第七項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項に規定する繰延消費税額等に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。","23":"前項の場合において、内国法人が適格組織再編成により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人（以下この項において「被合併法人等」という。）から引継ぎを受けた繰延消費税額等につき帳簿に記載した金額が当該被合併法人等が当該繰延消費税額等につき当該適格組織再編成の直前に帳簿に記載していた金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、当該繰延消費税額等の当該適格組織再編成の日の属する事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。","24":"第五項、第六項、第八項及び第十一項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項まで、第七項、第九項又は第十項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百三十九条の五","見出し":"（資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書の添付）","本文":"","0":"内国法人は、各事業年度において前条第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額又は同条第三項若しくは第四項に規定する繰延消費税額等につき損金経理をした金額がある場合には、同条の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百五十五条の二","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付）","本文":"","0":"法第八十条第四項（欠損金の繰戻しによる還付）に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実（通算法人にあつては、第二号に掲げる事実）とする。","1":"事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより法第八十条第四項に規定する欠損金額につき法第五十七条第一項（欠損金の繰越し）の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの","2":"再生手続開始の決定","3":"法第八十条第五項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。","4":"法第八十条第五項に規定する政令で定める繰延資産は、第十四条第一項第六号（繰延資産の範囲）に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。","5":"法第八十条第五項に規定する損失の額で政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は前項に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額（保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。）の合計額とする。","6":"法第八十条第五項に規定する災害（以下この項において「災害」という。）により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額（その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。）","7":"災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額","8":"災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用","9":"当該資産の原状回復のための修繕費","10":"当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用","11":"災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百八十八条","見出し":"（恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入）","本文":"","0":"法第百四十二条の四第一項（恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入）に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。","1":"当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額","2":"当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額","3":"法第百四十二条の四第一項に規定する外国法人の資本に相当する額のうち恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額（以下この条において「恒久的施設帰属資本相当額」という。）は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。","4":"資本配賦法（次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。）","5":"ロに掲げる外国法人以外の外国法人","6":"資本配賦原則法（（１）に掲げる金額から（２）に掲げる金額を控除した残額に、（３）に掲げる金額の（４）に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。）","7":"当該外国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額","8":"当該外国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額","9":"当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により発生し得る危険（以下この項、第四項及び第七項において「発生し得る危険」という。）を勘案して計算した金額","10":"当該外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額","11":"銀行法第四十七条第二項（外国銀行の免許等）に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号（業務の範囲）に規定する外国銀行又は金融商品取引法第二条第九項（定義）に規定する金融商品取引業者（同法第二十八条第一項（通則）に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。）である外国法人","12":"規制資本配賦法（当該外国法人の当該事業年度の銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第十四条の二第一号（経営の健全性の確保）に規定する自己資本の額に相当する金額又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第四十六条の六第一項（自己資本規制比率）に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額（次号ロ（１）及び第四項において「規制上の自己資本の額」という。）に、（１）に掲げる金額の（２）に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。）","13":"当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額","14":"当該外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額","15":"同業法人比準法（次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。）","16":"ロに掲げる外国法人以外の外国法人","17":"リスク資産資本比率比準法（当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、（１）に掲げる金額の（２）に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。）","18":"当該外国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人（当該外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人（当該法人が外国法人である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。）でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。イ及び次項第二号において同じ。）の各事業年度のうちいずれかの事業年度（当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。イ及び同号において「比較対象事業年度」という。）終了の時の貸借対照表に計上されている当該比較対象法人の純資産の額（当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額）","19":"比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額（当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額）について、発生し得る危険を勘案して計算した金額","20":"前号ロに掲げる外国法人","21":"リスク資産規制資本比率比準法（当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、（１）に掲げる金額の（２）に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。）","22":"当該外国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人（当該外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人（当該法人が外国法人である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。）でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。ロにおいて同じ。）の各事業年度のうちいずれかの事業年度（当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。ロにおいて「比較対象事業年度」という。）終了の時の規制上の自己資本の額又は銀行法第十四条の二第一号に規定する自己資本の額に相当する金額若しくは金融商品取引法第四十六条の六第一項に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額（当該比較対象法人が外国法人である場合には、これらの金額のうち当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る部分に限る。）","23":"比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額（当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額）について、発生し得る危険を勘案して計算した金額","24":"前項第一号イ又は第二号イに掲げる外国法人（保険業法第二条第七項（定義）に規定する外国保険会社等を除く。）は、前項の規定にかかわらず、同項第一号イに定める方法は第一号に掲げる方法とし、同項第二号イに定める方法は第二号に掲げる方法とすることができる。","25":"資本配賦簡便法（前項第一号イ（１）に掲げる金額から同号イ（２）に掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。）","26":"当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額","27":"当該外国法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額","28":"簿価資産資本比率比準法（当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。）","29":"比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額（当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額）","30":"比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額（当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額）","31":"第二項第一号又は前項第一号に掲げる方法により恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合において、第二項第一号イに掲げる外国法人の同号イ（１）に掲げる金額から同号イ（２）に掲げる金額を控除する場合に控除しきれない金額があるとき、銀行法若しくは金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により同号ロに掲げる外国法人の属する企業集団に係る規制上の連結自己資本の額（銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第十四条の二第二号若しくは第五十二条の二十五（銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保）に規定する自己資本の額に相当する金額又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第五十七条の五第一項若しくは第五十七条の十七第一項（経営の健全性の状況を記載した書面の届出等）に規定する自己資本の額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。）の算定が義務付けられているとき（これらの外国の法令の規定により、当該外国法人の属する企業集団の規制上の連結自己資本の額に加えて、当該外国法人の規制上の自己資本の額の算定が義務付けられている場合を除く。）又はこれらの外国法人の純資産の額の総資産の額に対する割合がこれらの外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低いものとして財務省令で定めるときには、前二項の規定にかかわらず、第二項第一号イに掲げる外国法人の同号イに定める方法又は前項第一号に掲げる方法は第一号に掲げる方法とし、第二項第一号ロに掲げる外国法人の同号ロに定める方法は第二号に掲げる方法とする。","32":"連結資本配賦法（イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。）","33":"第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額","34":"第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額","35":"第二項第一号イに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額","36":"第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額","37":"連結規制資本配賦法（第二項第一号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の規制上の連結自己資本の額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。）","38":"第二項第一号ロに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額","39":"第二項第一号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額","40":"前項（第一号に係る部分に限る。）の規定の適用を受ける外国法人（保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等を除く。）は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる方法は、同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法とすることができる。","41":"当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額","42":"当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額","43":"第二項第一号イに掲げる外国法人の第四項第一号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した場合に控除しきれない金額がある場合及び当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表がない場合の当該外国法人の恒久的施設帰属資本相当額の計算については、同号（前項の規定の適用がある場合を含む。）に定める方法を用いることができないものとする。","44":"第二項第一号イ（３）若しくは（４）、同号ロ（１）若しくは（２）、第四項第一号ハ若しくはニ若しくは同項第二号イ若しくはロに掲げる金額又は第二項第二号イ若しくはロに規定する外国法人の事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額（以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。）に関し、外国法人の行う事業の特性、規模その他の事情により、当該事業年度以後の各事業年度の法第百四十四条の六第一項（確定申告）の規定による申告書の提出期限（当該各事業年度の中間申告書で法第百四十四条の四第一項各号（仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等）に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限）までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、当該各事業年度終了の日（当該各事業年度の中間申告書で当該各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、法第百四十四条の四第一項に規定する期間終了の日）前六月以内の一定の日における第二項第一号イ（３）、同号ロ（１）、同項第二号イ、同号ロ、第四項第一号ハ若しくは同項第二号イに規定する恒久的施設に帰せられる資産の額、第二項第一号イ（４）若しくは同号ロ（２）に規定する総資産の額又は第四項第一号ニ若しくは同項第二号ロに規定する総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。","45":"前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出期限（当該事業年度の中間申告書で法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限）までに、納税地の所轄税務署長に対し、前項に規定する提出期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。","46":"当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を資本配賦法等（第二項第一号、第三項第一号若しくは第四項各号に掲げる方法又は第五項に規定する方法をいう。以下この項において同じ。）により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、第四項及び第六項の規定により資本配賦法等により計算することができない場合又は当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業法人比準法等（第二項第二号又は第三項第二号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。）により計算することができるものとし、当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を同業法人比準法等により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。","47":"法第百四十二条の四第一項に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、第百三十六条の二第一項（金銭債務の償還差損益）に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。","48":"法第百四十二条の四第一項に規定する政令で定める金額は、第一号から第三号までに掲げる金額の合計額から第四号に掲げる金額を控除した残額とする。","49":"恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子（法第百四十二条の四第一項に規定する利子をいう。以下この条において同じ。）の額（次号及び第三号に掲げる金額を除く。）","50":"法第百三十八条第一項第一号（国内源泉所得）に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額","51":"法第百四十二条第三項第二号（恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算）に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額に含まれる負債の利子の額（次号に掲げる金額を含む。）","52":"法第百四十二条の五第一項（外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入）の規定により外国法人の当該事業年度の法第百四十一条第一号イ（課税標準）に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額","53":"法第百四十二条の四第一項に規定するその満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、外国法人の当該事業年度の同項に規定する政令で定める金額に、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額から第一号に掲げる金額を控除した残額（当該残額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額）の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。","54":"当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る法第百四十二条の四第一項に規定する自己資本の額","55":"当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる負債（利子の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。）の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額","56":"第一項、第二項第一号イ及び第四項第一号の帳簿価額は、当該外国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。","57":"外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子につき法第百四十二条の四第一項の規定の適用がある場合における法第百四十二条第二項の規定により法第二十三条（受取配当等の益金不算入）の規定に準じて計算する場合の第十九条（関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額）の規定の適用については、同条第二項中「額をいう」とあるのは「額をいい、恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る」と、「）の合計額」とあるのは「）の合計額（法第百四十二条の四第一項（恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入）の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額。第一号において同じ。）」と、「の合計額のうち」とあるのは「（恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。第二号において同じ。）の合計額のうち」と、同条第三項第一号中「第二条第三項」とあるのは「第二条第八項」と、「生命保険会社」とあるのは「外国生命保険会社等」と、同号イ中「保険業法」とあるのは「保険業法第百九十九条（業務等に関する規定の準用）の規定により読み替えられた同法」と、同項第二号中「第二条第四項」とあるのは「第二条第九項」と、「損害保険会社」とあるのは「外国損害保険会社等」とする。","58":"前各項に定めるもののほか、恒久的施設帰属資本相当額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第百八十九条","見出し":"（外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入）","本文":"","0":"法第百四十二条の五第一項（外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入）に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、第百三十六条の二第一項（金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入）に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。","1":"法第百四十二条の五第一項に規定する法第百四十二条の四第一項（恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入）に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額（同項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。）の計算に関する次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。","2":"当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を前条第二項第一号ロ又は第二号ロに定める方法により計算した場合","3":"イに掲げる金額に、ロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額","4":"当該外国法人の当該事業年度の前条第二項第一号ロに規定する規制上の自己資本の額（ハにおいて「規制上の自己資本の額」という。）に係る負債につき当該外国法人が支払う法第百四十二条の五第一項に規定する負債の利子の額","5":"前条第二項第一号ロ又は第二号ロに定める方法により計算した当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額","6":"当該外国法人の当該事業年度の規制上の自己資本の額","7":"当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を前条第四項第二号に掲げる方法を用いて計算した場合","8":"イに掲げる金額に、ロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額","9":"当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の前条第四項第二号に規定する規制上の連結自己資本の額（ハにおいて「規制上の連結自己資本の額」という。）に係る負債につき当該外国法人が支払う法第百四十二条の五第一項に規定する負債の利子の額","10":"前条第四項第二号に掲げる方法により計算した当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額","11":"当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の規制上の連結自己資本の額","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第二百六条","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付）","本文":"","0":"法第百四十四条の十三第九項（欠損金の繰戻しによる還付）に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第百四十二条第二項（恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算）の規定により法第五十七条第一項（欠損金の繰越し）の規定に準じて計算する場合の同項の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。","1":"法第百四十四条の十三第九項に規定する政令で定める欠損金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ（課税標準）に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき、法第百四十二条第二項の規定により法第五十七条の規定に準じて計算する場合の同条第四項又は第五項の規定によりないものとされた欠損金額とする。","2":"法第百四十四条の十三第十項に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第百四十二条の十（その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算）の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第五十七条第一項の規定に準じて計算する場合の同項の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。","3":"法第百四十四条の十三第十項に規定する政令で定める欠損金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号ロ又は第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額につき、法第百四十二条の十の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第五十七条の規定に準じて計算する場合の同条第四項又は第五項の規定によりないものとされた欠損金額とする。","4":"第百五十五条の二第二項（欠損金の繰戻しによる還付）の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する政令で定める災害について、第百五十五条の二第三項の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する政令で定める繰延資産について、第百五十五条の二第四項の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。","5":"この場合において、第百五十五条の二第四項第一号中「第八十条第五項」とあるのは、「第百四十四条の十三第十一項（欠損金の繰戻しによる還付）」と読み替えるものとする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十条","見出し":"（災害損失金の損金算入に関する経過規定）","本文":"","0":"新令第百十六条（災害による繰越損失金の範囲）の規定を適用する場合において、同条に規定する欠損金額のうちに旧法人税法（昭和二十二年法律第二十八号）第九条第六項（青色申告書を提出しない法人の災害による繰越損失金の損金算入）の規定により各事業年度の所得の計算上損金に算入された金額があるときは、当該金額を新令第百十六条に規定する損失の額の合計額に達するまでの金額から控除した金額をもつて当該損失の額の合計額に達するまでの金額とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第六条","見出し":"（農産物の価格安定等のための負担金の損金算入に関する経過規定）","本文":"","0":"新令第百三十六条の二（農産物の価格安定等のための負担金の損金算入）の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する負担金について適用し、同日前に支出した当該負担金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第九条","見出し":"（農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入に関する経過規定）","本文":"","0":"新令第百三十六条の二（農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入）の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に支出する同条に規定する負担金について適用し、同日前に支出した当該負担金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第三条","見出し":"（退職金共済の掛金の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百三十五条（退職金共済の掛金の損金算入）の規定中所得税法施行令の一部を改正する政令（昭和四十四年政令第八十四号）による改正後の所得税法施行令第六十六条第一項（特定退職金共済団体の要件）に規定する特定退職金共済団体と契約した退職金共済契約に基づいて支出する同令第六十九条第一項第二号ロ（退職金共済制度等に基づく年金等で給与等とみなさないもの）の掛金に係る部分は、この政令の施行の日以後に支出されるべき当該掛金について適用し、同日前に支出されるべき当該掛金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第四条","見出し":"（借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百三十八条（借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入）の規定は、法人の昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。","1":"この場合において、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）の施行前における地役権の設定に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第八条第一項第四号（地域地区）」とあるのは、「都市計画法施行法（昭和四十三年法律第百一号）による改正前の建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第五十九条の三第一項（特定街区）」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第三条","見出し":"（寄付金の損金不算入に対する特例等に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十七条第一号及び第二号（試験研究法人等の範囲）又は第百三十六条の二（農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入）の規定は、法人が昭和四十七年四月一日以後に支出する寄付金又は同条に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した寄付金又は当該負担金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第六条","見出し":"（寄付金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十七条第二号（試験研究法人等の範囲）の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に支出する寄付金について適用し、法人が同日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第三条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十七条第二号（試験研究法人等の範囲）の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第七条","見出し":"（少額の減価償却資産の取得価額の損金算入等に関する経過措置）","本文":"","0":"法人が、旧少額減価償却資産（施行日前に開始した各事業年度においてその事業の用に供した減価償却資産のうち旧令第百三十三条（少額の減価償却資産の取得価額の損金算入）に規定する取得価額が五万円未満のもので、同日以後最初に開始する事業年度開始の日における帳簿価額があるものをいう。）を有する場合には、当該旧少額減価償却資産の当該帳簿価額に相当する金額については、法人税法第三十一条第一項（減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法）の規定にかかわらず、当該法人が当該開始の日以後三年以内の日を含む各事業年度において損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"前項の規定は、法人が旧少額繰延資産（施行日前に開始した各事業年度において支出した旧令第百三十四条（繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入）に規定する費用のうちその支出額が五万円未満のもので、同日以後最初に開始する事業年度開始の日における帳簿価額があるものをいう。）を有する場合について準用する。","2":"この場合において、同項中「法人税法第三十一条第一項（減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法）」とあるのは、「法人税法第三十二条第一項（繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法）」と読み替えるものとする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第四条","見出し":"（特定の損失等に充てるための負担金の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百三十六条の二（特定の損失等に充てるための負担金の損金算入）の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第百三十六条の二（農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入）に規定する負担金については、なお従前の例による。","1":"旧令第百三十六条の二に規定する特別の法律により設立された法人及び民法第三十四条の規定により設立された法人の業務に係る資金のうち大蔵省令で定めるものについては、施行日において新令第百三十六条の二の規定による指定があつたものとみなす。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第三条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十七条第二号（試験研究法人等の範囲）の規定は、法人がこの政令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第三条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十七条第二号（試験研究法人等の範囲）の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第四条","見出し":"（寄附金の損金算入限度額に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十三条（寄付金の損金算入限度額）の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の寄附金の損金算入限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該損金算入限度額の計算については、なお従前の例による。","1":"この場合において、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十三年法律第十一号）（附則第七条において「昭和五十三年改正措置法」という。）附則第十五条第七項又は第十八条第四項の規定の適用を受ける法人に係る新令第七十三条の規定の適用については、同条第二項第九号中「租税特別措置法第六十六条の二」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の二（租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十三年法律第十一号）附則第十八条第四項を含む。）」とし、同条第三項中「価格変動準備金」とあるのは「価格変動準備金、公害防止準備金」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第三条","見出し":"（寄附金の損金算入限度額に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十三条（寄付金の損金算入限度額）の規定は、法人（法人税法第二条第八号（定義）に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。）の施行日以後に終了する事業年度の寄附金の損金算入限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該損金算入限度額の計算については、なお従前の例による。","1":"この場合において、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十三年法律第十一号）附則第十八条第四項若しくは第七項又は租税特別措置法の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第九号）附則第二十条第四項の規定の適用を受ける法人に係る新令第七十三条の規定の適用については、同条第二項第十号中「租税特別措置法第六十六条の十四第一項（石炭鉱業会社の所得計算の特例）」とあるのは、「租税特別措置法第六十六条の十四第一項（石炭鉱業会社の所得計算の特例）並びに租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十三年法律第十一号）附則第十八条第四項及び第七項（合併の場合の課税の特例に関する経過措置等）並びに租税特別措置法の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第九号）附則第二十条第四項（合併の場合の課税の特例に関する経過措置）」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第三条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十七条第一号（試験研究法人等の範囲）の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第三条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十七条第一号（試験研究法人等の範囲）の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第七条","見出し":"（借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百三十八条第一項（借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入）の規定は、昭和五十七年一月一日以後に行う地役権の設定について適用する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第三条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十七条第一項第二号（試験研究法人等の範囲）の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","1":"新令第七十七条第一項第二号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人（同号タに掲げる法人にあつては、その主たる目的である業務が全国の区域に及ぶものに限る。）が施行日前二年（同号ハに掲げる法人にあつては、五年）以内の間にその主たる目的である業務に関し国から補助金の交付を受けた場合には、その交付を受けた日（その交付を受けた日が二以上あるときは、施行日に最も近い日）において同号の認定を受けたものとみなす。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第三条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十三条第一項（寄附金の損金算入限度額）の規定は、同項第三号に規定する公益法人等の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令第七十三条第一項第三号に規定する公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。","1":"新令第七十七条第一項第一号（試験研究法人等の範囲）の規定は、法人（法人税法第二条第八号（定義）に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。）が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第三条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十七条第一項第二号（試験研究法人等の範囲）の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第四条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十七条第一項第二号（試験研究法人等の範囲）の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第四条","見出し":"（寄附金の損金算入限度額に関する経過措置）","本文":"","0":"第二条の規定による改正後の法人税法施行令第七十三条第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の寄附金の損金算入限度額の計算について適用する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第三条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十七条第一項（公益の増進に著しく寄与する法人の範囲）の規定は、法人（法人税法第二条第八号（定義）に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。）が施行日以後に支出する寄附金について適用する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十四条","見出し":"（寄附金の損金算入限度額に関する経過措置）","本文":"","0":"法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新法人税法施行令第七十三条第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律（昭和六十三年法律第百九号）附則第六十九条（法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第十条（租税特別措置法の一部改正）の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項及び第三項（法人の受けた配当等の益金不算入の特例等）の規定」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十五条","見出し":"（契約者配当の損金算入額に関する経過措置）","本文":"","0":"生命保険会社の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新法人税法施行令第百十八条の二の規定の適用については、同条第二号中「こととしている金額」とあるのは、「こととしている金額の百分の八十七・五に相当する金額」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十六条","見出し":"（少額の減価償却資産の取得価額の損金算入等に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法施行令第百三十三条の規定は、法人が昭和六十四年四月一日以後に取得又は製作（以下この項において「取得等」という。）をした同条に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法人税法施行令第百三十三条に規定する減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。","1":"新法人税法施行令第百三十四条の規定は、法人が昭和六十四年四月一日以後に同条に規定する費用を支出する場合について適用し、法人が同日前に旧法人税法施行令第百三十四条に規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十七条","見出し":"（資産に係る控除対象外消費税額の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法施行令第百三十九条の九及び第百三十九条の十の規定は、法人の昭和六十四年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税について適用する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第三条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十七条第一項（公益の増進に著しく寄与する法人の範囲）の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","1":"新令第七十七条第一項第三号イ、ロ、ホ、ヘ、ヲ、ヨ又はソに掲げる法人につき同号に規定する主務大臣が施行日前に当該法人に該当する旨の証明をした事実がある場合には、当該証明（当該証明が二以上あるときは、施行日に最も近い証明に限る。）を同号の認定と、当該証明を受けた日を同号の認定を受けた日とみなす。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第四条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十七条第一項第二号（公益の増進に著しく寄与する法人の範囲）の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","1":"新令第七十七条の二第三項（公益の増進に著しく寄与する特定公益信託の範囲）の規定は、法人が施行日以後に法人税法第三十七条第五項（特定公益信託）に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭の額について適用し、法人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第六条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十七条第一項（公益の増進に著しく寄与する法人の範囲）の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第三条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十七条第一項（公益の増進に著しく寄与する法人の範囲）の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第四条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十七条第一項第一号（公益の増進に著しく寄与する法人の範囲）の規定は、法人が環境事業団法の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","1":"新令第七十七条第一項第三号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第六条","見出し":"（借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百三十八条第一項（借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入）の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する借地権又は地役権の設定について適用し、法人が施行日前に行った借地権又は地役権の設定については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第三条","見出し":"（寄附金の損金算入限度額等に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十三条第一項第三号（寄附金の損金算入限度額）の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。","1":"新令第七十七条（公益の増進に著しく寄与する法人の範囲）の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第四条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十七条（公益の増進に著しく寄与する法人の範囲）の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","1":"新令第七十七条の二（特定公益信託の要件等）の規定は、法人が施行日以後に法人税法第三十七条第五項（特定公益信託）に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭の額について適用し、法人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第二条","見出し":"（寄附金の損金算入限度額に関する経過措置）","本文":"","0":"改正後の法人税法施行令（以下「新令」という。）第七十三条第一項（寄附金の損金算入限度額）の規定は、法人（法人税法第二条第八号（定義）に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。）のこの政令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第二条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"改正後の法人税法施行令（以下「新令」という。）第七十七条（公益の増進に著しく寄与する法人の範囲）の規定は、法人（法人税法第二条第八号（定義）に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。）がこの政令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第五条","見出し":"（貨物割に係る延滞税等の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"施行日から関税定率法等の一部を改正する法律（平成九年法律第五号）附則第八条（地方税法の一部改正）の施行の日（平成九年十月一日）までの間における新令第百三十九条の十二（貨物割に係る延滞税等の損金不算入）の規定の適用については、同条第一項中「延滞税及び加算税並びに」とあるのは、「延滞税並びに」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第三条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十七条第一項第三号（公益の増進に著しく寄与する法人の範囲）の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第四条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十七条第一項第三号（公益の増進に著しく寄与する法人の範囲）の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第七条","見出し":"（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置）","本文":"","0":"法人が平成十三年四月一日以後に合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人（次項において「合併法人等」という。）となる所得税法等の一部を改正する法律（平成十五年法律第八号）第二条（法人税法の一部改正）の規定による改正後の法人税法（以下この条において「平成十五年新法」という。）第五十七条第五項（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し）に規定する適格合併等（以下この項及び次項において「適格合併等」という。）を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度（次項において「前五年内事業年度」という。）で同条第五項第一号に規定する欠損金額の生じた事業年度（同年四月一日前に開始した事業年度で同号に規定する特定資本関係事業年度前の事業年度に限る。）のうちに、みなし欠損金額（当該適格合併等の前に行った同条第二項に規定する適格合併等（以下この項において「直前適格合併等」という。）において同条第二項の規定により当該法人の当該直前適格合併等の日の属する事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものをいう。次項において同じ。）が生じたものとされた事業年度があるときにおける同条第五項の規定の適用については、同項中「第二項又は」とあるのは「第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの（第一号において「みなし欠損金額」という。）及び」と、同項第一号中「欠損金額（第一項」とあるのは「欠損金額（平成十三年四月一日前に開始した各事業年度（以下この号において「経過措置事業年度」という。）にあつてはみなし欠損金額（当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から当該合併等事業年度の前事業年度までの各事業年度において、当該経過措置事業年度において生じた欠損金額につき第一項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及びこの項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。）とし、同年四月一日以後に開始した各事業年度にあつては当該事業年度において生じた欠損金額（同項」と、「次号において同じ」とあるのは「次号において同じ。）とする」とする。","1":"法人が平成十三年四月一日以後に合併法人等となる適格合併等を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度の前五年内事業年度で平成十五年新法第五十七条第五項第二号に規定する欠損金額の生じた事業年度（平成十三年四月一日前に開始した事業年度で同号の特定資本関係事業年度以後の事業年度に限る。）のうちにみなし欠損金額が生じたものとされた事業年度があるときにおける法人税法施行令の一部を改正する政令（平成十五年政令第百三十一号）による改正後の法人税法施行令（次項において「平成十五年新令」という。）第百十二条第十項（特定資産譲渡等損失相当額から成る欠損金額の算定）において準用する同条第八項の規定の適用については、同条第十項中「「同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格合併等の前に同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第六項の規定により当該内国法人」」とあるのは「「除く。以下」とあるのは「除くものとし、平成十三年四月一日前に開始した各事業年度（以下この項において「経過措置事業年度」という。）にあつては当該各事業年度のうち法第五十七条第五項に規定する適格合併等の前に同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの（以下この項において「みなし欠損金額」という。）が生じたものとされた事業年度に限る。以下」と、「法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第五項」とあるのは「経過措置事業年度にあつてはみなし欠損金額に限るものとし、法第五十七条第五項」」と、「「内国法人に」」とあるのは「「内国法人に」と、「当該前五年内事業年度」とあるのは「当該前五年内事業年度（当該対象事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた同条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度に限る。）」」とする。","2":"前二項の場合において、これらの規定に規定する法人がこれらの規定に規定する適格合併等に係る当該法人の平成十五年新法第五十七条第五項各号に掲げる欠損金額につき平成十五年新令第百十三条（引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例）の規定の適用を受ける場合における同条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第四項中「「被合併法人等の」」とあるのは「同項第一号中「被合併法人等の」」と、「「第五十七条第五項第一号に規定する」」とあるのは「「第五十七条第五項第一号に規定する」と、同項第二号中「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」」と、「「前五年内事業年度」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」」とあるのは「「前五年内事業年度」と、「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額（当該事業年度が平成十三年四月一日前に開始した各事業年度（ロ及び次号において「経過措置事業年度」という。）である場合には、みなし欠損金額（当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第五十七条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものをいう。ロ及び次号において同じ。）に限る。）」と、「特定資本関係事業年度から当該」とあるのは「特定資本関係事業年度（当該事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた同条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度）から同条第五項の」と、同項第三号中「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」と、「被合併法人等前五年内事業年度」とあるのは「前五年内事業年度」と、「第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額」とあるのは「第五十七条第五項第一号に掲げる欠損金額（経過措置事業年度にあつてはみなし欠損金額に限るものとし、当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた同条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から同条第五項の適格合併等の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。）」と、「特定資産譲渡等損失相当額となる金額」とあるのは「特定資産譲渡等損失相当額となる金額（経過措置事業年度にあつては、当該経過措置事業年度の簿価純資産超過額に相当する金額に係る特定資産譲渡等損失相当額となる金額又は当該経過措置事業年度に係るみなし欠損金額のうちいずれか少ない金額」」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第八条","見出し":"（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"法人が平成十三年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において当該法人が合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる新法第六十二条の七第一項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）に規定する特定適格合併等を行った場合における当該法人の当該事業年度に係る同項の規定の適用については、同項中「特定適格合併等事業年度開始の日から同日以後」とあるのは、「特定適格合併等の日から当該特定適格合併等事業年度開始の日以後」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第三条","見出し":"（長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額に関する経過措置）","本文":"","0":"厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二十五条第三項に規定する存続組合は、第二条の規定による改正後の法人税法施行令（以下「新法人税法施行令」という。）第七十四条の規定の適用については、同条各号に掲げる法人とみなす。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第四条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十七条第一項第三号（公益の増進に著しく寄与する法人の範囲）の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第九条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十七条第一項第一号の二並びに第三号コ、エ及びア（公益の増進に著しく寄与する法人の範囲）の規定は、法人が附則第一条第三号（施行期日）に定める日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","1":"新令第七十七条第一項第三号サ及び第四号の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十一条","見出し":"（適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百十二条第十四項（適格合併等による欠損金の引継ぎ等）（新令第百十六条の二第五項（被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ）において準用する場合を含む。）の規定は、法人が施行日以後に当該法人を分割法人とする分割型分割を行う場合について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人とする分割型分割を行った場合については、なお従前の例による。","1":"経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人（以下この項において「経過措置適用子法人等」という。）が経過措置対象年度（施行日の属する経過措置対象年度にあっては、施行日からその経過措置対象年度終了の日までの期間）において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度における新令第百十二条第十四項の規定の適用については、同項中「最初の連結親法人事業年度」とあるのは、「連結親法人事業年度（最初の連結親法人事業年度を除く。）」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十四条","見出し":"（確定給付企業年金等の掛金等の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百三十五条第一号（確定給付企業年金等の掛金等の損金算入）（新令第百八十八条第三項（外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算）の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定は、法人の附則第一条第三号（施行期日）に定める日以後に支出する新令第百三十五条第一号に掲げる掛金について適用し、法人の同日前に支出した掛金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十五条","見出し":"（資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入額の計算に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百五十五条の四（資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入額の計算）の規定は、連結親法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十九条","見出し":"（連結欠損金の繰戻しによる還付金の個別帰属額の計算に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百五十五条の四十六（連結欠損金の繰戻しによる還付金の個別帰属額の計算）の規定は、連結法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第二十条","見出し":"（連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百五十六条第二項（連結欠損金の繰戻しによる還付）の規定は、連結親法人につき施行日以後に新法第八十一条の三十一第三項（連結欠損金の繰戻しによる還付）に規定する事実が生ずる場合について適用する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第九条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十七条第一項第一号の二から第三号まで（公益の増進に著しく寄与する法人の範囲）の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","1":"法人が民法（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条（公益法人の設立）の規定により設立された法人で施行日の前日において旧令第七十七条第一項第二号ル（公益の増進に著しく寄与する法人の範囲）に掲げるものに該当するものに対して支出する寄附金のうち施行日から二年以内の期間で財務省令で定める期間内に支出するものについては、新令第七十七条第一項第三号に掲げる法人に対して支出する寄附金とみなす。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第八条","見出し":"（寄附金の損金算入限度額等に関する経過措置）","本文":"","0":"施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第七十三条第二項（寄附金の損金算入限度額）の規定の適用については、同項第十二号中「第二項並びに第六十七条の十三第一項及び第二項」とあるのは、「第二項」とする。","1":"新令第七十七条第一項第一号の三（公益の増進に著しく寄与する法人の範囲）の規定は、法人が平成十七年十月一日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十四条","見出し":"（寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置）","本文":"","0":"施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第百五十五条の十三第二項（寄附金の連結損金算入限度額）の規定の適用については、同項第十号中「第二項並びに第六十八条の百五の三第一項及び第二項」とあるのは、「第二項」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十六条","見出し":"（役員給与の損金不算入等に関する経過措置）","本文":"","0":"施行日以後最初に開始する事業年度の新令第六十九条第二項（定期同額給与の範囲等）に規定する給与に係る同項に規定するいずれか早い日が施行日から三月を経過する日（保険業法第二条第二項（定義）に規定する保険会社にあっては、施行日から四月を経過する日。以下この項において「三月経過日」という。）以前の日となる場合における新令第六十九条第二項の規定の適用については、当該給与に係る同項に規定する届出期限は、当該三月経過日とする。","1":"施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第六十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。","2":"第一項第一号","3":"規定する会計期間","4":"規定する営業年度等","5":"第四項第一号","6":"会社法第三百六十三条第一項各号（取締役会設置会社の取締役の権限）","7":"商法第二百六十条第三項各号（取締役会の業務執行）","8":"第四項第二号","9":"会社法第四百十八条（執行役の権限）","10":"株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律（昭和四十九年法律第二十二号）第二十一条の十二（執行役の権限）","11":"第七項第一号及び第二号","12":"委員会設置会社","13":"委員会等設置会社","14":"新令第七十一条第一項第一号から第四号まで（使用人兼務役員とされない役員）の規定は、法人が会社法施行日以後にこれらの号に掲げる者に支給する新法第三十四条第一項（役員給与の損金不算入）に規定する給与（施行日前に開始した事業年度の会社法施行日以後の期間にこれらの号に掲げる者に支給する旧法第三十五条第四項（役員賞与等の損金不算入）に規定する賞与を含む。）について適用し、法人が会社法施行日前に旧令第七十一条第一項第一号から第三号まで（使用人兼務役員とされない役員）に掲げる者に支給した旧法第三十五条第四項に規定する賞与（施行日以後に開始する事業年度の会社法施行日前の期間にこれらの号に掲げる者に支給する新法第三十四条第一項に規定する給与を含む。）については、なお従前の例による。","15":"施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第七十一条第三項の規定の適用については、同項中「第一項第五号」とあるのは、「第一項第四号」とする。","16":"施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第七十二条（特殊支配同族会社の判定等）の規定の適用については、同条第二項第三号及び第三項第三号中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。","17":"新令第七十二条の二第五項（特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等）の規定の適用については、平成十五年四月一日前に開始した事業年度又は連結事業年度は同項に規定する特殊支配同族会社に該当しない事業年度又は連結事業年度として、同項第三号に掲げる金額を計算する。","18":"新令第七十二条の二第五項の規定を適用する場合には、平成十三年四月一日前に開始した事業年度において生じた同項第三号ロに掲げる金額については、同号中「七年」とあるのは、「五年」とする。","19":"新令第七十二条の二第十一項に規定する業務主宰役員給与額には、旧法第三十五条の規定により損金の額に算入されない金額を含まないものとする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第二十条","見出し":"（特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第百十三条の二第六項（特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用）の規定の適用については、同項第一号中「適格株式交換若しくは適格株式移転」とあるのは、「株式交換若しくは株式移転」とする。","1":"施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第百十三条の二第七項の規定の適用については、同項中「繰延資産並びに法第六十二条の八第一項（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等）に規定する資産調整勘定の金額に係る資産」とあるのは、「繰延資産」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第二十二条","見出し":"（特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第百十八条の三第一項（特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入）の規定の適用については、同項中「繰延資産並びに法第六十二条の八第一項（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等）に規定する資産調整勘定の金額に係る資産」とあるのは、「繰延資産」とする。","1":"施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第百十八条の三第二項の規定の適用については、同項中「場合若しくは当該特定資産が法第六十二条の九第一項（非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益）に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定資産の評価損（同項に規定する評価損をいう。）につき同項の規定の適用がある場合」とあるのは、「場合」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第二十八条","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実に関する経過措置）","本文":"","0":"会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第百五十四条の三（欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実）に規定する事実については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第三十一条","見出し":"（みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等に関する経過措置）","本文":"","0":"会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転に係る旧令第百五十五条の十九第四項及び第五項（みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等）の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。","1":"第四項","2":"商法第三百五十二条第一項（株式交換）に規定する完全子会社","3":"会社法第七百七十三条第一項第五号（株式移転計画）に規定する株式移転完全子会社","4":"により設立された完全親会社","5":"に係る同項第一号に規定する株式移転設立完全親会社","6":"第五項","7":"商法第三百五十二条第一項（株式交換）に規定する完全子会社","8":"会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第三十五条","見出し":"（連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置）","本文":"","0":"会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第百五十六条第一項（連結欠損金の繰戻しによる還付）に規定する事実については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十五条","見出し":"（適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百十二条第十五項及び第十六項（適格合併等による欠損金の引継ぎ等）の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる同条第十五項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同項に規定する未処理欠損金額及び同日以後に行われる同条第十六項に規定する適格合併、適格分割若しくは適格現物出資に係る同項に規定する被合併法人若しくは分割法人の同項に規定する未処理欠損金額又は同項に規定する合併法人等の同項に規定する欠損金額について適用し、同日前に行われた旧令第百十二条第十四項（適格合併等による欠損金の引継ぎ等）に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同項に規定する未処理欠損金額及び同日前に行われた同条第十五項に規定する適格合併、適格分割若しくは適格現物出資に係る同項に規定する被合併法人若しくは分割法人の同項に規定する未処理欠損金額又は同項に規定する合併法人等の同項に規定する欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十八条","見出し":"（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百二十三条の十第十項（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等）の規定は、法人が施行日以後に行う自己を被合併法人とする合併について適用し、法人が施行日前に行った自己を被合併法人とする合併については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第二十条","見出し":"（金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百三十六条の二（金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入）の規定は、施行日以後に開始する事業年度において金銭債務に係る債務者となった法人のその金銭債務について適用する。","1":"法人の発行した旧令第百三十六条の二第一項（社債等を発行した場合の発行差益の益金算入等）に規定する社債等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の時において償還されていない場合には、当該開始の時において当該社債等の券面金額から当該社債等に係る旧令第十四条第一項第七号（繰延資産の範囲）に掲げる社債発行差金の当該開始の時における帳簿価額を控除した金額又は当該社債等の券面金額に旧令第百三十六条の二第一項に規定する超える部分の金額（当該最初に開始する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。）を加算した金額により当該社債等の償還があり、直ちに当該法人が当該控除した金額又は加算した金額を収入額とする金銭債務に係る債務者となったものとみなして、新令第百三十六条の二の規定を適用する。","2":"前項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において旧令第百三十六条の二第二項に規定する適格組織再編成により同条第一項に規定する社債等（前項の規定により償還があったものとみなされたものを除く。）の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合について準用する。","3":"この場合において、前項中「当該開始の時」とあるのは「次項に規定する適格組織再編成の時」と、「当該最初に開始する事業年度の前事業年度までの」とあるのは「当該適格組織再編成に係る同条第三項に規定する被合併法人等の」と読み替えるものとする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第二十四条","見出し":"（特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百五十五条の二十一の二第九項（同項第一号イ及びロに係る部分に限る。）（特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用）の規定は、同号イに規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日以後に同号イに規定する適格合併等を行う場合における同号イに規定する未処理災害損失欠損金額及び同号ロに規定する連結親法人又は連結子法人の同号ロに規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日以後の日である場合における同号ロに規定する災害損失欠損金額について適用する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十一条","見出し":"（一般寄附金の損金算入限度額等に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十三条第一項第二号及び第三号（同号ロに係る部分を除く。）並びに第七十三条の二（一般寄附金の損金算入限度額等）の規定は、法人の附則第一条第三号（施行期日）に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。","1":"新令第七十三条第一項第三号ロの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十九条","見出し":"（一括償却資産の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百三十三条の二第五項（一括償却資産の損金算入）の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第二十条","見出し":"（特定の損失等に充てるための負担金の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百三十六条（特定の損失等に充てるための負担金の損金算入）の規定は、法人が附則第一条第三号（施行期日）に定める日以後に支出する新令第百三十六条に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第百三十六条（特定の損失等に充てるための負担金の損金算入）に規定する負担金については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第二十一条","見出し":"（金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百三十六条の二第五項（金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入）の規定は、施行日以後に生ずる同項各号に規定する事実について適用する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第二十四条","見出し":"（資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百三十九条の四第十項（資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入）の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第八条","見出し":"（特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等に関する経過措置）","本文":"","0":"改正法附則第八条（法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十八条（法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入）の規定の適用を受ける法人に係る新令第七十二条の二第九項（特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等）の規定の適用については、同項中「、次に掲げる規定」とあるのは「、次に掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律（平成二十一年法律第十三号）附則第八条（法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条（法人税法の一部改正）の規定による改正前の法人税法第二十八条（法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入）の規定」と、「から次に掲げる規定」とあるのは「から次に掲げる規定及び同条の規定」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第九条","見出し":"（寄附金の損金算入限度額に関する経過措置）","本文":"","0":"改正法附則第八条（法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十八条（法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入）の規定の適用を受ける法人に係る新令第七十三条第二項（一般寄附金の損金算入限度額）及び第七十七条の二第二項（特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額）の規定の適用については、これらの規定中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律（平成二十一年法律第十三号）附則第八条（法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条（法人税法の一部改正）の規定による改正前の法人税法第二十八条（法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入）の規定」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十五条","見出し":"（特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"改正法附則第十五条（連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の五（連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入）の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の二第一項（特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入）の規定の適用については、同項中「、次に掲げる規定」とあるのは「、次に掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律（平成二十一年法律第十三号）附則第十五条（連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条（法人税法の一部改正）の規定による改正前の法人税法（以下この項において「旧効力法」という。）第八十一条の五（連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入）の規定」と、「から次に掲げる規定」とあるのは「から次に掲げる規定及び旧効力法第八十一条の五の規定」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十八条","見出し":"（寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置）","本文":"","0":"改正法附則第十五条（連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の五（連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入）の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の十三第二項（一般寄附金の連結損金算入限度額）及び第百五十五条の十三の二第二項（特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額）の規定の適用については、これらの規定中「掲げる規定を」とあるのは、「掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律（平成二十一年法律第十三号）附則第十五条（連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条（法人税法の一部改正）の規定による改正前の法人税法第八十一条の五（連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入）の規定を」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十一条","見出し":"（適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置）","本文":"","0":"十月新令第百十二条第十項（適格合併等による欠損金の引継ぎ等）に規定する最後事業年度開始の日が平成二十二年九月三十日以前である場合における同項及び同条第十一項の規定の適用については、同条第十項中「又は当該最後事業年度」とあるのは「若しくは当該最後事業年度」と、「除く。）は」とあるのは「除く。）又は当該最後事業年度開始の日から平成二十二年九月三十日までの間に法人税法施行令の一部を改正する政令（平成二十二年政令第五十一号）による改正前の第十三項第二号に掲げる分割が行われ、若しくは当該最後事業年度開始の日に同項第三号に掲げる分割が行われていたときは」と、「の当該合併の日の前日又は」とあるのは「の当該合併の日の前日若しくは」と、「金額）は」とあるのは「金額）又は同項第二号若しくは第三号に定める欠損金額は」と、同条第十一項中「第五十七条第二項」とあるのは「第五十七条第一項及び第二項」とする。","1":"十月新令第百十二条第十二項の規定は、同項に規定する内国法人の同項に規定する適格合併の日が平成二十二年十月一日以後の日（同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度（十月旧法第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。）の同年十月一日以後の期間内の日を除く。）である場合又は十月新令第百十二条第十二項に規定する残余財産が確定した他の連結法人（同年十月一日以後に解散するものに限る。）の当該残余財産の確定の日が同年十月一日以後の日である場合における同項に規定する未処理欠損金額について適用する。","2":"十月新令第百十二条第十二項に規定する残余財産が確定した他の連結法人（平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。）の当該残余財産の確定の日が同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日から当該連結親法人事業年度終了の日の前日までの期間内の日である場合における同項の規定の適用については、同項中「法第八十一条の九第二項第一号（連結欠損金の繰越し）に規定する特定連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六号）附則第二十六条第四項（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第二号（連結欠損金の繰越し）に規定する連結子法人」とする。","3":"十月新令第百十二条第十三項の規定は、同項に規定する内国法人の同項に規定する適格合併の日が平成二十二年十月一日以後の日（同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。）である場合又は同項に規定する残余財産が確定した他の内国法人（同年十月一日以後に解散するものに限る。）の当該残余財産の確定の日が同年十月一日以後の日である場合における同項に規定する未処理欠損金額について適用する。","4":"十月新令第百十二条第十四項の規定は、同項に規定する内国法人の同項に規定する適格組織再編成等の日が平成二十二年十月一日以後の日（適格合併、適格分割又は適格現物出資にあっては、同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。）である場合における当該内国法人の同項に規定する欠損金額について適用する。","5":"法人が平成二十二年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の期間（同日以後に開始する連結親法人事業年度の同年九月三十日以前の期間を含む。）内に十月旧令第百十二条第十六項（適格合併等による欠損金の引継ぎ等）に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資を行った場合の当該適格合併若しくは適格分割に係る被合併法人若しくは分割法人の同項に規定する未処理欠損金額又は当該適格合併、適格分割若しくは適格現物出資に係る同項に規定する合併法人等となる内国法人の同項に規定する欠損金額については、なお従前の例による。","6":"十月新令第百十三条第八項（引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例）（十月新令第百五十五条の二十第七項（連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額）において準用する場合を含む。）の規定は、平成二十二年十月一日以後に納税義務が成立する中間申告書又は連結中間申告書に係る法人税について適用する。","7":"十月新令第百十三条の二第十六項（特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用）（十月新令第百五十五条の二十二第七項（特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用）において準用する場合を含む。）の規定は、平成二十二年十月一日以後に納税義務が成立する中間申告書又は連結中間申告書に係る法人税について適用する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十二条","見出し":"（被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎに関する経過措置）","本文":"","0":"十月新令第百十六条の二第四項（被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ）の規定は、同項に規定する被合併法人である他の連結法人若しくは被合併法人である他の内国法人の適格合併の日が平成二十二年十月一日以後の日（同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。）である場合又は同項に規定する残余財産が確定した他の内国法人（同年十月一日以後に解散するものに限る。）の当該残余財産の確定の日が同年十月一日以後の日である場合における同項に規定する未処理災害損失欠損金額について適用する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十三条","見出し":"（有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"十月新令第百十九条の三第六項（移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例）の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する寄附修正事由が生ずる場合の同項に規定する子法人の株式の同項に規定する一単位当たりの帳簿価額について適用する。","1":"改正法附則第二十一条（有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置）に規定する事由が残余財産の分配である場合（同条に規定する残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。）には、同条に規定する他の内国法人には、平成二十二年九月三十日以前に解散したものを含まないものとする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第二十二条","見出し":"（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）","本文":"","0":"改正法附則第二十六条第二項（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）の場合において、平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間に新法第八十一条の九第二項（連結欠損金の繰越し）の連結親法人又は連結子法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は適格分割が行われるときの十月旧令第百十二条第十一項及び第十五項（適格合併等による欠損金の引継ぎ等）の規定の適用については、同条第十一項中「内国法人（法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人に該当するものに限る。）」とあるのは「内国法人」と、「第百五十五条の十九第四項（みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等）に規定する完全子会社」とあるのは「法第六十一条の十一第一項各号（連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益）又は第六十一条の十二第一項各号（連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益）に掲げる法人」と、同条第十五項中「当該内国法人が連結親法人又は法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人に該当する法人である場合には同号に規定する連結子法人」とあるのは「法第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人」と、「第百五十五条の十九第四項に規定する完全子会社」とあるのは「法第六十一条の十一第一項各号若しくは第六十一条の十二第一項各号に掲げる法人」とする。","1":"改正法附則第二十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定（改正法附則第一条第三号ロ（施行期日）に規定する組織再編成等以外の改正規定に限る。）による改正前の法人税法（以下「旧法」という。）第八十一条の九第二項第一号又は第二号（連結欠損金の繰越し）に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、この政令（附則第一条第一号（施行期日）に掲げる改正規定に限る。）による改正前の法人税法施行令（以下「旧令」という。）第百五十五条の十九第一項、第五項及び第六項（みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等）の規定は、なおその効力を有する。","2":"改正法附則第二十六条第四項の場合において、平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間に同項の連結親法人又は連結子法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は適格分割が行われるときの十月旧令第百十二条第十一項及び第十五項の規定の適用については、これらの規定中「法第八十一条の九第二項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六号）附則第二十六条第四項（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第二号（連結欠損金の繰越し）」と、「第百五十五条の十九第四項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令（平成二十二年政令第五十一号）附則第二十二条第六項（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の十九第四項」とする。","3":"改正法附則第二十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、旧令第百五十五条の十九第一項及び第八項から第十項までの規定は、なおその効力を有する。","4":"平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の十九第三項（みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等）の規定の適用については、同項第一号中「又は第五項」とあるのは「又は第六項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第六項」と、同項第二号中「第五十八条第四項」とあるのは「第五十八条第六項」とする。","5":"平成二十二年九月三十日以前に行われた旧令第百五十五条の十九第三項に規定する適格合併等（同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内に行われた適格合併を含む。）に係る同項に規定する未処理欠損金額等については、同項及び同条第四項の規定は、なおその効力を有する。","6":"前項の場合において、同項の適格合併等が行われた日が平成二十二年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の同日以後の期間内の日であるときは、旧令第百五十五条の十九第三項及び第四項中「法第八十一条の九第二項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六号）附則第二十六条第四項（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法（以下この項において「旧効力法」という。）第八十一条の九第二項第二号（連結欠損金の繰越し）」と、「法第八十一条の九第二項第一号」とあるのは「旧効力法第八十一条の九第二項第一号」とする。","7":"第六項の場合において、同項の適格合併等が行われた日が平成二十二年四月一日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内の日であるときは、次の表の上欄に掲げる旧令第百五十五条の十九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。","8":"第三項","9":"連結子法人（法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人に該当するものに限る。）","10":"連結子法人","11":"同号に規定する連結子法人","12":"法第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人（以下この項及び次項において「特定連結子法人」という。）","13":"同号ロに規定する各連結事業年度（当該他の連結子法人を株式移転完全子法人とする適格株式移転に該当しない株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度を除く。）","14":"各連結事業年度","15":"連結子法人の法第八十一条の九第二項第一号に規定する各事業年度において生じた同号に定める欠損金額若しくは災害損失欠損金額又は同項第二号イ若しくはロに規定する各事業年度若しくは各連結事業年度において生じた同号に定める欠損金額若しくは","16":"特定連結子法人である当該連結子法人の法第八十一条の九第二項第一号イに規定する各事業年度において生じた同号イに掲げる欠損金額若しくは災害損失欠損金額又は同号ロに規定する各連結事業年度において生じた同号ロに掲げる","17":"適用する。","18":"適用する。この場合において、当該未処理欠損金額等のうち、当該連結親法人又は連結子法人を当該他の連結子法人とみなして同条第三項の規定を適用した場合に同項に規定する特定連結欠損金額となる金額は、同項に規定する特定連結欠損金額とみなす。","19":"第四項","20":"法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人","21":"連結子法人","22":"同号に規定する株式移転に係る株式移転完全子法人でその発行済株式の全部が当該株式移転に係る株式移転完全親法人であつた当該連結親法人によつて当該株式移転の日から当該開始の日まで継続して保有されていたもの（当該株式移転の直前に次項に規定する法人に該当していたものを除く。）に限る。以下この項及び第七項において「完全子会社」という","23":"法第六十一条の十一第一項各号（連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益）又は第六十一条の十二第一項各号（連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益）に掲げるものに限る","24":"完全子会社の","25":"他の内国法人の","26":"同号ロに規定する各連結事業年度（当該完全子会社を株式移転完全子法人とする適格株式移転に該当しない株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度を除く。）","27":"各連結事業年度","28":"連結子法人の法第八十一条の九第二項第一号に規定する各事業年度において生じた同号に定める欠損金額若しくは災害損失欠損金額又は同項第二号イ若しくはロに規定する各事業年度若しくは各連結事業年度において生じた同号に定める欠損金額若しくは","29":"特定連結子法人である当該連結子法人の法第八十一条の九第二項第一号イに規定する各事業年度において生じた同号イに掲げる欠損金額若しくは災害損失欠損金額又は同号ロに規定する各連結事業年度において生じた同号ロに掲げる","30":"適用する。","31":"適用する。この場合において、当該未処理欠損金額等のうち、当該連結親法人又は連結子法人を当該他の内国法人とみなして同条第三項の規定を適用した場合に同項に規定する特定連結欠損金額となる金額は、同項に規定する特定連結欠損金額とみなす。","32":"連結親法人又は旧令第百五十五条の十九第三項に規定する連結子法人との間に連結完全支配関係がある同項に規定する他の連結子法人（平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。）で当該連結親法人又は連結子法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産の確定の日が同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の期間内の日である場合には、当該他の連結子法人の同条第一項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度又は同条第三項に規定する各連結事業年度において生じた同項に規定する未処理欠損金額等（当該他の連結子法人に株主等が二以上ある場合には、当該未処理欠損金額等を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資（当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額で除し、これに当該連結親法人又は連結子法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額）は、当該連結親法人又は連結子法人を同項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同条第一項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度又は同条第三項に規定する各連結事業年度において生じた同項に規定する未処理欠損金額等とみなして、第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第三項の規定を適用する。","33":"平成二十二年九月三十日以前に行われた旧令第百五十五条の十九第七項に規定する分割型分割に係る同項に規定する承認前分割前事業年度において行われた同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同項に規定する未処理欠損金額又は未処理災害損失欠損金額については、同項の規定は、なおその効力を有する。","34":"この場合において、当該適格合併等の日の属する連結親法人事業年度開始の日が同年四月一日前であるときは、同項中「法第八十一条の九第二項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六号）附則第二十六条第四項（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法（以下この項において「旧効力法」という。）第八十一条の九第二項第二号（連結欠損金の繰越し）」と、「法第八十一条の九第二項の」とあるのは「旧効力法第八十一条の九第二項の」とし、当該適格合併等の日の属する連結親法人事業年度開始の日が同年四月一日以後であるときは、同項中「第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人の同号イに掲げる欠損金額」とあるのは「第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」と、「当該連結子法人」とあるのは「当該特定連結子法人」と、「完全子会社」とあるのは「法第六十一条の十一第一項各号（連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益）又は第六十一条の十二第一項各号（連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益）に掲げる法人」とする。","35":"平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の十九第十一項の規定の適用については、同項中「支配関係」とあるのは、「支配関係（法第二条第十二号の七の五（定義）に規定する支配関係をいう。）」とする。","36":"新令第百五十五条の十九第十二項の規定は、同項に規定する連結子法人の同項に規定する直前適格合併等の日が平成二十二年四月一日以後に開始する連結親法人事業年度の期間（同年十月一日以後の期間に限る。）内の日である場合（同項に規定する他の内国法人が同年十月一日前に解散したものである場合を除く。）の同項に規定する被合併法人等の同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。","37":"連結親法人が平成二十二年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の期間（同日以後に開始する連結親法人事業年度の同年九月三十日以前の期間を含む。）内に旧令第百五十五条の十九第十一項に規定する適格合併等を行い、かつ、同年九月三十日以前に同項の分割型分割を行った場合における旧法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、旧令第百五十五条の十九第十一項の規定は、なおその効力を有する。","38":"この場合において、同項中「同条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六号）附則第二十六条第七項（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項（連結欠損金の繰越し）」とする。","39":"前項の場合において、十月旧令第百五十五条の二十第五項（連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額）の規定の適用については、同項中「が前条第十一項」とあるのは「が法人税法施行令の一部を改正する政令（平成二十二年政令第五十一号）附則第二十二条第十三項（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令（以下この項において「旧効力令」という。）第百五十五条の十九第十一項」と、「おいて前条第十一項」とあるのは「おいて旧効力令第百五十五条の十九第十一項」とする。","40":"改正法附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の九第三項に規定する分割型分割が旧令第百五十五条の十九第十二項に規定する合併類似適格分割型分割である場合における同項の規定は、なおその効力を有する。","41":"十月新令第百五十五条の二十第一項（連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額）の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する直前適格合併（次項の規定により当該直前適格合併とみなされるものを含む。）又は同日以後の同条第一項に規定する他の連結子法人の残余財産の確定について適用する。","42":"平成二十二年九月三十日以前に連結子法人を十月旧令第百五十五条の二十第一項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等又は連結子法人を合併法人、分割法人若しくは分割承継法人とする同条第六項に規定する合併、分割型分割若しくは合併類似適格分割型分割（以下この項において「適格合併分割等」という。）が行われ、かつ、当該適格合併分割等の日から同日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間（同年十月一日以後の期間に限る。）内にこれらの連結子法人が十月新法第四条の五第一項又は第二項（第四号及び第五号に係る部分に限る。）（連結納税の承認の取消し）の規定により十月新法第四条の二（連結納税義務者）の承認を取り消された場合には、当該適格合併分割等を十月新令第百五十五条の二十第一項に規定する直前適格合併とみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。","43":"この場合において、同条第一項第一号中「これらの他の連結子法人」とあるのは「当該直前適格合併に係る被合併法人又は分割法人」と、「法第五十七条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六号）第二条の規定による改正前の法人税法第五十七条第二項」と、「で同項」とあるのは「又は同条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額で、これら」と、同条第二項中「被合併法人」とあるのは「被合併法人若しくは分割法人」とする。","44":"平成二十二年九月三十日以前に行われた十月旧令第百五十五条の二十第一項に規定する適格合併等については、前項に規定する場合を除き、なお従前の例による。","45":"平成二十二年九月三十日以前に行われた十月旧令第百五十五条の二十第六項に規定する合併、分割型分割又は合併類似適格分割型分割については、第十七項に規定する場合を除き、なお従前の例による。","46":"平成二十二年九月三十日以前に十月旧法第八十一条の九第四項第四号（連結欠損金の繰越し）に規定する適格合併等が行われた場合における同項（同号に係る部分に限る。）の規定によりないものとされる金額は、十月新令第百五十五条の二十第九項に規定する切捨額とみなして、同項の規定を適用する。","47":"連結親法人が第十三項前段に規定する場合に該当する場合における新令第百五十五条の二十一第二項（連結欠損金個別帰属額等）の規定の適用については、同項第一号中「第百五十五条の十九第十二項（みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等）」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令（平成二十二年政令第五十一号）附則第二十二条第十三項（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の十九第十一項（適格合併等の後に分割を行つた場合の連結欠損金額とみなす金額の調整）」とする。","48":"平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の二十一の二第四項及び第九項（第一号イに係る部分に限る。）（特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用）の規定の適用については、同条第四項中「第八十一条の十第一項」とあるのは「第八十一条の九の二第一項」と、同号イ中「第八十一条の十第四項」とあるのは「第八十一条の九の二第四項」と、同条第九項第二号中「第八十一条の九第六項」とあるのは「第八十一条の九第五項」とする。","49":"連結親法人が平成二十二年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の期間（同日以後に開始する連結親法人事業年度の同年九月三十日以前の期間を含む。）内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前に旧法第五十七条第二項（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し）に規定する合併類似適格分割型分割を行った場合の旧令第百五十五条の二十一の二第九項第一号イ（特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用）に掲げる未処理災害損失欠損金額については、同項（同号イに係る部分に限る。）の規定は、なおその効力を有する。","50":"この場合において、同号中「法第八十一条の九第二項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六号。以下この号において「改正法」という。）附則第二十六条第七項（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法（イにおいて「旧効力法」という。）第八十一条の九第二項（連結欠損金の繰越し）の」と、同号イ中「法第八十一条の九の二第二項」とあるのは「改正法附則第二十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九の二第二項（特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用）」と、「法第八十一条の九第二項第三号イ」とあるのは「旧効力法第八十一条の九第二項第三号イ」とする。","51":"連結承認日（改正法附則第二十六条第二項に規定する連結承認日をいう。）の属する連結親法人事業年度開始の日が平成二十二年四月一日前である旧令第百五十五条の二十一の二第九項第一号ロに規定する連結親法人又は連結子法人の同号ロに掲げる災害損失欠損金額については、同項（同号ロに係る部分に限る。）の規定は、なおその効力を有する。","52":"この場合において、同号中「法第八十一条の九第二項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六号。以下この号において「改正法」という。）附則第二十六条第四項（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法（ロにおいて「旧効力法」という。）第八十一条の九第二項（連結欠損金の繰越し）の」と、同号ロ中「法第八十一条の九の二第三項」とあるのは「改正法附則第二十六条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九の二第三項（特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用）」と、「法第八十一条の九第二項第二号イ」とあるのは「旧効力法第八十一条の九第二項第二号イ」とする。","53":"第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第百五十五条の十九第三項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、旧令第百五十五条の二十一の二第十項の規定は、なおその効力を有する。","54":"この場合において、同項中「第百五十五条の十九第三項」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令（平成二十二年政令第五十一号）附則第二十二条第六項（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の十九第三項」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第七条","見出し":"（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百十二条第四項（新法第五十七条第三項（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し）に規定する適格合併に係る部分に限る。）（適格合併等による欠損金の引継ぎ等）の規定は、施行日以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。","1":"新令第百十三条第五項及び第六項（引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例）の規定は、施行日以後に行われる同条第五項に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた旧令第百十三条第五項（引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例）に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十六条","見出し":"（会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百五十五条の二第一項及び第二項（会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算）の規定は、連結法人の新法第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）に規定する連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度（施行日前に終了する連結事業年度を除く。）の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の改正法第二条の規定による改正前の法人税法（以下「旧法」という。）第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）に規定する連結親法人事業年度が同年四月一日前に開始した連結事業年度（同項に規定する連結親法人事業年度が同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。）の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十七条","見出し":"（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百五十五条の十九第七項（新法第八十一条の九第二項第二号（連結欠損金の繰越し）に規定する適格合併に係る部分に限る。）（みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等）の規定は、施行日以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。","1":"新令第百五十五条の二十第六項（連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額）の規定によりその例によることとされる新令第百十三条第五項（引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例）及び新令第百五十五条の二十第七項において準用する新令第百十三条第六項の規定は、施行日以後に行われる新令第百五十五条の二十第五項に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた旧令第百五十五条の二十第五項（連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額）に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第四条","見出し":"（公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十三条の二第二項（公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例）の規定は、この政令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に新法第七十四条第一項（確定申告）の規定による申告書の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に改正法第二条の規定による改正前の法人税法（以下「旧法」という。）第七十四条第一項（確定申告）の規定による申告書の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第六条","見出し":"（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百十三条第二項及び第三項（引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例）（同条第四項において準用する場合を含む。）並びに同条第六項及び第七項の規定は、施行日以後に確定申告書等（新法第七十一条第一項（中間申告）の規定による申告書で新法第七十二条第一項各号（仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等）に掲げる事項を記載したもの及び新法第七十四条第一項（確定申告）の規定による申告書をいう。以下同じ。）の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。","1":"新令第百十三条の二第十四項（特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用）の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第七条","見出し":"（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入等に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百二十三条の八第三項第五号（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）（同条第十三項、第十六項又は第十七項において準用する場合を含む。）の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。","1":"改正法附則第十三条第一項（貸倒引当金に関する経過措置）又は第十九条第一項（連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置）の場合において、新令第百二十三条の八第七項の規定の適用については、同項第一号中「法第五十二条第一項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律（平成二十三年法律第百十四号。以下この号において「改正法」という。）附則第十三条第一項（貸倒引当金に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法（以下この号において「旧効力法」という。）第五十二条第一項」と、「法第八十一条の三第一項」とあるのは「改正法附則第十九条第一項（連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置）の規定により読み替えられた法第八十一条の三第一項」と、「法第五十二条第八項」とあるのは「旧効力法第五十二条第八項」とする。","2":"新令第百二十三条の九第二項及び第三項（特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例）（同条第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。）並びに同条第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十三条","見出し":"（寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百五十五条の十三第一項（一般寄附金の連結損金算入限度額）及び第百五十五条の十三の二第一項（特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額）の規定は、連結法人の連結親法人事業年度（新法第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。）が平成二十四年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十四条","見出し":"（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百五十五条の十九第十項（みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等）において準用する新令第百十三条第二項及び第三項（引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例）の規定は、施行日以後に連結確定申告書等（新法第八十一条の十九第一項（連結中間申告）の規定による申告書で新法第八十一条の二十第一項各号（仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項）に掲げる事項を記載したもの及び新法第八十一条の二十二第一項（連結確定申告）の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。）の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。","1":"新令第百五十五条の二十第七項（連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額）において準用する新令第百十三条第四項において準用する同条第二項及び第三項並びに新令第百五十五条の二十第七項において準用する新令第百十三条第六項及び第七項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。","2":"新令第百五十五条の二十二第七項（特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用）において準用する新令第百十三条の二第十四項（特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用）の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第四条","見出し":"（一般寄附金の損金算入限度額に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第七十三条第二項（一般寄附金の損金算入限度額）の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第五条","見出し":"（適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百十二条第五項から第八項まで（適格合併等による欠損金の引継ぎ等）の規定は、法人税法第五十七条第三項（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し）に規定する内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の被合併法人との間で行われる同項の適格合併又は施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の他の内国法人の残余財産の確定について適用し、同項に規定する内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の被合併法人との間で行われた同項の適格合併又は施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の他の内国法人の残余財産の確定については、なお従前の例による。","1":"新令第百十二条第十一項の規定は、法人税法第五十七条第四項の内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人（同項に規定する支配関係法人をいう。以下この項において同じ。）との間で行われる同条第四項に規定する適格組織再編成等について適用し、当該内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人との間で行われた同項に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第六条","見出し":"（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百二十三条の八第十二項及び第十五項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）の規定は、法人税法第六十二条の七第一項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）の内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人（同項に規定する支配関係法人をいう。以下この条において同じ。）との間で行われる同項に規定する特定適格組織再編成等について適用し、当該内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人との間で行われた同項に規定する特定適格組織再編成等については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十条","見出し":"（一般寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百五十五条の十三第二項（一般寄附金の連結損金算入限度額）の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第六条","見出し":"（借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百三十八条第一項（第一号ロに係る部分に限る。）（借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入）の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する借地権の設定について適用する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第七条","見出し":"（資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百三十九条の四第二項（資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入）の規定は、法人の平成二十七年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十条","見出し":"（会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百五十五条の二第一項（第二号に係る部分に限る。）（会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算）の規定は、連結法人の連結親法人事業年度（新法第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。）が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。","1":"連結法人の連結親法人事業年度が施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度における新令第百五十五条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「百分の五十」とあるのは、その連結親法人事業年度が施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の三十五」と、その連結親法人事業年度が同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の四十」と、その連結親法人事業年度が同年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の四十五」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第九条","見出し":"（役員給与の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第六十九条（定期同額給与の範囲等）及び第七十一条の三（確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等）の規定は、法人が施行日以後にその支給に係る決議（当該決議が行われない場合には、その支給）をする給与について適用し、法人が施行日前にその支給に係る決議（当該決議が行われない場合には、その支給）をした給与については、なお従前の例による。","1":"十月新令第六十九条第十九項（定期同額給与の範囲等）の規定は、法人が平成二十九年十月一日以後にその支給に係る決議（当該決議が行われない場合には、その支給）をする給与について適用する。","2":"施行日から平成二十九年九月三十日までの間にその支給に係る決議（当該決議が行われない場合には、その支給）をする給与に係る新令第六十九条、第七十一条の二（関係法人の範囲）及び第七十一条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。","3":"第六十九条第三項","4":"同じ。）又は特定新株予約権（法第五十四条の二第一項（新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等）に規定する特定新株予約権をいう。以下この条において同じ。）","5":"同じ。）","6":"又は特定新株予約権による","7":"による","8":"二　特定譲渡制限付株式による給与が前号に掲げる給与又は法第三十四条第一項第二号イに定める要件を満たす給与に該当する場合における当該特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制限付株式（法第五十四条第一項に規定する承継譲渡制限付株式をいう。）による給与","9":"三　特定新株予約権による給与が第一号に掲げる給与又は法第三十四条第一項第二号イに定める要件を満たす給与に該当する場合における当該特定新株予約権に係る承継新株予約権（法第五十四条の二第一項に規定する承継新株予約権をいう。第十七項第一号ロ及び第十九項において同じ。）による給与","10":"二　特定譲渡制限付株式による給与が前号に掲げる給与又は法第三十四条第一項第二号イに定める要件を満たす給与に該当する場合における当該特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制限付株式（法第五十四条第一項に規定する承継譲渡制限付株式をいう。）による給与","11":"第六十九条第五項","12":"若しくは新株予約権の数","13":"の数","14":"第六十九条第八項","15":"適格株式又は同号ハに規定する適格新株予約権","16":"適格株式","17":"又は特定新株予約権を交付する","18":"を交付する","19":"第六十九条第十七項","20":"一　次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める要件","21":"イ　ロに掲げる給与以外の給与　次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める日（次に掲げる給与で二以上のもの（その給与に係る職務を執行する期間が同一であるものに限る。）が合わせて支給される場合には、それぞれの給与に係る次に定める日のうち最も遅い日）までに交付され、又は交付される見込みであること。","22":"（１）　金銭による給与　当該金銭の額の算定の基礎とした法第三十四条第一項第三号イに規定する利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標又は売上高の状況を示す指標（（２）において「業績連動指標」という。）の数値が確定した日の翌日から一月を経過する日","23":"（２）　株式又は新株予約権による給与　当該株式又は新株予約権の数の算定の基礎とした業績連動指標の数値が確定した日の翌日から二月を経過する日","24":"ロ　特定新株予約権又は承継新株予約権による給与で、無償で取得され、又は消滅する新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの　当該特定新株予約権又は当該承継新株予約権に係る特定新株予約権が第十五項各号又は前項各号に掲げる手続の終了の日の翌日から一月を経過する日までに交付されること。","25":"一　次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める日（次に掲げる給与で二以上のもの（その給与に係る職務を執行する期間が同一であるものに限る。）が合わせて支給される場合には、それぞれの給与に係る次に定める日のうち最も遅い日）までに交付され、又は交付される見込みであること。","26":"イ　金銭による給与　当該金銭の額の算定の基礎とした法第三十四条第一項第三号イに規定する利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標又は売上高の状況を示す指標（ロにおいて「業績連動指標」という。）の数値が確定した日の翌日から一月を経過する日","27":"ロ　株式による給与　当該株式の数の算定の基礎とした業績連動指標の数値が確定した日の翌日から二月を経過する日","28":"第七十一条の二","29":"含む","30":"含み、法第五十四条第一項（譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例）に規定する特定譲渡制限付株式を除く","31":"又は新株予約権による","32":"による","33":"又は新株予約権を交付する日（法第五十四条第一項（譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例）に規定する特定譲渡制限付株式にあつては当該特定譲渡制限付株式に係る譲渡についての制限が解除される日とし、法第五十四条の二第一項（新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等）に規定する特定新株予約権にあつては当該特定新株予約権の行使が可能となる日とする。）","34":"を交付する日","35":"第七十一条の三第一項","36":"同じ。）又は新株予約権","37":"同じ。）","38":"掲げる給与","39":"掲げる給与並びに退職給与","40":"若しくは承継譲渡制限付株式又は法第五十四条の二第一項（新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等）に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権","41":"又は承継譲渡制限付株式","42":"株式又は新株予約権","43":"株式","44":"第七十一条の三第二項","45":"株式又は新株予約権","46":"株式","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十一条","見出し":"（適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百十二条第五項から第八項まで（適格合併等による欠損金の引継ぎ等）（同条第五項第一号に規定する適用災害損失欠損金額に係る部分を除く。）の規定は、法人税法第五十七条第三項（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し）に規定する内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の被合併法人との間で行われる同項の適格合併又は施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の他の内国法人の残余財産の確定について適用し、同項に規定する内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の被合併法人との間で行われた同項の適格合併又は施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の他の内国法人の残余財産の確定については、なお従前の例による。","1":"新令第百十二条第十一項の規定は、法人税法第五十七条第四項の内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる支配関係法人（同項に規定する支配関係法人をいう。以下この項において同じ。）との間で行われる同条第四項に規定する適格組織再編成等について適用し、同項の内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人との間で行われた同項に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十二条","見出し":"（特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百十三条の二第六項及び第十項（第二号に係る部分に限る。）（特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用）の規定は、法人が施行日以後に他の者との間に当該他の者による新法第五十七条の二第一項（特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用）に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用し、法人が施行日前に他の者との間に当該他の者による旧法第五十七条の二第一項（特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用）に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十三条","見出し":"（特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百十八条の三第二項（特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額）の規定は、法人の新法第六十条の三第一項（特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額）に規定する特定支配日が施行日以後である場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額について適用し、法人の旧法第六十条の三第一項（特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入）に規定する特定支配日が施行日前であった場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十六条","見出し":"（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百二十三条の八（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）の規定は、法人税法第六十二条の七第一項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）の内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる支配関係法人（同項に規定する支配関係法人をいう。以下この条において同じ。）との間で行われる同項に規定する特定適格組織再編成等について適用し、同項の内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人との間で行われた同項に規定する特定適格組織再編成等については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十七条","見出し":"（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百二十三条の十第十四項（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等）の規定は、施行日以後に行われる新法第六十二条の八第九項（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等）に規定する適格合併について適用し、施行日前に行われた旧法第六十二条の八第九項（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等）に規定する適格合併については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十九条","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置）","本文":"","0":"内国法人の新法第八十条第一項（欠損金の繰戻しによる還付）に規定する還付所得事業年度につき次の各号に掲げる規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、当該還付所得事業年度に係る同項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額を控除した金額とする。","1":"所得税法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年改正法」という。）附則第八十八条第二項（国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置）の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号。次号において「平成二十八年旧措置法」という。）第四十二条の十第五項（国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除）の規定","2":"平成二十八年改正法附則第八十九条第二項（国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置）の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十八年旧措置法第四十二条の十一第五項（国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）の規定","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第二十条","見出し":"（特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百五十五条の二十二第一項（特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用）において準用する新令第百十三条の二第六項（特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用）の規定は、連結親法人が施行日以後に他の者との間に当該他の者による新法第八十一条の十第一項（特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用）に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額について適用し、連結親法人が施行日前に他の者との間に当該他の者による旧法第八十一条の十第一項（特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用）に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十条","見出し":"（有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百十九条第一項第十号（有価証券の取得価額）の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する適格株式交換等について適用し、施行日前に行われた旧令第百十九条第一項第十号（有価証券の取得価額）に規定する適格株式交換等については、なお従前の例による。","1":"新令第百十九条の三第十項から第十三項まで及び第十五項（移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例）の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割、分社型分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割型分割、分社型分割及び株式交換については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十二条","見出し":"（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百二十三条の十第十五項（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等）の規定は、施行日以後に行われる新法第六十二条の八第一項（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等）に規定する非適格合併等について適用する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十四条","見出し":"（資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百三十九条の四第六項（資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入）の規定は、法人が令和五年十月一日以後に行う消費税法（昭和六十三年法律第百八号）第二条第一項第十二号（定義）に規定する課税仕入れ及び法人が同日以後に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物について適用し、法人が同日前に行った同項第十二号に規定する課税仕入れ及び法人が同日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。","1":"法人が令和元年十月一日から令和五年九月三十日までの間に行う消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ及び法人が令和元年十月一日から令和五年九月三十日までの間に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物に係る新令第百三十九条の四の規定の適用については、同条第六項中「百分の二・二」とあるのは「百分の二・二（当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた所得税法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第十五号。以下この項において「平成二十八年改正法」という。）附則第三十四条第一項（元年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置）に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合及び当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物が平成二十八年改正法附則第三十四条第一項第一号に規定する飲食料品に該当するものである場合には、百分の一・七六）」と、「同法」とあるのは「消費税法」とする。","2":"法人の所得税法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第十五号。次項において「平成二十八年改正法」という。）附則第五十二条第一項（適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置）（消費税法施行令等の一部を改正する政令（平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。）附則第二十二条第三項又は第四項（適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用を受ける事業年度に係る新令第百三十九条の四の規定の適用については、同条第五項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十条第二項（所得税法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第十五号。以下この項において「平成二十八年改正法」という。）附則第五十二条第一項（適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置）（消費税法施行令等の一部を改正する政令（平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。）附則第二十二条第三項又は第四項（適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置）の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。）」と、「同条第一項」とあるのは「消費税法第三十条第一項（平成二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。）」と、同条第六項中「、百分の一・七六」とあるのは「百分の一・七六とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた三十年改正令附則第七条第二項（旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置）に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一・七とする。」とする。","3":"法人の平成二十八年改正法附則第五十三条第一項（適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置）（三十年改正令附則第二十三条第三項又は第四項（適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用を受ける事業年度に係る新令第百三十九条の四の規定の適用については、同条第五項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十条第二項（所得税法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第十五号。以下この項において「平成二十八年改正法」という。）附則第五十三条第一項（適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置）（消費税法施行令等の一部を改正する政令（平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。）附則第二十三条第三項又は第四項（適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置）の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。）」と、「同条第一項」とあるのは「消費税法第三十条第一項（平成二十八年改正法附則第五十三条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。）」と、同条第六項中「、百分の一・七六」とあるのは「百分の一・七六とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた三十年改正令附則第七条第二項（旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置）に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一・七とする。」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第五条","見出し":"（役員給与の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"改正法附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法（附則第八条において「旧法」という。）第三十四条第一項（第三号イ（２）に係る部分に限る。）の規定に基づく旧令第六十九条第九項、第十三項から第十六項まで、第十八項及び第十九項の規定は、なおその効力を有する。","1":"改正法附則第十七条第二項に規定する給与に係る新令第六十九条第十九項及び第七十一条の二の規定の適用については、同項第一号ロ中「第十六項各号又は第十七項各号」とあり、及び同条中「同条第十六項各号又は第十七項各号」とあるのは、「法人税法施行令等の一部を改正する政令（平成三十一年政令第九十六号）附則第五条第一項（役員給与の損金不算入に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第六十九条第十五項各号又は第十六項各号（定期同額給与の範囲等）」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十条","見出し":"（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百二十三条の八第三項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。","1":"改正法附則第十九条第三項の規定の適用を受ける法人の同項に規定する経過事業年度については、同項に規定する短期売買商品等に該当する暗号資産は法人税法施行令第百二十三条の八第三項第二号に掲げる資産に該当しないものとして、同項（同条第十四項、第十七項又は第十八項において準用する場合を含む。）の規定を適用する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第九条","見出し":"（デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百五十五条の三の三の規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十五条","見出し":"（欠損金の繰越しに関する経過措置）","本文":"","0":"改正法附則第二十条第一項又は第四項の規定の適用がある場合における新法人税法施行令第百十二条から第百十三条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法人税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。","1":"第百十二条第一項","2":"（同項","3":"（同項又は所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。）附則第二十条第一項（欠損金の繰越しに関する経過措置）","4":"同条第四項","5":"法第五十七条第四項","6":"又は法","7":"若しくは","8":"）の規定","9":"）又は令和二年改正法附則第二十条第四項の規定","10":"あつては、","11":"あつては","12":"事業年度）","13":"事業年度とし、令和二年改正法附則第二十条第一項に規定する承認の取消しの場合、取りやめの承認の場合又は連結納税終了の場合において同項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額とみなされたものにあつては同項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度とする。）","14":"第百十二条第五項第一号","15":"第五十七条第二項","16":"第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項","17":"同条第四項","18":"法第五十七条第四項","19":"又は第九項","20":"若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項","21":"第百十二条第五項第二号","22":"又は第九項","23":"若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項","24":"第百十二条第七項","25":"又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該他の","26":"若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項の規定によりないものとされたもの及び法第五十七条第三項の規定により当該他の","27":"第百十二条第七項第一号","28":"第五十七条第二項","29":"第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項","30":"（同項","31":"（法第五十七条第二項","32":"同条第四項","33":"法第五十七条第四項","34":"又は第九項","35":"若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項","36":"第百十二条第七項第二号","37":"第五十七条第二項","38":"第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項","39":"同条第四項","40":"法第五十七条第四項","41":"又は第九項","42":"若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項","43":"同条第三項","44":"法第五十七条第三項","45":"第百十二条第十一項","46":"中「法第五十七条第二項","47":"中「法第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項","48":"前に法第五十七条第二項","49":"前に法第五十七条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、令和二年改正法附則第二十条第一項","50":"第百十二条第十二項第一号イ（２）","51":"同条第二項","52":"同条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項","53":"第百十二条の二第五項","54":"「第五十七条第二項","55":"「第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項","56":"前に法第五十七条第二項","57":"前に法第五十七条第二項の規定により当該通算法人の欠損金額とみなされたもの、令和二年改正法附則第二十条第一項","58":"第百十三条第一項第一号","59":"同条第二項","60":"同条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項（欠損金の繰越しに関する経過措置）","61":"同条第一項","62":"法第五十七条第一項","63":"又は第九項","64":"若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項","65":"同条第三項各号","66":"法第五十七条第三項各号","67":"第百十三条第一項第二号ロ","68":"又は第九項","69":"若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項","70":"第百十三条第五項第二号","71":"同条第二項","72":"同条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項","73":"同条第一項","74":"法第五十七条第一項","75":"又は第九項","76":"若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項","77":"同条第四項第一号","78":"法第五十七条第四項第一号","79":"改正法附則第二十条第一項の規定により当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなされる連結欠損金個別帰属額（同項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項において同じ。）には、同条第一項に規定する承認の取消しの場合、取りやめの承認の場合又は連結納税終了の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度において生じた旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額で当該開始の日以後に旧法人税法第八十一条の三十一第一項（同条第四項又は第五項において準用する場合（同条第四項にあっては、旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人が同項に規定する解散をした場合に限る。）を含む。）の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものに係る連結欠損金個別帰属額のうち旧法人税法施行令第百五十五条の二十一第二項第四号に定める金額に相当する金額を含まないものとする。","80":"改正法附則第二十条第十項の規定により新法人税法第五十七条第六項から第九項までの規定を読み替えて適用する場合における新法人税法施行令第百十二条の二及び第百十三条第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法人税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。","81":"第百十二条の二第五項","82":"通算前十年内事業年度","83":"通算前九年内事業年度","84":"前に法第五十七条第二項の規定により当該通算法人」と","85":"前に所得税法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第九号）附則第二十七条第一項（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置）の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法（以下この条において「平成二十七年旧法」という。）第五十七条第二項（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し）の規定により当該通算法人の欠損金額とみなされたもの、同条第六項又は所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。）附則第二十条第七項（欠損金の繰越しに関する経過措置）の規定により当該通算法人」と、「同条第四項から第六項まで、第八項又は第九項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と","86":"被合併法人等に」とあるのは「通算法人に","87":"被合併法人等において法」とあるのは「通算法人において平成二十七年旧法","88":"同条第六項中","89":"「法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と、同条第六項中","90":"は「法第五十七条第二項","91":"は「平成二十七年旧法第五十七条第二項","92":"「当該被合併法人等の","93":"「十年以内」とあるのは「九年以内」と、「「前十年内事業年度」とあるのは「「前九年内事業年度」と、「控除した金額（法第五十七条第二項」とあるのは「控除した金額（平成二十七年旧法第五十七条第二項」と、「他の関連法人の前十年内事業年度」とあるのは「他の関連法人の前九年内事業年度」と、「法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該他の」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項の規定によりないものとされたもの及び平成二十七年旧法第五十七条第三項の規定により当該他の」と、「当該被合併法人等の","94":"通算法人」と、同項第一号中","95":"通算法人」と、同項第一号中「法第五十七条第二項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第二項」と、「から第六項まで、第八項又は第九項」とあるのは「、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と、","96":"、同条第八項","97":"、同項第二号中「法第五十七条第二項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第二項」と、「同条第四項から第六項まで、第八項又は第九項」とあるのは「同条第四項、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と、「おいて法」とあるのは「おいて平成二十七年旧法」と、「前十年内事業年度」とあるのは「前九年内事業年度」と、「法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と、「同条第三項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第三項」と、同条第八項","98":"第百十二条の二第六項","99":"法第五十七条第二項","100":"所得税法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第九号）附則第二十七条第一項（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置）の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法（次項及び第八項において「平成二十七年旧法」という。）第五十七条第二項（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し）","101":"第百十二条の二第七項","102":"法第五十七条第四項","103":"平成二十七年旧法第五十七条第四項","104":"第百十二条の二第八項","105":"同条第五項","106":"平成二十七年旧法第五十七条第五項","107":"第百十三条第十二項","108":"「同項第一号","109":"「十年以内」とあるのは「九年以内」と、「同条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第九号）附則第二十七条第一項（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置）の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法（以下この項において「平成二十七年旧法」という。）第五十七条第二項若しくは第六項（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し）又は所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。）附則第二十条第七項（欠損金の繰越しに関する経過措置）」と、「同条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第一項」と、「法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と、「同項第一号","110":"通算前十年内事業年度","111":"通算前九年内事業年度","112":"「当該適格合併","113":"「法第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第一項」と、「当該適格合併","114":"同条第四項」とあるのは「法第五十七条第四項","115":"同条第四項から第六項まで、第八項又は第九項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十六条","見出し":"（特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"改正法附則第二十一条第二項の規定により新法人税法第五十七条の二第一項に規定する欠損等法人とみなされたものに係る新法人税法施行令第百十三条の三第七項から第九項までの規定の適用については、同条第七項に規定する他の者には旧法人税法施行令第百十三条の二第七項の他の者を、新法人税法施行令第百十三条の三第八項に規定する評価損資産には旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する評価損資産を、新法人税法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める事実には同項に規定する欠損等法人について生じた旧法人税法施行令第百十三条の二第十項第三号に掲げる事実を、それぞれ含むものとする。","1":"改正法附則第二十一条第三項、第五項又は第七項の規定の適用がある場合には、次に掲げる欠損金額については、新法人税法施行令第百十三条第一項の規定は、適用しない。","2":"改正法附則第二十一条第三項の被合併法人の未処理欠損金額（新法人税法施行令第百十三条の三第二十項第一号に規定する未処理欠損金額をいう。以下この項において同じ。）のうちに改正法附則第二十一条第三項の規定の適用がある同項に規定する連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額","3":"改正法附則第二十一条第五項の内国法人の未処理欠損金額のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額","4":"改正法附則第二十一条第七項の欠損等連結法人の未処理欠損金額のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第十七条","見出し":"（会社更生等の場合の欠損金額の範囲等に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法施行令第百十六条の二、第百十七条、第百十七条の四及び第百十七条の五の規定の適用については、新法人税法施行令第百十六条の二、第百十七条、第百十七条の四第一号又は第百十七条の五第一号に規定する欠損金額には、改正法附則第二十三条に規定する個別欠損金額を含むものとする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第二十二条","見出し":"（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"法人の施行日前に開始した事業年度（旧事業年度を含む。）において行われた旧法人税法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等に係る新法人税法施行令第百二十三条の八第三項（同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、当該法人の当該特定適格組織再編成等に係る旧法人税法第六十二条の七第一項に規定する特定組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に添付された旧法人税法施行令第百二十三条の八第十二項第三号ロに規定する明細を記載した書類は、新法人税法施行令第百二十三条の八第三項第三号ロに規定する明細を記載した書類とみなす。","1":"新法人税法施行令第百二十三条の八第四項及び第六項（これらの規定を同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同条第四項第二号に規定する評価換え等には内国法人が有する旧法人税法第六十一条の十一第一項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価損につき同項又は旧法人税法第六十一条の十二第一項の規定の適用を受ける場合の当該評価損が損金の額に算入されることとなったことを、新法人税法施行令第百二十三条の八第四項第四号に規定する貸倒引当金勘定の金額には同号の事業年度の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額（旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合の旧法人税法第五十二条第八項の規定により旧法人税法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は旧法人税法第五十二条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額を含む。）を、新法人税法施行令第百二十三条の八第六項第二号に規定する外貨建取引等には内国法人が有する旧法人税法第六十一条の十一第一項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価益につき同項又は旧法人税法第六十一条の十二第一項の規定の適用を受ける場合の当該評価益が益金の額に算入されることとなったことを、新法人税法施行令第百二十三条の八第六項第五号に掲げる事由には内国法人が資産の譲渡に伴い設けた旧租税特別措置法第六十四条の二第十項又は第六十五条の八第十項に規定する特別勘定の金額がこれらの規定により旧法人税法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は旧法人税法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなったことを、それぞれ含むものとする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第二十五条","見出し":"（損益通算の対象となる欠損金額の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"附則第二十二条第二項の規定は、新法人税法施行令第百三十一条の八第四項において準用する新法人税法施行令第百二十三条の八第四項及び第六項の規定の適用について準用する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第二十六条","見出し":"（欠損金の通算に関する経過措置）","本文":"","0":"改正法附則第二十八条第一項の規定により新法人税法第六十四条の七の規定を読み替えて適用する場合における新法人税法施行令第百三十一条の九の規定の適用については、同条第四項中「（欠損金の繰越し）」とあるのは、「（欠損金の繰越し）又は所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号）附則第二十条第一項（欠損金の繰越しに関する経過措置）」とする。","1":"改正法附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人に係る新法人税法第六十四条の七第一項第一号に規定する政令で定める期間は、新法人税法施行令第百三十一条の九第一項の規定にかかわらず、旧法人税法第八十一条の九第二項に規定する政令で定める連結事業年度に相当する期間のうち同号に規定する開始日前十年以内に開始した各期間（当該各期間のうち最も古い期間の開始の日が当該開始日の十年前の日後である場合には、同日から当該最も古い期間の開始の日の前日までの期間を当該十年前の日以後一年ごとに区分した各期間（最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間）を含む。）及び当該開始日前に開始した通算親法人の各事業年度とする。","2":"改正法附則第二十八条第二項の規定により新法人税法第六十四条の七の規定を読み替えて適用する場合における新法人税法施行令第百三十一条の九及び前項の規定の適用については、同条第一項中「第百十二条第二項（」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令（平成二十七年政令第百四十二号）第一条の規定による改正前の法人税法施行令（以下この条において「平成二十七年旧令」という。）第百十二条第二項（」と、「同号」とあるのは「法第六十四条の七第一項第一号」と、「十年以内」とあるのは「九年以内」と、同項各号中「第百十二条第二項」とあるのは「平成二十七年旧令第百十二条第二項」と、「十年」とあるのは「九年」と、同条第三項中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、同条第四項中「法第五十七条第二項（欠損金の繰越し）」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第九号）附則第二十七条第一項（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置）の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法（以下この項において「平成二十七年旧法」という。）第五十七条第二項若しくは第六項（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し）又は所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。）附則第二十条第七項（欠損金の繰越しに関する経過措置）」と、同項第一号中「法第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第一項」と、同項第二号中「法第五十七条第四項、第五項又は第八項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項若しくは第五項又は令和二年改正法附則第二十条第十項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第八項（欠損金の繰越し）」と、前項中「旧法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第九号）附則第三十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法」と、「同号」とあるのは「新法人税法第六十四条の七第一項第一号」と、「十年」とあるのは「九年」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第二十九条","見出し":"（通算制度の開始又は通算制度への加入に係る特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"附則第二十二条第二項の規定は、新法人税法施行令第百三十一条の十九第四項において準用する新法人税法施行令第百二十三条の八第四項及び第六項の規定の適用について準用する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第三十条","見出し":"（一括償却資産の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法施行令第百三十三条の二第九項の場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、同項中「の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「の損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度（所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号）第三条の規定による改正前の法人税法（以下この項において「令和二年旧法」という。）第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。）の連結所得（令和二年旧法第二条第十八号の四（定義）に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。）の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「係る損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第三十二条","見出し":"（資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法施行令第百三十九条の四第十四項の場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、同項中「の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「の損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度（所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号）第三条の規定による改正前の法人税法（以下この項において「令和二年旧法」という。）第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。）の連結所得（令和二年旧法第二条第十八号の四（定義）に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。）の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「係る損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第三十九条","見出し":"（個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用等に関する経過措置）","本文":"","0":"連結親法人（旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。次項において同じ。）が連結法人である内国法人について旧法人税法施行令第百五十五条の六第一項第二号ロに掲げる規定による届出をしていた場合又は同項第三号イ若しくはロに掲げる規定による指定、承認若しくは認定を受けていた場合には、当該内国法人の当該届出の日以後に終了する事業年度又は当該指定、承認若しくは認定の効力が生ずる日以後に終了する事業年度においては、当該届出は当該内国法人がしていたものと、当該指定、承認又は認定は当該内国法人が受けていたものと、それぞれみなす。","1":"連結親法人が連結法人である内国法人について旧法人税法施行令第百五十五条の二十七の三第四項第二号の規定による届出書の提出をしていた場合には、当該内国法人の当該提出の日以後に終了する事業年度においては、当該提出は当該内国法人がしていたものとみなす。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第四条","見出し":"（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法施行令第百二十三条の十第十五項の規定は、施行日以後に行われる法人税法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等について適用する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第五条","見出し":"（恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百八十八条第十一項及び第十二項の規定は、外国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第七条","見出し":"（損益通算の対象となる欠損金額の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百三十一条の八の規定は、通算法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第五条","見出し":"（累積所得金額又は累積欠損金額の計算に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第百三十一条の四の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行令"},{"条番号":"第二十一条の二","見出し":"（適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項）","本文":"","0":"法第三十一条第三項（減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法）に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。","1":"法第三十一条第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名","2":"法第三十一条第二項に規定する適格分割等（次号及び第四号において「適格分割等」という。）に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人（第四号において「分割承継法人等」という。）の名称及び納税地並びに代表者の氏名","3":"適格分割等の日","4":"適格分割等により分割承継法人等に移転をする減価償却資産に係る法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細","5":"その他参考となるべき事項","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十一条の三","見出し":"（適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項）","本文":"","0":"法第三十二条第三項（繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法）に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。","1":"法第三十二条第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名","2":"法第三十二条第二項に規定する適格分割等（以下この条において「適格分割等」という。）に係る同項に規定する分割承継法人等（以下この条において「分割承継法人等」という。）の名称及び納税地並びに代表者の氏名","3":"適格分割等の日","4":"適格分割等により分割承継法人等に引継ぎをする繰延資産に係る法第三十二条第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細","5":"前号の繰延資産が関連を有する資産等（適格分割等により分割承継法人等に移転する法第三十二条第二項に規定する資産等をいう。）の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明","6":"その他参考となるべき事項","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十二条の二","見出し":"（資産の評価損の損金算入に関する書類）","本文":"","0":"法第三十三条第七項（資産の評価損の損金算入に関する書類）に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。","1":"内国法人について再生計画認可の決定があつたこと","2":"当該決定があつた旨を証する書類及び令第六十八条の二第四項第一号（再生計画認可の決定に準ずる事実等）に規定する価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類","3":"法第三十三条第四項に規定する政令で定める事実","4":"第八条の六第三項第二号イ及びロ（資産の評価益の益金算入に関する書類等）に掲げる書類","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十二条の四","見出し":"（一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人）","本文":"","0":"令第七十三条第一項第二号（一般寄附金の損金算入限度額）に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。","1":"地方自治法第二百六十条の二第七項（地縁による団体）に規定する認可地縁団体","2":"建物の区分所有等に関する法律（昭和三十七年法律第六十九号）第四十七条第二項（成立等）に規定する管理組合法人及び同法第六十六条（建物の区分所有に関する規定の準用）の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人","3":"政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律（平成六年法律第百六号）第七条の二第一項（変更の登記）に規定する法人である政党等","4":"密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）第百三十三条第一項（法人格）に規定する防災街区整備事業組合","5":"特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項（定義）に規定する特定非営利活動法人（同条第三項に規定する認定特定非営利活動法人を除く。）","6":"マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成十四年法律第七十八号）第五条第一項（マンション建替事業の施行）に規定するマンション建替組合、同法第百十六条（マンション敷地売却事業の実施）に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条（敷地分割事業の実施）に規定する敷地分割組合","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十二条の五","見出し":"（公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算）","本文":"","0":"令第七十三条の二第一項（公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例）に規定する財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。","1":"次に掲げる金額の合計額","2":"当該事業年度の公益目的事業（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成十八年法律第四十九号）第二条第四号（定義）に規定する公益目的事業をいう。以下この条において同じ。）に係る経常費用の額から、当該経常費用の額に含まれる公益目的保有財産（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則（平成十九年内閣府令第六十八号。以下この条において「公益認定法規則」という。）第二十六条第三号（公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産）に規定する公益目的保有財産をいう。次号ニにおいて同じ。）の償却費の額を控除した金額","3":"公益認定法規則第十八条第一項（特定費用準備資金）の規定により当該事業年度の公益目的事業比率（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十五条（公益目的事業比率）に規定する公益目的事業比率をいう。以下この条において同じ。）の計算上公益目的事業に係る費用額（公益認定法規則第十三条第二項（費用額の算定）に規定する費用額をいう。以下この条において同じ。）に算入される金額（当該金額が特定費用準備資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額。ロにおいて「算入額」という。）に相当する金額（公益目的事業に係る公益認定法規則第十八条第一項に規定する特定費用準備資金（以下この項及び次項において「特定費用準備資金」という。）を二以上有する場合には、特定費用準備資金ごとの算入額に相当する金額の合計額）","4":"当該事業年度終了の時における資産取得資金（公益認定法規則第二十二条第三項第三号（遊休財産額）に掲げる資金をいう。以下この項及び第三項において同じ。）の額（同条第三項第一号に掲げる財産に係る部分の額に限る。以下この条において「公益資産取得資金の額」という。）が当該事業年度の前事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額を超える場合におけるその超える部分の金額（当該金額が公益資産取得資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額。ハにおいて「増加額」という。）に相当する金額（資産取得資金を二以上有する場合には、資産取得資金ごとの増加額に相当する金額の合計額）","5":"当該事業年度に取得した公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十八条第五号及び第六号（公益目的事業財産）に掲げる財産並びに公益認定法規則第二十六条第六号に掲げる財産の取得価額並びに当該事業年度に同法第十八条第七号に規定する方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した同号及び公益認定法規則第二十六条第七号に掲げる財産のその表示した額の合計額","6":"次に掲げる金額の合計額に公益目的事業以外の事業（収益事業を除く。）から公益目的事業に繰り入れた金額を加算した金額","7":"当該事業年度の公益目的事業に係る経常収益の額","8":"公益認定法規則第十八条第二項の規定により当該事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除される金額（ロにおいて「控除額」という。）に相当する金額（公益目的事業に係る特定費用準備資金を二以上有する場合には、特定費用準備資金ごとの控除額に相当する金額の合計額）","9":"当該事業年度の前事業年度終了の時における公益資産取得資金の額が当該事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額を超える場合におけるその超える部分の金額（ハにおいて「減少額」という。）に相当する金額（資産取得資金を二以上有する場合には、資産取得資金ごとの減少額に相当する金額の合計額）","10":"当該事業年度において公益目的保有財産を処分した場合におけるその処分に係る公益認定法規則第二十六条第四号の額及び当該事業年度において公益目的保有財産を公益目的保有財産以外の財産とした場合におけるその財産に係る同条第五号の額の合計額","11":"前項第一号ロに規定する特定費用準備資金当期積立基準額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該特定費用準備資金を積み立てることとされた期間の末日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数（当該事業年度が当該末日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間の月数）を乗じて計算した金額をいう。","12":"当該事業年度終了の時における当該特定費用準備資金（公益目的事業に係るものに限る。）に係る公益認定法規則第十八条第一項第一号に規定する積立限度額","13":"当該特定費用準備資金につき、公益認定法規則第十八条第一項の規定により当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額の合計額（同条第二項の規定により当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上当該公益目的事業に係る費用額から控除された金額がある場合には、当該控除された金額の合計額を控除した金額）","14":"第一項第一号ハに規定する公益資産取得資金当期積立基準額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該資産取得資金を積み立てることとされた期間の末日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数（当該事業年度が当該末日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間の月数）を乗じて計算した金額をいう。","15":"当該事業年度終了の時における当該資産取得資金に係る公益認定法規則第二十二条第三項第三号に規定する最低額のうち、同項第一号に掲げる財産に係る部分の額","16":"当該事業年度の前事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額","17":"前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。","18":"令第七十三条の二第一項の公益社団法人又は公益財団法人（以下この項において「適用法人」という。）が当該事業年度において他の公益社団法人又は公益財団法人（以下この項において「他の公益法人」という。）を被合併法人とする合併を行つた場合には、公益認定法規則第十八条第一項の規定により当該他の公益法人の当該合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは同条第二項の規定により当該他の公益法人の同日の属する事業年度以前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該他の公益法人の同日の属する事業年度終了の時における公益資産取得資金の額は、それぞれ当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該適用法人の当該事業年度の前事業年度終了の時における公益資産取得資金の額とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十三条の三","見出し":"（特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人）","本文":"","0":"令第七十七条の二第一項第二号（特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額）に規定する財務省令で定める法人は、第二十二条の四各号（一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人）に掲げる法人とする。","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十四条の三","見出し":"（適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項）","本文":"","0":"法第四十二条第七項（国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入）に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。","1":"法第四十二条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名","2":"法第四十二条第五項に規定する適格分割等（次号及び第四号において「適格分割等」という。）に係る同項に規定する分割承継法人等（第四号において「分割承継法人等」という。）の名称及び納税地並びに代表者の氏名","3":"適格分割等の日","4":"適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十二条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細","5":"その他参考となるべき事項","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十四条の四","見出し":"（適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項）","本文":"","0":"法第四十三条第七項（国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入）に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。","1":"法第四十三条第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名","2":"法第四十三条第六項に規定する適格分割等（次号において「適格分割等」という。）に係る同項第一号に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名","3":"適格分割等の日","4":"法第四十三条第六項第二号に規定する取得又は改良をすることが見込まれる同号に規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日","5":"法第四十三条第六項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細","6":"その他参考となるべき事項","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十四条の六","見出し":"（特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項）","本文":"","0":"法第四十四条第五項（特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入）に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。","1":"法第四十四条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名","2":"法第四十四条第四項に規定する適格分割等（次号及び第四号において「適格分割等」という。）に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人（第四号において「分割承継法人等」という。）の名称及び納税地並びに代表者の氏名","3":"適格分割等の日","4":"適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十四条第四項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細","5":"その他参考となるべき事項","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十四条の七","見出し":"（適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項）","本文":"","0":"法第四十五条第七項（工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入）に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。","1":"法第四十五条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名","2":"法第四十五条第五項に規定する適格分割等（次号及び第四号において「適格分割等」という。）に係る同項に規定する分割承継法人等（第四号において「分割承継法人等」という。）の名称及び納税地並びに代表者の氏名","3":"適格分割等の日","4":"適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十五条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細","5":"その他参考となるべき事項","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十四条の八","見出し":"（適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項）","本文":"","0":"法第四十七条第七項（保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入）に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。","1":"法第四十七条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名","2":"法第四十七条第五項に規定する適格分割等（次号及び第四号において「適格分割等」という。）に係る同項に規定する分割承継法人等（第四号において「分割承継法人等」という。）の名称及び納税地並びに代表者の氏名","3":"適格分割等の日","4":"適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十七条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細","5":"その他参考となるべき事項","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十四条の十","見出し":"（適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項）","本文":"","0":"法第四十八条第七項（保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入）に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。","1":"法第四十八条第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名","2":"法第四十八条第六項に規定する適格分割等（次号において「適格分割等」という。）に係る同項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名","3":"適格分割等の日","4":"法第四十七条第一項（保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入）に規定する保険金等の支払を受けた日","5":"法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日","6":"法第四十八条第六項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産又は損壊資産等の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日","7":"法第四十八条第六項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細","8":"その他参考となるべき事項","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十四条の十二","見出し":"（特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項）","本文":"","0":"法第四十九条第五項（特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入）に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。","1":"法第四十九条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名","2":"法第四十九条第四項に規定する適格分割等（次号及び第六号において「適格分割等」という。）に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人（第六号において「分割承継法人等」という。）の名称及び納税地並びに代表者の氏名","3":"適格分割等の日","4":"法第四十九条第一項に規定する保険金等の支払を受けた日（第一号の内国法人の有する特別勘定の金額が法第四十八条第八項（保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入）の規定により引継ぎを受けたものである場合には、同項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人が当該保険金等の支払を受けた日）","5":"法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日","6":"適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十九条第四項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細","7":"その他参考となるべき事項","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十五条","見出し":"（適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項）","本文":"","0":"法第五十条第六項（交換により取得した資産の圧縮額の損金算入）に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。","1":"法第五十条第五項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名","2":"法第五十条第五項に規定する適格分割等（次号及び第四号において「適格分割等」という。）に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人（第四号において「分割承継法人等」という。）の名称及び納税地並びに代表者の氏名","3":"適格分割等の日","4":"適格分割等により分割承継法人等に移転をする法第五十条第五項に規定する取得資産に係る同項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細","5":"その他参考となるべき事項","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十五条の六","見出し":"（適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項）","本文":"","0":"法第五十二条第七項（貸倒引当金）に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。","1":"法第五十二条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名","2":"法第五十二条第五項に規定する適格分割等（次号において「適格分割等」という。）に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名","3":"適格分割等の日","4":"次に掲げる事項","5":"法第五十二条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細","6":"法第五十二条第六項に規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細","7":"その他参考となるべき事項","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十六条の二","見出し":"（適格合併等による欠損金の引継ぎ等）","本文":"","0":"令第百十二条第六項第三号イ（適格合併等による欠損金の引継ぎ等）（同条第八項（同条第十一項において準用する場合を含む。）及び同条第十一項において準用する場合を含む。）に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。","1":"金銭債権","2":"一の債務者ごとに区分するものとする。","3":"減価償却資産","4":"次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。","5":"建物","6":"一棟（建物の区分所有等に関する法律第一条（建物の区分所有）の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項（定義）に規定する建物の部分）ごとに区分するものとする。","7":"機械及び装置","8":"一の生産設備又は一台若しくは一基（通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式）ごとに区分するものとする。","9":"その他の減価償却資産","10":"イ又はロに準じて区分するものとする。","11":"土地（土地の上に存する権利を含む。以下この号において「土地等」という。）","12":"土地等を一筆（一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等）ごとに区分するものとする。","13":"有価証券","14":"その銘柄の異なるごとに区分するものとする。","15":"資金決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九号）第二条第十四項（定義）に規定する暗号資産","16":"その種類の異なるごとに区分するものとする。","17":"その他の資産","18":"通常の取引の単位を基準として区分するものとする。","19":"令第百十二条第六項第三号ロ（同条第八項において準用する場合を含む。）に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。","20":"資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百十二条第五項第一号（同条第八項において準用する場合にあつては、同条第七項）に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日（次号において「支配関係事業年度開始日」という。）における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類","21":"次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係事業年度開始日における価額を明らかにするもの","22":"その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し","23":"法第五十七条第三項（欠損金の繰越し）の内国法人が、当該支配関係事業年度開始日における価額を算定し、これを当該支配関係事業年度開始日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類","24":"イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類","25":"前項の規定は、令第百十二条第十一項において準用する同条第六項第三号ロ（同条第十一項において準用する同条第八項において準用する場合を含む。）に規定する財務省令で定める書類について準用する。","26":"この場合において、前項第一号中「第百十二条第五項第一号（」とあるのは「第百十二条第十一項において準用する同条第五項第一号（同条第十一項において準用する」と、「同条第七項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第七項」と、同項第二号ロ中「法第五十七条第三項」とあるのは「法第五十七条第四項」と読み替えるものとする。","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十六条の二の二","見出し":"（時価評価除外法人の控除対象外欠損金額に係る事業関連性の判定）","本文":"","0":"第三条第一項及び第二項（事業関連性の判定）の規定は、令第百十二条の二第四項第一号（通算完全支配関係に準ずる関係等）の通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。","1":"この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ（定義）に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第五十七条第八項（欠損金の繰越し）の通算法人について法第六十四条の九第一項（通算承認）の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百十二条の二第四項第一号（通算完全支配関係に準ずる関係等）に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日後」と読み替えるものとする。","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十六条の三","見出し":"（欠損金に係る帳簿書類の保存）","本文":"","0":"内国法人が法第五十七条第一項（欠損金の繰越し）の規定の適用を受けようとする場合（当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人が法第六十四条の七第一項（欠損金の通算）の規定により当該内国法人の法第五十七条第一項の欠損金額について同項の規定の適用を受けようとする場合を含む。）には、当該内国法人は、同項の欠損金額が生じた事業年度の第五十九条第一項各号（帳簿書類の整理保存）に掲げる帳簿書類（法第五十七条第二項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿書類又はその写し）を整理し、第五十九条第二項に規定する起算日から十年間、これを納税地（同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地）に保存しなければならない。","1":"第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿書類の保存について準用する。","2":"第一項に規定する事業年度が青色申告書を提出する事業年度でない場合には、その事業年度に係る前二項の規定の適用については、第一項中「第五十九条第一項各号（帳簿書類の整理保存）に掲げる帳簿書類」とあるのは「第六十六条第一項（取引に関する帳簿及びその記載事項等）に規定する帳簿及び第六十七条第一項各号（帳簿書類の整理保存等）に掲げる書類」と、「当該帳簿書類」とあるのは「当該帳簿及び書類」と、「その写し）」とあるのは「これらの写し）」と、「同条第一項第三号」とあるのは「第六十七条第一項第一号」と、前項中「帳簿書類」とあるのは「帳簿及び書類」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第四項中「別表二十二に定める記載事項」とあるのは「別表二十四の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする」とする。","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十六条の四","見出し":"（欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲）","本文":"","0":"令第百十三条の二第一項第三号（事業の再生が図られたと認められる事由等）に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。","1":"株式会社地域経済活性化支援機構法第二十四条第一項（支援基準）に規定する再生支援のうち、同法第二十八条第一項（買取決定）に規定する買取決定又は同法第三十一条第一項（出資決定）に規定する出資決定が行われるもの","2":"株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法（平成二十三年法律第百十三号）第十八条第一項（支援基準）に規定する再生支援のうち、同法第二十二条第一項（買取決定）に規定する買取決定又は同法第二十五条第一項（出資決定）に規定する出資決定が行われるもの","3":"令第百十三条の二第一項第三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号ハの内国法人に対する金銭債権で同号ハの事実の発生前の原因に基づいて生じたものとする。","4":"令第百十三条の二第四項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。","5":"債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの","6":"行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十七条の十四","見出し":"（期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式）","本文":"","0":"内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十（三）、別表十一（一）から別表十二（一）まで、別表十二（三）から別表十二（七）まで、別表十二（九）、別表十二（十二）、別表十三（一）から別表十三（七）まで、別表十三（九）、別表十六（一）から別表十六（六）まで及び別表十六（八）から別表十六（十）までに定める書式によらなければならない。","1":"この場合において、第二十一条の二第四号（適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項）又は第二十一条の三第四号（適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項）に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号（減価償却資産の範囲）に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号（繰延資産の範囲）に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。","2":"第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号（適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項）、第二十四条の四第五号（適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項）、第二十四条の六第四号（特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項）、第二十四条の七第四号（適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項）、第二十四条の八第四号（適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項）、第二十四条の十第七号（適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項）、第二十四条の十二第六号（特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項）、第二十五条第四号（適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項）、第二十五条の六第四号（適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項）、第二十七条の十八第四号（適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項）及び第二十八条の三第四号（適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項）に掲げる事項","3":"租税特別措置法施行規則（昭和三十二年大蔵省令第十五号）第二十条の二十三第七号（準備金方式による特別償却）、第二十一条第六項第五号（海外投資等損失準備金）、第二十一条の十二第二項第五号（保険会社等の異常危険準備金）、第二十一条の十三第五号（原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金）、第二十一条の十四第二項第五号（特定船舶に係る特別修繕準備金）、第二十一条の十五第七項第六号（探鉱準備金又は海外探鉱準備金）、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号（収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例）、第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号（特定の資産の買換えの場合等の課税の特例）、第二十二条の八第二項第六号（特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例）、第二十二条の九第三項第六号（特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例）並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号（転廃業助成金等に係る課税の特例）に掲げる事項","4":"租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令（平成十八年財務省令第二十六号）附則第十七条第一項（法人の準備金に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号（特定災害防止準備金）に掲げる事項","5":"租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令（平成二十八年財務省令第二十二号）附則第二十一条（新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号（新幹線鉄道大規模改修準備金）に掲げる事項","6":"租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令（平成二十九年財務省令第二十四号）附則第十一条（特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号に掲げる事項","7":"法人税法施行規則の一部を改正する省令（平成三十年財務省令第十三号）附則第二条（返品調整引当金に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号（適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項）に掲げる事項","8":"租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令（平成三十一年財務省令第十四号）附則第十一条（新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号（新事業開拓事業者投資損失準備金）に掲げる事項","9":"租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令（令和二年財務省令第二十一号）附則第十六条（金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の四第五号（金属鉱業等鉱害防止準備金）に掲げる事項","10":"租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令（令和二年財務省令第二十一号）第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号（特定の資産の買換えの場合等の課税の特例）に掲げる事項","11":"租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令（令和三年財務省令第二十一号）第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号（特定の資産の買換えの場合等の課税の特例）に掲げる事項","12":"租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令（令和四年財務省令第二十三号）附則第八条第二項（準備金に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第五号（特定災害防止準備金）に掲げる事項","13":"租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令（令和五年財務省令第十九号）第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号（特定の資産の買換えの場合等の課税の特例）に掲げる事項","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十七条の十五","見出し":"（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）","本文":"","0":"令第百二十三条の八第二項第四号（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）（同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。）に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。","1":"金銭債権","2":"一の債務者ごとに区分するものとする。","3":"減価償却資産","4":"次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。","5":"建物","6":"一棟（建物の区分所有等に関する法律第一条（建物の区分所有）の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項（定義）に規定する建物の部分）ごとに区分するものとする。","7":"機械及び装置","8":"一の生産設備又は一台若しくは一基（通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式）ごとに区分するものとする。","9":"その他の減価償却資産","10":"イ又はロに準じて区分するものとする。","11":"土地等（令第百二十三条の八第二項第一号に規定する土地等をいう。以下この号において同じ。）","12":"土地等を一筆（一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等）ごとに区分するものとする。","13":"有価証券","14":"その銘柄の異なるごとに区分するものとする。","15":"資金決済に関する法律第二条第十四項（定義）に規定する暗号資産","16":"その種類の異なるごとに区分するものとする。","17":"その他の資産","18":"通常の取引の単位を基準として区分するものとする。","19":"令第百二十三条の八第二項第五号（同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。）に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。","20":"資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百二十三条の八第二項第五号に規定する支配関係発生日（次号において「支配関係発生日」という。）の属する事業年度開始の日における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類","21":"次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額を明らかにするもの","22":"その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し","23":"令第百二十三条の八第二項第五号の内国法人が、当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額を算定し、これを同日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類","24":"イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類","25":"令第百二十三条の八第三項第三号イ（同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。）に規定する財務省令で定める単位は、第一項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。","26":"第二項の規定は、令第百二十三条の八第三項第三号ロ（同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。）に規定する財務省令で定める書類について準用する。","27":"この場合において、第二項各号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百二十三条の八第三項」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。","28":"法第六十二条の七第二項第二号（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもののうち当該内国法人が同条第一項に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日後に有することとなつたものについて令第百二十三条の八第九項において準用する同条第二項第四号の規定を適用する場合には、その有することとなつた日を同号に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日とみなす。","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十七条の十六","見出し":"（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等）","本文":"","0":"令第百二十三条の十第四項（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等）に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額（当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額）とする。","1":"法第六十二条の八第一項（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等）に規定する非適格合併等（以下この項において「非適格合併等」という。）により交付された同条第一項の内国法人の株式その他の資産（以下この号において「非適格合併等対価資産」という。）の当該非適格合併等の時における価額（以下この号において「交付時価額」という。）が当該非適格合併等により当該非適格合併等対価資産を交付することを約した時の価額（以下この号において「約定時価額」という。）と著しい差異を生じている場合（当該非適格合併等対価資産の交付時価額が約定時価額の二倍を超える場合に限る。）","2":"イ又はロに掲げる金額（当該内国法人がイに掲げる金額の算定をしていない場合又はその算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類を保存していない場合にあつては、ロに掲げる金額）","3":"当該非適格合併等対価資産の交付時価額から当該非適格合併等により移転を受けた事業の価値に相当する金額として当該事業により見込まれる収益の額を基礎として合理的に見積もられる金額を控除した金額","4":"当該非適格合併等対価資産の交付時価額から約定時価額を控除した金額（法第六十二条の八第一項に規定する時価純資産価額が当該約定時価額を超える場合にあつては、当該交付時価額から当該時価純資産価額を控除した金額）","5":"非適格合併等が適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割である場合において法第六十二条の八第一項に規定する超える部分の金額が当該合併又は分割により移転を受ける事業により見込まれる収益の額の状況その他の事情からみて実質的に当該合併又は分割に係る被合併法人又は分割法人の欠損金額（当該移転を受ける事業による収益の額によつて補塡されると見込まれるものを除く。）に相当する部分から成ると認められる金額があるとき","6":"当該欠損金額に相当する部分から成ると認められる金額","7":"令第百二十三条の十第十五項の非適格合併等が分割型分割に該当する場合における同項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる金額に第一号に掲げる割合を乗じて計算した金額と同項第一号に掲げる金額から当該計算した金額を控除した金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額その他の合理的な方法により計算した金額とする。","8":"一から当該非適格合併等に係る令第二十三条第一項第二号（所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等）に規定する割合を控除した割合","9":"令第百二十三条の十第十五項第一号の特定報酬株式の交付の日から当該特定報酬株式に係る役務の提供の終了の日（当該特定報酬株式が法第五十四条第一項（譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例）に規定する特定譲渡制限付株式である場合には、令第百十一条の二第一項第一号（譲渡制限付株式の範囲等）に規定する譲渡制限期間終了の日）までの期間の日数のうちに当該交付の日から当該非適格合併等の日の前日までの期間の日数の占める割合（当該割合が一を超える場合には、一）","10":"令第百二十三条の十第十六項第一号に規定する財務省令で定める資産評定は、同項の非適格合併等により移転する資産及び負債の価額の評定（公正な価額によるものに限る。）で、当該非適格合併等の後に当該資産及び負債の譲渡を受ける者、当該資産及び負債を有する法人の株式若しくは出資の譲渡を受ける者その他の利害関係を有する第三者又は公正な第三者が関与して行われるものとする。","11":"令第百二十三条の十第十六項第一号ロに規定する財務省令で定める金額は、同項の内国法人がその履行に係る負担の引受けをした同号ロに規定する将来の債務のうち次に掲げるものの額とする。","12":"令第百二十三条の十第十六項第一号に規定する資産評定による価額が当該資産評定を基礎として作成された貸借対照表に計上されている負債に係るもの","13":"その額、その算定の根拠を明らかにする事項及びその算定の基礎とした事項を記載した書類を保存している場合のその書類に記載されているもの","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十七条の十六の五","見出し":"（損益通算の対象となる欠損金額の特例に係る事業関連性の判定）","本文":"","0":"第三条第一項及び第二項（事業関連性の判定）の規定は、令第百三十一条の八第二項（損益通算の対象となる欠損金額の特例）において準用する令第百十二条の二第四項第一号（通算完全支配関係に準ずる関係等）に規定する通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。","1":"この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ（定義）に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第六十四条の六第一項（損益通算の対象となる欠損金額の特例）に規定する通算法人について法第六十四条の九第一項（通算承認）の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の八第二項（損益通算の対象となる欠損金額の特例）において準用する令第百十二条の二第四項第一号（通算完全支配関係に準ずる関係等）に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の八第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百三十一条の八第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日後」と読み替えるものとする。","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十七条の十六の六","見出し":"（損益通算の対象となる欠損金額の特例における特定資産譲渡等損失額に係る資産の単位等）","本文":"","0":"令第百三十一条の八第三項（損益通算の対象となる欠損金額の特例）において準用する令第百二十三条の八第二項第四号及び第三項第三号イ（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。","1":"第二十七条の十五第二項の規定は、令第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第二項第五号に規定する財務省令で定める書類について準用する。","2":"この場合において、第二十七条の十五第二項第一号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百三十一条の八第三項（損益通算の対象となる欠損金額の特例）において準用する令第百二十三条の八第二項第五号」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の八第二項第五号の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第二項第五号の通算法人」と読み替えるものとする。","3":"第二十七条の十五第二項の規定は、令第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第三項第三号ロに規定する財務省令で定める書類について準用する。","4":"この場合において、第二十七条の十五第二項第一号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百三十一条の八第三項（損益通算の対象となる欠損金額の特例）において準用する令第百二十三条の八第三項」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と、同項第二号中「の支配関係発生日」とあるのは「の関連法人支配関係発生日」と、同号ロ中「第百二十三条の八第二項第五号の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第三項の通算法人」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十七条の十六の七","見出し":"（損益通算の対象となる欠損金額の特例における特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等に関する保存書類）","本文":"","0":"第二十七条の十五の二第一項（特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等）の規定は、令第百三十一条の八第五項（損益通算の対象となる欠損金額の特例）において準用する令第百二十三条の九第二項（特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等）に規定する財務省令で定める書類について準用する。","1":"この場合において、第二十七条の十五の二第一項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号」とあるのは「第百三十一条の八第五項（損益通算の対象となる欠損金額の特例）において準用する令第百二十三条の九第一項第一号」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第五項の通算法人」と読み替えるものとする。","2":"第二十七条の十五の二第一項の規定は、令第百三十一条の八第五項において準用する令第百二十三条の九第五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。","3":"この場合において、第二十七条の十五の二第一項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「第百三十一条の八第五項（損益通算の対象となる欠損金額の特例）において準用する令第百二十三条の九第四項第一号に規定する関連法人支配関係事業年度」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第五項の通算法人」と読み替えるものとする。","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十七条の十六の十三","見出し":"（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に係る事業関連性の判定）","本文":"","0":"第三条第一項及び第二項（事業関連性の判定）の規定は、令第百三十一条の十九第二項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）において準用する令第百十二条の二第四項第一号（通算完全支配関係に準ずる関係等）に規定する通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。","1":"この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ（定義）に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第六十四条の十四第一項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）に規定する通算法人について法第六十四条の九第一項（通算承認）の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の十九第二項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）において準用する令第百十二条の二第四項第一号（通算完全支配関係に準ずる関係等）に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の十九第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百三十一条の十九第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日後」と読み替えるものとする。","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十七条の十八","見出し":"（適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項）","本文":"","0":"令第百三十三条の二第三項（一括償却資産の損金算入）に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。","1":"令第百三十三条の二第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名","2":"令第百三十三条の二第二項に規定する適格分割等（次号において「適格分割等」という。）に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名","3":"適格分割等の日","4":"令第百三十三条の二第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する損金算入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細","5":"その他参考となるべき事項","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十八条の三","見出し":"（適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項）","本文":"","0":"令第百三十九条の四第八項（資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入）に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。","1":"令第百三十九条の四第七項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名","2":"令第百三十九条の四第七項に規定する適格分割等（次号及び第四号において「適格分割等」という。）に係る同項に規定する分割承継法人等（第四号において「分割承継法人等」という。）の名称及び納税地並びに代表者の氏名","3":"適格分割等の日","4":"適格分割等により分割承継法人等に引継ぎをする繰延消費税額等に係る令第百三十九条の四第七項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する計算した金額並びにこれらの金額の計算に関する明細","5":"その他参考となるべき事項","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二十八条の九","見出し":"（国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に関する保存書類）","本文":"","0":"令第百四十一条の四第十項（国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子）に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。","1":"令第百四十一条の四第三項第一号イに掲げる内国法人","2":"次に掲げる書類","3":"当該内国法人が令第百四十一条の四第三項第二号イに定める方法又は同条第六項第二号に掲げる方法を用いて当該事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額（同条第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額をいう。以下この条において同じ。）を計算する場合における当該内国法人に係る令第百四十一条の四第三項第二号イ（１）に規定する比較対象法人の選定に係る事項を記載した書類並びに当該比較対象法人の同号イ（１）及び（２）に掲げる金額又は同条第六項第二号イ及びロに掲げる金額の基礎となる書類","4":"当該事業年度の危険勘案資産額（令第百四十一条の四第四項に規定する危険勘案資産額をいう。次号において同じ。）の計算の根拠を明らかにする事項を記載した書類","5":"イ及びロに掲げるもののほか国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算の基礎となる事項を記載した書類","6":"令第百四十一条の四第三項第一号ロに掲げる内国法人","7":"次に掲げる書類","8":"当該内国法人が令第百四十一条の四第三項第一号ロに定める方法を用いて当該事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合における同号ロに規定する規制上の自己資本の額の計算の基礎となる書類","9":"当該内国法人が令第百四十一条の四第三項第二号ロに定める方法を用いて当該事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合における当該内国法人に係る同号ロ（１）に規定する比較対象法人の選定に係る事項を記載した書類並びに当該比較対象法人の同号ロ（１）及び（２）に掲げる金額の基礎となる書類","10":"当該事業年度の危険勘案資産額（次条第一項各号に掲げる金額を含む。）の計算の根拠を明らかにする事項を記載した書類","11":"イからハまでに掲げるもののほか国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算の基礎となる事項を記載した書類","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第三条","見出し":"（寄附金の損金算入限度額に関する経過措置）","本文":"","0":"新規則第二十二条の二第四号（寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人）の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第四条","見出し":"（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）","本文":"","0":"法人税法施行令の一部を改正する政令（平成十六年政令第百一号。以下この条において「改正令」という。）附則第九条第二項（寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置）に規定する財務省令で定める期間は、施行日から証明書類（同項の民法（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条（公益法人の設立）の規定により設立された法人が改正令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第二号ル（公益の増進に著しく寄与する法人の範囲）に掲げる法人に該当する旨を改正前の法人税法施行規則第二十四条第一号（公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等）の規定により同号に規定する主務官庁が証明した書類で施行日前二年以内に発行されたものをいう。）が発行された日以後二年を経過する日（当該二年を経過する日が施行日以後一年を経過する日以前に到来する場合は、当該一年を経過する日）までの期間とする。","1":"改正令附則第九条第二項の規定の適用を受ける寄附金に係る新規則第二十四条（公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等）の規定の適用については、同条第三号中「同号に掲げる法人」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令（平成十六年政令第百一号。以下この号において「平成十六年改正令」という。）による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第二号ル（公益の増進に著しく寄与する法人の範囲）に掲げる法人」と、「当該寄附金を支出する日以前二年内に発行されたもの」とあるのは「平成十六年改正令の施行の日前二年以内に発行されたもの」と、「受けたもので当該二年内に発行された書類に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前二年（同号ハに掲げる法人にあつては、五年）内であるもの」とあるのは「受けたもの」とする。","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第六条","見出し":"（みなし連結欠損金額の計算の特例に係る時価純資産価額等に関する保存書類に関する経過措置）","本文":"","0":"新規則第三十七条の三（みなし連結欠損金額の計算の特例に係る時価純資産価額等に関する保存書類）において準用する新規則第二十六条の四第二項（時価純資産価額等に関する保存書類）の規定は、施行日以後に行われる法人税法施行令の一部を改正する政令（平成二十三年政令第百九十六号。以下「改正令」という。）による改正後の法人税法施行令第百五十五条の二十第五項（連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額）に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた改正令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の二十第五項（連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額）に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第二条","見出し":"（青色申告書を提出した事業年度の欠損金に係る帳簿書類の保存等に関する経過措置）","本文":"","0":"改正後の法人税法施行規則（以下「新規則」という。）第二十六条の三第一項（青色申告書を提出した事業年度の欠損金に係る帳簿書類の保存）及び第二十六条の五第一項（青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金に係る帳簿書類の保存）の規定は、法人（所得税法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第九号）第二条の規定による改正後の法人税法（以下「新法」という。）第二条第八号（定義）に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。）の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。","1":"この省令の施行の日から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）附則第一条第四号（施行期日）に掲げる規定の施行の日の前日までの間に提出する法人税法施行令等の一部を改正する政令（平成二十七年政令第百四十二号）第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百二十一条の三の二第三項若しくは第四項（オプション取引を行った場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等）又は第百二十一条の九の二第二項若しくは第三項（オプション取引を行った場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等）の届出書に係る新規則第二十七条の八第七項第一号及び第八項第一号（繰延ヘッジ処理）並びに第二十七条の九第四項第一号及び第五項第一号（時価ヘッジ処理）の規定の適用については、これらの規定中「、納税地及び法人番号」とあるのは、「及び納税地」とする。","2":"新規則第三十七条の三の二第一項（連結欠損金に係る帳簿書類の保存）の規定は、連結法人の連結親法人事業年度（新法第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。）が平成三十年四月一日以後に開始する連結事業年度において生ずる連結欠損金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第三条","見出し":"（適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置）","本文":"","0":"新規則第二十六条の二第一項（第五号に係る部分に限る。）の規定は、法人税法第五十七条第三項に規定する内国法人と施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の被合併法人との間で行われる同項の適格合併及び施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の他の内国法人の残余財産の確定について適用する。","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第四条","見出し":"（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新規則第二十七条の十五第一項（第五号に係る部分に限る。）の規定は、施行日以後に行われる法人税法施行令第百二十三条の八第三項第四号に規定する特定適格組織再編成等について適用する。","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第四条","見出し":"（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置）","本文":"","0":"法人が法人税法施行規則の一部を改正する省令（平成二十七年財務省令第二十三号）附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の法人税法施行規則（以下この条において「平成二十七年旧法人税法施行規則」という。）第二十六条の五各項の規定によりみなし欠損金額（改正法附則第二十二条第三項の規定により欠損金額とみなされる同条第二項第二号に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この条において同じ。）が生じた事業年度の平成二十七年旧法人税法施行規則第六十六条第一項に規定する帳簿及び平成二十七年旧法人税法施行規則第六十七条第一項各号に掲げる書類又はこれらの写しを保存している場合には、当該法人は、平成二十七年旧法人税法施行規則第二十六条の三第一項及び第三項の規定により当該みなし欠損金額が生じた事業年度の平成二十七年旧法人税法施行規則第五十九条第一項各号に掲げる帳簿書類又はその写しを保存しているものとみなす。","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第四条の二","見出し":"（期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式に関する経過措置）","本文":"","0":"新法人税法施行規則第二十七条の十四の規定の適用については、同条に規定する書類には、旧法人税法施行規則第三十七条第三項各号（旧震災特例法施行規則第九条の七第四項又は第十条第十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に掲げる事項を記載した旧法人税法、旧租税特別措置法又は旧震災特例法の規定に基づく書類を含むものとする。","_source":"法人税法施行規則"},{"条番号":"第六十一条の四","見出し":"（交際費等の損金不算入）","本文":"","0":"法人が平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度（以下この条において「適用年度」という。）において支出する交際費等の額（当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額（資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額。以下この項及び次項において同じ。）が百億円以下である法人（通算法人の当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人の同日における資本金の額又は出資金の額が百億円を超える場合における当該通算法人を除く。）については、当該交際費等の額のうち接待飲食費の額の百分の五十に相当する金額を超える部分の金額）は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。","1":"前項の場合において、法人（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。）のうち当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるもの（次に掲げる法人を除く。）については、前項の交際費等の額のうち定額控除限度額（八百万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。）を超える部分の金額をもつて、同項に規定する超える部分の金額とすることができる。","2":"普通法人のうち当該適用年度終了の日において法人税法第六十六条第五項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するもの","3":"通算法人の当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が次に掲げる法人である場合における当該通算法人","4":"当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人","5":"前号に掲げる法人","6":"通算法人（通算子法人にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。）に対する前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。","7":"通算子法人の適用年度は、当該通算子法人に係る通算親法人の適用年度終了の日に終了する当該通算子法人の事業年度とする。","8":"前項に規定する定額控除限度額は、八百万円に当該適用年度終了の日に終了する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額（第四号イにおいて「通算定額控除限度額」という。）に、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額（第五項において「通算定額控除限度分配額」という。）とする。","9":"当該通算法人が当該適用年度において支出する交際費等の額","10":"当該通算法人が当該適用年度において支出する交際費等の額及び当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が同日に終了する事業年度において支出する交際費等の額の合計額","11":"前号の規定を適用する場合において、同号イ及びロの交際費等の額が同号の通算法人の同号の適用年度又は同号ロの他の通算法人の同号ロに規定する事業年度（以下この項において「通算事業年度」という。）の確定申告書等（期限後申告書を除く。）に添付された書類に当該通算事業年度において支出する交際費等の額として記載された金額（以下この号及び第五号において「当初申告交際費等の額」という。）と異なるときは、当初申告交際費等の額を前号イ及びロの交際費等の額とみなす。","12":"通算事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正（次号において「更正」という。）がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第二号の通算法人の同号の適用年度については、前号の規定は、適用しない。","13":"前号の規定を適用しないものとした場合における第二号ロに掲げる金額が通算定額控除限度額以下である場合","14":"法人税法第六十四条の五第六項の規定の適用がある場合","15":"法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合","16":"通算事業年度について前号（ハに係る部分を除く。）の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第三号の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に当該通算事業年度において支出する交際費等の額として記載された金額を当初申告交際費等の額とみなす。","17":"前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。","18":"第三項の通算法人の適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人（以下この項において「他の通算法人」という。）の同日に終了する事業年度において支出する交際費等の額がある場合における当該適用年度に係る第二項の規定は、第七項の規定にかかわらず、当該交際費等の額を支出する他の通算法人の全てにつき、それぞれ同日に終了する事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に通算定額控除限度分配額の計算に関する明細書の添付がある場合で、かつ、当該適用年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に通算定額控除限度分配額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。","19":"第一項、第三項及び前項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為（以下この項において「接待等」という。）のために支出するもの（次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。）をいい、第一項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用（専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第二号において「飲食費」という。）であつて、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。","20":"専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用","21":"飲食費であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用","22":"前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用","23":"第二項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項に規定する定額控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。","24":"第六項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第六十六条の十一","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例）","本文":"","0":"法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"中小企業者又は農林漁業者（農林漁業者の組織する団体を含む。）に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金","2":"独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金","3":"独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金","4":"社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項に規定する加入者保護信託の信託財産とするための同法第六十二条第一項に規定する負担金","5":"公害の発生による損失を補塡するための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金","6":"前項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、法人の締結していた同号に規定する共済契約につき解除があつた後同号に規定する共済契約を締結した当該法人がその解除の日から同日以後二年を経過する日までの間に当該共済契約について支出する同号に掲げる掛金については、適用しない。","7":"第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。","8":"ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第六十六条の十一の二","見出し":"（特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例）","本文":"","0":"青色申告書を提出する法人で特定投資運用業者に該当するものが、令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度（新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律（令和三年法律第四十六号）の施行の日以後に終了する事業年度に限る。）においてその業務執行役員（法人税法第三十四条第一項第三号に規定する業務執行役員をいう。）に対して同条第五項に規定する業績連動給与（その同号イ（（１）を除く。）に規定する算定方法がその運用財産（当該法人が金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者のために運用を行う金銭その他の財産をいう。以下この項において同じ。）の運用として行つた取引により生ずる利益（当該業績連動給与を支給する旨及び当該算定方法を当該運用財産に係る金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者に対して事前に示している場合として政令で定める場合に該当する場合における当該運用財産に係る利益に限る。）に関する指標を基礎とした客観的なものに限る。以下この項において「特定業績連動給与」という。）を支給する場合には、当該特定業績連動給与に係る同号イ（（３）に係る部分を除く。）の規定の適用については、当該法人が金融商品取引法第四十六条の三第一項、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第六十三条の四第二項（同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）又は第六十三条の十二第二項（同法第六十三条の十一第二項において準用する場合及び同法附則第三条の三第四項（同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により提出するこれらの規定の事業報告書（インターネットを利用する方法により金融庁長官が公表するものに限る。以下この項において「公表事業報告書」という。）は、同号イに規定する有価証券報告書とみなす。","1":"この場合において、当該法人が、当該算定方法の内容を、同号イ（２）の政令で定める適正な手続の終了の日以後遅滞なく、公表事業報告書に記載して同法第四十六条の三第一項、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第六十三条の四第二項又は第六十三条の十二第二項の規定により提出し、かつ、同法第四十六条の四、第四十七条の三、第六十三条の四第三項（同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。）又は第六十三条の十二第三項（同法第六十三条の十一第二項において準用する場合及び同法附則第三条の三第四項の規定により適用する場合を含む。）の規定その他政令で定める規定の説明書類に記載してこれらの規定により公衆の縦覧に供し、又は公表したときは、当該算定方法は、同号イ（３）に掲げる要件を満たすものとする。","2":"前項に規定する特定投資運用業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす法人をいう。","3":"その事業年度の収益の額の合計額のうちに次に掲げる業務に係る収益の額の合計額の占める割合が百分の七十五以上であること。","4":"金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等の同法第二十八条第四項に規定する投資運用業","5":"金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者の同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務","6":"金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者の同法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務","7":"移行期間特例業務届出者（金融商品取引法附則第三条の三第一項（同条第七項において準用する場合を含む。）の規定による届出をした者をいい、同条第一項ただし書（同条第七項において準用する場合を含む。）の規定の適用がある者を除く。）の同条第五項に規定する移行期間特例業務（同条第七項に規定する行為に係る業務を含む。）","8":"次に掲げる要件のいずれにも該当しないこと。","9":"金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書の同項の規定による提出の義務があること。","10":"その法人と他の法人との間に当該他の法人による法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係があり、かつ、当該他の法人が金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書の同項の規定による提出の義務があること。","11":"第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。","12":"前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第六十六条の十一の三","見出し":"（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例）","本文":"","0":"その事業年度終了の日において特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人（次項において「認定特定非営利活動法人」という。）である法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動（同条第一項に規定する特定非営利活動をいう。次項及び第三項において同じ。）に係る事業に該当するもののために支出した金額がある場合における同法第七十条第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第三十七条の規定の適用については、同条第四項ただし書中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人（租税特別措置法第六十六条の十一の三第一項（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例）に規定する認定特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。）が」と、同条第五項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人が」と、「にあつては、」とあるのは「にあつては」と、「金額）」とあるのは「金額とし、認定特定非営利活動法人にあつてはその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で租税特別措置法第六十六条の十一の三第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額とする。）」とする。","1":"法人（前項の規定の適用を受ける法人を除く。）が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに認定特定非営利活動法人等（認定特定非営利活動法人及び特定非営利活動促進法第二条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この項において同じ。）に対する当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額がある場合における法人税法第三十七条の規定の適用については、同条第四項中「）の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「以下この項において同じ。）及び認定特定非営利活動法人等（租税特別措置法第六十六条の十一の三第二項（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例）に規定する認定特定非営利活動法人等をいう。）に対する当該認定特定非営利活動法人等の行う同条第二項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額があるときは、これらの寄附金」とする。","2":"特定非営利活動促進法第四十四条第一項の認定を受けた法人がその認定を取り消された場合には、当該法人がその取消しの基因となつた事実が生じた日として政令で定める日を含む事業年度からその取消しの日を含む事業年度の前事業年度までの各事業年度（その取消しの日を含む事業年度終了の日前七年以内に終了した各事業年度に限る。以下この項において同じ。）においてその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額で当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額の合計額は、当該法人のその取消しの日を含む事業年度において行う収益事業から生じた収益の額とみなす。","3":"前項の場合において、同項の法人がその取消しの日に収益事業を行つていないものであるときは、当該法人は、その取消しの日において新たに収益事業を開始したものとみなす。","4":"この場合において、その取消しの日を含む事業年度については、法人税法第六十六条第四項の規定は、適用しない。","5":"前項に定めるもののほか、第一項に規定する認定特定非営利活動法人が同項の規定により法人税法第三十七条第五項の規定を読み替えて同条第一項の規定を適用する場合の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第六十六条の十一の四","見出し":"（銀行等保有株式取得機構の欠損金の損金算入の特例）","本文":"","0":"青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機構の令和十四年三月三十一日以前に開始する各事業年度において法人税法第五十七条第一項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、同項中「十年以内に開始した」とあるのは、「に開始した」とする。","1":"青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機構の令和十八年三月三十一日以前に開始する各事業年度において法人税法第五十七条第一項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、同項ただし書中「所得の金額の百分の五十に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。","2":"前二項の規定は、銀行等保有株式取得機構がこれらの規定に規定する欠損金額の生じた事業年度の青色申告書である法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に当該欠損金額の計算に関する明細書を添付し、かつ、当該事業年度後の各事業年度について連続して同号に規定する確定申告書を提出している場合に限り、適用する。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第六十六条の十二","見出し":"（中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用）","本文":"","0":"法人税法第八十条第一項並びに第百四十四条の十三第一項及び第二項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の平成四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。","1":"ただし、清算中に終了する事業年度（通算子法人の清算中に終了する事業年度のうち当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。）及び同法第八十条第四項又は第百四十四条の十三第九項若しくは第十項の規定に該当する場合のこれらの規定に規定する事業年度において生じた欠損金額、同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する災害損失欠損金額並びに銀行等保有株式取得機構の欠損金額については、この限りでない。","2":"普通法人（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。）のうち、当該事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの（当該事業年度終了の時において法人税法第六十六条第五項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するもの及び同条第六項に規定する大通算法人（以下この号及び次項において「大通算法人」という。）を除く。）又は資本若しくは出資を有しないもの（保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるもの並びに大通算法人を除く。）","3":"公益法人等又は協同組合等","4":"法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの","5":"人格のない社団等","6":"通算法人の前項本文に規定する事業年度において、当該通算法人が協同組合等に該当し、又は同項ただし書に規定する欠損金額（同項ただし書に規定する災害損失欠損金額を除く。以下この項において「還付対象欠損金額」という。）が生じた場合において、当該事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が大通算法人であるときは、当該通算法人の当該事業年度及び当該他の通算法人の同日に終了する事業年度に係る法人税法第八十条第七項の規定の適用については、当該他の通算法人（当該事業年度において還付対象欠損金額が生じたものを除く。）の同項第三号及び第四号に規定する所得の金額は、ないものとする。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第六十七条の五","見出し":"（中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例）","本文":"","0":"中小企業者等（第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者（同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。）又は同項第九号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの（通算法人を除く。）のうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。）が、平成十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの（その取得価額が十万円未満であるもの及び第五十三条第一項各号に掲げる規定の適用を受けるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。）を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。","1":"この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円（当該事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。）を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。","2":"前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。","3":"第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。","4":"第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。","5":"前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第十七条","見出し":"（硫安製造者の売掛金の損金算入による欠損金の処置等の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"旧法第六十六条の九第一項に規定する硫安製造者が施行日前に同項に規定する会社に対して硫安を販売したことにより生じた売掛金を有する場合及び当該会社が同日前に当該硫安製造者から硫安を購入したことにより生じた買掛金を有する場合については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第十九条","見出し":"（特定の基金に対する負担金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新法第六十六条の七の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第一項に規定する負担金について適用する。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第十七条","見出し":"（認定中小企業者等の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"旧法第六十八条の三に規定する法人の昭和四十八年二月十四日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度において生じた同条に規定する欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第十九条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新法第六十六条の十二第一項第二号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する掛金について適用する。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第二十一条","見出し":"（認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新法第六十八条の二に規定する内国法人の昭和五十二年六月一日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る新法第六十八条の二の規定により読み替えられた法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。","1":"前項の場合において、同項に規定する内国法人が、同項の欠損金額につき、既に法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。","2":"前項の規定に該当する内国法人で第一項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第一項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第二十三条","見出し":"（認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新法第六十八条の二第二号に掲げる内国法人の昭和五十三年十一月二十日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る新法第六十八条の二の規定により読み替えられた法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。","1":"前項の場合において、同項に規定する内国法人が、同項の欠損金額につき、既に法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。","2":"前項の規定に該当する内国法人で第一項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第一項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第二十二条","見出し":"（認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"旧法第六十八条の二各号に掲げる法人の当該各号に掲げる各事業年度において生じた同条に規定する欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第十四条","見出し":"（動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法第六十六条の十一の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する出えん金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十一に規定する出えん金については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第十条","見出し":"（特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新法第六十六条の十四第一項の規定は、法人が産業構造転換円滑化臨時措置法の施行の日以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による欠損金額又は特定船舶製造業経営安定臨時措置法の施行の日以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行つた設備の処理に係る旧法第六十六条の十四第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第十四条","見出し":"（動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法第六十六条の十一の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する出えん金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十一に規定する出えん金については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第十五条","見出し":"（特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新法第六十六条の十三第一項の規定は、法人が施行日以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行った設備の処理に係る旧法第六十六条の十三第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第二十条","見出し":"（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新法第六十六条の十三第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の同項に規定する特例欠損金額について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第六十六条の十三第一項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第二十一条","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"新法第六十六条の十四に規定する特定中小企業者に該当する法人の平成五年十一月二十五日から施行日の前日までの間に終了した事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る同法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から三月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第三十二条","見出し":"（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"旧法第六十六条の十二第一項に規定する承認事業適応計画で施行日前に産業構造転換円滑化臨時措置法（昭和六十二年法律第二十四号）第五条第一項の承認（同法第六条第一項の承認を含む。）がされたものに係る旧法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、同項及び同条第三項の規定は、なおその効力を有する。","1":"この場合において、同条第一項中「平成七年三月三十一日」とあるのは「平成七年十二月三十一日」と、同条第三項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第六条","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"法人の平成七年四月一日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十四に規定する欠損金額については、なお従前の例による。","1":"新法第六十六条の十四に規定する承認事業展開計画に従って事業展開を行う特定中小企業者に該当する法人の平成七年四月一日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る同法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から三月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。","2":"前項の場合において、同項に規定する法人が、同項の欠損金額につき、既に他の法令の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかったものとみなす。","3":"前項の規定に該当する法人で第二項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第二項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第十七条","見出し":"（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新法第六十六条の十三第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の同項に規定する特例欠損金額について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第六十六条の十三第一項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。","1":"新法第六十六条の十三第二項第三号及び第三項第三号の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の同条第二項に規定する特例欠損金額について適用する。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第三十一条","見出し":"（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定は、法人が施行日以後に行う設備の廃棄に係る同項の設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行った設備の廃棄に係る旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第三十二条","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十六条の十四（同条第一号に係る部分に限る。）の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた同条に規定する欠損金額について適用する。","1":"法人の中小企業経営革新支援法の施行の日前に終了する事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十四に規定する欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第七条","見出し":"（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新法第六十六条の十二第三項の規定は、法人（法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。）の施行日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第八条","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"新法第六十六条の十四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた同条第一項に規定する欠損金額又は設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十四に規定する欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第十七条","見出し":"（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の同項に規定する特例欠損金額について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。","1":"旧租税特別措置法第六十六条の十三第三項第三号に定める期間内に同条第二項第三号に規定する認定を受けた同号に掲げる法人の同項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第二十五条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に掲げる負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第二十六条","見出し":"（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の規定は、法人が平成十三年十月一日以後に支出する同項に規定する寄附金について適用する。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第二十七条","見出し":"（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十六条の十二及び第六十六条の十三の規定は、次項から第六項までに定めるもののほか、平成十三年四月一日以後に合併、分割又は現物出資が行われる場合について適用し、同日前に合併又は現物出資が行われた場合については、なお従前の例による。","1":"法人が平成十三年四月一日前に行った設備の廃棄に係る旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。","2":"新租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用する法人税法（次項において「読替え後の法人税法」という。）第五十七条第五項の規定は、同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる設備廃棄等による欠損金額（新租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額をいう。以下この項において同じ。）及び新租税特別措置法第六十六条の十二第四項の規定により読み替えて適用する法人税法第五十七条第二項の規定により同項に規定する合併法人等の各事業年度において生じた設備廃棄等による欠損金額とみなされたもの（以下この項及び次項において「みなし設備廃棄等欠損金額」という。）がある場合の当該みなし設備廃棄等欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十二第二項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。","3":"前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において新租税特別措置法第六十六条の十二第四項に規定する適格合併等を行い、かつ、当該法人にみなし設備廃棄等欠損金額がある場合における読替え後の法人税法第五十七条第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","4":"新租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用する法人税法（次項において「読替え後の法人税法」という。）第五十七条第五項の規定は、同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる特例欠損金額（新租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に規定する特例欠損金額をいう。以下この項において同じ。）及び新租税特別措置法第六十六条の十三第六項の規定により読み替えて適用する法人税法第五十七条第二項の規定により同項に規定する合併法人等の各事業年度において生じた特例欠損金額とみなされたもの（以下この項及び次項において「みなし特例欠損金額」という。）がある場合の当該みなし特例欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。","5":"前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において新租税特別措置法第六十六条の十三第六項に規定する適格合併等を行い、かつ、当該法人にみなし特例欠損金額がある場合における読替え後の法人税法第五十七条第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第二十九条","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十六条の十四第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用する。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第百一条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に支出する同項第四号に掲げる負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号に掲げる負担金については、なお従前の例による。","1":"新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に掲げる負担金について適用する。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第百二条","見出し":"（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の規定は、同項に規定する認定特定非営利活動法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第百三条","見出し":"（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定は、法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。","1":"旧租税特別措置法第六十六条の十三第三項第二号に定める期間内に同条第二項第二号に規定する認定を受けた同号に掲げる法人の同項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第百二十条","見出し":"（連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十八条の九十五第一項（新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号に係る部分に限る。）の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に支出する新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号に掲げる負担金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号に掲げる負担金については、なお従前の例による。","1":"新租税特別措置法第六十八条の九十五第一項（新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第五号に係る部分に限る。）の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に掲げる負担金について適用する。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第四十四条","見出し":"（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する法人の平成十三年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。","1":"この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。","2":"第一項","3":"法人税法","4":"所得税法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第十四号）第二条の規定による改正前の法人税法（以下この条において「旧法人税法」という。）","5":"同法第八十条第一項","6":"旧法人税法第八十条第一項","7":"第二項","8":"国税通則法","9":"所得税法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第十四号）第五条の規定による改正前の国税通則法","10":"租税特別措置法","11":"所得税法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第十四号）附則第四十四条第一項（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法","12":"第四項","13":"法人税法","14":"旧法人税法","15":"（租税特別措置法","16":"（所得税法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第十四号）附則第四十四条第一項（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法（以下この条において「旧効力措置法」という。）","17":"同法","18":"旧効力措置法","19":"「租税特別措置法","20":"「旧効力措置法","21":"第五項","22":"法人税法","23":"旧法人税法","24":"租税特別措置法第六十六条の十二第一項の法人","25":"所得税法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第十四号）附則第四十四条第一項（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法（以下この項において「旧効力措置法」という。）第六十六条の十二第一項の法人","26":"租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定","27":"旧効力措置法第六十六条の十二第一項の規定","28":"第六項","29":"法人税法","30":"旧法人税法","31":"旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に規定する法人の平成十三年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。","32":"この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。","33":"第一項","34":"法人税法","35":"所得税法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第十四号）第二条の規定による改正前の法人税法（以下この条において「旧法人税法」という。）","36":"同法第八十条（同法","37":"旧法人税法第八十条（旧法人税法","38":"第二項","39":"法人税法","40":"旧法人税法","41":"同法第八十条（同法","42":"旧法人税法第八十条（旧法人税法","43":"第四項","44":"国税通則法","45":"所得税法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第十四号）第五条の規定による改正前の国税通則法","46":"租税特別措置法","47":"所得税法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第十四号）附則第四十四条第二項（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法","48":"第六項","49":"法人税法","50":"旧法人税法","51":"（租税特別措置法","52":"（所得税法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第十四号）附則第四十四条第二項（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法（以下この条において「旧効力措置法」という。）","53":"同法","54":"旧効力措置法","55":"「租税特別措置法","56":"「旧効力措置法","57":"第七項","58":"法人税法","59":"旧法人税法","60":"租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に","61":"所得税法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第十四号）附則第四十四条第二項（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法（以下この項において「旧効力措置法」という。）第六十六条の十三第一項又は第二項に","62":"租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の","63":"旧効力措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の","64":"第八項","65":"法人税法","66":"旧法人税法","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第三十九条","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項第二号に規定する中小企業者又は特定中小企業者の附則第一条第十九号に定める日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第百十九条","見出し":"（中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十七条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する少額減価償却資産について適用する。","1":"法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十七条の八第一項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第百三十七条","見出し":"（連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十八条の六十六の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第百四十五条","見出し":"（中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十八条の百二の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する少額減価償却資産について適用する。","1":"連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の百三の三第一項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第百二条","見出し":"（特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十六条の十二の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第一項又は第二項に規定する寄附金について適用する。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第百三条","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の十二第二項に規定する設備の廃棄等を行った法人の当該設備の廃棄等の日を含む事業年度において生じた当該設備の廃棄等に係る同項に規定する設備廃棄等欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第百二十五条","見出し":"（連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十八条の九十六の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同条第一項又は第二項に規定する寄附金について適用する。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第六十三条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第六号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する同項第六号に掲げる負担金について適用する。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第六十四条","見出し":"（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十六条の十一の二第四項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第六十五条","見出し":"（特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"法人が平成二十五年十一月三十日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律（平成二十年法律第三十六号）附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第六十六条の十二の規定は、なおその効力を有する。","1":"この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。","2":"第二項","3":"同法第十九条第一項に","4":"地域再生法の一部を改正する法律（平成二十年法律第三十六号）附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法（以下この項及び第四項において「効力地域再生法」という。）第十九条第一項に","5":"同法第五条第三項第三号","6":"効力地域再生法第五条第三項第三号","7":"同法第十九条第一項の","8":"効力地域再生法第十九条第一項の","9":"同法第十九条第二項","10":"効力地域再生法第十九条第二項","11":"租税特別措置法","12":"所得税法等の一部を改正する法律（平成二十年法律第二十三号）附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法","13":"第三項","14":"同条第二項に","15":"所得税法等の一部を改正する法律（平成二十年法律第二十三号）附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十二第二項に","16":"第四項","17":"地域再生法第五条第三項第三号","18":"効力地域再生法第五条第三項第三号","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第八十三条","見出し":"（連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十八条の九十五第一項（新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第六号に係る部分に限る。）の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金について適用する。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第八十四条","見出し":"（連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十五年十一月三十日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律（平成二十年法律第三十六号）附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二の規定は、なおその効力を有する。","1":"この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。","2":"第二項","3":"同法第十九条第一項に","4":"地域再生法の一部を改正する法律（平成二十年法律第三十六号）附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法（以下この項において「効力地域再生法」という。）第十九条第一項に","5":"同法第五条第三項第三号","6":"効力地域再生法第五条第三項第三号","7":"同法第十九条第一項の","8":"効力地域再生法第十九条第一項の","9":"同法第十九条第二項","10":"効力地域再生法第十九条第二項","11":"租税特別措置法","12":"所得税法等の一部を改正する法律（平成二十年法律第二十三号）附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法","13":"第三項","14":"同条第二項","15":"所得税法等の一部を改正する法律（平成二十年法律第二十三号）附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十六の二第二項","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第八十五条","見出し":"（連結欠損金額の範囲の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"旧租税特別措置法第六十八条の九十七第一項に規定する最初に開始する連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第四十七条","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定は、法人の平成二十一年二月一日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項本文に規定する事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第六十二条","見出し":"（連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項の規定は、連結親法人の平成二十一年二月一日以後に終了する連結事業年度において生じた連結欠損金額について適用し、連結親法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第六十八条の九十八第一項本文に規定する連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第六条","見出し":"（交際費等の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法第六十一条の四第一項の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第九条","見出し":"（連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新法第六十八条の六十六第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第八十五条","見出し":"（交際費等の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"施行日から平成二十二年九月三十日までの間に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税に係る新租税特別措置法第六十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは、「各事業年度（清算中の各事業年度を除く。）」とする。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第九十二条","見出し":"（特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"法人が施行日前にされた旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する指定の有効期間内に支出する同項に規定する特定地域雇用会社に対する同項に規定する寄附金については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第九十三条","見出し":"（中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十六条の十三第一項（第一号に係る部分を除く。）の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における法人の清算中の事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第百二十一条","見出し":"（連結法人の特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前にされた旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二第一項に規定する指定の有効期間内に支出する同項に規定する特定地域雇用会社に対する同項に規定する寄附金については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第六十条","見出し":"（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十六条の十一の二第九項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に認定を取り消された法人の施行日以後に開始する事業年度において支出する金額について適用する。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第六十一条","見出し":"（中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十六条の十三第一項（第一号に係る部分に限る。）の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度（施行日前に終了する事業年度を除く。）において生じた欠損金額について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度（同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。）において生じた欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第七十一条","見出し":"（連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十八条の六十六第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度（連結親法人事業年度が施行日前に終了する連結事業年度を除く。）分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同年四月一日前に開始した連結事業年度（連結親法人事業年度が同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。）分の法人税については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第七十六条","見出し":"（中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項（第一号に係る部分に限る。）の規定は、連結親法人の平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度（施行日前に終了する連結事業年度を除く。）において生じた連結欠損金額について適用し、連結親法人の同年四月一日前に開始した連結事業年度（同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。）において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第八十二条","見出し":"（連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十八条の六十六第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第九十七条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第三号に掲げる掛金については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第百十九条","見出し":"（連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十八条の六十六の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第百二十四条","見出し":"（連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第三号に掲げる掛金については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第百一条","見出し":"（中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十七条の五第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第百二十四条","見出し":"（中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十八条の百二の二第一項の規定は、同項に規定する中小連結親法人又はその中小連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の百二の二第一項に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第七十一条","見出し":"（中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定の適用については、同項ただし書中「、同法」とあるのは「並びに同法」と、「災害損失欠損金額（次項において「災害損失欠損金額」という。）並びに設備廃棄等欠損金額」とあるのは「災害損失欠損金額」とする。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第八十六条","見出し":"（中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項の規定の適用については、同項ただし書中「、同条第五項」とあるのは「及び同条第五項」と、「災害損失欠損金額（次項において「災害損失欠損金額」という。）及び設備廃棄等欠損金額」とあるのは「災害損失欠損金額」とする。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第九十一条","見出し":"（中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十六条の十二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額（租税特別措置法第六十六条の十二第一項本文に規定する欠損金額をいう。次項及び第三項において同じ。）について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項本文に規定する欠損金額については、なお従前の例による。","1":"租税特別措置法第二条第二項第二十九号に規定する青色申告書を提出する法人（同法第六十六条の十二第一項各号に掲げる法人を除く。）で旧租税特別措置法第六十六条の十三第二項に規定する認定事業再編事業者であるもの（施行日前に同項に規定する特定事業再編計画について農業競争力強化支援法（平成二十九年法律第三十五号）第十八条第一項の認定を受けたものに限る。以下この項及び第四項において「認定事業再編法人」という。）の施行日以後に終了する事業年度（租税特別措置法第四十六条並びに同条の規定に係る新租税特別措置法第五十二条の二第一項及び第四項並びに第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項及び第十二項の規定の適用を受ける事業年度を除く。）において生じた欠損金額（法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項の規定又は同法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とする租税特別措置法第六十六条の十二第一項ただし書に規定する災害損失欠損金額（当該認定事業再編法人が同法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人である場合には、法人税法第八十条第十三項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額とされた金額）を除く。）のうち、旧租税特別措置法第六十六条の十三第二項に規定する政令で定める金額に達するまでの金額（以下この条において「特定設備廃棄等欠損金額」という。）については、租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定は、適用しない。","2":"特定設備廃棄等欠損金額について法人税法第八十条第一項又は第百四十四条の十三第一項若しくは第二項の規定を適用する場合には、当該特定設備廃棄等欠損金額が生じたこれらの規定に規定する欠損事業年度の欠損金額のうち当該特定設備廃棄等欠損金額を超える部分の金額は、ないものとする。","3":"通算法人（租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人をいう。附則第百十七条において同じ。）である認定事業再編法人の特定設備廃棄等欠損金額は、同法第六十六条の十二第二項の規定の適用については、同項に規定する還付対象欠損金額とみなす。","4":"前二項に定めるもののほか、特定設備廃棄等欠損金額がある場合における法人税法第八十条及び第百四十四条の十三の規定の適用その他第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第百五条","見出し":"（中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十八条の九十七の規定は、連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度において生じた連結欠損金額（旧租税特別措置法第二条第二項第二十二号の三に規定する連結欠損金額をいう。以下この条において同じ。）について適用し、連結親法人の施行日前に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。","1":"連結親法人（新租税特別措置法第六十八条の九十七各号に掲げるものを除く。）又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の九十八第二項に規定する認定事業再編事業者であるもの（施行日前に同項に規定する特定事業再編計画について農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定を受けたものに限る。）の施行日以後に終了する連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人（新租税特別措置法第六十八条の三十三並びに同条の規定に係る新租税特別措置法第六十八条の四十第一項及び第四項並びに第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項及び第十二項の規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人を除く。）に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十八第二項に規定する政令で定める金額に達するまでの金額（当該金額が当該連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額（同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を除く。）を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額）の合計額（次項及び第四項において「特定設備廃棄等欠損金額」という。）については、新租税特別措置法第六十八条の九十七の規定は、適用しない。","2":"特定設備廃棄等欠損金額について法人税法第八十一条の三十一第一項の規定を適用する場合には、当該特定設備廃棄等欠損金額が生じた同項に規定する欠損連結事業年度の連結欠損金額のうち当該特定設備廃棄等欠損金額を超える部分の金額は、ないものとする。","3":"前項に定めるもののほか、特定設備廃棄等欠損金額がある場合における法人税法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額の計算及び同法第八十一条の三十一の規定の適用その他第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第百六条","見出し":"（中小連結法人の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"旧租税特別措置法第六十八条の百二の二第一項に規定する中小連結親法人又はその中小連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第百二十七条の二","見出し":"（認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"附則第二十条第一項又は第四項の規定の適用がある場合における四年新措置法第六十六条の十一の四の規定の適用については、同条第二項第一号中「第五十七条第二項」とあるのは「第五十七条第二項又は所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。）附則第二十条第一項」と、「同条第四項」とあるのは「法人税法第五十七条第四項」と、「又は第九項」とあるのは「若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項」と、「、同法第五十八条」とあるのは「、法人税法第五十八条」とする。","1":"四年新措置法第六十六条の十一の四第一項に規定する認定事業適応法人の基準事業年度（同項第一号に規定する基準事業年度をいう。第一号において同じ。）以後の事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合における同条の規定の適用については、次に定めるところによる。","2":"基準事業年度後の各連結事業年度で四年旧措置法第六十八条の九十六の二第一項第一号に規定する欠損控除前連結所得金額が生じた連結事業年度がある場合には、当該連結事業年度を四年新措置法第六十六条の十一の四第一項第一号に規定する欠損控除前所得金額が生じた事業年度とみなす。","3":"連結事業年度に該当する特例事業年度（四年旧措置法第六十六条の十一の四第一項第一号に規定する特例事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。）において生じた同条第三項第二号に規定する連結欠損金個別帰属額で附則第二十条第一項の規定により当該認定事業適応法人の四年新措置法第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額とみなされた金額（次に掲げるものを除く。）を当該特例事業年度に係る四年新措置法第六十六条の十一の四第二項第一号に規定する欠損金額とみなす。","4":"旧法人税法第五十七条第四項若しくは第五項又は新法人税法第五十七条第四項から第六項まで、第八項若しくは第九項の規定によりないものとされたもの","5":"旧法人税法第五十七条の二第一項の規定により旧法人税法第五十七条第一項の規定を適用しないものとされたもの","6":"新法人税法第五十七条の二第一項の規定により新法人税法第五十七条第一項の規定を適用しないものとされたもの","7":"当該適用事業年度（四年新措置法第六十六条の十一の四第一項に規定する適用事業年度をいう。）開始の日前に開始した連結事業年度で四年旧措置法第六十八条の九十六の二第一項の規定の適用を受けた連結事業年度における各特例事業年度において生じた四年旧措置法第二条第二項第二十二号の三に規定する連結欠損金額に係る四年旧措置法第六十八条の九十六の二第二項に規定する超過控除対象額及び個別超過控除対象額の合計額のうち四年新措置法第六十六条の十一の四第二項第二号イに規定する投資の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を同号ロに掲げる金額に加算する。","8":"前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第五十七条","見出し":"（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"第七条の規定（附則第一条第十五号イに掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。）による改正後の租税特別措置法第六十六条の十一の二第二項の規定により読み替えて適用する新法人税法第三十七条第四項の規定は、法人が施行日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用し、法人が施行日前に支出した第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十一の二第二項の規定により読み替えて適用する旧法人税法第三十七条第四項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第七十三条","見出し":"（連結法人の認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十八条の九十六第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第八十一条の六第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の九十六第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第八十一条の六第四項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第四十八条","見出し":"（中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十七条の五第一項（同項の通算法人に係る部分を除く。）の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第四十九条","見出し":"（認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"旧租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項に規定する一年を経過する日以前に新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律（令和六年法律第四十五号）第一条の規定による改正前の産業競争力強化法（平成二十五年法律第九十八号）第二十一条の十五第一項の認定を受けた法人（当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。）の施行日前に開始した事業年度において生じた租税特別措置法第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額（所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号）附則第二十条第一項の規定により租税特別措置法第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額とみなされたものを含む。）については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第五十三条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新租税特別措置法第六十六条の十一第二項の規定は、法人の締結していた同項に規定する共済契約につき令和六年十月一日以後に解除があった後同項に規定する共済契約を締結した当該法人が当該共済契約について支出する同項に規定する掛金について適用する。","_source":"租税特別措置法"},{"条番号":"第三十九条の二十二","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例）","本文":"","0":"法第六十六条の十一第一項第一号に規定する政令で定める法人は、信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会とする。","1":"法第六十六条の十一第一項第五号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務（次項第一号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。）とする。","2":"公害の発生による損失を補塡するための業務又は公害の発生の防止に資するための業務","3":"商品の価格の安定に資するための業務","4":"商品の価格の変動による異常な損失を補塡するための業務","5":"金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する基金が行う同法第七十九条の四十九第一項第一号から第六号までに掲げる業務","6":"保険業法第二百五十九条に規定する機構が行う同法第二百六十五条の二十八第一項第一号から第八号まで及び同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務","7":"農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律（平成八年法律第百十八号）第三十二条第二項に規定する指定支援法人が行う同法第三十三条第一号から第三号までに掲げる業務","8":"商品先物取引法（昭和二十五年法律第二百三十九号）第二百七十条の委託者保護基金が行う同法第三百条第一号及び第二号並びに金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第八十六号）附則第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務","9":"法第六十六条の十一第一項第五号に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等（一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。）とする。","10":"当該公益法人等の業務に係る基金が法令の規定に基づいて行われる業務に係るものであること又は当該基金の額の相当部分が国若しくは地方公共団体により交付されているものであること。","11":"当該公益法人等の業務に係る基金が当該業務の目的以外の目的に使用してはならない旨が当該公益法人等の定款等（法人税法第十三条第一項に規定する定款等をいう。次号において同じ。）において定められていることその他適正な方法で管理されていること。","12":"当該公益法人等が解散した場合にその残余財産の額（出資の金額に相当する金額を除く。）が国若しくは地方公共団体又は前項各号に掲げる業務を行うことを主たる目的とする他の公益法人等に帰属する旨が法令又は当該公益法人等の定款等において定められていること。","13":"財務大臣は、第二項の基金及び期間並びに前項の公益法人等を指定したときは、これを告示する。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第三十九条の二十二の二","見出し":"（特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例）","本文":"","0":"法第六十六条の十一の二第一項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する業績連動給与の同項に規定する算定方法の基礎となる同項に規定する運用財産に係る金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者について、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。","1":"当該業績連動給与に係る法第六十六条の十一の二第一項に規定する手続の終了の日までに、当該運用財産に係る金融商品取引法第四十二条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる契約又は同項第三号に規定する契約に係る契約書（これに添付する書類を含む。）に当該業績連動給与を支給する旨及び当該算定方法が記載されていること。","2":"当該業績連動給与に係る法第六十六条の十一の二第一項に規定する手続の終了の日又は当該業績連動給与を支給する事業年度開始の日の前日のうちいずれか早い日までに当該運用財産に係る金融商品取引法第四十二条第一項第三号に定める者が組合員となつている投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の組合員集会（当該投資事業有限責任組合の運営及び組合財産の運用の状況その他の事項について報告が行われ、並びに当該事項について当該投資事業有限責任組合の組合員が意見を述べることができる当該投資事業有限責任組合の組合員から構成される合議体をいう。）その他これに類するものにおいて当該業績連動給与を支給する旨及び当該算定方法について報告が行われ、かつ、その議事録に当該支給する旨又は当該算定方法について当該投資事業有限責任組合の組合員その他これに類するものから異議があつた旨の記載又は記録がないこと。","3":"法第六十六条の十一の二第一項に規定する政令で定める規定は、銀行法第二十一条第一項及び第二項の規定並びに金融商品取引法施行令第十八条の四各号に掲げる規定とする。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第三十九条の二十三","見出し":"（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例）","本文":"","0":"法第六十六条の十一の三第一項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第三十七条第五項の規定によりその収益事業に係る寄附金の額とみなされる金額がある場合における法人税法施行令第七十三条第一項の規定の適用については、同項第三号ロ中「又は医療法」とあるのは「、医療法」と、「規定する社会医療法人」とあるのは「規定する社会医療法人又は租税特別措置法第六十六条の十一の三第一項（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例）に規定する認定特定非営利活動法人」とする。","1":"法第六十六条の十一の三第三項に規定する政令で定める日は、特定非営利活動促進法第六十七条第四項において準用する同法第四十九条第一項の規定による通知において示された同法第四十四条第一項の認定の取消しの原因となつた事実があつた日とする。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第三十九条の二十四","見出し":"（中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用）","本文":"","0":"法第六十六条の十二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。","1":"法第六十六条の十二第一項第三号に規定する政令で定めるものは、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定するマンション建替組合、同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条に規定する敷地分割組合とする。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第三十九条の二十八","見出し":"（中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例）","本文":"","0":"法第六十七条の五第一項に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。","1":"常時使用する従業員の数が五百人以下の法人（特定法人（法人税法第七十五条の四第二項に規定する特定法人をいう。次号において同じ。）を除く。）","2":"常時使用する従業員の数が三百人以下の特定法人","3":"法第六十七条の五第一項に規定する政令で定める減価償却資産は、次に掲げる規定の適用を受ける減価償却資産及び貸付け（主要な事業として行われるものを除く。）の用に供した減価償却資産とする。","4":"法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定","5":"法第六十一条の三第一項、法第六十四条第一項（法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。）、法第六十五条の七第一項（法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。）又は法第六十七条の四第二項（同条第九項において準用する場合を含む。）の規定","6":"法第六十四条第九項（法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。）、法第六十五条の七第九項（法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。）又は法第六十七条の四第三項（同条第十項において準用する場合を含む。）の規定","7":"前項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第十二条","見出し":"（被合併法人から引き継いだ欠損金額に係る合併法人の所得計算の特例に関する経過規定）","本文":"","0":"新令第三十九条の八の規定は、法第六十六条の三第一項に規定する法人が、昭和四十三年四月一日以後にした合併により引き継いだ同項に規定する欠損金額について適用し、同日前にした合併により引き継いだ当該欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第十一条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十一の規定は、法人の施行日以後に支出する新法第六十六条の十二第一項に規定する負担金について適用し、法人の施行日前に支出した旧法第六十六条の十二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第十五条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十二第三項の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十二第一項に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第十七条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十二第三項の規定は、法人の施行日以後に支出する新法第六十六条の十二第一項に規定する負担金について適用し、法人の施行日前に支出した旧法第六十六条の十二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第十五条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十二第三項の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十二第一項に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第十七条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十二第三項の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十二第一項に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第五条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十二第三項第十一号の規定は、法人が施行日以後に支出する租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する負担金について適用する。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十一条","見出し":"（特定外国子会社等の課税済留保金額の損金算入額に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の十八第十六項の規定は、新法第六十六条の六第一項の規定により施行日以後に開始する各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額が新法第六十六条の八第一項の規定により損金の額に算入された場合について適用し、旧法第六十六条の六第一項の規定により施行日前に開始した各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額に係る損金の額への算入については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十二条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十二第三項第十七号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用する。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第十四条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十二第三項第二十一号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用する。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十六条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十二第三項第十八号及び第二十二号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十一第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十七条","見出し":"（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二第一項の規定に基づく旧令第三十九条の二十三第一項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。","1":"この場合において、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第十四条","見出し":"（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"旧令第三十九条の二十四第六項に規定する法人の施行日以後に開始する各事業年度において、同項に規定する繰越欠損金額のうちに、同項に規定する特例欠損金額と、改正法附則第十五条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第六十三条の二第五項に規定する超える金額に相当する金額に係る旧令第三十九条の二十四第六項に規定するみなし欠損金額とがある場合における当該繰越欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第十五条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第三項第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第三項第六号及び第十三号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。","1":"新令第三十九条の二十二第三項第十八号の規定は、法人が附則第一条第六号に定める日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用する。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第十九条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第三項第四号及び第十号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。","1":"新令第三十九条の二十二第三項第十九号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用する。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第三項第十五号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。","1":"新令第三十九条の二十二第三項第十九号の規定は、法人が環境事業団法改正法の施行の日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用する。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十一条","見出し":"（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"法人が平成十三年四月一日以後に合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる所得税法等の一部を改正する法律（平成十五年法律第八号。以下この項において「平成十五年改正法」という。）第十二条の規定による改正後の租税特別措置法（以下この条において「平成十五年新法」という。）第六十六条の十二第五項に規定する適格合併等（以下この項において「適格合併等」という。）を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度で同条第五項の規定により読み替えて適用される平成十五年改正法第二条の規定による改正後の法人税法（以下この条において「平成十五年新法人税法」という。）第五十七条第五項第一号に規定する欠損金額の生じた事業年度（平成十三年四月一日前に開始した事業年度で同号に規定する特定資本関係事業年度前の事業年度に限る。）のうちに、みなし欠損金額（当該適格合併等の前に行った平成十五年新法第六十六条の十二第四項に規定する適格合併等（以下この項において「直前適格合併等」という。）において同条第四項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第二項の規定により当該法人の当該直前適格合併等の日を含む事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものをいう。）が生じたものとされた事業年度があるときにおける平成十五年新法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第五項の規定の適用については、平成十五年新法第六十六条の十二第五項中「「、この項」とあるのは「、この項」とあるのは「「ものを含み、この項」とあるのは「もの（第一号において「みなし欠損金額」という。）を含み、この項」と、「「第一項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される第一項」」とあるのは「「生じた欠損金額（第一項」とあるのは「生じた欠損金額（平成十三年四月一日前に開始した各事業年度（以下この号において「経過措置事業年度」という。）にあつてはみなし欠損金額（当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度又は次項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度から当該合併等事業年度の前事業年度までの各事業年度において、当該経過措置事業年度において生じた欠損金額につき第一項（租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及びこの項（租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。）とし、同年四月一日以後に開始した各事業年度にあつては当該事業年度において生じた欠損金額（同条第一項の規定により読み替えて適用される第一項」と、「除く。次号において同じ。）」とあるのは「除く。）とする。）」」とする。","1":"前項の場合において、同項に規定する法人が同項に規定する適格合併等に係る当該法人の平成十五年新法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第五項第一号に掲げる欠損金額につき租税特別措置法施行令の一部を改正する政令（平成十五年政令第百三十九号）による改正後の租税特別措置法施行令（以下この項及び第五項において「平成十五年新令」という。）第三十九条の二十三第七項の規定により読み替えて適用される法人税法施行令の一部を改正する政令（平成十五年政令第百三十一号）による改正後の法人税法施行令（以下この項及び第五項において「平成十五年新法人税法施行令」という。）第百十三条の規定の適用を受けるときにおける同条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定の適用については、平成十五年新令第三十九条の二十三第七項の規定にかかわらず、平成十五年新法人税法施行令第百十三条第四項中「の同項各号」とあるのは「の租税特別措置法第六十六条の十二第五項（欠損金の繰越期間の特例）の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、「「内国法人の同条第五項に規定する適格合併等に係る同項各号」と、「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第五項第一号に規定する」と、「被合併法人等前五年内事業年度」とあるのは「前五年内事業年度」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」と、「前条第八項第一号」とあるのは「前条第十項において準用する同条第八項第一号」と、「第五十七条第三項第二号」とあるのは「第五十七条第五項第二号」」とあるのは「「設備廃棄等法人（租税特別措置法第六十六条の十二第一項（欠損金の繰越期間の特例）の法人をいう。以下この項において同じ。）の租税特別措置法第六十六条の十二第五項に規定する適格合併等に係る同項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、同項第一号中「被合併法人等の法第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「設備廃棄等法人の法第五十七条第五項第一号に規定する」と、「が当該被合併法人等の」とあるのは「が当該設備廃棄等法人の」と、「により当該被合併法人等の」とあるのは「により当該設備廃棄等法人の」と、「合計額以上であるとき又は当該被合併法人等の特定資本関係前未処理欠損金額がない」とあるのは「合計額と特定設備廃棄等欠損金額（当該特定資本関係事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度（同日前五年以内に開始した各事業年度を除く。）において生じた欠損金額（租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第一項の適用があるものに限るものとし、当該特定資本関係事業年度開始の時までに租税特別措置法第六十六条の十二第四項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第二項の規定により当該設備廃棄等法人の欠損金額とみなされたものを含み、租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第一項の規定により当該特定資本関係事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第五十七条第九項又は租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項の規定によりないものとされたものを除く。）をいう。次号において同じ。）の合計額とを合計した金額以上である」と、「法第五十七条第三項各号」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、同項第二号中「被合併法人等の」とあるのは「設備廃棄等法人の」と、「の合計額」とあるのは「の合計額と特定設備廃棄等欠損金額の合計額とを合計した金額」と、「当該合計額」とあるのは「当該合計した金額」と、「当該特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「当該特定資本関係前未処理欠損金額又は当該特定設備廃棄等欠損金額」と、「係る特定資本関係前未処理欠損金額が」とあるのは「係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定設備廃棄等欠損金額が」と、「前五年内事業年度（次号において「被合併法人等前五年内事業年度」という。）」とあるのは「前七年内事業年度（次号において「前七年内事業年度」という。）」と、「とし、同項第二号に掲げる欠損金額はないものとする」とあるのは「とする」と、「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定設備廃棄等欠損金額（当該事業年度が平成十三年四月一日前に開始した各事業年度（ロ及び次号において「経過措置事業年度」という。）である場合には、みなし欠損金額（当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第五十七条第二項（租税特別措置法第六十六条の十二第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定により当該設備廃棄等法人の欠損金額とみなされたものをいう。ロ及び次号において同じ。）に限る。）」と、「のうち、法第五十七条第一項」とあるのは「又は特定設備廃棄等欠損金額のうち、法第五十七条第一項（租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」と、「特定資本関係事業年度から当該」とあるのは「特定資本関係事業年度（当該事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた法第五十七条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度）から同条第五項の」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」と、「同条第五項又は第九項」とあるのは「法第五十七条第五項（租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）又は法第五十七条第九項」と、同項第三号中「被合併法人等の」とあるのは「設備廃棄等法人の」と、「被合併法人等前五年内事業年度」とあるのは「前七年内事業年度」と、「法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額」とあるのは「法第五十七条第五項第一号（租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に掲げる欠損金額は、経過措置事業年度にあつては、みなし欠損金額に限るものとし、当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた法第五十七条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から同条第五項の適格合併等の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第五項（租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）又は法第五十七条第九項の規定によりないものとされたものを除くもの」と、第二項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額（租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号に掲げる欠損金額を含む。）」」とする。","2":"新令第三十九条の二十四第一項第一号及び第三項第一号の規定は、平成十三年四月一日以後に設立される同条第一項第一号又は同条第三項第一号に掲げる内国法人について適用し、同日前に設立された旧令第三十九条の二十四第一項第一号又は同条第三項第一号に掲げる内国法人については、なお従前の例による。","3":"法人が平成十三年四月一日以後に合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる平成十五年新法第六十六条の十三第七項に規定する適格合併等（以下この項において「適格合併等」という。）を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度で同条第七項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第五項第一号に規定する欠損金額の生じた事業年度（平成十三年四月一日前に開始した事業年度で同号に規定する特定資本関係事業年度前の事業年度に限る。）のうちに、みなし欠損金額（当該適格合併等の前に行った平成十五年新法第六十六条の十三第六項に規定する適格合併等（以下この項において「直前適格合併等」という。）において同条第六項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第二項の規定により当該法人の当該直前適格合併等の日を含む事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものをいう。）が生じたものとされた事業年度があるときにおける平成十五年新法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第五項の規定の適用については、平成十五年新法第六十六条の十三第七項中「「、この項」とあるのは「、この項」とあるのは「「ものを含み、この項」とあるのは「もの（第一号において「みなし欠損金額」という。）を含み、この項」と、「「第一項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される第一項」」とあるのは「「生じた欠損金額（第一項」とあるのは「生じた欠損金額（平成十三年四月一日前に開始した各事業年度（以下この号において「経過措置事業年度」という。）にあつてはみなし欠損金額（当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度又は次項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度から当該合併等事業年度の前事業年度までの各事業年度において、当該経過措置事業年度において生じた欠損金額につき第一項（租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及びこの項（租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。）とし、同年四月一日以後に開始した各事業年度にあつては当該事業年度において生じた欠損金額（同条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される第一項」と、「除く。次号において同じ。）」とあるのは「除く。）とする。）」」とする。","4":"前項の場合において、同項に規定する法人が同項に規定する適格合併等に係る当該法人の平成十五年新法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第五項第一号に掲げる欠損金額につき平成十五年新令第三十九条の二十四第七項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法施行令第百十三条の規定の適用を受けるときにおける同条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定の適用については、平成十五年新令第三十九条の二十四第七項の規定にかかわらず、平成十五年新法人税法施行令第百十三条第四項中「の同項各号」とあるのは「の租税特別措置法第六十六条の十三第七項（欠損金の繰越期間の特例）の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、「「内国法人の同条第五項に規定する適格合併等に係る同項各号」と、「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第五項第一号に規定する」と、「被合併法人等前五年内事業年度」とあるのは「前五年内事業年度」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」と、「前条第八項第一号」とあるのは「前条第十項において準用する同条第八項第一号」と、「第五十七条第三項第二号」とあるのは「第五十七条第五項第二号」」とあるのは「「特定対内投資事業者等（租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項（欠損金の繰越期間の特例）に規定する法人をいう。以下この項において同じ。）の租税特別措置法第六十六条の十三第七項に規定する適格合併等に係る同項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、同項第一号中「被合併法人等の法第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「特定対内投資事業者等の法第五十七条第五項第一号に規定する」と、「が当該被合併法人等の」とあるのは「が当該特定対内投資事業者等の」と、「により当該被合併法人等の」とあるのは「により当該特定対内投資事業者等の」と、「合計額以上であるとき又は当該被合併法人等の特定資本関係前未処理欠損金額がない」とあるのは「合計額と特定特例欠損金額（当該特定資本関係事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度（同日前五年以内に開始した各事業年度を除く。）において生じた欠損金額（租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第一項の適用があるものに限るものとし、当該特定資本関係事業年度開始の時までに租税特別措置法第六十六条の十三第六項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第二項の規定により当該特定対内投資事業者等の欠損金額とみなされたものを含み、租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第一項の規定により当該特定資本関係事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第五十七条第九項又は租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項の規定によりないものとされたものを除く。）をいう。次号において同じ。）の合計額とを合計した金額以上である」と、「法第五十七条第三項各号」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、同項第二号中「被合併法人等の」とあるのは「特定対内投資事業者等の」と、「の合計額」とあるのは「の合計額と特定特例欠損金額の合計額とを合計した金額」と、「当該合計額」とあるのは「当該合計した金額」と、「当該特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「当該特定資本関係前未処理欠損金額又は当該特定特例欠損金額」と、「係る特定資本関係前未処理欠損金額が」とあるのは「係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定特例欠損金額が」と、「前五年内事業年度（次号において「被合併法人等前五年内事業年度」という。）」とあるのは「前七年内事業年度（次号において「前七年内事業年度」という。）」と、「とし、同項第二号に掲げる欠損金額はないものとする」とあるのは「とする」と、「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定特例欠損金額（当該事業年度が平成十三年四月一日前に開始した各事業年度（ロ及び次号において「経過措置事業年度」という。）である場合には、みなし欠損金額（当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第五十七条第二項（租税特別措置法第六十六条の十三第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定により当該特定対内投資事業者等の欠損金額とみなされたものをいう。ロ及び次号において同じ。）に限る。）」と、「のうち、法第五十七条第一項」とあるのは「又は特定特例欠損金額のうち、法第五十七条第一項（租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」と、「特定資本関係事業年度から当該」とあるのは「特定資本関係事業年度（当該事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた法第五十七条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度）から同条第五項の」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」と、「同条第五項又は第九項」とあるのは「法第五十七条第五項（租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）又は法第五十七条第九項」と、同項第三号中「被合併法人等の」とあるのは「特定対内投資事業者等の」と、「被合併法人等前五年内事業年度」とあるのは「前七年内事業年度」と、「法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額」とあるのは「法第五十七条第五項第一号（租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に掲げる欠損金額は、経過措置事業年度にあつては、みなし欠損金額に限るものとし、当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた法第五十七条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から同条第五項の適格合併等の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第五項（租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）又は法第五十七条第九項の規定によりないものとされたものを除くもの」と、第二項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額（租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号に掲げる欠損金額を含む。）」」とする。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十二条","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十四の二第一項の規定は、平成十三年四月一日以後に設立される新令第三十九条の二十四第三項第一号に掲げる内国法人について適用し、同日前に設立された旧令第三十九条の二十四第三項第一号に掲げる内国法人については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十八条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第三項第八号、第十号及び第十一号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十五条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第八号及び第十一号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十六条","見出し":"（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十二の二第一項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第二項の認定の申請については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十七条","見出し":"（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十三第三項の規定は、法人の附則第一条第八号に定める日以後に終了する事業年度において生じた新法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十八条","見出し":"（欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十四の二第五項の規定は、法人の附則第一条第八号に定める日以後に終了する事業年度において生じた新法第六十六条の十四第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十四第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十六条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第五号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第六十六条の十一第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。","1":"新令第三十九条の二十二第二項第十二号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第十三号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第六十六条の十一第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十七条","見出し":"（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"改正法附則第四十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二の規定に基づく旧令第三十九条の二十三の規定は、なおその効力を有する。","1":"この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。","2":"第四項","3":"法人税法","4":"所得税法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第十四号）第二条の規定による改正前の法人税法（以下この条において「旧法人税法」という。）","5":"第五項","6":"法人税法","7":"旧法人税法","8":"第六項","9":"法人税法第五十七条第二項","10":"旧法人税法第五十七条第二項","11":"法人税法施行令","12":"法人税法施行令の一部を改正する政令（平成十六年政令第百一号）による改正前の法人税法施行令（以下この項及び次項において「旧法人税法施行令」という。）","13":"第六項」とあるのは「租税特別措置法","14":"第六項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第十四号）附則第四十四条第一項（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法（以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。）","15":"租税特別措置法第六十六条の十二第五項","16":"旧効力措置法第六十六条の十二第五項","17":"租税特別措置法第六十六条の十二第四項の","18":"旧効力措置法第六十六条の十二第四項の","19":"同令","20":"旧法人税法施行令","21":"同条第三項各号」とあるのは「租税特別措置法","22":"同条第三項各号」とあるのは「旧効力措置法","23":"租税特別措置法第六十六条の十二第一項","24":"旧効力措置法第六十六条の十二第一項","25":"第七項","26":"法人税法第五十七条第五項","27":"旧法人税法第五十七条第五項","28":"法人税法施行令","29":"旧法人税法施行令","30":"同令","31":"旧法人税法施行令","32":"「の租税特別措置法","33":"「の所得税法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第十四号）附則第四十四条第一項（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法","34":"租税特別措置法第六十六条の十二第一項（","35":"所得税法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第十四号）附則第四十四条第一項（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法（以下この条において「旧効力措置法」という。）第六十六条の十二第一項（","36":"租税特別措置法第六十六条の十二第五項に","37":"旧効力措置法第六十六条の十二第五項に","38":"租税特別措置法第六十六条の十二第一項の","39":"旧効力措置法第六十六条の十二第一項の","40":"租税特別措置法第六十六条の十二第四項","41":"旧効力措置法第六十六条の十二第四項","42":"租税特別措置法第六十六条の十二第五項の","43":"旧効力措置法第六十六条の十二第五項の","44":"第八項","45":"法人税法","46":"旧法人税法","47":"改正法附則第四十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十三の規定に基づく旧令第三十九条の二十四の規定は、なおその効力を有する。","48":"この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。","49":"第二項","50":"法第六十六条の十二第一項","51":"所得税法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第十四号）附則第四十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十二第一項","52":"第六項","53":"法人税法第五十七条第二項","54":"所得税法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第十四号）第二条の規定による改正前の法人税法（次項及び第八項において「旧法人税法」という。）第五十七条第二項","55":"法人税法施行令","56":"法人税法施行令の一部を改正する政令（平成十六年政令第百一号）による改正前の法人税法施行令（以下この項及び次項において「旧法人税法施行令」という。）","57":"第六項」とあるのは「租税特別措置法","58":"第六項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第十四号）附則第四十四条第二項（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法（以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。）","59":"租税特別措置法第六十六条の十三第七項","60":"旧効力措置法第六十六条の十三第七項","61":"租税特別措置法第六十六条の十三第六項の","62":"旧効力措置法第六十六条の十三第六項の","63":"同令","64":"旧法人税法施行令","65":"同条第三項各号」とあるのは「租税特別措置法","66":"同条第三項各号」とあるのは「旧効力措置法","67":"租税特別措置法第六十六条の十三第一項","68":"旧効力措置法第六十六条の十三第一項","69":"第七項","70":"法人税法第五十七条第五項","71":"旧法人税法第五十七条第五項","72":"法人税法施行令","73":"旧法人税法施行令","74":"同令","75":"旧法人税法施行令","76":"「の租税特別措置法","77":"「の所得税法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第十四号）附則第四十四条第二項（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法","78":"租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項（","79":"所得税法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第十四号）附則第四十四条第二項（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法（以下この条において「旧効力措置法」という。）第六十六条の十三第一項又は第二項（","80":"租税特別措置法第六十六条の十三第七項に","81":"旧効力措置法第六十六条の十三第七項に","82":"租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の","83":"旧効力措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の","84":"租税特別措置法第六十六条の十三第六項","85":"旧効力措置法第六十六条の十三第六項","86":"租税特別措置法第六十六条の十三第七項の","87":"旧効力措置法第六十六条の十三第七項の","88":"第八項","89":"法人税法","90":"旧法人税法","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十二条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第六号及び第十一号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第六十六条の十一第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十三条","見出し":"（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十三の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第三十二条","見出し":"（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十三の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第四十三条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十二第三項の規定は、同項に規定する公益法人等が附則第一条第五号に定める日以後に受ける同項の指定について適用し、旧令第三十九条の二十二第三項に規定する公益法人等が同日前に受けた同項の指定については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第四十四条","見出し":"（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十三の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が同日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が同日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が同日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。","1":"平成二十年四月一日から施行日前までの間に新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請を行った法人（新令第三十九条の二十三第一項各号に掲げる要件（同条第十三項の規定を適用する場合における当該要件を含む。）を満たさないものに限る。）が、旧令第三十九条の二十三第一項各号に掲げる要件を満たすときは、当該法人は新令第三十九条の二十三第一項各号に掲げる要件を満たすものとみなして、新法第六十六条の十一の二第三項の規定を適用する。","2":"施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の二十三第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「別表第一」とあるのは、「別表第一第一号の表」とする。","3":"法人が平成二十一年四月一日から平成二十三年六月三十日までの間に新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請を行う場合（同項に規定する認定特定非営利活動法人及び既に二回以上旧法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けた法人が当該申請を行う場合を除く。）における新令第三十九条の二十三の規定の適用については、同条第三項中「五年」とあるのは、「二年」とすることができる。","4":"前項の規定の適用を受けようとする法人は、その旨をその提出する新令第三十九条の二十三第四項の申請書に記載しなければならない。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第四十五条","見出し":"（特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"法人が旧民法法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下この条において「整備法」という。）第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人をいう。）に対して、当該旧民法法人の移行登記日（整備法第百六条第一項（整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。）の登記をする日をいう。）の前日までに支出する寄附金については、改正法附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二の規定に基づく旧令第三十九条の二十三の二の規定は、なおその効力を有する。","1":"この場合において、同条第二項中「民法第三十四条の規定により設立された法人が地域再生法」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十八年法律第五十号。以下この項において「整備法」という。）第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人であつて整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項（整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。）の登記をしていないもの（整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。）が地域再生法の一部を改正する法律（平成二十年法律第三十六号）附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法」と、「法人税法施行令」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令（平成二十年政令第百五十六号。以下この項において「改正令」という。）附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の法人税法施行令」と、「、同号サ中」とあるのは「、改正令附則第十二条第二項中「とする」とあるのは、「と、同号サ中」と、「地域再生法（」とあるのは「地域再生法の一部を改正する法律（平成二十年法律第三十六号）附則第二条（経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条（地域再生法の一部改正）の規定による改正前の地域再生法（」と、「とする」とあるのは「とする」とする」とする。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十九条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十二第二項第六号の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に支出する同項第六号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第六号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第三十六条","見出し":"（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十三（第九項及び第十一項から第十三項までに係る部分を除く。）の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請については、なお従前の例による。","1":"新令第三十九条の二十三第九項（第三号又は第四号に係る部分に限る。）の規定は、施行日以後に同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなる法人についての新法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについて適用する。","2":"新令第三十九条の二十三第十一項から第十三項までの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度のこれらの規定に規定する書類について適用する。","3":"法人の施行日前に終了した事業年度の旧令第三十九条の二十三第八項に規定する書類については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十四条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十二第二項第十三号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金について適用する。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十五条","見出し":"（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十三の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請については、なお従前の例による。","1":"新法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けようとする法人が施行日から平成二十四年一月一日までの間に新令第三十九条の二十三第四項の申請書を提出する場合における同条第一項の規定の適用については、同項第一号ハ中「地方税法第三十七条の二第一項第四号」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令（平成二十三年政令第二百二号）附則第三条第一項の規定により現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律（平成二十三年法律第八十三号）第一条の規定による改正後の地方税法第三十七条の二第三項の例により定めることができる同条第一項第四号」と、「同法第三百十四条の七第一項第四号」とあるのは「同令附則第五条第一項の規定により同法第三百十四条の七第三項の例により定めることができる同条第一項第四号」とする。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十二第二項（第十二号に係る部分に限る。）の規定は、法人が附則第一条第三号に定める日以後に支出する同項第十二号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第十二号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十五条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第三号、第五号から第七号まで及び第十号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第三十八条","見出し":"（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第八号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第三十八条","見出し":"（中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"改正法附則第九十一条第二項に規定する特定設備廃棄等欠損金額について法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第八十条第一項又は第百四十四条の十三第一項若しくは第二項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とした金額（以下この条において「還付対象特定設備廃棄等欠損金額」という。）がある法人が同法第八十条第四項又は第百四十四条の十三第九項若しくは第十項の規定に該当することとなった場合において、同法第八十条第四項において準用する同条第一項の規定又は同法第百四十四条の十三第九項において準用する同条第一項の規定若しくは同条第十項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定を適用するときは、当該還付対象特定設備廃棄等欠損金額が生じたこれらの規定に規定する欠損事業年度の租税特別措置法第六十六条の十二第一項本文に規定する欠損金額のうち当該還付対象特定設備廃棄等欠損金額に相当する金額は、ないものとする。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第四十条","見出し":"（中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十八第一項の規定は、新法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第四十八条","見出し":"（中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置）","本文":"","0":"連結親法人（租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。次項において同じ。）が改正法附則第百五条第二項に規定する特定設備廃棄等欠損金額がある場合において法人税法第八十一条の三十一の規定の適用を受けたときの法人税法施行令（昭和四十年政令第九十七号）第百五十五条の二十一第二項の規定の適用については、同項第四号中「連結欠損金額に、」とあるのは「連結欠損金額（所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。）附則第百五条第二項（中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置）に規定する特定設備廃棄等欠損金額（以下この号において「特定設備廃棄等欠損金額」という。）がある場合において、当該特定設備廃棄等欠損金額につき法第八十一条の三十一の規定の適用を受けたときは、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた特定設備廃棄等欠損金額を控除した金額）に」と、「計算した金額」とあるのは「計算した金額と当該連結法人の特定設備廃棄等欠損金個別帰属額（当該基礎となつた特定設備廃棄等欠損金額に、令和二年改正法附則第百五条第二項に規定する達するまでの金額のうちに当該欠損連結事業年度において生じた当該連結法人に係る租税特別措置法施行令の一部を改正する政令（令和二年政令第百二十一号）による改正前の租税特別措置法施行令（昭和三十二年政令第四十三号）第三十九条の百二十二第一項（中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用）に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額（当該金額が当該連結法人の連結欠損金個別帰属発生額から当該連結法人に係る同条第二項に規定する計算した金額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額）の占める割合を乗じて計算した金額をいう。）との合計額」とする。","1":"改正法附則第百五条第二項に規定する特定設備廃棄等欠損金額について法人税法第八十一条の三十一第一項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とした金額（以下この項において「還付対象特定設備廃棄等欠損金額」という。）がある連結親法人が同条第四項の規定に該当することとなった場合において、同項において準用する同条第一項の規定を適用するときは、当該還付対象特定設備廃棄等欠損金額が生じた同項に規定する欠損連結事業年度の連結欠損金額のうち当該還付対象特定設備廃棄等欠損金額に相当する金額は、ないものとする。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第五十六条の二","見出し":"（認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"改正法附則第百二十七条の二第二項第三号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。","1":"認定事業適応法人（新租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項に規定する認定事業適応法人をいう。以下この号及び次号ロにおいて同じ。）の同項に規定する適用事業年度開始の日前に開始した連結事業年度で旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二第一項の規定の適用を受けた各連結事業年度のうち最も新しい連結事業年度における各特例事業年度（同項第一号に規定する特例事業年度をいい、当該特例事業年度において生じた連結欠損金額のうちに超過控除対象額（同条第二項に規定する超過控除対象額をいう。以下この号において同じ。）又は個別超過控除対象額（同条第二項に規定する個別超過控除対象額をいう。以下この号において同じ。）がある場合における当該特例事業年度に限る。以下この号において同じ。）のうち最も新しい特例事業年度において生じた連結欠損金額に係る超過控除対象額（以下この号及び次号において「最終超過控除対象額」という。）の計算の基礎となった同条第二項第二号ロ、ニ及びホに掲げる金額の合計額（最終超過控除対象額がない場合には、当該連結欠損金額に係る当該認定事業適応法人の個別超過控除対象額並びにその計算の基礎となった同号ロ及びニに掲げる金額の合計額）","2":"イに掲げる金額にロに掲げる金額がハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額","3":"最終超過控除対象額","4":"最終超過控除対象額の計算の基礎となった前号の認定事業適応法人の旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二第二項第二号に規定する控除した金額","5":"最終超過控除対象額の計算の基礎となった旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二第二項第二号に掲げる金額","6":"改正法附則第二十条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第十項の規定の適用については、同項中「第五十七条第二項」とあるのは、「第五十七条第二項又は所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号）附則第二十条第一項」とする。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第十九条","見出し":"（中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新令第三十九条の二十八第一項の規定は、新法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行令"},{"条番号":"第二十一条の十八の四","見出し":"（交際費等の損金不算入）","本文":"","0":"法第六十一条の四第六項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされているものは、同項に規定する飲食費（以下この条において「飲食費」という。）であることにつき法人税法施行規則第五十九条（同令第六十二条において準用する場合を含む。）又は第六十七条の規定により保存される同令第五十九条第一項（同令第六十二条において準用する場合を含む。）に規定する帳簿書類又は同令第六十七条第二項（同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する帳簿及び書類に次に掲げる事項（第三号に掲げる事項を除く。）が記載されているものとし、法第六十一条の四第八項に規定する財務省令で定める書類は、同条第六項第二号に掲げる費用に係る飲食費につき次に掲げる事項を記載した書類とする。","1":"当該飲食費に係る飲食等（飲食その他これに類する行為をいう。以下この条において同じ。）のあつた年月日","2":"当該飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係","3":"当該飲食費に係る飲食等に参加した者の数","4":"当該飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称（店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称）及びその所在地（店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地）","5":"その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項","_source":"租税特別措置法施行規則"},{"条番号":"第二十二条の十二","見出し":"（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例）","本文":"","0":"法人が法第六十六条の十一の三第二項に規定する認定特定非営利活動法人等に対して寄附金を支出した場合における同項の規定により適用する法人税法第三十七条第九項に規定する財務省令で定める書類は、当該寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う法第六十六条の十一の三第二項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨の当該認定特定非営利活動法人等が証する書類とする。","_source":"租税特別措置法施行規則"},{"条番号":"第二十二条の十八","見出し":"（中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例）","本文":"","0":"法人税法施行規則第二十七条の十七の規定は、施行令第三十九条の二十八第二項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。","1":"この場合において、法人税法施行規則第二十七条の十七第一項第一号中「内国法人が当該内国法人」とあるのは「中小企業者等（租税特別措置法第六十七条の五第一項（中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例）に規定する中小企業者等をいう。以下この条において同じ。）が当該中小企業者等」と、同項第二号から第四号までの規定及び同条第二項中「内国法人」とあるのは「中小企業者等」と読み替えるものとする。","_source":"租税特別措置法施行規則"},{"条番号":"第十三条","見出し":"（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の十二第三項の規定及び改正令附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の二十三第二項の規定に基づく旧規則第二十二条の十三第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。","1":"この場合において、同項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。","_source":"租税特別措置法施行規則"},{"条番号":"第八条","見出し":"（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新規則第二十二条の十一の二第二項の規定は、施行日以後の新法第六十六条の十一の二第二項の認定について適用し、施行日前の旧法第六十六条の十一の二第二項の認定については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行規則"},{"条番号":"第八条","見出し":"（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新規則第二十二条の十一の二第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第二項の認定の申請については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行規則"},{"条番号":"第十六条","見出し":"（欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"改正法附則第四十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二の規定及び改正令附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の二十三の規定に基づく旧規則第二十二条の十二の規定は、なおその効力を有する。","1":"この場合において、同条第三項中「法人税法施行令第百十三条第二項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令（平成十六年政令第百一号）による改正前の法人税法施行令（以下この項において「旧法人税法施行令」という。）第百十三条第二項」と、「法人税法施行令第百十三条第四項」とあるのは「旧法人税法施行令第百十三条第四項」と、「法人税法施行規則」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令（平成十六年財務省令第二十七号）による改正前の法人税法施行規則」とする。","2":"改正法附則第四十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十三の規定及び改正令附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の二十四の規定に基づく旧規則第二十二条の十三の規定は、なおその効力を有する。","3":"この場合において、同条第三項中「法人税法施行令第百十三条第二項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令（平成十六年政令第百一号）による改正前の法人税法施行令（以下この項において「旧法人税法施行令」という。）第百十三条第二項」と、「法人税法施行令第百十三条第四項」とあるのは「旧法人税法施行令第百十三条第四項」と、「法人税法施行規則」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令（平成十六年財務省令第二十七号）による改正前の法人税法施行規則」とする。","_source":"租税特別措置法施行規則"},{"条番号":"第十一条","見出し":"（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新規則第二十二条の十二の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行規則"},{"条番号":"第十八条","見出し":"（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新規則第二十二条の十二の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行規則"},{"条番号":"第二十一条","見出し":"（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新規則第二十二条の十二（第九項第三号並びに第二十一項第七号及び第八号に係る部分を除く。）の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が同日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が同日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が同日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。","1":"法人税法施行令の一部を改正する政令（平成二十年政令第百五十六号）附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令（第四項において「旧効力法人税法施行令」という。）第七十七条第一項第二号及び第三号に掲げる法人から受け入れる寄附金がある法人に係る新規則第二十二条の十二第三項の規定の適用については、同項中「第七十七条各号」とあるのは、「第七十七条各号若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令（平成二十年政令第百五十六号）附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第二号若しくは第三号」とする。","2":"新規則第二十二条の十二第九項第三号の規定は、法人が行う同号に規定する助成で附則第一条第四号に定める日以後の活動に対するものについて適用し、法人が行う旧規則第二十二条の十二第九項第三号に規定する助成で同日前の活動に対するものについては、なお従前の例による。","3":"旧効力法人税法施行令第七十七条第一項第三号の認定を受けた法人を会員等（新令第三十九条の二十三第一項第二号イに規定する会員等をいう。）とする法人に係る新規則第二十二条の十二第十項第三号の規定の適用については、同号中「公益財団法人である会員等」とあるのは、「公益財団法人である会員等、法人税法施行令の一部を改正する政令（平成二十年政令第百五十六号）附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第三号の認定を受けた法人である会員等」とする。","4":"新規則第二十二条の十二第二十一項（第七号及び第八号に係る部分に限る。）の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が行う同条第五項の認定の取消しで当該申請に基づく同条第三項の認定に係るものについて適用する。","5":"旧法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けている法人が平成二十年四月一日以後に合併を行う場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の十二第三十三項の規定の適用については、同項中「第三項に規定する実績判定期間（以下この項において「実績判定期間」」とあるのは「その合併の日の前日以前二年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間（以下この項において「合併前実績判定期間」」と、「同項第四号ハ及びニ並びに第六号に掲げる要件」とあるのは「当該合併前実績判定期間を同項第四号ハ及びニ並びに第六号に規定する実績判定期間とした場合のこれらの規定に掲げる要件」と、「その合併の日の前日を直前に終了した事業年度終了の日とした場合の実績判定期間」とあるのは「合併前実績判定期間」とする。","_source":"租税特別措置法施行規則"},{"条番号":"第二十二条","見出し":"（特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"改正法附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二第二項の規定により読み替えて適用される法人税法第三十七条第四項の規定の適用がある場合の同条第九項の規定に基づく旧規則第二十二条の十三の規定は、なおその効力を有する。","_source":"租税特別措置法施行規則"},{"条番号":"第二十八条","見出し":"（連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"改正法附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の九十六の二第二項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の六第四項の規定の適用がある場合の同条第六項において準用する同法第三十七条第九項の規定に基づく旧規則第二十二条の七十六の四の規定は、なおその効力を有する。","_source":"租税特別措置法施行規則"},{"条番号":"第十七条","見出し":"（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新規則第二十二条の十二第二十一項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請及び施行日以後に新令第三十九条の二十三第一項第五号に掲げる要件を満たさなくなったと認められる法人又は施行日以後に同条第九項第二号に掲げる場合に該当することとなる法人についての新法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請及び施行日前に旧令第三十九条の二十三第一項第五号に掲げる要件を満たさなくなったと認められる法人又は施行日前に旧法第六十六条の十一の二第五項に規定する政令で定める場合に該当することとなった法人についての同項の認定の取消しについては、なお従前の例による。","1":"新規則第二十二条の十二（第三十三項に係る部分に限る。）の規定は、施行日以後に同項に規定する合併をした合併法人についての新法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについて適用し、施行日前に旧規則第二十二条の十二（第三十二項に係る部分に限る。）に規定する合併をした合併法人についての旧法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。","2":"新規則第二十二条の十二第三十六項（同条第三十七項において準用する場合を含む。）の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請については、なお従前の例による。","_source":"租税特別措置法施行規則"},{"条番号":"第十一条","見出し":"（認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置）","本文":"","0":"新規則第二十二条の十二の二第三項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。","_source":"租税特別措置法施行規則"}]